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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第993号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年2月24日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「土地分割評価届出書」及び「画地補正率等に係る現認届出書」の非開示決定(存否応答拒否)並びに「住宅用地(同一画地)認定調査票」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第993号)

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路(昭和○年○月○日第○号)の位置の指定について
○○区○○町○番○、○番○、○番○、○番○の土地について、都市整備局建築課調査係は境界より50センチメートル離隔をとって位置を指定したと主張しているが、道路でないのであれば課税されるべき土地ではないのか
当時の免税申請書を開示してもらいたい

非開示
(存否応答拒否)

<公文書の件名>

  • 土地分割評価届出書
  • 画地補正率等に係る現認届出書
    請求に係る文書については、土地所有者が各区に所在する都税事務所宛てに申告を行うものであることから、土地所有者からの申告の有無により当該土地を分割評価しているか否か及び当該土地に係る課税又は非課税の取扱いを推察できることになる。よって、東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
    本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため
  1. 当該請求文書に記載されている情報が個人のものである場合、当該個人が所有する財産に係る情報を開示することになり、当該個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  2. 当該請求文書に記載されている情報は、当該土地の税務情報であり、これを公にすることで納税者である当該土地の所有者からの信頼関係が損なわれ、今後の税務行政に支障をきたすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • ○○区○○町○番○、○番○、○番○、○番○の土地に係る住宅用地(同一画地)認定調査票
  • 氏名、名称、住所
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することができると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    税務調査で知り得た内容であり、公にすることで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障をきたすため
  • 氏名コード
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    他の情報と照合することで、特定の個人を識別することができると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    税務情報であり、公にすることで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障をきたすため
  • 地目、地区、小規模地積、超過地積、非住宅地積、家屋の状況、同一画地の所在、認定記録、備考
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることで、個人の財産状況を明らかにし、権利利益を害するおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    税務調査で知り得た内容であり、公にすることで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障をきたすため

処理経過

平成27年11月2日 開示請求書を収受
平成27年12月28日 公文書の非開示(存否応答拒否)及び一部開示を決定し通知
平成28年1月20日 異議申立書を収受
平成28年2月24日 諮問書を収受

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