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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第1038号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成28年11月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「上告受理申立について」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1038号)

処分庁

東京都固定資産評価審査委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京高等裁判所平成○○年(○○)第○号○○事件平成○○年○月○日判決を不服として最高裁判所に上告受理申立てすることを決裁した文書、および、同上告受理申立て事件について裁判所から受けた内容が分かる文書一式(供覧文書等を含む。)

一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
上告受理申立について(27東固評委第42号)
27東固評委第42号による上告受理申立について、裁判所から受けた内容が分かる文書
上告受理申立て通知書(平成27年10月7日付け)
記録到着通知書(平成27年12月17日付け)

  • 事件番号、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判所書記官名、裁判所電話番号及びファクス番号
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    公にすることにより、訴訟事件が特定され、裁判所において訴訟記録の閲覧が可能となり、その結果、当該法人が原告であることや当該法人が所有する財産に係る情報が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 原告の住所、名称及び同代表者同代表理事氏名
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    公にすることにより、当該法人が本件家屋の所有者であることや原告として裁判で争っている事実が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 本件家屋の名称、所在地、家屋番号、床面積、登録価格
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    公にすることにより、その所有者たる法人が特定され、当該法人が所有する財産に係る情報が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障をきたすおそれがあるため

処理経過

平成28年6月26日 開示請求書を収受
平成28年7月6日 公文書の一部開示を決定し通知
平成28年10月4日 審査請求書を収受
平成28年11月7日 諮問書を収受

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