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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第888号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年4月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「東京都市計画高度地区の変更に係る文京区との打合せ資料」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第888号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

1 「25都市政土第597号東京都市計画高度地区の変更について(協議)(文京区決定)」に至る文京区との打合せ資料(平成24年以降のもの。公開されている文書を除く。)

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • バッファーゾーンに掛かる建物リスト
    • 住所、建物名
  • バッファーゾーンにまたがる建築物プロット
    • 図面全部
  • 既存不適格と想定される建築物リスト(第4次素案)
    • 住所、制限値(メートル)、建物名称、建築計画概要書の年号・年度・番号
  • 既存不適格と想定される建築物リスト(第4次素案)
    「特例の適応による既存不適格建築物の救済の判定」欄ありのもの
    • 住所、制限値(メートル)、建物名称、建築計画概要書の年号・年度・番号、緩和高さ
  • 既存不適格建築物プロット図
    • P1~4の図面全部
  • 総合設計許可案件と総合設計・大規模敷地の特例を適用した場合における最大高さの関係性
    • 名称、位置、コメント欄のうち建物の名称
      【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
  • 別紙2 ●大学●病院
    • 大学名、医療機関名、所在地
  • ●大学・病院リスト
    • 物件名、住所、確認番号
      【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
  • 別紙4 既存不適格建築物プロット図
    • 図面全部
  • 別紙5 総合設計許可案件と総合設計・大規模敷地の特例を適用した場合における最大高さの関係性
    • 名称、位置、コメント欄のうち建物の名称
      【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。

2 ○○大学○○キャンパスでの地区計画に係る文京区との打合せ資料(平成24年以降のもの)

 

○○○大学○○キャンパス計画

  • 会社名(作成元情報)
    【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
    当該情報を開示することにより、法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。

処理経過

平成25年12月6日 開示請求書を収受
平成26年2月4日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年3月28日 異議申立書を収受
平成26年4月28日 諮問書を収受

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