ここから本文です。

平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第877号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年1月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「土地区画整理事業の施行に伴う移転資金貸付けに関する文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第877号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都市計画事業瑞江駅西部土地区画整理事業の生活再建に伴い、公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例に基づく貸付けに関し、特定土地に関わる公文書の開示を求める。

  1. 貸付審査の貸付審査会の議事録
  2. 貸付申込書と添付書類
  3. 申込者に、申込書の貸付けの可否、移転資金の額及び条件の審査・査定をした結果を、通知した旨の決裁文書、並びに、申込者がその通知を受けた日から1週間以内に承諾の意思表示をした文書
  4. 「前期貸付金の支払決裁書と支出命令書及び添付書類」更に「後期貸付金の支払決裁書と支出命令書及び添付書類」
  5. 土地賃貸借契約が未締結の現況で、東京都が本件土地に抵当権を設定登記した決裁文書

非開示
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
【東京都情報公開条例第7条第2号適用】
開示請求のあった文書の存否を明らかにすることで、特定の個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報を開示することとなるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
区画整理事業に伴い実施機関が移転資金を貸し付けた者に係る情報を公にすることで、その者と実施機関との信頼関係を損ね、区画整理事業の進展に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成25年11月13日 開示請求書を収受
平成25年11月27日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成25年12月26日 異議申立書を収受
平成26年1月22日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.