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平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第929号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年3月5日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問案件

「26港税徴差第562号差押に係る財産調査についての照会文書及び回答文書」の非開示決定(存否応答拒否)及び「26港税徴差第562号差押調書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第929号)

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

26港税徴差第562号差押に係る財産調査についての照会文書及び回答文書

非開示
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。

  1. 公にすることにより特定の個人又は法人(事業を営む)個人を含む)が識別され、当該滞納者が法人の場合、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められることから、条例第7条第2号又は第3号に該当する、
  2. 公にすることにより、財産調査の具体的手法が明らかになり、適正な滞納整理事務の遂行に支障を生じるおそれがあるため条例第7条第6号に該当する。

26港税徴差第562号差押調書

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

差押調書

  • 滞納者住所、氏名及び口座番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため。
  • 第三者債務者情報及び債務情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    当該情報は、徴収機関の税務調査により取得した情報であり、開示することで、調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査への協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。

滞納金額内訳書

  • 氏名コード及び登録番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。

26港税徴差第562号東京都港都税事務所長の調査回答書

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

審査請求に関する調査について(回答)

  • 請求人氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため。
  • 第三者債務者情報及び債務情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    当該情報は、徴収機関の税務調査により取得した情報であり、開示することで、調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査への協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。

本件処分に係る書類(差押調書)

  • 滞納者住所、氏名及び口座番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため。
  • 第三者債務者情報及び債務情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    当該情報は、徴収機関の税務調査により取得した情報であり、開示することで、調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査への協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。

滞納金額内訳書

  • 氏名コード及び登録番号
    【東京都情報公開条例第7条2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。

取り立てに係る書類(配当計算書)

  • 滞納者住所、氏名及び口座番号
    【東京都情報公開条例第7条2号に該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため。
  • 第三者債務者情報及び債務情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    当該情報は、徴収機関の税務調査により取得した情報であり、開示することで、調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査への協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 納付番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。

配当計算書別紙

  • 滞納者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため。
  • 徴収簿番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。

郵便物等配達証明書、特定記録郵便書留、特定記録郵便物等受領証及び追跡サービス写し

  • 受取人氏名、住所及び郵便局担当氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    特定の個人が識別できる情報であるため。
  • お問い合わせ番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。

処理経過

平成26年11月28日 開示請求書を収受
平成26年12月15日 開示請求書を収受
平成27年1月9日 公文書の非開示(存否応答拒否)及び一部開示を決定し通知
平成27年1月30日 異議申立書を収受
平成27年3月5日 諮問書を収受

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