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平成29年(2017年)2月7日更新
平成27年4月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「2013年6月13日の定例教育委員会後の懇談会の資料」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第935号)
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
2013年6月13日の定例教育委員会後の懇談会の資料 |
非開示 |
<公文書の件名、非開示部分及び理由> 2013年6月13日の定例教育委員会後の懇談会の資料 【東京都情報公開条例第7条第5号】 教育委員懇談とは、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由かつ率直に意見交換を行うために、教育委員会定例会とは別に実施するものである。そこでの資料を公にすることにより、外部からの働きかけにより委員相互の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、検討過程の情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。 【東京都情報公開条例第7条第6条】 資料を公にすることにより、教育委員相互の率直な意見を聴取することが困難となり、今後の適正な教育行政の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成26年12月25日 開示請求書を収受
平成27年1月23日 公文書の非開示を決定し通知
平成27年2月20日 異議申立書を収受
平成27年4月20日 諮問書を収受
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