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平成29年(2017年)2月5日更新
平成26年8月15日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「平成25年度行政書士試験について、行政書士試験研究センターが、行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により試験事務に該当しない『合格の決定に関する事務』を行っていることが、違法行為でないことを示す具体的な文書」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て(諮問第909号)
東京都知事(総務局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
平成25年度行政書士試験について、行政書士試験研究センターが、行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により試験事務に該当しない「合格の決定に関する事務」※を行っていることが、違法行為でないことを示す具体的な文書 |
非開示 |
都道府県知事は、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)に対し、「合格の決定に関する事務」以外の行政書士試験の施行に関する事務(試験事務)を委任している(行政書士法第4条第1項、同施行規則第2条)。 |
平成25年度行政書士試験について、行政書士法4条の8による現行行政書士試験事務規程第8章(合格者の公示)に、試験事務でない合否の決定に関する事項が規定されていることが、行政書士法4条1号、行政書士法施行規則2条に違反する違法行為でないことを具体的に示す文書 |
非開示 |
都道府県知事は、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)に対し、「合格の決定に関する事務」以外の行政書士試験の施行に関する事務(試験事務)を委任している(行政書士法第4条第1項、同施行規則第2条)。 |
平成25年度行政書士試験に関し、行政不服審査法57条、行政事件訴訟法46条が規定する今後の争訟への便宜を図る教示が記載されている行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により行われた合格の決定に関する文書 |
非開示 |
合格の決定に関する事務とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいう。当該事務を行うに際しては、教示は行っていないため、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成25年度行政書士試験において、試験終了後に試験問題について不適切である等の指摘があった場合、正しい合否の決定を行う為に東京都から連絡を受けた、行政書士試験研究センター理事長が、平成15年3月7日第6回通常理事会議決に基づいて行った、理事の中から数名の者を選び検討を行わせた検討結果の文書 |
非開示 |
都は、行政書士法第4条第1項に基づき試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しており、都では試験問題の作成を行っていない。このため、都に対し試験問題についての指摘があった場合には、指定試験機関へ情報提供は行うが、公文書の件名欄に記載の「検討結果の文書」については、都では作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成25年度行政書士試験において、試験終了後に試験問題について不適切である等の指摘があった場合、正しい合否の決定を行う為に東京都から連絡を受けた、行政書士試験研究センター理事長が、平成15年3月7日第6回通常理事会議決に基づいて行った、理事の中から数名の者を選び検討を行わせ、その検討結果を委員会に伝えるとともに実施された理事会・評議員会への報告文書 |
非開示 |
都は、行政書士法第4条第1項に基づき試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しており、都では試験問題の作成を行っていない。このため、都に対し試験問題についての指摘があった場合には、指定試験機関へ情報提供は行うが、公文書の件名欄に記載の「理事会・評議員会への報告文書」については、都では作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成24年度行政書士試験の合格の決定に関する事務(行政書士法4条1項、同施行規則2条)に関し、問16の出題ミスについて、職権取消しして受験生全員に問16を満点(4点)としたことの検討内容を示す文書 |
非開示 |
都は、合格の決定に関する事務として、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知している。また、指定試験機関は、行政書士法第4条第1項に基づき、都道府県知事からの委任を受け、試験事務(合格の決定に関する事務以外の行政書士試験の施行に関する事務)を実施している。採点処理は試験事務に含まれるため、都では実施していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。 |
平成25年度行政書士試験の合格の決定に関する事務(行政書士法4条1項、同施行規則2条)に関し、問44、問45の出題ミス(300点満点中の40点)疑義について東京都がした検討の内容を示す文書 |
非開示 |
都は、合格の決定に関する事務として、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知している。また、指定試験機関は、行政書士法第4条第1項に基づき、都道府県知事からの委任を受け、試験事務(合格の決定に関する事務以外の行政書士試験の施行に関する事務)を実施している。問題の作成に係る事務は試験事務に含まれるため、都では実施していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。 |
平成26年7月11日 開示請求書を収受
平成26年7月15日 開示請求書を収受
平成26年7月25日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成26年7月29日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成26年8月5日 異議申立書を収受
平成26年8月15日 諮問書を収受
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