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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第998号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年3月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「法人設立・設置届出書の添付書類」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第998号)

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締○○)から提出された法人設立に係る届出書類(法人設立届出書等)及び異動等が生じた場合には、それらの届出書類一式(いずれも添付書類を含む)
  • 同社から提出された確定申告書、納付書等の納税関係書類一式

非開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • (1)株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人設立・設置届出書」の添付書類(定款)
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    定款には、法人の事業活動等に関する重要な情報が記載されており、公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    定款の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため
  • (2)株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人事業税・法人都民税・地方法人特別税の確定申告書」
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    申告書における税額等の情報は、地方税の調査に関する事務に関して知り得た情報であり、地方税法第22条に規定する秘密に該当し、条例7条1号の「公にすることができないと認められる情報」に該当するため
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    税額等の申告書の内容は、法人の内部管理情報に当たり、これを公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    税額等の申告書の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、租税の賦課若しくは徴収に係る事務の運営に支障をきたすため

処理経過

平成27年11月9日 開示請求書を収受
平成27年12月18日 公文書の非開示を決定し通知
平成28年2月24日 異議申立書を収受
平成28年3月23日 諮問書を収受

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