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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第880号)

東京都情報公開審査会諮問の新規諮問

平成26年2月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○警察署長○○の人事記録」の非開示決定及び「○○警察署地域課職員○○ほか3名の職歴」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第880号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

1 ○○警察署長の氏名と職歴

非開示
(全部非開示)

〔公文書の件名〕
○○警察署長○○の人事記録
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

  • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 ○○警察署地域課所属の職員の職歴について、以下の者○○氏、○○氏、○○氏、○○氏

非開示
(存否応答拒否)

〔公文書の件名〕
○○警察署地域課所属の職員の職歴について、以下の者
○○氏、○○氏、○○氏、○○氏
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第10条に該当】

  • 本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報及び第4号に規定する犯罪の予防、捜査等の情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの

【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】

  • 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成25年10月28日 開示請求書を収受
平成25年11月8日 公文書の非開示を決定し通知
平成26年1月6日 審査請求書を収受
平成26年2月20日 諮問書を収受

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