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平成29年(2017年)2月5日更新
平成26年7月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「平成25年度行政書士試験問44に記載された最高裁判所の判例を具体的に理解することができる文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第901号)
東京都知事(総務局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
平成25年度行政書士試験問44に記載された最高裁判所の判例を具体的に理解することができる文書(条文、判例等) |
非開示 |
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しているため、都では試験問題の作成を行っていない(同法第4条第3項)。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成25年行政書士試験問45解答に、民法117条の無権代理人の責任である「かつ、本人の追認が得られなかったとき」が、相手方Bの無権代理人Aに対する請求の要件であると記載されていることの根拠を示す文書(条文、判例等) |
平成26年5月27日 開示請求書を収受
平成26年6月9日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成26年6月17日 異議申立書を収受
平成26年7月10日 諮問書を収受
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