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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第965号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年10月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「業績評定書(被評定者○○高等学校長○○氏ほか2名)対象年度平成12年度から平成26年度」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第965号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容 

請求の内容

決定

非開示理由

  • (1)業績評定書(被評定者 ○○高等学校長 ○○氏)
  • (2)業績評定書(被評定者 ○○中学校長 ○○氏)
  • (3)業績評定書(被評定者 ○○中学校長 ○○氏)
    対象年度 平成12年度(2000年度)から平成26年度(2014年度)

非開示(不存在)

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • 業績評定書 平成12年度から平成22年度分

保存年限経過(3年保存)後、廃棄し、存在しないため

非開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • 業績評定書 平成23年度から平成26年度分

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

処理経過

平成27年3月18日 開示請求書を収受
平成27年5月15日 公文書の非開示を決定し通知
平成27年7月21日 異議申立書を収受
平成27年10月30日 諮問書を収受

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