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令和元年(2019年)12月31日更新

第71回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和元年7月3日(水曜)
東京都庁第一本庁舎42階北塔 特別会議室B

午後2時00分 開会

○稲葉部長 定刻になりましたので、ただいまから、第71回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開催いたします。着席にて失礼をいたします。
初めに、本日御出席いただきました委員の皆様を御紹介させていただきます。
まず、中央大学国際情報学部教授をされております、石井夏生利委員でございます。
続いて、立教大学法学部教授をされております、神橋一彦委員でございます。
続いて、日本労働組合総連合会東京都連合会副会長をされております、五月女寛委員でございます。
続いて、臨時委員で、中央大学法学部教授をされております、德本広孝委員でございます。
続いて、明治大学名誉教授で、弁護士をされております、新美育文委員でございます。
続いて、東京商工会議所常務理事をされております、西尾昇治委員でございます。
続いて、臨時委員で、弁護士をされております、宮内宏委員でございます。
今、大宅委員は向かわれておりますので、間もなく御到着いたしましたら、改めて御紹介申し上げたいと思います。
本日は、ただいま御紹介をいたしました5名プラス、間もなく御到着の大宅委員の6名、それから、2名の臨時委員の方に御出席をいただいておりますので、審議会規則第4条の規定により、本会議は有効に成立しております。
なお、小幡委員、新保委員につきましては、御都合により御欠席となってございます。
大変申し遅れましたが、本日、この後、会長が選出されるまでの間、進行を務めさせていただきます、都政情報担当部長の稲葉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ここで、浜生活文化局長から、御挨拶を申し上げます。
○浜局長 生活文化局長の浜でございます。
少々お時間を頂戴いたしまして、開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと存じます。
委員の皆様におかれましては、お天気の悪い中、また、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
今年度から新たに委員に御就任いただきました新美委員、神橋委員、石井委員、德本委員におかれましては、大変お忙しい中、委員をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。
また、引き続き御就任をいただきます委員の皆様方におかれましても、東京都の情報公開制度、個人情報保護制度の円滑な運営に向けまして、引き続きお力添えを賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、東京都の情報公開制度につきましては、この審議会での答申を受けまして、一昨年、条例改正を行いまして、閲覧手数料の無料化や写しの手数料の引き下げ、それから、情報公開におけるICTの活用促進など、ソフト、ハードの両面から都民の皆様の御期待に応えられるよう、制度の運用の取組を進めてまいりました。
このうち、情報公開におけるICTの活用につきましては、平成29年10月から公文書情報提供サービス、これは御存じのとおり、開示請求によらず、インターネットを介して情報提供の請求をしていただけるというサービスでございますが、これを開始いたしまして、これまでに1,500件を超える情報提供を行っているところでございます。今後も都民の利便性の向上に向けまして、さらなるICTの活用を進めてまいりたいと存じます。
委員の皆様方におかれまして、引き続き、お忙しい中、大変恐縮ではございますが、東京都の情報公開制度、そして、個人情報保護制度の円滑な運営につきまして、さまざまな見地から御意見、御指導をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。
○稲葉部長 ありがとうございました。
恐れ入りますが、浜局長は業務の都合により、ここで退席をさせていただきます。
○浜局長 申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。
(浜局長退室)
○稲葉部長 それでは、審議事項(1) 会長の選任に入りたいと思います。
審議会の会長は、審議会規則第3条第1項において、委員の互選により、選任いただくこととなってございます。
委員の皆様、いかがいたしましょうか。
神橋委員。
○神橋委員 私から、僭越ではございますが、新美育文委員を御推挙申し上げたいと存じます。
新美委員におかれましては、我が国における法学分野の第一人者でおられるとともに、情報公開法制について高い御見識をお持ちでございます。
また、多くの審議会や協議会等で会長、委員をお務めになり、特に東京都においても、情報公開・個人情報保護審査会で委員を務められた経験もおありでございます。
したがいまして、当審議会の会長として適任であると思いますので、ここで御推薦申し上げたいと存じます。
以上です。
○稲葉部長 皆様、いかがでございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○稲葉部長 ありがとうございます。
それでは、会長には、新美委員に御就任いただくことになりました。これ以降の議事進行は、新美会長にお願いをしたいと思います。
初めに、新美会長から一言御挨拶をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
(新美会長、会長席へ移動)
○新美会長 新美でございます。
ただいま過分な推薦のお言葉をいただき、また、委員の皆様方に御承認を賜りまして、大変光栄に存じます。
私は、今、御紹介にもありましたように、情報法制に関しては、改正前の個人情報保護法の立法のための研究会の専門委員として参画したのが、ある意味で情報法制の関与の最初でございます。その後、これも御紹介にありましたような、東京都の情報公開・個人情報保護の審査会で委員を務めさせていただいたところでございます。
その後、今度は内閣府の個人情報保護あるいは行政情報公開の審査会の委員をやりまして、しばらくの間、情報法制の立法と現場での処理の問題に携わってきたところでございます。その後、個人情報保護法の改正があった後は、しばらくそういった実際的な問題に携わるチャンスはなくて、むしろ個人的な相談に応じているというところでございました。
このたび、東京都から、今度は審議会ということで、情報法制の、ある意味で政策的な立案ないしは政策的な方向を定める際の意見をまとめる会合に参画させていただいたことを大変光栄に思っております。しかも、その中で、司会進行役とはいえども、会長という重責を担わせていただくことになりましたこと、これは身を引き締めてお受けするというつもりでお受けしました。
委員の皆様方にも多大な御協力をお願いして、円滑な、かつ実りのある議論、あるいは会合を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、座って議事進行を進めさせていただきたいと思います。
それでは、議事に入ります前に、委員の交代がございましたので、御紹介申し上げます。
その前に、大宅委員が来たので、御紹介いただいたほうが。
○大宅委員 すみません。遅くなりました。
○稲葉部長 大宅委員、お忙しいところ、ありがとうございます。改めて御紹介をさせていただきます。
評論家として御活躍の大宅映子委員でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 それでは、これで今日御出席の方、全てお集まりになったと思いますが、委員の交代の件で御紹介を申し上げます。
平成30年度におきましては、宇賀会長、藤原会長代理が退任されまして、今年度から、新たに石井委員と私、新美が委員として、そして、また、德本委員が臨時委員として、新たに当審議会に加わりました。
ここで、新任の委員から、それぞれ一言頂戴したいと存じます。
まずは、石井委員から、一言お願いします。
○石井委員 中央大学の国際情報学部の石井と申します。どうぞよろしくお願いします。
私の研究分野は、個人情報保護、プライバシーを初めとします、情報法分野です。こちらの東京都の情報公開・個人情報保護審議会に今期から携わらせていただくこと、それを大変光栄に感じているところであります。
微力ながら議論に参加させていただき、さまざまな意見交換を先生方とさせていただければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 どうもありがとうございます。今後ともぜひよろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、德本委員から、一言よろしくお願いします。
○德本委員 中央大学法学部の德本でございます。
専攻は行政法でございます。東京都の情報公開・個人情報審査会のほうでも、今年度からお世話になることになりまして、皆様には、いろいろと御助言等をいただきながら、仕事をさせていただいているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
それでは、交代した委員については、今、一言いただいたとおりでございます。
議事に入りたいと存じます。議事次第の審議事項(2) に入ります。
審議会規則第3条第3項に基づき、会長の私が指名させていただくことになりますが、会長代理としましては、東京の情報公開・個人情報審査会の委員を、長年お務めになられました、神橋委員に会長代理をお願いしたいと考えておりますが、皆様、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○新美会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、会長代理は神橋委員にお願いしたいと存じます。
(神橋会長代理、会長代理席へ移動)
○新美会長 続きまして、審議事項(3) 構成委員の指名について、お諮りしたいと思います。
部会委員は、情報公開条例第39条第10項に基づき審議会委員の中から指名し、また、審議会規則第7条に基づき専門調査員を置くことができることになっております。
まず、住民基本台帳ネットワーク部会でございますが、今期につきましては、石井委員、新保委員、加えて、私、新美で構成したいと思います。
また、専門調査員には、お手元の資料にございます、東京工業大学科学技術創成研究院の小尾高史准教授で進めていきたいと考えておりますが、皆様、いかがでございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○新美会長 ありがとうございます。
それでは、そのような構成で進めていきたいと思います。
また、審議会規則第6条第1項によりますと、部会の部会長は会長が指名することとなっております。
僭越ながら、この部会につきましては、私、新美が務めたいと存じますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○新美会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めてまいりたいと思います。
続きまして、特定個人情報保護評価部会につきましては、今期につきましては、神橋委員、德本委員、宮内委員で進めていきたいと考えておりますが、皆様、いかがでございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○新美会長 ありがとうございます。
また、同じく審議会規則第6条第1項によりますと、部会の部会長は会長である私が指名することになっておりますので、これに従いまして、神橋委員に部会長をお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○新美会長 御了解ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします。
以上で、審議事項3件は終わりました。
続きまして、報告事項に移らせていただきます。本件は、3件の報告事項がございます。4の(1) から(3) までございます。
まず初めに「東京都公文書の管理に関する条例の改正とそれに伴う東京都情報公開条例の改正について」、事務局から御報告をお願いいたします。
○大島課長 総務局文書課長の大島と申します。失礼ながら、着席したまま御説明させていただきます。
私からは「東京都公文書の管理に関する条例の改正について」、御報告いたします。
それでは、資料1をご覧ください。東京都は、東京都公文書の管理に関する条例を平成29年7月に施行し、全庁的な公文書管理のルールの定着と職員への浸透を進め、公文書の適正な管理に努めてまいりました。
このたび、来年4月の新しい東京都公文書館の開館に合わせ、東京都公文書の管理に関する条例を改正し、公文書館へ歴史資料として重要な文書を移管する仕組みや、公文書館に保存する文書を都民の皆様が利用する仕組みなどを定める歴史公文書制度を創設するとともに、新たな附属機関といたしまして、学識経験者等で構成する東京都公文書管理委員会を設置いたします。
なお、現在7月19日までの期間でパブリックコメントを実施中でございまして、都民の皆様からの御意見を募集しているところでございます。
改正のポイントは、大きく2点でございます。まず1つ目のポイントであります、歴史公文書制度についてでございます。歴史公文書制度につきましては、平成29年度の条例を制定した際に、新たな公文書館が完成するこの時期に本制度を追加予定であることを御案内していたものでございます。
制度の大きな枠組みといたしましては、後世に残すべき対象となる資料として重要な公文書等を「歴史公文書等」と規定いたします。公文書につきましては、保存期間の満了後に公文書館に移管するか、廃棄するかを、あらかじめ各所属が決定いたしまして、移管の決定をいたしました歴史公文書等につきましては、確実に公文書館へ移管し、その後は「特定歴史公文書等」といたしまして、適切に保存することといたします。
こうして、公文書館が保存することといたしました特定歴史公文書等の利用につきまして、「利用請求」を制度化し、手続を条例で明確化してまいります。その手続の内容につきましては、情報公開制度の開示請求と同水準のものを予定しているものでございます。
次に、2つ目のポイントでございます、東京都公文書管理委員会についてでございます。公文書管理制度のより適正な運用に専門的な第三者の視点を取り入れるため、附属機関として、学識経験者等から構成する、東京都公文書管理委員会を新たに設置いたします。
委員会におきましては、公文書館に移管する公文書を選別する基準のガイドラインなど、公文書管理に関する重要事項を御審議いただくとともに、公文書館が保存する特定歴史公文書等の利用請求に係る審査請求の審議を行っていただきたいと考えてございます。
その下の参考のところでございますが、冒頭に申し上げましたとおり、東京都公文書館につきましては、来年3月末、現在の世田谷区玉川の仮移転場所から、国分寺市泉町の都立多摩図書館に隣接した場所に移転する予定でございます。
新公文書館におきましては、タブレット等を活用した展示施設の設置、インターネットを活用したデジタルアーカイブなどの情報発信の強化、開館時間の拡大など、利用者の利便性の向上に向けた取組を進めてまいります。
今後の予定でございますが、東京都公文書の管理に関する条例につきまして、現在実施中のパブリックコメントを通じてお寄せいただきました御意見等を踏まえて、条例案として取りまとめた上、東京都議会で提案すべく、準備を進めてまいります。
条例改正後、東京都公文書管理委員会を開催いたしまして、先ほど申し上げました、公文書館に移管する公文書を選別する基準の指針でございます、移管基準ガイドラインの策定に向けた必要な手続を進めていきまして、来年4月の条例施行と新公文書館開館を目指してまいります。
以上の取組を通じまして、公文書管理のより一層の適正性を確保することにより、都政の透明化を推進し、現在及び将来の都民に対する説明責任を果たしていきたいと考えてございます。
私からの報告は以上でございます。
○新美会長 次に、改正の中身について、よろしくお願いします。
○倉田課長 続きまして、情報公開課長の倉田から、資料2について御説明させていただきます。「東京都公文書の管理に関する条例の改正とそれに伴う東京都情報公開条例の改正について」でございます。
先ほど、文書課長から説明のありました、東京都公文書の管理に関する条例の改正に伴いまして、情報公開条例の「公文書」に関する定義規定を整備する必要がございます。
「2 改正内容」をご覧ください。東京都情報公開条例では、第2条第2項におきまして、公文書を定義してございます。表の右側の旧欄をご覧いただきますと、2条2項第2号におきまして、条例の対象から除外されているものを、「都の公文書館その他東京都規則で定める都の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料」等として「特別の管理がなされているもの」と定めております。
この部分につきまして、このたび、公文書の管理に関する条例において、特定歴史公文書等が定義付けられることから、情報公開条例におきましても、公文書館で特別の管理に付される特定歴史公文書等を、条例の除外対象として新たに定義する必要がございます。
また、現行の2条2項2号から「都の公文書館」の文言を削除し、新たに第3号として定義いたします。
改正した条例の施行予定日は、令和2年4月1日で、公文書の管理に関する条例と同じ日を予定してございます。
なお、個人情報保護条例における公文書の定義につきましては、情報公開条例に規定する公文書をいうと引用されてございますので、改正は不要でございます。
私からの説明は、以上でございます。
○新美会長 ありがとうございました。
ただいま報告いただきましたように、公文書管理条例と情報公開条例の改正についての御報告でございます。
ただいまの点について、何か御質問、御意見がございましたら、よろしくお願いします。
まず、大宅委員。
○大宅委員 こちらの歴史公文書制度の創設、今、パブリックコメントを実施中ですとおっしゃったのですが、どのぐらいの人数、件数があるのでしょうか。どういう種類の方が多いのでしょうか。つまり、いわゆる専門家の人たちなのか、一般の人もどのぐらいそういうコメントをするのだろうかという素朴な疑問です。
○新美会長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。現在進行中ということで、最終統計ではないかと思いますが。
○大島課長 7月19日までということでございまして。
○大宅委員 大体何十なのか、何百なのか、何万なのかぐらいは。
○大島課長 前回制定のときにもパブリックコメントを実施したのですが、そのときは17件ほどいただいてございまして、一般の方、それから、情報公開に精通された方、皆様から御意見をいただいてございます。
○新美会長 よろしいでしょうか。
それでは、どうぞ。
○宮内委員 この歴史公文書制度を実施するに当たって、電子化をすごく進めてもらいたいと思っています。もちろんインターネットを通した情報発信の強化ですとか、それは御説明していただいた次第ですけれども、実際の文書を見るのもなるべく電子的に申請、取得できて、いちいち電子化するのではなくて、電子化されたものが用意されている状態をぜひ整えていただきたいと思っています。特に新しく入ってくるときに、その都度、可能な限り電子化するというのが、溜まってからだと大変なので、ぜひ早期にそういうことを始めていただきたいと思っております。
なお、これは余計なことかもしれませんが、こういうものは紙が溜まると予算上も大変だと思いますので、紙を捨てて電子的なものだけをとっておいてもいいような、そういうことも物によってはあると思いますので、そういう点も今後検討していただきたいと思っております。
以上でございます。
○新美会長 ありがとうございます。貴重な御意見を賜りましたので、ぜひ御検討をお願いします。
そのほか、いかがでしょうか。
どうぞ。
○西尾委員 まず最初に伺いたいのが、歴史という捉え方、これはどういう捉え方をされているのか。「後世に残すべき対象となる資料」と書いてあるのですのですけれども、これはいつごろからの歴史的資料になるのか。その点がまず第1点です。
今、宮内先生からおっしゃったように、これからデジタル化していかなければ仕様がないということではあるのですけれども、現在の文書については、例えばマイクロフィルムではなくて本当にDVD的なデジタルにどんどん落としていくということで、数量を減らしてもらいたいと。国立図書館もそうなのですけれども、本当に本がいっぱいになってしまう状況で、関西の別館もあるのですが、そこもいっぱいになってきてしまっている状況なものですから、そういったデジタル化による所有というのですか、公文書館についての利用をしてもらいたいのと、デジタル化をやることにおいて、逆に皆さんがアーカイブではないですけれども、非常に原資料を見たい場合にデジタルのものを見ていくことができる。そういうことに関わってくるものですから、情報として入手しやすくなるという点もありますので、ぜひともデジタル化は進めていただきたいと思います。
あとは、国立公文書館とどういう形で連携されるのか、その辺もお伺いできたらお伺いしたいと思います。
以上です。
○新美会長 ありがとうございました。
それでは、御質問にお答えください。
○大島課長 ありがとうございます。
まず、歴史公文書の時代背景みたいなところでございますけれども、現在の東京都の公文書館におきましても、古くは江戸期の文書から、東京府、東京市の文書、それから、現在の行政文書まで含めて保管しているところでございます。また、今後、新たに発生してくる、例えば条例をつくるときの文書であったり、組織の変遷の文書であったり、訴訟の関係であったり、今後決めていきます移管基準ガイドラインで具体的には定めてまいりますけれども、そういった文書は後世に伝えるべき文書として適正に保管してまいりたいと考えてございます。
デジタル化の御質問については、まさしく我々としても同じように受けとめてございまして、古い文書につきまして、当然デジタル化を進めて、都民の皆様が情報をとりやすいようにすることはもとよりでございまして、現在の行政文書につきましても、これは都政改革の一環といたしまして、これまで紙文書で決定していたものをなるべく電子的に決定しようということでございます。そういった電子的に決定した文書も、今後はそのまま電子的に移管することになりますので、少し中期的な話にはなるかもしれませんけれども、電子的な文書の保管も増えていくものと考えてございます。
また、国立公文書館との連携につきましては、現在でも、もともと公文書館のつながりがございますので、事業の面であったりとか、研修の面であったりとか、つながりが多うございます。現在もインターネットによる検索では横断的検索ができるようになってございまして、引き続き、新しい公文書館に移りましても、相互の資料の利用なども含めまして、都民の方が利用いただけるような形で進めていきたいと思ってございます。ありがとうございます。
○西尾委員 ガイドラインもできる限り国立公文書館さんと話をしていただいて、このガイドラインなどを作成してもらいたいと思います。よろしくお願いします。
○新美会長 よろしいでしょうか。
ほかにいかがですか。
石井委員、どうぞ。
○石井委員 今、歴史公文書のお話がありましたけれども、確かに都民に開示するときには、できるだけデジタル化をして開示しやすいようにするというのは、先生方がおっしゃっているとおりかと思います。
他方で、公文書の管理の場面に着目しますと、最初からデジタルで資料をつくるようになった時代と比べまして、学問的な観点から歴史的な資料の紙のままの保存がすごく重要性を持つ時期のものもあるかと思いますので、開示の場面のデジタル化というのは本当におっしゃるとおりなのですけれども、管理の点においても、最初から保存も提供も開示もデジタル化が望ましいものと、紙として残しておくことに価値があるものを区分けといいますか、きれいに区分けはできないのでしょうけれども、管理の部分の考え方の整理も情報公開の前提として必要になってくるような気がいたしましたので、その点、意見として申し上げたいと思います。
○新美会長 コメントをありがとうございます。
ほかにこの件につきまして、御質問、御意見がございましたら、お願いします。
神橋さん、お願いします。
○神橋会長代理 今の御説明ですと、公文書委員会で具体的な基準をガイドラインとしてつくられるということなのですが、ガイドラインですから、これは一般的な基準になろうかと思います。それに基づいて、移管か廃棄か決定をする流れという御説明だと承りました。
そのときに、当然、ガイドラインが一般的な基準ということになりますので、個別具体的な文書の廃棄あるいは移管という判断について、歴史的公文書ということですので、やや評価にわたる部分があろうかと思います。一番遺憾な事態というのは、捨ててしまってすみません、というのが一番困るわけでありまして、個別具体的な判断の段階における、その場で余りトラブルが起きないようにする具体的な考え方とか措置のようなことが考えられていたら、特にこの管理委員会との関係とその具体的な決定、その関係について、もしありましたら教えていただきたいと思います。
○新美会長 どうぞよろしくお願いします。
○大島課長 廃棄を決定するあり方については、基本的には移管基準のガイドラインに沿って、それぞれの部署で判断をしていく部分であるわけなのですけれども、ただ、そういった間違って捨てられないようにというか、チェック機能といたしましては、大きく2点御用意しているものでございます。
管理委員会と直接関係があるかと言われると、そこがつながらないところではあるのですけれども、1点目につきましては、前の29年度のときにも御紹介させていただいたと思うのですけれども、重要な公文書、いわゆる5年以上の保存期間で部長級以上が決定している文書につきましては、ダブルチェックをするということで、直属の課長以外の者が必ずチェックをして廃棄をするという二重のチェックの機能を置いているものが1点でございます。
もう1点につきましては、専門的見地から、公文書館のほうの職員がおりますので、公文書館のほうから廃棄として整理したものにつきましても、公文書館の求めに応じて移管を行うという制度は、条例上設けていきたいということで考えてございます。
また、そういった運用状況につきましては、公文書管理委員会のほうでも御報告させていただきまして、御意見等を受けて、改善等を図っていきたいと思ってございます。
○新美会長 よろしいでしょうか。
ほかにございますか。
今の神橋さんの御意見と絡むのですけれども、重要かどうかというのは、かなり価値判断が入りますので、極めて慎重に扱う必要があるかと思いますし、重要でないものを捨てるというのは、キャパシティがないからセレクトしようという側面があります。これは電子化することが大幅にいくことになると、物理的なキャパシティ、空間的なキャパシティはほとんど心配しなくてよくなる。残るのは電子的なキャパシティがどうなるのかというのですが、基本的には電子的なキャパシティというのは、ある意味でそんなに深刻に考える必要はない状況ができてきております。
ですから、運用の問題として考えていくときに、できるだけ歴史に残すという観点からいくと、余り重要であるかないかで絞りをかけ過ぎると、後々しまった、ということになりそうなので、キャパシティの問題との相関でマニュアルなりなんなりを考えていただくといいのかと、私は個人的には意見として申し上げておきます。
ほかにいかがですか。
大宅さん、どうぞ。
○大宅委員 感想だけなのですが、私は大宅壮一文庫の理事長と年金機構の外部理事というものをやっているのですが、大宅文庫のほうは、父が自分が使えるようにした雑誌とか週刊誌に特化した図書館なわけです。中身だけではなくて、ざらざらの紙で印刷もひどい昭和20年代の週刊誌みたいなものそのものが大事なので、先ほど石井委員がおっしゃったように、中身の内容だけがあればいいというものではないというのが一つ。
逆に年金機構で、最後の一人までというものがあったものだから、今、全てのものを保管しているわけです。とても金がかかるわけです。そんなことまでしてそんなものをとっておきますかという話があるわけです。だから、いつもそういうチェックが働くようなことにしていただけたらいいなと思います。
○新美会長 ありがとうございます。
どうぞ。
○西尾委員 私も専門図書館の関係をやったものですから、その中でデジタル化に向かってどうするかということで、蔵書が10万以上あったのですけれども、それをどういった観点でガイドラインをもっとやるかということを非常に検討させてもらいました。全てがデジタル化できるわけではなかったのですけれども、本が大事だという考えが強いものですから、両方に分けました。本は保管ができるようないいところへ全部持っていくという方法をとらせてもらって、デジタル化を進めてやらせてもらったので、本のほうも大事だということはぜひとも認識してもらいたいのと、電子記録ですと、十何年間、20年間ぐらいになると、もう一遍やり直さなければいけない。紙に書いたものは、1,000年も、2,000年も、一番記録として残るわけですね。ですから、その辺の価値もきちんとガイドラインの中で見てもらいたいと思っています。
以上です。
○新美会長 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。情報の管理、それから、公開のための改正でございますが、大もとの情報をどのようにきちんと管理するかということとも絡みますので、ここで皆様方の意見をいただいたところです。どうぞ参考にしていただければと思います。
それでは、この報告事項(1) につきましては以上にしまして、続きまして、報告事項(2) に移りたいと思います。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)等の改正について」、事務局から御報告、よろしくお願いします。
○倉田課長 それでは、資料3について御説明させていただきます。「いわゆるマイナンバー法等の改正について」でございます。
マイナンバー法の改正の経緯でございますけれども、国を初めとした行政手続のオンライン化を進めるために、デジタル手続法という法律が5月24日に成立いたしました。これは78本の個別法を一括して改正するための法律ですけれども、このうち、いわゆるマイナンバー法の改正が、東京都の特定個人情報保護条例に影響する部分がございます。
資料の囲み、2番目をご覧ください。マイナンバー法改正に伴いまして、都の条例改正が必要となるものでございますが、まず最初に、国外転出者によるマイナンバーカードの利用がございます。現在、国外に転出されている方が約135万人いらっしゃるそうですけれども、マイナンバーにつきましては、住民票に付番されているものですから、国外に転出して住民票が消除されると、今はマイナンバーが使えなくなるという状況がございます。これを「戸籍の附票」、これは本籍地が管理しているもので、住所地の履歴が記載されているものですけれども、これを活用することで、国外に転出した後にもマイナンバーを利用できるようにするというものでございます。
続きまして、2番目の通知カードの廃止によるマイナンバーカードへの移行拡大でございますが、これはマイナンバー制度が始まった際に、紙の通知カードを国民全員に送付したわけでございますけれども、この通知カードを、いまだ個人番号確認のための書類として利用している方が多いことから、この際、マイナンバーカードへの移行を一気に拡大するために、紙の通知カードを廃止するというものでございます。
さらに、上記2つとは別の視点、女性活躍施策の一環として、「旧氏」をマイナンバーカードの記載事項に追加するという施行令の改正がございます。これら、マイナンバー法等の改正を踏まえまして、特定個人情報保護条例の関係規定を改正する準備を現在進めているところでございます。
資料3の説明は、以上でございます。
○新美会長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見がございましたら、よろしくお願いします。
どうぞ。
○五月女委員 この四角の真ん中のところなのですけれども、マイナンバーカードの利用で、転出後も利用できるということでございますけれども、この周知をどのような形でやっていくのかお伺いしたいと思います。
○倉田課長 これは国のマイナンバー法の改正に係るものでございますけれども、施行期日が公布から5年以内と政令で定めてございまして、まだ施行日が決まっていない状況でございます。詳細につきましては、詳しいことは分かっていない状況でございます。
○新美会長 よろしいでしょうか。
それでは、ほかに御質問、御意見がございましたら、お願いします。
お願いします。
○西尾委員 これは国のほうの制度と一緒になってやらなければいけない部分があると思いますので、ここで何とも言えないのですけれども、本当に紙から今度は1年以内で政令を定めて、今は一応決まっているという廃止のところですね。こういうものが非常に大変かと思っていますけれども、東京都さんではなくて、これは国のほうに言わなければいけない話かと思っておりますので、できる限り、今ある紙から本当はスムーズに移行するのが一番いいのだけれども、今の状況を見て、最初にマイナンバーができたときからカード化された方は非常に少なかった。現在でもカード化されている方が2割ぐらいですか。
○倉田課長 12%です。
○西尾委員 それだけ少ないのに、それを拡大するために廃止してしまうというのはなかなか厳しい言葉かなと思っています。これは東京都さんではなくて国のほうの話になると思います。
○新美会長 ありがとうございます。
今の御意見を参考にしながら、国からうまく情報を得て対応していただきたいと思います。
ほかに御質問、御意見がございましたら、よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。
それでは、報告事項(2) につきましては、以上とさせていただきます。
続きまして、報告事項(3) でございます。「住民基本台帳ネットワーク部会からの報告」について、事務局から御説明、よろしくお願いします。
○原課長 住基ネット部会事務局を担当しております、総務局行政部振興調整担当課長の原でございます。よろしくお願いいたします。
私からは、今、御案内がありました、昨年度開催しました住基ネット部会の審議結果について、御報告いたします。
1つ目なのですけれども、資料4をご覧ください。平成30年12月に開催しました、第25回住基ネット部会の審議結果について御報告いたします。
審議事項は「本人確認情報の利用事務の追加にかかる住基ネット条例改正について」でございまして、道路交通法に定める放置違反金の徴収に関する事務について、住基ネットの本人確認情報を利用できる事務として追加するものでございました。
通常、駐車違反を行った運転者による反則金の納付がない場合、車両の使用者が放置違反金を納めることになりますが、納付命令等の郵送に当たりまして、転居等のため、不送達となるケースも多く、従前は、区市町村に対し書面により行っていた所在調査を、住基ネットの利用により効率的に行うものでございます。
審議の結果、本人確認情報の利用に関しまして、目的外の利用がされないよう、適正な利用の確保を図るべきとの御意見がございましたが、住基ネット利用事務として追加することにつきましては、全ての委員に御承認をいただきました。
本件につきましては、平成31年第1回都議会定例会にて条例改正案が可決されまして、この7月より利用を開始しておりますことを御報告申し上げます。
続きまして、資料5、平成31年2月に開催しました、第26回住基ネット部会の審議結果について、御報告いたします。
審議事項は「東京都住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程実施要領及び同細則の改正について」でございました。
これは、住基ネットの運用管理に関し、セキュリティの確保等の観点から必要な事項を定めている規定の改正に関するものでございまして、平成29年度に行った外部監査の結果を踏まえ、必要な対応を実施するものでございます。
審議の結果、細則につきましては、実際の運用方法をより詳細に記載すべきとの御意見があり、それを反映した修正案にて、全ての委員に御承認をいただきました。
なお、本件につきましては、平成31年4月1日付で改正を実施しております。
住基ネット部会の関係につきましての御報告は、以上でございます。
○新美会長 ありがとうございます。
それでは、ただいまの御報告につきまして、御質問、御意見等がございましたら、よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。いずれにしましても、議会において所定の手続は終わっているということだと思いますので、御報告いただいたということで処理をさせていただきます。
それでは、格別、ただいまの報告について御質問、御意見はございませんようですので、議事として予定をされているものは以上でありますが、この際ですから、委員の皆様から何か情報共有しておいたほうがいいとか、そういうことがございましたら、御発言いただきたいと思います。よろしくお願いします。
ございませんか。
それでは、どうもありがとうございました。
以上をもちまして、本日の審議を終了し、閉会とさせていただきます。
委員の皆様方には、長時間にわたって御審議をいただき、ありがとうございました。これにて終了させていただきます。

午後2時43分 閉会

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