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平成28年(2016年)11月1日更新
開催日:平成28年9月16日(金曜日)
諮問件名 |
「警備実施結果報告」ほか13件の一部開示決定及び「集会等の参加人数を集計する方法を定めたマニュアル等」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視庁 |
決定内容 |
一部開示、非開示(不存在) |
非開示理由 |
<公文書の件名>
<非開示部分及び非開示理由> <公文書の件名>
<非開示部分及び非開示理由>
<請求文書> 当該開示請求に係る公文書については、取得及び作成しておらず、存在しない |
審議区分 |
意見書代読、内容審議 |
審議内容 |
審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
交通事故捜査手法の根拠となる公文書 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 |
<請求文書> 【東京都情報公開条例第10条】 【東京都情報公開条例第7条第2号】 【東京都情報公開条例第7条第4号】 【東京都情報公開条例第7条第6号】 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日 平成27年6月11日)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<公文書の件名> |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<公文書の件名> 東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結) 東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)に係る以下の文書 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これを開示することにより、原告の所有する財産の価格を算出することが可能になることから、これを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 当該事項は、納税者と東京都しか知りえない税務情報であり、これを公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため 当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため 当該事項を開示することが、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、本件訴訟における原告の請求内容を識別する情報につながり、これらを公にすることにより、原告の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京地方裁判所判決○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日平成27年7月2日)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<公文書の件名>
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)ほか1件」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<公文書の件名>
<非開示部分及び理由> 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来すおそれがあるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
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