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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(新規諮問 第1002号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年4月5日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「都立○○高校副校長から校長宛て送信したメール全て」の非開示決定(不存在)及び「都立○○高校校長から副校長宛のメール文書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

(1) 都立○○高校○○にアサインされたmember.metro.tokyo.jpドメインにおけるすべてのアカウントアドレスから都立○○高校校長○○にアサインされたmember.metro.tokyo.jpドメインにおけるすべてのアカウントアドレス宛に送信したメール全て(但し、CC送信分は除く)。[対象期間:2015年6月○日~7月○日及び2015年9月○日~10月○日]

非開示
(不存在)

請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため

(2) 都立○○高校校長○○にアサインされたmember.metro.tokyo.jpドメインにおけるすべてのアカウントアドレスから都立○○高校○○にアサインされたmember.metro.tokyo.jpドメインにおけるすべてのアカウントアドレス宛に送信したメール全て(但し、CC送信分は除く)。[対象期間:2015年6月○日~7月○日及び2015年9月○日~10月○日]

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
メール文書(送信日時:2015年10月1日木曜日14時00分)
・教員以外の氏名、メールアドレス、及び送信メールの件名・日時、並びにメール文書
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

処理経過

平成27年10月4日 開示請求書を収受
平成27年10月16日 公文書の一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
平成27年12月8日 異議申立書を収受
平成28年4月5日 諮問書を収受

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