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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第870号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成25年11月18日に東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「反対意見書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第870号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

一部開示決定通知書(平成25年5月○日付25○○第○号及び平成25年5月○日付25○○第○号)について公文書開示をすることができる時期について平成25年6月○日と記載あり。その理由が備考欄に示された。
開示に反対の意思を表示した意見書について意見書全てを開示公開されたい。
意見書を提出した者の氏名、役職、経歴、所在住所、意見書の内容全文
反対意見書が提出されながら、一部公開決定に至ったその理由を示す公文書を全部開示されたい。

一部開示

<公文書の件名及び開示しない部分>

(1)開示に反対の意思を表示した意見書

  • 意見書を提出したものの氏名、役職、経歴、所在住所、印影、開示決定に反対する理由

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該意見書は東京都情報公開条例第15条に基づいて提出されたものであり、一般に供することを前提としたものではない。当該意見書の内容を公表することによって都との信頼関係が損なわれ、第三者からの率直な意見の提出が妨げられるおそれがある。このことは、今後の事務の円滑な執行に支障を及ぼし、慎重かつ公正な開示決定等が行えなくなるおそれがあるため

(2)一部開示決定起案帳票(25○○第○号)

  • 第5号様式甲、一部開示決定通知書(案)及び開示請求書の開示請求者欄に記載されている個人の氏名、住所、電話番号
  • 開示請求書の開示請求に係る公文書の件名又は内容欄に記載されているものの氏名
  • 意見交換会記録の出席者氏名、2つの住民の会代表者名及び住所
  • 意見交換会記録の回数、日時、開催場所及び内容、覚書の内容並びに合意書(案)の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当事者間の合意形成過程や合意内容が具体的に記載されており、公にすると各当事者の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
建築審査会の審議の判断材料として任意の情報提供を受けたもので、公にすると今後情報提供を十分に受けられなくなるおそれがあり、審議会の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

処理経過

平成25年7月25日 開示請求書を収受
平成25年8月8日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年10月8日 異議申立書を収受
平成25年11月18日 諮問書を収受

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