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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第875号)

東京都情報公開審査会諮問の新規諮問

平成26年1月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「車両捜査支援システムに係る賃貸借契約書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第875号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)の契約書及び仕様書。最新のもの。

一部開示

〔公文書の件名〕

  • 賃貸借契約書
    (契約日平成24年10月2日、契約番号第80123号、契約件名車両捜査支援システムの借入れ)

〔開示しない部分及び理由〕

  1. 警察職員の印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 法人の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  3. 賃貸借契約書の賃貸人
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    公にすることにより、契約相手等が明らかとなり、犯罪を企図する者等による妨害等の対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    公にすることにより、契約相手等が明らかとなり、犯罪を企図する者等による妨害等の対抗措置を容易にするなど、公共の安全と秩序の維持を確保するという警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  4. 車両捜査支援システム設置場所一覧表の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    公にすることにより、車両捜査支援システムの設置場所及び設置台数が明らかとなり、その結果、被疑者等が同所を回避する行動をとるなど、犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  5. 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
    公にすることにより、車両捜査支援システムの機能、性能、使用機器等が明らかとなり、その結果、車両捜査支援システムでの検出、照合を妨げるなどの対抗措置を講じられるおそれがあると認められるため。

処理経過

平成25年7月25日 開示請求書を収受
平成25年8月7日 公文書の一部開示を決定し通知
平成25年10月7日 審査請求書を収受
平成26年1月7日 諮問書を収受

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