情報公開審査会(新規諮問 第1023号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成28年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問件名
「27都市建指建第1902号東京都駐車場条例第17条第1項ただし書及び第17条の5第3項の規定に基づく認定について」ほか7件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1023号)
処分庁
東京都知事(都市整備局)
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業について都市整備局市街地建築部建築企画課、建築指導課が保有する文書(決裁文書等を含む。)
<公文書の件名>
- 27都市建指建第1902号東京都駐車場条例第17条第1項ただし書及び第17条の5第3項の規定に基づく認定について
- 27都市建指建第1902号東京都駐車場条例第17条の5第3項の規定に基づく認定について
- 27都市建指建第1644号 「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 南街区」に係る建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可について
- 「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事 南街区」に係る建築基準法第6条の2第5項の規定による確認審査報告書
- 「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事 北街区」に係る建築基準法第6条の2第5項の規定による確認審査報告書
- 27都市建企認第18号-2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく認定について(春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物【北街区】)
- 27都市建企認第17号-2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく認定について(春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物【南街区】)
- 27都市建企認第17号-4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条第2項の規定において準用する同法第17条第3項の規定に基づく建築計画の変更認定について(春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物【南街区】)
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一部開示
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<非開示部分及び理由>
- 設計会社作成の図面
(情報公開条例7条1号)
公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
- 各階床面積内訳(共有部分を除く)、用途別床面積内訳(共有部分を除く)
(情報公開条例7条3号)
建築主及び設計者の運営・管理情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
- 印影(都の機関及び他の地方公共団体を除く)
(情報公開条例7条4号)
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
- 建築物の間取り
(情報公開条例7条4号)
詳細な間取りを公にすることによって、施設内部の管理の状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
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処理経過
平成28年4月26日 開示請求書を収受
平成28年5月31日 公文書一部開示決定の通知
平成28年6月13日 審査請求書を収受
平成28年7月22日 諮問書を収受