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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開審査会(新規諮問 第968号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成27年10月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「土地登記簿調書及び建物登記簿調書」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第968号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

補助第46号線(目黒本町地区)及び補助第29号線(戸越公園駅周辺地区)の土地・建物所有者一覧表(最初に作られた原始的なデータでOK)

非開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 補助線第46号線(目黒本町地区)の土地登記簿調書(平成21年10月及び平成22年3月)及び建物登記簿調書(平成21年10月及び平成22年3月)
  2. 補助線第29号線(戸越公園地区)の土地登記簿調書(平成27年3月)及び建物調査票(一覧)(平成26年3月)
    • 個人の氏名、現住所、郵便番号、電話番号、生死の状況、病歴、相続関係、親族関係、代理人関係及び土地取得の意思
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      本件対象公文書は登記簿に記載された情報をそのまま転記したものであって、東京都情報公開条例第18条第1項の趣旨に鑑みれば、公にすることにより、不動産登記法第119条等の土地・建物登記簿の閲覧・謄写の制度を事実上損なうことになり、ひいては不動産登記制度の適正な運用に支障を及ぼすおそれがあるため

処理経過

平成27年7月28日 開示請求書を収受
平成27年8月11日 公文書の非開示を決定し通知
平成27年10月1日 異議申立書を収受
平成27年10月30日 諮問書を収受

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