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平成28年(2016年)12月6日更新

情報公開審査会(第147回第三部会議事概要)

第147回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:平成28年11月24日(木曜日)

1 諮問第1012号

諮問件名

「警視総監の平成27年度(平成28年2月4日まで)の面会記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視庁

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書については、既に廃棄済みのため保有しておらず存在しません。

審議区分

実施機関説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第1008号

諮問件名

「○○街頭演説会の道路使用許可申請書、許可証」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視庁

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第1016号

諮問件名

「○○党青年部・青年局全国一斉街頭行動の当日の道路使用許可証」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視庁

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第1017号

諮問件名

「メガホンで街頭宣伝する場合は、許可が必要ないと言う条例の根拠を示す公文書及び管轄警察署への通達等のわかる公文書」の非開示(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視庁

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第986号

諮問件名

「東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日 平成27年6月11日)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名>
東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日 平成27年6月11日)

<非開示部分及び非開示理由>
東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日 平成27年6月11日)に係る以下の文書
1 判決文
(1) 事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名、書記官名及び原告の主張
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項は、訴訟事件を特定し、又は訴訟事件の特定がなされる可能性が高い情報である。公にすることにより、特定の個人を識別することができると認められるため
(2) 原告の所在地及び氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項は公にすることにより、特定の個人を識別することができると認められるため
(3) 第三債務者名
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

当該事項は、東京都が税務調査により取得した情報であり、納税者及び第三債務者しか知りえない情報である。開示することで納税者及び調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(4) 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
2 ○○目録
(1) 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
(2) ○○財産内容
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

当該事項は、東京都が税務調査により取得した情報であり、納税者及び第三債務者しか知りえない情報である。開示することで納税者及び調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
3 ○○発付日等一覧
(1) 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため

審議区分

内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第987号

諮問件名

「東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名>

東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)
<非開示部分及び非開示理由>

東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)に係る以下の文書
1 判決文
(1) 事件番号(原審事件番号含む)、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判官名及び書記官名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(2) 原告の住所、名称及び代表取締役氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(3) 本件土地の取得に係る不動産取得税額
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これを開示することにより、原告の所有する財産の価格を算出することが可能になることから、これを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

当該事項は、納税者と東京都しか知りえない税務情報であり、これを公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため
(4) 本件不動産の地積、1階床面積、総床面積及び戸数
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため
(5) 本件訴訟の争点となる具体的事柄、本件訴訟の争点に係る法律解釈部分及び具体的事柄への当てはめ部分
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項を開示することが、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、本件訴訟における原告の請求内容を識別する情報につながり、これらを公にすることにより、原告の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため

2 土地目録及び建物目録
(1) 本件不動産の所在、名称、地番、地目、地積、主要用途、戸数、構造等及び延床面積
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第988号

諮問件名

「東京地方裁判所判決○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日平成27年7月2日)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名>
東京地方裁判所判決○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日平成27年7月2日)
<非開示部分及び非開示理由>

  1. 事件番号、判決言渡日及び請求内容
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    事件番号及び判決言渡日は、他の情報と照合することにより、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
    また、請求内容を公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  2. 主文のうち、事業年度
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    事業年度は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    また、公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
  3. 主文のうち、訴えの内容
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    訴えの内容を公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  4. 原告名及び住所
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  5. 同代表者代表取締役
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  6. 第1 請求 本文の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    請求内容を公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  7. 第2 事案の概要 本文の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  8. 第2 事案の概要 2(1) の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  9. 第2 事案の概要 2(2) アの全文
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  10. 第2 事案の概要 2(2) イの一部
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    課税標準及び税額に関する情報は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
    また、原告の納税情報が明らかとなるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    また、公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
  11. 第2 事案の概要 2(3) ア・イ のうち、課税標準、税額及び請求内容が特定される部分
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    課税標準及び税額に関する情報は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
    また、原告の納税情報が明らかとなるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため 
  12. 第2 事案の概要 2(3) ウ・エ の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  13. 第2 事案の概要 3(1) 及び(3) の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  14. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 1の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  15. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 1(1) アの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  16. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 1(1) イの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  17. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 1(1) ウの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  18. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 1(1) エの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  19. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 1(2) ア及びイの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  20. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 1(2) ウの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  21. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 2(1) アの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  22. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 2(1) イの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    当該部分は、原告が他の課税団体に対しても訴訟を提起していることを公表することとなり、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため
  23. 第3 争点に関する当事者の主張の要旨 2(2) イの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  24. 第4 当裁判所の判断 1の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  25. 第4 当裁判所の判断 1(2) ア、イの全文及びウの一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  26. 第4 当裁判所の判断 1(3) の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  27. 第4 当裁判所の判断 1(4) の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  28. 第4 当裁判所の判断 2(1) から(4) の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告及び請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  29. 裁判所部名、裁判官名及び裁判所書記官名
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、他の情報と照合することにより、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  30. 別紙1 第1 地方税11(2) の一部
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の原告を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  31. 別紙1 第1 地方税17の全文
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  32. 別紙1 第2 都税条例10の全文
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  33. 別紙1 第3 都税規則2の全文
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    当該部分は、当該事件の請求内容を特定できるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれると認められるため
  34. 別紙2 統合事業所一覧のうち全項目
    【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
    課税標準及び税額に関する情報は、調査事務により知り得た秘密であり、これを公表することが地方税法22条に抵触するおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    さらに、原告の納税情報が明らかとなるものであり、公にすることで原告の事業運営上の地位及び社会的地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公表することで、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の課税及び調査事務に支障を及ぼす可能性があるため

審議区分

内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第989号

諮問件名

「東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)ほか1件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名>

  1. 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)に係る判決文
  2. 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京高等裁判所判決書(○○事件)に係る判決文

<非開示部分及び理由>

1 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)に係る判決文
(1) 事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名及び書記官名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(2) 原告の住所、名称及び代表取締役氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(3) 訴訟物である処分及び当該処分に関する内容
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(4) 訴訟物である土地の所在、地番、地目及び地積
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】

税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来すおそれがあるため
2 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京高等裁判所判決書(○○事件)に係る判決文
(1) 事件番号(原審事件番号含む)、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判官名及び書記官名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(2) 控訴人の住所、名称及び代表取締役氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(3) 訴訟物である処分の内容
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】

当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

審議区分

内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第994号

諮問件名

「警備実施結果報告」ほか13件の一部開示決定及び「集会等の参加人数を集計する方法を定めたマニュアル等」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視庁

決定内容

一部開示、非開示(不存在)

非開示理由

<公文書の件名>

  1. 8.30国会包囲行動に伴う警備実施結果報告(平成27年9月8日付け、報告(○○.備)第 2260号)
  2. 8.30「国会包囲行動」警備実施結果(平成27年9月9日付け、報告(○○.備)第471号)
  3. 8.30国会包囲行動警備実施結果報告書(平成27年9月8日付け、報告(○○.備)第470号)
  4. 8.30国会包囲行動対策警備実施結果報(平成27年9月4日付け、報告(○○.備)第445号)
  5. 警備実施結果報告(平成27年9月11日付け、報告(○○.備)第484号)
  6. 警備実施結果報告(平成27年9月9日付け、報告(○○.備)第562号)
  7. 8.30国会包囲行動警備について(平成27年8月28日付け、署長達乙(○○.備)第77号)
  8. 8.30「国会包囲行動」警備実施計画(平成27年8月28日付け、隊長達乙(○○.備)第42号)
  9. 8.30国会包囲行動警備実施計画(平成27年8月28日付け、隊長達乙(○○.備)第34号)

<非開示部分及び非開示理由>

非開示とした全ての部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】

警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
<公文書の件名>

  1. 8.30国会包囲行動警備実施結果報告書(平成27年9月16日付け、報告(○○.備)第469号)
  2. 8.30国会包囲行動警備実施計画(平成27年8月28日付け、隊長達乙(○○.備)第28号)
  3. 8.30「国会包囲行動」警備実施計画(平成27年8月28日付け、隊長達乙(○○.備)第33号)
  4. 8.30国会包囲行動警備計画(平成27年8月27日付け、隊長達乙(○○.備)第32号)
  5. 8.30「国会包囲行動」警備実施計画(平成27年8月28日付け、隊長達乙(○○.備)第41号)

<非開示部分及び非開示理由>

  1. 非管理職の警察職員の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
  2. 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

<請求文書>
集会、デモ等において参加人数を計測、集計する方法を定めたマニュアル等

<非開示(不存在)理由>
当該開示請求に係る公文書については、取得及び作成しておらず、存在しない

審議区分

内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

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