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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第946号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「農地法第4条に基づく都の許可書」の開示決定及び「農地法第4条及び第5条に基づく都の許可書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第946号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

公文書の件名等

東京都八丈島八丈町において、農地法4条、5条の許可がわかるもの。地番を特定してください。現在から過去のものあるもの全て。東京都が許可したもの

開示

<公文書の件名>
農地法第4条に基づく都の許可書

  1. 26八支産第288号
  2. 26八支産第93号
  3. 25八支産第800号
  4. 25八支産第653号
  5. 25八支産第97号
  6. 24八支産第498号
  7. 24八支産第200号
  8. 23八支産第262号
  9. 23八支産第158号
  10. 23八支産第75号

一部開示

<公文書の件名>
農地法第4条及び第5条に基づく都の許可書

  1. 26八支産第697号
  2. 26八支産第629号
  3. 26八支産第206号
  4. 25八支産第1051号
  5. 25八支産第560号
  6. 24八支産第1047号
  7. 24八支産第720号
  8. 24八支産第408号
  9. 24八支産第317号
  10. 23八支産第1017号
  11. 23八支産第804号
  12. 23八支産第586号
  13. 23八支産第507号
  14. 23八支産第377号
  15. 22八支産第603号
  16. 22八支産第528号
  17. 22八支産第403号
  18. 22八支産第344号
  19. 22八支産第153号
  20. 21八支産第460号
  21. 21八支産第324号
  22. 21八支産第252号

<非開示部分及び非開示理由>
農地法第5条に基づく都の許可書のうち、

  • 1)一部の申請人の住所及び氏名
  • 2)一部の当事者の住所及び氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
一部の「申請人の住所及び氏名」及び「当事者の住所及び氏名」については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都情報公開条例第7条2号に該当し、また、同号ただし書イにも該当しないため、非開示とする。

処理経過

平成27年4月14日 開示請求書を収受
平成27年5月29日 公文書の開示及び一部開示を決定し通知
平成27年6月5日 異議申立書を収受
平成27年7月22日 諮問書を収受

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