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平成29年(2017年)2月5日更新

情報公開審査会(新規諮問 第900号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年7月4日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○中学校において平成21年に発生した同中の教諭による○○事件に関する経緯及び対応・処分についての情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て(諮問第900号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○中学校において平成21年に発生した同中の教諭による○○事件に関する経緯及び対応・処分についての情報

非開示
(存否応答拒否)

本件請求の内容は、個人に関する情報であり、このような情報は、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求の内容は、東京都教育委員会が教職員に対して行う処分に関する情報であり、このような情報は、公にすることにより、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため、同条例第7条第6号の非開示情報に該当する。
本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、前記のとおり同条例第7条第2号及び第6号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

処理経過

平成26年4月22日 開示請求書を収受
平成26年5月2日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成26年5月21日 異議申立書を収受
平成26年7月4日 諮問書を収受

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