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平成29年(2017年)2月14日更新
平成26年8月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「苦情記録」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第906号)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
東京都多摩環境事務所廃棄物対策課が保有する○○市○○町○-○-○の薬品等不法投棄事件に係る2013年○月○日及びそれ以降の文書一式(あれば電子データも) 但し、印影及び個人情報を除く |
一部開示 |
〔公文書の件名〕
【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】 (2)平成25年○月○日付 指導処理状況記録
【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】 (3)平成25年○月○日付 指導処理状況記録
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 (4)平成25年○月○日付 相談記録
【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】 法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため (5)平成25年○月○日付 指導処理状況記録 ファクス送信表のうち、「○○に係る不動産公売物件について」の非開示とした部分 【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】 (6)平成25年○月○日付 指導処理状況記録
【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】 詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため (7)平成25年○月○日付 相談記録
【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】 法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため (8)平成25年○月○日付 硝酸トリウム扱いに関する原子力規制庁(原子力規制委員会)への聴取
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】 有識者に対する任意の意見照会であり、詳細な回答内容を公にすると、先方との信頼関係を損なうとともに、今後の率直な意見交換が困難になるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 (9)平成25年○月○日付 指導処理状況記録
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 法人の事業活動上の経理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため |
平成26年3月11日 開示請求書を収受
平成26年5月9日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年7月14日 異議申立書を収受
平成26年8月12日 諮問書を収受
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