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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第939号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年6月1日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「物件事故報告書」ほか2件の一部開示決定及びブリンカーライトの復旧計画が分かる文書の非開示決定(不存在)に対する審査請求
(諮問第939号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

国道○○号と文京区道○○号との交差点の中央分離帯のブリンカーライトが損傷した経緯と復旧計画が分かるもの(平成26年のもの、貴庁内の連絡文書、決裁文書等を含む)

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 物件事故報告書
    • 警察職員の「氏名」及び「印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 当事者甲の「処理区分」欄及び「身柄措置」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
      交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 「事故類型」欄及び「事故の概要」欄の非開示とした部分並びに「事故発生略図」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
      交通事故処理の過程で、交通事故当事者から聴取した内容や現場の状況等から警察官が認定した事実が記載されており、公にすることにより、交通事故の詳細が明らかとなり、その結果、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 上記以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  2. 交通事故事件索引簿(物件事故用)
    • 警察職員の「氏名」及び「印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 「送致の必要性」欄、「処理区分」欄、「確認」欄、「送付」欄の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
      交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 上記以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 物件交通事故関係資料(交通事故証明書)送付書
    • 警察職員の「印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
      公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 上記以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

非開示(不存在)

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

国道254号(春日通り)と文京区道818号(六角坂)との交差点の中央分離帯のブリンカーライトの復旧計画が分かるもの(平成26年のもの、貴庁内の連絡文書、決裁文書等を含む)。

【不存在】

当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

処理経過

平成26年12月22日 開示請求書を収受
平成27年1月14日 公文書の一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
平成27年3月3日 審査請求書を収受
平成27年6月1日 諮問書を収受

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