情報公開審査会(新規諮問 第863号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成25年10月4日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問案件
「東京都板橋都税事務所(24)改修昇降機設備工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第863号)
諮問庁
東京都知事(財務局)
請求及び処分の内容
請求の内容
|
決定
|
非開示理由
|
【請求対象案件】
東京都板橋都税事務所(24)改修昇降機設備工事(平成25年3月7日開札)
【請求文書】
- 予定価格設定のために業者から入手した見積書のうち、撤去工事関連費用及び監視盤価格がわかる部分を、各々の見積り総額と対比する形で開示頂きたい
- (1)撤去工事関連費用:撤去費・養生費・付帯工事費(建築・電気設備)・産廃処分費等
- (2)撤去工事に関連する費用並びに監視盤費用以外の明細は不要
|
一部開示
|
公文書の件名及び開示しない部分
予定価格設定のため業者から入手した見積書
- 見積書提出者の担当者の印影
【東京都情報公開条例7条2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため
【東京都情報公開条例7条4号該当】
偽造等による犯罪予防のため
- 見積書提出者の印影
【東京都情報公開条例7条4号該当】
偽造等による犯罪予防のため
- 単価及び金額(総額を除く。)
【東京都情報公開条例7条3号該当】
法人が提出した見積書に記載された金額は、法人が独自の技術、ノウハウにより算出した工事費の概算額であり、営業戦略として提出した価格情報や保有する生産技術上の情報である。ただし、同じ昇降機設備工事を行う法人であっても、経営方針や営業戦略はそれぞれ異なり、提出する見積書についても、程度の差こそあれ、それぞれ独自の戦略やノウハウが集積していると考えられることから、開示に対する考え方も法人ごとに異なる。
このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の法人の価格体系又は法人ごとの金額の設定原理を推測することが可能な情報を同業他社に与えることとなり、今後の同種工事における法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められる。
【東京都情報公開条例7条6号該当】
本件非開示情報は、法人の営業上の秘密又は独自のノウハウに当たる部分である。
これらを開示した場合、今後、法人は見積書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針等が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな起債にする可能性があるばかりでなく、非開示を希望している法人との信頼関係が損なわれ、見積書提出そのものに対して協力が得られなくなるおそれがある。
その結果、同種工事における予定価格を設定するために必要な資料を入手することができず、契約等に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
- 法人名が特定できる部分(法人のロゴマーク、見積番号、法人名、住所、代表者名、電話番号、FAX番号及び機種名)
【東京都情報公開条例7条3号該当】
法人情報を公にすることにより、別途開示されている見積書の総額の部分と合わせ競合他社等に知られることとなる。その結果、他社が東京都から得た見積書を価格交渉の資料としたり、東京都から得た見積書を参考に他社が自らの見積りを調整し、営業戦略上優位に立つ可能性があることから、提出者の競争上又は運営上の地位が損われると認められる。
【東京都情報公開条例7条6号該当】
本件情報を開示することにより、事業者から見積書提出の協力を得ることが困難となり、単価設定に必要な参考情報が欠如する。その結果、単価について適正な積算としがたい事態となることから、事務の適正な執行に支障を来すおそれがある。
※本件見積書中、監視盤価格がわかる部分については除く。
|
処理経過
平成25年 7月22日 開示請求書を収受
平成25年 8月12日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年 8月27日 異議申立書を収受
平成25年10月 4日 諮問書を収受