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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第936号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年5月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「訴訟資料の調査について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て
(諮問第936号)

諮問庁

東京都知事(建設局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

訴訟資料の調査について(回答)(平成26年8月12日付26建道建計第74号)

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

訴訟資料の調査について(回答)(平成26年8月12日付26建道建計第74号)

  • 平成26年8月12日付26建道建計第74号「訴訟資料の調査について(回答)」項目1別紙1中、顔写真、弁護士略歴及び個人氏名
  • 平成26年7月23日付26総総法訟第74号の2「訴訟資料の調査について(照会)」中、原告氏名
  • 平成26年7月18日付26総総法訟第65号の4「決定があったことについて(通知)」中、原告氏名及び事件番号
  • 平成26年7月18日付26総総法訟第65号の4「決定があったことについて(通知)」別添決定謄本(写)中、事件番号、原告氏名、裁判所の担当部、裁判官氏名及び裁判所書記官氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

  • 平成26年8月12日付26建道建計第74号「訴訟資料の調査について(回答)」項目2中、別紙2
  • 平成26年8月12日付26建道建計第74号「訴訟資料の調査について(回答)」項目3中、本文部分

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

訴訟において被告及び参加人が裁判で主張するための準備段階のものであり、今後被告と協議し、内容を精査する必要がある未確定な情報である。よって、当該文書を公にすることにより、争訟に係る事務に関し、当事者としての地位を不当に害するおそれがあり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成27年1月16日 開示請求書を収受
平成27年1月29日 公文書の一部開示を決定し通知
平成27年3月2日 異議申立書を収受
平成27年5月11日 諮問書を収受

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