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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第986号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年1月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日平成27年6月11日)」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第986号)

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京地方裁判所平成○○年○月○日判決(平成○○年(○○)第○○号:○○事件)に係る判決文

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日平成27年6月11日)に係る以下の文書

(1) 判決文

  • 事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名、書記官名及び原告の主張

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は、訴訟事件を特定し、又は訴訟事件の特定がなされる可能性が高い情報である。公にすることにより、特定の個人を識別することができると認められるため

  • 原告の所在地及び氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は公にすることにより、特定の個人を識別することができると認められるため

  • 第三債務者名

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該事項は、東京都が税務調査により取得した情報であり、納税者及び第三債務者しか知りえない情報である。開示することで納税者及び調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

  • 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため

(2) ○○目録

  • 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため

  • ○○財産内容

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該事項は、東京都が税務調査により取得した情報であり、納税者及び第三債務者しか知りえない情報である。開示することで納税者及び調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) ○○発付日等一覧

  • 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため

処理経過

平成27年9月28日 開示請求書を収受
平成27年11月26日 公文書の非開示を決定し通知
平成27年12月11日 異議申立書を収受
平成28年1月12日 諮問書を収受

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