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平成28年(2016年)12月6日更新
開催日:平成28年11月24日(木曜日)
諮問件名 |
「警視総監の平成27年度(平成28年2月4日まで)の面会記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視庁 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
当該開示請求に係る公文書については、既に廃棄済みのため保有しておらず存在しません。 |
審議区分 |
実施機関説明・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○街頭演説会の道路使用許可申請書、許可証」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視庁 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○党青年部・青年局全国一斉街頭行動の当日の道路使用許可証」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視庁 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「メガホンで街頭宣伝する場合は、許可が必要ないと言う条例の根拠を示す公文書及び管轄警察署への通達等のわかる公文書」の非開示(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視庁 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日 平成27年6月11日)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<公文書の件名> <非開示部分及び非開示理由> 当該事項は、訴訟事件を特定し、又は訴訟事件の特定がなされる可能性が高い情報である。公にすることにより、特定の個人を識別することができると認められるため 当該事項は公にすることにより、特定の個人を識別することができると認められるため 当該事項は、東京都が税務調査により取得した情報であり、納税者及び第三債務者しか知りえない情報である。開示することで納税者及び調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため 当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため 当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため 当該事項は、東京都が税務調査により取得した情報であり、納税者及び第三債務者しか知りえない情報である。開示することで納税者及び調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため 当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<公文書の件名> 東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結) 東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)に係る以下の文書 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これを開示することにより、原告の所有する財産の価格を算出することが可能になることから、これを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 当該事項は、納税者と東京都しか知りえない税務情報であり、これを公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため 当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため 当該事項を開示することが、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、本件訴訟における原告の請求内容を識別する情報につながり、これらを公にすることにより、原告の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 2 土地目録及び建物目録 当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京地方裁判所判決○○事件に係る判決文(口頭弁論終結日平成27年7月2日)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<公文書の件名>
|
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)ほか1件」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<公文書の件名>
<非開示部分及び理由> 1 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)に係る判決文 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来すおそれがあるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため 当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため 当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「警備実施結果報告」ほか13件の一部開示決定及び「集会等の参加人数を集計する方法を定めたマニュアル等」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視庁 |
決定内容 |
一部開示、非開示(不存在) |
非開示理由 |
<公文書の件名>
<非開示部分及び非開示理由> 非開示とした全ての部分 警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
<非開示部分及び非開示理由>
<請求文書> <非開示(不存在)理由> |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
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