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令和5年(2023年)5月11日更新

第80回東京都情報公開・個人情報保護審議会

令和5年3月13日(月曜日)11時05分~11時50分
東京都庁第一本庁舎北塔33階 特別会議室N6(オンライン開催)

午前11時04分 開会

1 開会
○新美会長 
それでは委員の皆さん、どうもおはようございます。お忙しい中、ご参集いただきましてありがとうございます。
今日の審議会は、議決をするような項目はございませんで、いずれも報告事項になります。ただ、非常に大事な項目が報告事項として挙がっておりますので、何かご質問あるいはコメントがございましたら、その都度、よろしくお願いしたいと思います。

2 報告事項
(1)個人情報保護に関する条例整備について
(2)保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出事項(新規開始事項)について
(3)特定個人情報保護評価部会からの報告について
○新美会長 それでは、報告事項の1について、資料に基づいて事務局からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○本間情報公開課長 情報公開課、本間でございます。
まず最初に、オンライン会議の参加に当たってのご注意点、申し上げます。
画面が映らないですとか、音声が聞こえないですとか、そういった問題が発生した場合には、一旦会議から退出していただきまして、再度入室を試みていただければと存じます。再度入室をしても改善されないといった場合には、事前にご連絡しておりますメールのほうに記載しております、情報公開課の電話番号までご連絡をいただければと存じます。
発言をなさる場合には、挙手ボタンを押していただきまして、会長の指名を受けてからご発言いただければと存じます。
以上、注意点でございました。
それでは早速、報告事項の1点目、個人情報の保護に関する条例整備に関しまして、ご説明をさせていただきたいと思います。
資料の1を映し出しておりますので、そちらをご覧いただければと存じます。
昨年の8月8日に審議会から方向性につきまして、ご了解いただきました条例の整備につきまして、昨年の12月、令和4年の第4回定例都議会で可決されました、条例の概要につきまして、ご説明をさせていただきます。
条例整備の内容としましては、スライドにございますように個人情報の保護に関する法律の施行条例、東京都個人情報保護審査会条例、こちらにて新設でしてございまして、もう一点、東京都情報公開条例におきましては所要の改正を行いました。
このうち、1番の法律の施行条例の附則におきまして、既存の条例ですね。個人情報保護条例等を廃止いたしまして、いずれも来月の1日から施行する予定でございます。
それではまず1番目の法律、施行条例につきまして、ご説明申し上げます。
次のスライドです。こちらのスライドです。
法律の施行条例につきましては全部で9条でございます、構成されております。各条の条文の説明に際しましては、スライドのこちらの緑の枠がありますけれども、こちら適宜、昨年の8月8日の審議会でご報告させていただきました条例の整備の方向性を載せて、記載させていただいてございます。
例えば、表示しております2条におきましては、用語の意義につきまして、法令で使用する例によるという旨の条を記載、ところを掲載させていただいておりまして、令和3年改正の趣旨であります制度的な調和を図るということを意図している旨が記載しているということでございます。
ちょっと条文で前後してしまいますけれども、第4条、次のところですね。こちらにつきましては、開示請求書に都独自の記載事項を追加する旨の条文でございます。都における厳格な本人確認を法の範囲内で維持していくという旨が、緑の枠囲みの中に記載させていただいているところでございます。
以下、このような形で条文について説明させていただきたいと思います。
次のページに行きまして、第3条でございます。こちらは事務の登録簿に関する条文です。
これは、現在の保有個人情報取扱事務の届出と公表に相当する手続を維持するためのものでございます。これによりまして、引き続きご自身の情報について開示請求をする際の参考にしていただくとともに、例えば1,000件未満の個人情報を取り扱う事務ですとか、法に基づき整備する個人情報ファイル簿で公表されないような情報につきましても、こちらを補完する帳簿として整備してまいります。
審議会では似通った帳簿を各課で2重に整備するコスト面につきまして、ご懸念をいただいたところでございます。現在、事務局では、各課の帳簿作成の作業は基本的にこれまでどおりとなりますよう、業務の自動化ですとか、ICTツールも活用いたしまして、1,000件以上の登録簿の場合には、法に基づく個人情報ファイル簿についても、その案が生成されるような仕組みを構築しようとしているところでございます。
次、5条でございます。不開示情報に関する条文です。これは法に規定がない不開示情報のうち、情報公開条例にあるものを追加するものです。昨年の審議会の報告資料では、国が示した条文イメージに沿いまして、匿名加工情報に関する情報を不開示とする第10号を示していたところでございますけれども、その後の庁内の審査の中で条例2号、個人に関する情報で対応できるというふうに整理をいたしまして、情報公開条例には追加をいたしませんでしたので、7号から9号までの三つを追加するということといたしました。
なお、昨年の審議会では、論点の提示のみでございましたけれども、都民の視点から情報公開条例で使用していた「非開示」という言葉を、法と同じように「不開示」という言葉に統一することといたしました。
続きまして6条です。こちらは開示請求の手数料に関する規定です。都ではこれまで請求の手数料を無償としてきましたので、その旨を記載してございます。前回、お示ししておりました条文のイメージでは、「無償」と表記しておりましたけれども、審査の中で「0円」と表記を改めているところでございます。
また写しの交付につきまして、前回お示ししました条文イメージでは、情報公開条例の別表による旨のみを記載してございましたけれども、減免に関する規定なども同じく適用させるため、スライドにありますように第2項を設けまして、別表のみならず手数料規定そのものを準用して読み替えを行うという条文にいたしました。
続いて7条です。こちらは行政機関の匿名加工情報の利用に関する手数料規定です。こちらにつきましても制度的調和を観点から、国の行政機関と同じ納付額を採用しております。
続いて8条です。こちらは審議会に諮問させていただきます事項に関する規定です。国の条文イメージでは、具体的な諮問事項を列挙するような規定ぶりでございました。その後の庁内の審査の中で、法が想定する諮問の趣旨を確認的に規定する意味も踏まえまして、下線を引いている部分につきまして追加いたしました。
また9条についても同様に、特段条文のイメージにはございませんでしたけれども、条例の子細を定めるということも想定されますことから、下位の規定への委任規定をこちらのとおり、追加した次第でございます。
続きまして附則です。こちら、附則の2条のところですけれども、個人情報保護条例の廃止と特定個人情報保護条例の廃止を規定してございます。
次に審査会条例について、ご説明いたします。
審査会条例は全部で13条で構成しておりまして、スライドにございますのが最初の3条文でございます。こちらでは、この条例の趣旨ですとか、審査会の設置、組織について規定してございます。国の条文、イメージ条文では標準的な自治体の諮問手続を前提としたように見受けられましたため、第2条の審査会の設置規定がやや簡素なものとなってございました。都におきましては、地方自治法上の機関以外にも地方独立行政法人が四つ、4機関ございまして、六つのキャンパスを有します公立大学法人ですとか、14の病院を運営する機構ですとか、そういった大規模な組織もございますので、これらの諮問手続、行政不服審査法令の適用関係を記載してございます下線部のように確認的に明記したものでございます。
次の4条です。こちらにつきましては委員の選任規定です。下線を引いた部分につきましては、現行の規定から条例への格上げの事項でございます。一部の規定は、情報公開審査会の規定とそろえるための手当をしているところでございます。
次、5条です。こちらは会長に関する規定、次の6条につきましては部会に関する規定です。こちらは現行の個人情報保護審査会の規則等から条例への格上げといった事項となってございます。
続きまして7条及び8条です。こちらは審査会の調査審議規定です。地方自治体における個人情報保護審査会は法改正によりまして、行政不服審査法の規定が準用されて、適用されますことから、基本的に通常の行政不服審査会が備える調査権限を改めて条例で規定する必要はございません。その上で、同じく不服を審査いたします情報公開・個人情報保護に関する審査会に特有なものといたしまして、インカメラ審理ですとか、ヴォーンインデックスに関する規定につきまして、こちらの条文で定義をしたといったところでございます。
次の9条、10条です。こちらにつきましても同様に、現在の審査会への手続について、改正法の下で維持するものでございます。
次に11条に下線を引かせていただいておりますけれども、こちらにつきましては会議の非公開の規定につきましても、個人情報保護審査会では特に必要な規定ということで盛り込んでございます。
続いて、12条、13条ですが、こちらの規定も同様に来月1日から施行されるというところでございます。
次に参りまして、最後に情報公開条例の関係です。先ほど、ご説明いたしましたけれども、用語の統一といたしまして、「非開示」を「不開示」にしたといったところと、デジタル改革等の流れを受けまして、フロッピーディスクによる公文書の交付を廃止いたしまして、先ほどご案内いたしましたとおり、保有個人情報の開示も同じ規定が適用されるといったところでございます。
また、情報公開・個人情報保護審議会の設置は、東京都では情報公開条例に記載がございますので、その規制を法の趣旨に従って改正を行ったものでございます。条例の規定からは意見を述べるという旨の規定が削除されることになりますけれども、基本的には今後もこれまで同様審議会の皆様方には、運営状況等につきまして、ご報告をさせていただきまして、頂戴した意見を運営の改善に生かしてまいりたいというふうに考えてございます。
以上、ご説明させていただきましたとおり、こちらが第4回の定例会で可決いたしました条例の概要の説明でございます。現在、事務局におきましては、こちら成立した条例に関しまして、その運用を職員に周知するための主体について定めた条例の事務対応ガイドを鋭意準備しているところでございます。
引き続き、国からの情報提供が十分とは言い難い状況もございますけれども、新制度の稼働に向けまして、必要な準備を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
説明は以上でございます。
○新美会長 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明について、質問あるいはコメントございましたら、ご発言いただきたいと思います。
その際には先ほど案内がありましたように、発言の合図、挙手ボタンを押して、お知らせいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まずは小幡さん、どうぞ。ご発言をお願いします。
○小幡委員 はい、小幡でございます。
感想になるのですが、昔、個人情報保護条例で自治体が先駆的に、国に先駆けてやってきた時代からずっと歴史があって、ここにきて個人情報保護法の施行条例になるのかというのは、ある意味ショックというか、非常に大きな変化だなという感じはしておりますが、ときの流れで国のほうがしっかりやってくださればよいのかなというふうには思っています。
「非開示」を「不開示」にするというのは、以前から私も気になっていたのですが、個人情報だけではなくて情報公開のほうも、一緒に「不開示」という用語に統一ということですね。これは言葉の問題ですので、そんなに「非開示」にこだわっていてもしようがないので、それ自体は全く問題ないと思います。ただ、改めて、法の施行条例になるというのは、どこの自治体でもそういうことなので、これは要するに個人情報保護制度の大きな変革ということになるわけですが。この後も、実務上は東京都の行政としてやっていくわけですので、何か問題が生じるようなことがないかということは、しっかり現場のほうで見ていく姿勢が必要かなと思います。
感想になりますが、以上です。
○新美会長 どうもありがとうございました。
そのほかにご発言、ご希望の方いらっしゃったら、挙手ボタンを押してください。いかがでしょうか。特にないかな。
特にご発言、ご希望、ありませんか。
今、小幡さんがおっしゃったように、ある意味で個人情報保護制度という観点から見ると、かなり大きな仕組みの転換があったといいますか、体制の転換があるということは言えますけれども、やっぱり都としての、あるいは自治体としての固有の事情もありますので、法律事項とバッティングしないような、うまいソフトランディングの方法を今後とも探っていく必要があろうかと思います。
ご発言、これは新保先生だったかな。新保先生、どうぞご発言をお願いします。
○新保委員 どうも、新保です。よろしくお願いいたします。
ちょうど今、今のこの前のページか。2ページ目の用語の意味についての確認ですけれども、昨年の8月8日の審議会の資料の1と、今回のこの考え方①は内容の整合性ですけれども、「条例の趣旨及び用語の定義については、制度的調和を図る観点から規定を設ける」ということについて、条例の趣旨と用語の定義について規定を設けるということであって、昨年の8月8日で、例えば要配慮個人情報については、今回は規定は特に設けず「当面」という用語が入っていたと思いますけれども、当面規定を設けるということはないということで、昨年の8月8日の資料に、そのように記載されておりますけれども、その点からすると、条例要配慮個人情報について、規定を設けないということについては変わりはないというふうに理解していますが、この「当面規定を設けない」ということについては、今回のこの趣旨について、趣旨に「当面規定を設けない」ということを、そもそも規定を設けるのか、それともそもそも要配慮個人情報は何も設けないので、特にその点についての言及はしないのか、これはどのような形になるんでしょうか。
○新美会長 はい、それでは事務局から、今の点についてお答えをお願いします。
○平松課長代理 はい、すみません。事務局の平松でございます。
声、聞こえておりますでしょうか
○新美会長 聞こえております。大丈夫です。
○平松課長代理 ご質問、いただきましてありがとうございます。
今回につきましては、昨年の8月8日に考え方としてご了解いただいた内容を、条例として成案化するに当たって、必要な部分のみを条例に規定させていただいたということになりますので、今おっしゃっていただいた内容でいきますと後者の、当面は運用しないので、条例には特段何か記載していないと、特段使用しないとも記載しておりませんけども、必要ではないため、今のところは記載していないというところでございます。
各自治体の条例要配慮個人情報の運用の仕方ですとか、あとそもそも国の、法定の要配慮個人情報の例えば拡張とかといった話ももしかしたらあるかもしれないと考えておりまして、今後そういった動向を見据えながら必要に応じて、必要な条例の改正等準備を進めていきたいというふうに考えておりますが、4月1日の当初は、まずはこれでというふうに考えておるところでございます。
説明としては以上です。
○新美会長 はい、ありがとうございます。新保さん、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
○新保委員 ありがとうございます。
○新美会長 どうもありがとうございます。
ほかに、石井さんどうぞ、ご発言をお願いします。
○石井委員 はい、ありがとうございます。
今の要配慮個人情報のところで1点だけ、確認させていただきたいことがあります、条例要配慮個人情報は、その地域の実情に応じてという趣旨があったと思いますが、東京都のような大きな自治体の場合、実際上定める必要性があるかどうかはいかがでしょうか。市区町村レベルの自治体であれば、地域の実情に応じてという趣旨は当てはまると思いますが、大都市圏になってくると実際どうなのかなというところが気になりましたので、その点をお聞きできればと思います。
以上です。
○新美会長 ありがとうございます。それでは、事務局のほうからお答えいただけたらと思います。
○平松課長代理 はい、事務局の平松です。ご質問いただきましてありがとうございます。
事務局の中でもいろいろと他県のほうの状況で、条例要配慮個人情報を規定する例も拝見しながら、整備を進めていたところですけども、今、おっしゃっていただいたようにそのエリアといいますか、都道府県だったら都道府県固有の要配慮な個人情報があるかどうかという視点で確認をいたしました。その際に、大都市というのももちろんあるんですけど、やはり都道府県という立場でいきますと、区市町村を域内に持つ広域自治体というところもありまして、そういう意味ではまずおっしゃっていただいたように、基礎的自治体のほうの条例要配慮個人情報の状況などもありますし、大都市性というところにいきますと、様々な社会問題が確かにあるかと思うんですけど、それが果たして東京都特有の要配慮なものかどうか、全国的に解決すべきむしろ問題ではないかとか、そういった話もいろいろありまして、最終的にはこれでまずはというふうに思っておりますので。どちらかというと、我々が先ほどちょっと申し上げたように、法定の要配慮個人情報として対応すべき課題も、幾つか散見されるんじゃないかというふうに、今、入っていませんけどもというのも思いまして、まずはこれでというふうに思っておりますので、今後も引き続きご意見いただきながら、この条例を改善していきたいというふうに思っております。
以上でございます。
○新美会長 ありがとうございます。石井さん、よろしいでしょうか。
○石井委員 はい、ありがとうございます。
○新美会長 ほかにご発言、ご希望の方、いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、この報告事項の条例整備については、以上にさせていただきたいと思います。
それでは引き続き、2番目の報告事項に移らせていただきます。届出事項についてでございます。どうぞ、事務局からご説明、よろしくお願いします。
○本間情報公開課長 それでは資料2につきまして、ご説明をさせていただきます。
保有個人情報・特定個人情報取扱事務の届出の件数、新規開始事項でございます。こちらの届出につきましては、個人情報保護条例の5条、そして特定個人情報保護条例の16条に基づきまして、各局等が保有個人情報または特定個人情報を取り扱う事務を開始する際に、知事に必要な事項を届け出るものでございます。
新規の届出につきましては、月単位で審議会の先生の皆様方に補足させていただいておりまして、ご意見を頂戴してございます。いつも対応いただきまして、誠にありがとうございます。
こちら、表示しております資料2でございますけれども、これまで確認をいただきました新規の届出の実績を年度ごとにまとめたものでございます。上の表が保有個人で、下の表が特定個人情報でございます。
なお、令和4年度につきましては2月分までの集計でございますけれども、個人情報につきましては97件、特定個人情報につきましては3件の届出がございました。
本件につきましては昨年の5月にもご報告を差し上げているところでございますので、今年度の追加分につきまして、ご説明をさせていただければと存じます。
保有個人情報につきましては、ウクライナから避難されてきた方々への支援事務ですとか、ハラスメント防止対策の推進事業などの届出がございました。
また、特定個人情報につきましては、新規の届出が新たに2件ございまして、こちらは福祉保健局と総務局の四つの支庁が同一に行う事務となっておりまして、生活に困窮する外国人の方に対して行われます生活保護法による、保護に準じた措置の実施に関する事務についてのものでございます。こちらにつきましては、オンラインでの資格確認の導入によりまして、医療機関等を受診する際にマイナンバーカードを提示することで、オンラインで医療扶助を受給する非保護者であるということの確認を受けることが可能となるようなものでございまして、特定個人情報を取り扱うという届出があったものです。
こうした新規の届出に関しまして、委員の皆様方からは再委託を行っている事務につきましては、再委託先の管理監督に留意すべきだといったご意見ですとか、またハラスメント対策の関連事業に関しまして、被害者の方が参加する可能性があるという場合の配慮に関するご意見を頂戴したところでございます。
こちらについての報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 はい、どうもありがとうございます。それではただいまの説明について、ご質問あるいはコメントございましたら、ご発言いただきたいと思います。どうぞ、ご合図いただけたらと思います。いかがでしょうか。
数の増減等については様々な事情を、皆さんご存じのような事情もあるかと思いますので、それ以外に何かございましたら、よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
それじゃあ、この2番目の議題については以上にさせていただきます。
続いての3番目の議題で、特定個人情報保護評価部会からの報告について、ご報告いただきたいと思います。どうぞ、事務局からよろしくお願いします。
○本間情報公開課長 はい、それでは引き続きご説明いたします。資料3でございます。画面に映し出しているものをご確認いただければと存じます。
当審議会の部会でございます特定個人情報保護評価部会におきましては、特定個人情報を取り扱う事務につきまして、漏えい等のリスクを軽減させるための措置をまとめました、特定個人情報保護評価書案を委員であられます神橋部会長、德本先生、宮内先生にご点検、ご審議いただいて、ご意見を頂戴しているところでございます。答申としていただいてございます。
資料3に、こちらに記載しております件が、前回この報告をいたしました令和4年3月以降に、評価部会から答申をいただいたものでございます。3件でございます。
内訳は主税局の案件が2件と、生活文化スポーツ局の案件が1件でございます。こちらは時期の到来による再評価が1件と、事務等の変更による再評価が2件という内訳でございます。
3件、それぞれの評価書におきまして、どういったような審議結果なのかという点につきまして、ご説明をさせていただきます。
審議結果につきましては、3件ともリスクを軽減するための適切な措置をおおむね講じていると認められるとしていただいているところでございます。その上で、なお留意が必要な事項として、次の点の記載がございました。
まず①の地方税の賦課徴収に関する評価につきましては、こちらは令和9年1月に稼働する次期の次の機会の、次の税務システムを対象として作成されました評価書でありますことから、次のシステムの稼働までに具体的な手順ですとか、体制についてさらに検討を進めることという指摘をいただいてございます。
また、2番目の高等学校等就学支援金に関する評価につきましては、その事務のフロー上、都内の各私立学校の協力が必要であることから、マイナンバーに限らず個人情報全般の適切な取扱いについて、各学校に注意喚起を行うことという指摘をいただいております。
最後3番目、償却資産の固定資産の評価に関しましては、引き続き多くのマイナンバーを紙で取り扱うということが見込まれておりますことから、枚数の確認ですとか、廃棄の際の都の職員の立会いですとか、紙媒体の厳格な管理運用に努めることといったところをご意見としていただいているところでございます。
そのほか詳細につきましては割愛させていただきますけれども、以上のような答申を3件、こちらはインターネット上で公表してございます。
以上、簡単ではございますが、ご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 はい、ありがとうございます。それでは、部会報告について、ご質問あるいはコメントございましたら、よろしくお願いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
格別のご質問あるいはコメントはないということでよろしいでしょうか。
はい。では、これは報告了承しましたということで、処理をお願いします。
それでは続きまして、これはその他になんですけども、存否応答拒否についてのご説明かと思いますがよろしくお願いします。
○左右田情報公開担当課長 はい、それでは存否応答拒否について、ご説明をいたします。
資料は4番の存否応答拒否一覧表でございます。
存否応答拒否につきましては、開示請求に対しまして、対象となる公文書ですとか、保有個人情報が存在するか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなる場合、その存否ありなしを明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができ、存否応答拒否をした場合には、情報公開・個人情報保護審議会へ報告することとされております。
前回の報告以降、情報公開が21件、個人情報が5件の存否応答拒否の報告が各局から寄せられておりますので、時間が限られております、簡潔に報告をさせていただきたいと思います。
初めに、情報公開でございます。20件ございますが、請求内容の別に簡単にまとめますと、例えば2番から5番ですとか、8番から11番、そのほか全部で13件ほどございますが、これはいずれも請求内容に特定の個人名、これを記載しましたいわゆる名指しの開示請求となっております。存否を答えることによりまして、情報公開条例7条2号の個人情報を開示することを主な理由といたしまして、存否応答拒否としているものでございます。
続きまして16番、19番、20番、こちらの3件につきましては、これは条例7条3号の法人等の事業活動情報に関するものでございまして、これに答えることによりまして、この請求内容にございます法人の事業運営上の地位が損なわれるとしまして、条例7号3号の事業活動情報を開示するとして、存否応答拒否としたものでございます。
続きまして1番と6番、若干戻りますが1番と6番でございます。これはいずれも警視庁の案件でございますが、これに答えることによりまして、捜査手法などの条例7条4号の犯罪予防ですとか、捜査等情報を公にするとして、存否応答拒否とした事案でございます。
続きまして下に移ります。
12番とあと21番ですが、例えば12番、ちょっとご覧いただきたいと思うんですけども。こちらは先ほどとは異なりまして、個人名を名指しはしてはいませんが、存否を答えることによりまして、条例7条2項の個人情報を開示することを主な理由といたしまして、存否応答拒否としたものでございます。
最後に情報公開7番をご覧いただきまして、こちらは条例7条6号の行政運営情報でございますが、特定の法人の契約情報を明らかにすることとなる開示請求でございますので、これに答えることで、これは水道局でございますが、水道局に対します信頼を損ないまして、今後の情報提供が得られなくなるですとか、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、存否応答拒否とした事例でございます。
早口ですみません。次に、個人情報のほうに移らせていただきます。
個人情報、全部で5件ございます。いずれも警視庁でございますが、1番、2番、4番、こちらですが、いずれも開示請求者自身が警察の取扱いを受けた事案に関しまして、この取り扱った警察のほうが特定の行政機関ですとか、法人等から取得した情報等を求める内容となっております。存否を答えることによりまして、警察とその他機関等との信頼関係が損なわれまして、今後の警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、個人情報の条例16条6号の行政運営情報を開示するとした、存否応答拒否事案でございます。
続きまして3番でございます。こちらは慣行として公にされていない警察職員の個人名を特定した請求でございますので、存否を答えることによりまして、開示請求者以外の個人に関する情報ですとか、公共安全情報を開示するとして、条例の16条2号、4号に該当するとした存否応答拒否事案でございます。
最後、5番でございます。これは特定の日時、特定の警察庁舎に設置されました防犯カメラの映像を求めるものでございまして、存否を答えることで防犯カメラの撮影範囲ですとか、保存期間等の情報が明らかになるとしまして、犯罪の予防、その他の公共安全情報、また条例16条6号の行政運営情報を開示するとして、存否応答拒否とした事案でございます。
早口で申し訳ございません。報告は以上でございます。
○新美会長 はい、ありがとうございます。それでは存否応答拒否事例のご説明について、何か質問あるいはコメントございましたら、ご発言いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしいでしょうか。格別問題はないということで、ご質問、コメントは特にないということで。
新保さん、どうぞよろしくお願いします。
○新保委員 カメラ画像について、1点確認ですけれども、カメラ画像とか防犯カメラの画像についても、これは今まで存否応答拒否の対象になっていたという扱いでしょうか。
○新美会長 はい、それでは事務局、どうぞよろしくお願いします。
○左右田情報公開担当課長 本件につきましては、警察庁舎のカメラということでございまして、ちょっと特殊性もあったかなと思います。場所によります、例えば行政庁の庁舎、都庁内はちょっと把握しておりませんけれども、場合によっては防犯カメラの存在ですとか、保存期間等も答えられる場合も、ケースもあるかもしれませんが、本件に関しましては警察庁舎ということで、その特殊性に鑑みまして、存否応答拒否をした事例と報告を受けております。
○新美会長 新保さん、よろしいでしょうか。
○新保委員 はい、ちょっと気になったのが過去に、あの判例はどこでしたっけ。防衛省でしたかね。情報公開窓口に設置された防犯カメラの開示請求に係る案件が過去にあったと思いますので、警視庁については、庁舎について確かに防犯上とか文字どおりのセキュリティー上の問題があって、カメラの設置の存在そのものについての事実を開示できないということもあるかと思いますけれども、ちょっとこの点は気になった点ですので。防犯カメラについては、特に施設管理の観点から警視庁であっても、どこにカメラが設置されているかということについては、基本的には密行的な要素の必要なカメラ以外については、防犯カメラについては通常そのような形で設置がなされているという形になっておりますので、防犯カメラの設置そのものについての存否応答になってしまうので、この点についてはちょっと気になったというあくまで意見であります。
○新美会長 はい、ありがとうございます。なかなか微妙な問題を含んだご質問で、これはあれですね。オープンにされている設置場所と、こっそりと設置してある場所がありますので、どうやって特定するのかにも大きく影響しそうなところです。新保さんの問題提起というのは非常に重要だと思いますので、今後議論は尽くしていかなきゃいけない問題だなと思います。どうもありがとうございました。
ほかにご発言、ご希望の方、いらっしゃいませんでしょうか。
神橋先生、どうぞ。
○神橋会長代理 今の防犯カメラなんですけれども、警察庁舎なんかはいろいろ秘匿性が高いというふうに思いますけれども、やはり防犯カメラがあるということは一つの抑止力になっているということで、プライバシーとの関係で防犯カメラを設置していますということを開示している場合もあるかと思うんですよね。ということになると、防犯カメラの取扱いとは、ややいろんな性格があると思うんですけども、その辺の基準とか、そういったことについて、何かあるのかどうかについて、ちょっと答えられる範囲で結構なんですけども、お教えいただければというふうに思います。
かつて、これちょっと性格が違いますけども、バスのドライブレコーダーの開示請求というのが昔、個人情報保護審査会だったと思うんですけども、これ正確でなければちょっと記録から削除していただきたいと思いますが、そういうものを取り扱ったことがありますので、そういったその外観といいますか、大ざっぱにそういうのはどういうような考え方かということについて、ちょっと分かる範囲で教えていただければと思います。
以上です。
○新美会長 はい、それでは今のご質問について、事務局、答えられる範囲で結構ですので、お答えいただけたらと思います。
○左右田情報公開担当課長 はい、事務局からお答えさせていただきます。
ちょっと先ほどの件の補足にもなるんですけども、今回の存否応答拒否事案につきましては、あくまでも存否応答拒否としているので、結果的には防犯カメラのありなしも答えていないような結果になっているとは思いますけれども、決して庁舎に防犯カメラがついているということを明らかにできないというわけではございません。今回の請求につきましては、あくまでもその日時ですとか、撮影の範囲が分かってしまうと、その部分を非開示にするといった内容の報告を受けておりますので、決して、防犯カメラのありなし自体を存否にしているという目的ではないというふうに、報告は受けているところでございます。
また、基準というのはちょっと難しいところでございますけれども、各庁舎ですとか、例えば交番とか、そういったところに防犯カメラを設置しているか否かというのは先ほどの繰り返しになりますけども、決して公にはできないというわけではないと思われますので、仮にそういった開示請求とかで、そういった内容が求められましたら、その設置場所ですとか、その範囲ですとか、そういったところは開示することはできないとは思うんですけども、ありなしぐらいはお答えできるのかなと思っております。その点は各警察のみならず、行政庁のほうでも、そういった運用というか、しているのかなと思います。
また神橋先生がおっしゃった、ドライブレコーダーの件につきましては、先ほどあったとおり、バスですとか、都営の交通機関等の防犯カメラが開示請求の対象となったケースはございますので、そういった答えられるものにつきましては、各実施機関等で対象とした上で、開示・非開示の判断をしているといったところで、全てを存否応答拒否しているわけではないということを、こちらのほうでは把握しているところではございます。
簡単ではございますが、以上でよろしくお願いいたします。
○新美会長 はい、ありがとうございます。神橋先生、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
○神橋会長代理 どうもありがとうございました。
○新美会長 ドライブレコーダーの議論が非常に深まってきておりますが、これは多分恐らく今後、自動運転車両になってブラックボックスのデータどうするかというのはもっと難しい問題が出てきそうですので、その辺も踏まえた議論、今後深めていく必要があろうかと思います。どうも、ご議論ありがとうございます。
ほかにご発言、ご希望の方、いらっしゃったら、どうぞよろしくお願いします。
細川さん、どうぞよろしくお願いします。
○細川委員 はい、ありがとうございます。細川でございます。
ちょっと防犯カメラの件で少しくどいようなんですけれども、安全を確保するという意味で防犯カメラというものが社会的にかなり認知をされてきている、存在自体は認知をされてきていると思う一方、やはりこの運用の仕方においては懸念を抱く国民といいますか、都民がいてもおかしくないという中で、その設置の設置場所の存否とか、設置場所をどういうふうにするかとかということはもちろんなんですが、何か運用上で気をつけていることというか、何か決まりごととか、そういうことがあるようでしたら分かる範囲で、お伝えいただける範囲で結構ですので、ちょっとお知らせいただけるとうれしく思います。
○新美会長 それは防犯カメラの運用上の実際ですね。
○細川委員 そうですね。ですので、ちょっと運用がこちらじゃないのかもしれないんですけれども……
○新美会長 分かりました。事務局、今のご質問、ある程度ある意味で非常に関心のあるところだと思いますが、分かる範囲でお答えいただけたらと思います。
○左右田情報公開担当課長 はい、事務局でございます。
本件の存否応答拒否の事案とは、若干外れるかと思いますけれども、防犯カメラで撮影されました情報につきましては、個人情報になることは間違いございませんので、今までですと東京都でいえば個人情報の保護条例、今後4月1日以降は個人情報保護法のほうで十分ルールに従って取扱いをしなければならないということで、撮影されました情報の、撮影する際の収集の状況ですとか、あとはどうやって管理していくかというのは、各実施機関ですとか行政機関のほうで、それぞれルールを定めて厳格に管理をしているところでございます。それが秘匿する場合、捜査ですとかそういったものは格別、そうでない防犯カメラの画像をどのように取り扱っているかというものにつきましては、各実施機関等で明確なルールを定めて、厳格に管理をしているところでございますので、その辺は都民等の皆様から不安に思われるようなことがないように、今後も管理を徹底していくように指導していきたいと考えております。
○新美会長 はい、ありがとうございます。細川さん、よろしいでしょうか。
○細川委員 はい、ありがとうございます。
○新美会長 それではほかにご発言、ご希望の方、いらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、存否応答拒否についてのご報告は以上にしたいと思います。
その他に関連して事務局、ほかにございますでしょうか。
○本間情報公開課長 特段、事務局からはございません。
○新美会長 それでは委員の先生方のほうで、何かこの際、情報共有したほうがいいということがあれば、ご発言いただきたいと思いますが、特にございませんか。
それでは用意された議題は以上ですが、事務局、これで先生方にご報告することは終了したということでよろしいでしょうか。
○本間情報公開課長 はい、結構です。ありがとうございます。
○新美会長 それでは、あと連絡事項等がありましたら、事務局からよろしくお願いします。特に個別の連絡事項はありませんでしょうか。
○本間情報公開課長 連絡事項につきましては、また年度も改まりますので、その際にこちらのほうから、事務的にご連絡させていただければと存じます。
○新美会長 分かりました。
それでは今日の審議会は議題以上、全て終わりましたので、これにて終了ということにさせていただきたいと思います。お忙しい時間を割いていただきまして、大変ありがとうございます。これにて失礼をいたします。
どうもありがとうございました。

午前11時50分 閉会

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