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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第906号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成26年8月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「苦情記録」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第906号)

諮問庁

東京都知事(環境局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都多摩環境事務所廃棄物対策課が保有する○○市○○町○-○-○の薬品等不法投棄事件に係る2013年○月○日及びそれ以降の文書一式(あれば電子データも)

但し、印影及び個人情報を除く

一部開示

〔公文書の件名〕
(1)平成25年○月○日付 苦情記録

  • 苦情記録のうち、「詳細内容」欄の非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
詳細な苦情内容を公にすると、苦情申立者との信頼関係を損うとともに、今後、苦情申立てを躊躇するなど、苦情の実態及び適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

  • ファクス送信表のうち、「1 相談内容」の非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
詳細な相談内容を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(2)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 全ての非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
消防署及び市役所に対する詳細な通報内容を公にすると、通報者との信頼関係を損うとともに、今後、通報を躊躇するなど、他の地方公共団体等による適正な事実関係の把握等が困難になり、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(3)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 「○○から○○に対する見積書」(写真)の非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
法人の事業活動上の経理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため

(4)平成25年○月○日付 相談記録

  • 全ての非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】

法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(5)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

ファクス送信表のうち、「○○に係る不動産公売物件について」の非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
公売に係る○○都税公売係の見解が記載されており、公にすることにより、他の地方公共団体が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(6)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 全ての非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため

詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(7)平成25年○月○日付 相談記録

  • 全ての非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】

法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(8)平成25年○月○日付 硝酸トリウム扱いに関する原子力規制庁(原子力規制委員会)への聴取

  • 全ての非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

有識者に対する任意の意見照会であり、詳細な回答内容を公にすると、先方との信頼関係を損なうとともに、今後の率直な意見交換が困難になるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(9)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 写真中の非開示とした部分

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

法人の事業活動上の経理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため

処理経過

平成26年3月11日 開示請求書を収受
平成26年5月9日 公文書の一部開示を決定し通知
平成26年7月14日 異議申立書を収受
平成26年8月12日 諮問書を収受

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