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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第989号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年1月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第989号)

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○処分に関する東京地方裁判所平成○○年○月○日判決(平成○○年(○○)第○○号:○○事件)及び東京高等裁判所平成○○年○月○○日判決(平成○○年(○○)第○○号:○○事件)に係る各判決文

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

(1)東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)に係る判決文

  • 事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名及び書記官名

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため

  • 原告の住所、名称及び代表取締役氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため

  • 訴訟物である処分及び当該処分に関する内容

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

  • 訴訟物である土地の所在、地番、地目及び地積

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来すおそれがあるため

(2)東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京高等裁判所判決書(○○事件)に係る判決文

  • 事件番号(原審事件番号含む)、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判官名及び書記官名

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため

  • 控訴人の住所、名称及び代表取締役氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため

  • 訴訟物である処分の内容

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

処理経過

平成27年9月30日 開示請求書を収受
平成27年11月27日 公文書の一部開示を決定し通知
平成27年12月11日 異議申立書を収受
平成28年1月12日 諮問書を収受

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