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令和5年(2023年)4月1日更新
「情報公開・個人情報保護審議会」は、情報公開制度、個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関※1の諮問※2を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べるために設置しています。
※1.「実施機関」とは、東京都の知事、行政委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに東京都規則で定める行政機関の長をいいます。
※2.諮問とは、学識経験者等に相談して意見を求めることをいいます。
別紙委員名簿(PDF:108KB)のとおり
東京都情報公開・個人情報保護審議会規則第5条の規定に基づき、審議会に「個人情報保護法対応部会」及び「権利濫用基準検討部会」を設置し、審議しました。(令和3~4年度)
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