情報公開審査会(新規諮問 第887号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成26年4月16日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問件名
「○○中学校・高等学校の校舎等改築に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第887号)
諮問庁
東京都知事(生活文化局)
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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○○中学校・高等学校の校舎等改築に係る次の文書
- 平成○年○月○日付「校舎等変更届」
- 提出書類(「8建築基準法第7条第5項の規定による「検査済証(写)」及び「13登記簿謄本」を除く。)
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一部開示
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<公文書の件名、非開示部分及び理由>
(1)平成○年○月○日付「校舎等変更届」
- 印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
(2)提出書類
- 「5理事会議事録」
- 出席者氏名(○○及び○○を除く。)並びに欠席者氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
- 理事会議事録(平成○年○月○日)のうち、「関しては、」以降「平成26年度は、」の前まで及び10行目のうち、「及び」以降「への連絡」の前まで
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該私立学校を設置する学校法人の学校運営上の内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
都が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該法人との信頼関係を損ない、正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるため
- 印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
- 「7確認済証」
- 印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
- 「9図面」
- 各階平面図
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
建造物進入等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
- 印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
- 「10資金計画書」
- 表に記載の内容(ただし、様式1-12のうち、借入先の一部を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該私立学校を設置する学校法人の経理上の内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
- 「12学級編成表」
- ○年○月○日現在の在籍数(学級数及び生徒数)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該私立学校を設置する学校法人の学校運営上の基礎情報であり、公にすることにより、当該学校法人の事業運営や経営内容を相当程度具体的に把握することができ、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
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処理経過
平成26年1月25日 開示請求書を収受
平成26年2月7日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年3月28日 異議申立書を収受
平成26年4月16日 諮問書を収受