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平成30年(2018年)3月19日更新

第69回東京都情報公開・個人情報保護審議会

平成29年11月30日(木曜) 
東京都庁第一本庁舎7階 大会議室

 

午後2時05分 開会

○水野部長 ただいまから、第69回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開催いたします。着席にて失礼します。

 本日は着席のままで進めさせていただきたく、よろしくお願いいたします。

 初めに、本日ご出席いただきました委員の皆様をご紹介させていただきます。

 まず、東京大学大学院法学政治学研究科教授をされております宇賀克也委員でございます。

○宇賀委員 宇賀でございます。よろしくお願いいたします。

○水野部長 続いて、評論家としてご活躍されております大宅映子委員でございます。

○大宅委員 よろしくお願いいたします。

○水野部長 続いて、日本労働組合総連合会東京都連合会副会長をされております五月女寛委員でございます。

○五月女委員 五月女です。どうぞよろしくお願いいたします。

○水野部長 続いて、慶應義塾大学総合政策学部教授をされております新保史生委員でございます。

○新保委員 新保と申します。よろしくお願いいたします。

○水野部長 続いて、東京商工会議所常務理事をされております西尾昇治委員でございます。

○西尾委員 西尾でございます。よろしくお願いします。

○水野部長 続いて、中央大学法科大学院教授をされております藤原靜雄委員でございます。

○藤原委員 藤原でございます。よろしくお願い申し上げます。

○水野部長 本日は、ただいまご紹介しました6名の委員にご出席いただいておりますので、審議会規則第4条の規定により本会議は有効に成立しております。

 なお、小幡委員、臨時委員の神橋委員と宮内委員についてはご欠席です。

 また、本審議会は公開となっており、本日はネット中継によりリアルタイム配信をしております。

 申しおくれましたが、本日、この後、会長が選出されるまでの間、進行を務めさせていただきます都政情報担当部長の水野でございます。よろしくお願いいたします。

 本日の審議会は二部構成とさせていただいております。第一部は14時半までの間を予定しており、小池知事に出席していただいております。ここで知事からご挨拶、申し上げます。

○小池知事 都知事の小池百合子でございます。皆様には審議会委員にご就任を賜りまして、ありがとうございます。

 また、お忙しいところ、本日の会議にご出席を賜っておりますこと、重ねて御礼を申し上げます。

 この情報公開こそ私は東京大改革、何か大げさな名前ですが、東京も大きいですので、改革といってもあちこちやらなくてはなりません、ということで、東京大改革の一丁目一番地だと、このような認識の下で進めてまいりました。

 そして、積極的に取り組みまして、今年の3月にはこの審議会から答申「情報公開の新たな取組について」を頂戴をしたところでございますので、この答申を踏まえまして、情報公開の条例を改正をいたしまして、今年の7月1日から施行したところでございます。

 その中身については先生方のほうがご存じのように、公文書の開示における閲覧手数料を廃止をする、そして、紙による写しの交付手数料を減額をする、そして、ICTを活用した積極的な情報提供を進めるなどが三本柱となっております。

 ちなみに、残念なことに、47都道府県の中で、これまで東京都というのは後ろから数えたほうが早いということでございましたけれども、こうやって皆様方のご指導により、そしてまた、東京都庁としての意志を持ち、また、都議会のご理解を得て、これだけ多くの情報公開、一丁目一番地の情報公開を前に進めることができたと、このように思っております。誠にありがとうございます。

 加えまして、今年の10月30日から公文書の情報データを無料で提供いたします「公文書情報提供サービス」も開始をしたところでございます。これからも、都民に開かれ、そして、都民とともに進める都政、この実現に向けまして情報公開を都の文化にしていきたいと、このように考えております。

 一方で、個人情報につきましては、これは情報公開を積極的に進める中におきましても守っていくべきものということで、メリハリのきいた対応をしていきたいと考えております。

 都の情報公開制度、そして、個人情報保護制度、さらにブラッシュアップされたものとなりますように、委員の皆様方からのご助言をよろしくお願い申し上げまして、冒頭の御礼のご挨拶、ご報告とさせていただきます。

本日もどうぞよろしくお願いいたします。

○水野部長 ありがとうございました。

 報告事項に入りたいと思います。本日の会議ではタブレットを配付しておりますので、そちらをご覧ください。本年、3月24日、先ほど知事が申し上げたように、本審議会から答申「情報公開の新たな取組について」を頂戴しました。答申後の主な取組について2件ご報告させていただきます。

 まず、資料「東京都情報公開条例の改正について」をご覧ください。改正の背景でございますが、まず、課題として公文書の開示において非開示部分(黒塗り)が多いということで、のり弁と言われているような状況がございました。

 また、開示請求に基づく開示決定等件数が近年高止まりしていて、1万件強になるような状況でございます。

 また、他の自治体と比べて開示に係る手数料が割高というようなことでございまして、昨年度来、都政改革の中で全庁で公文書の開示状況等をホームページ上で公表したり、非開示判断の厳格化、黒塗りの最小限化を徹底していくと、こういったこと、あるいは開示請求によらない積極的な情報公開ということでこちらに書いてあるような工事設計書の情報提供拡大等をやってきたところでございます。

 そうした中で、先ほど知事に言っていただきました答申を3月24日、情報公開の新たな取組という形でいただいておりまして、その主な内容はこちらにある閲覧手数料の無料化等は情報公開の推進に有効、公文書を電子データで提供することは時期にかなった取組、そして、適正な公文書管理を前提とした公表の拡大が都政の透明性の向上に寄与するというものでございます。

 この答申を踏まえまして、右側のほうになりますが、条例改正を行ったところでございます。6月の都議会第2回定例会で全会一致で可決成立させていただきまして、7月1日から施行したところでございます。

 こちらにありますように、手数料関係で東京都個人情報保護条例と東京都特定個人情報保護条例も改正してございます。

 また、後で第二部のほうでご説明させていただきますが、東京都公文書の管理に関する条例の制定施行も行わせていただいております。

この情報公開条例の改正につきましては閲覧手数料を廃止し、紙による写しの交付手数料は最低限にということで、東京都を含めて3自治体のみが閲覧手数料を取っていたものを廃止し、写しの交付につきましても20円から10円に下げていくというようなことを規定しております。

 また、後ほどご説明させていただきますが、ICTを活用し公文書データを無料で提供する新たな取組を36条関係で規定しているところです。

 そして、開示請求によらない積極的な行政情報の公表ということで、複数回開示請求を受けた公文書の公表や行政情報のホームページ上での積極的な公表を促進するということを規定してございます。

 2枚目の「公文書情報提供サービス」の開始についてをご覧ください。コンセプトとしましては右下のほうに既存の公文書開示制度がございますが、この情報公開条例に定める行政処分としての公文書開示制度に加え、既存の電子申請システムを活用した新たな情報公開の仕組みとして開始してございます。名称は先ほど申し上げたように「公文書情報提供サービス」ということで、行政処分ではない任意のサービスという形で開始しています。

 開始は10月30日からで、ちょうど1カ月になるわけですが、この1カ月で82件、昨日の時点でございまして、年間にすると約1,000件ぐらいのペースで受付をしております。

 対象情報につきましては、知事部局、公営企業、行政委員会が保有している公文書情報で、公文書開示と対象が同じものとなってございます。

 また、今までの公文書開示制度は開示に当たりまして紙ですとかCD-Rといった媒体を使って提供していたんですが、今回は電子データで提供するために手数料はなしという形になっております。

 依頼者はインターネットを通じて情報提供依頼をしておりまして、都はこれに対して2週間以内をめどにシステムサーバに公文書情報のデータをアップロードします。依頼者のほうには通知をメールでお送りしまして、当該電子データをダウンロードしていただくという形で容易に情報が入手できるような形でサービスを提供させていただいているところでございます。

 今回、報告はこの部分については以上でございます。

 ここで意見交換に入らせていただければと思います。ただいまの報告を材料の一つとして、委員の皆様からぜひご意見、ご感想を頂戴できればと思います。

 委員の皆様、いかがでしょうか。

 宇賀委員、お願いします。

○宇賀委員 私はこのたび開始されましたこの公文書情報提供サービスに非常に注目をしております。東京都はかつて情報公開条例を全部改正いたしました際に、情報開示請求のみならず、情報提供を重視して総合的に情報公開を進めていくという方針をとりました。今回、さらに一歩進めて、ICTを活用して情報提供を推進する方策の一環としてこのサービスが開始されたわけで、このことによって都民の都政情報へのアクセスが大幅に改善するということを期待しております。

○水野部長 ありがとうございます。

 ほかの委員の皆様、西尾委員、お願いします。

○西尾委員 私もこの審議会、2回ほど参加させていただきまして、皆様方、委員のお話し聞かせていただいているんですけれども、実際、今回の改正ポイントにあります閲覧手数料、この辺の無料化、それから公文書データの無料、この辺は非常にいいなというところはありましたけれども、ただ1点、心配しているのが、電子データでこれからやる際において、その電子データ、インターネットも通じてやるわけですけれども、そこでいろんなセキュリティの関係を本当にきっちりできるかどうか、その辺が若干心配だったものですからご意見もさせていただいたんですけれども、多分その辺はシステム関係の方とやっていけば大丈夫かと思っていますので、その辺をしっかりやっていただければ非常にありがたいなと、今回の改正は非常にいいなと思っております。

 以上です。

○水野部長 ありがとうございます。

 大宅先生、お願いします。

○大宅委員 初めて参加させていただきます大宅映子です。

 私の頭にある情報公開というのは、基本的には公開であって、よっぽどのことだけは隠すというものだと思っているんですが、今回は電子メールですとか電子処理でもって、インターネットを使って基本的にはオープンという形がとられつつあるということに関してはいいと思うんですが、これは2週間もかかるというのは何で。

○水野部長 よろしいでしょうか。基本的に右側にあります公文書開示制度が2週間という形でありまして、これは一応、土日を含めた2週間という形で情報を提供させていただくということで、情報の検索と、場合によっては個人情報などの黒塗りといったことはやはりしなきゃいけない場合がありますので、この2週間の中でできるだけ早くという形で考えてございます。

○小池知事 大体答える、そういう約束事があるんですけれども、いろんなことを要求、請求されるわけですね。それを探して、その上で、この電子媒体でお伝えをするということで、これまで紙でやっていたのを、お伝えするのは郵便じゃなくてメールで、そういう理解でいいんですよね。

○水野部長 はい。

○小池知事 …でやっておりますので、作業はかかるんです、結局のところ。

 それからあと、別途、公金、公のお金については最初からどんどん、70万でしたっけ、もう開けてあるんですね。そこをむしろ検索でとりに行くという方法もあるのですが、2週間をめどに出さなくてはいけないわけですが、それはいろんな情報の中から集めて、しかるべきものを。

○大宅委員 私たちが今やっている検索みたいなわけにはいかないということですね。

○小池知事 いかないということです。

○水野部長 ありがとうございます。

 藤原委員、お願いします。

○藤原委員 私は情報公開、個人情報保護、公文書管理、この3つの制度は三位一体となって、説明責任、国民あるいは都民に対する説明責任を担保するものだと思っております。情報公開については相当長く制度が運用されてきまして、確かに棚卸しの時期であったかと思っております。

 個人情報については東京都もやらなければならないんですけれども、やっぱりデジタル社会というものにどう対応していくかという課題があるんだと思っています。公文書管理については昨今の問題を見ておりましてもまだまだ周知・徹底が足りないと思っております。そのような中で、東京都は3つの立派な条例をそろえましたので、これを他の自治体をリードするつもりで今後は運用していただきたいと思います。特に今回の情報提供サービス、さっき宇賀委員もおっしゃいましたけれども、やっぱり他の自治体も注目していると思います。そのような施策は次々と打っていくことは重要であると思います。

 同時に、制度を使うときには実務の、都民の方々の感覚を大事にしつつ、都民の税金を使った制度であるということですので、そのバランスというものも僕は大変重要なのではないかと思っております。

 先ほど、知事が文化とおっしゃったんですけれども、これを長く続けていって、まさしく空気のようなものにさらになっていけば東京都も変わるし、それを見ているほかの自治体も変わっていくんだろうと思います。そのような意味でこの審議会は重要だなと考えておりまして、微力ながら大いに協力させていただきたいと思っているところでございます。

 以上です。

○水野部長 ありがとうございます。

 新保委員、お願いします。

○新保委員 慶應義塾大学の新保と申します。私は個人情報保護などを専門としておりますけれども、最近の関心はAIに移っておりまして、AIをいかに行政サービスであるとか行政における情報の利用についていかに活用ができるのかということを研究をしておりますけれども、なかなかこのAIの技術的な面についてどのような活用ができるかという議論がなされる一方で、AIをそのような制度において利用すること、例えば行政サービスにおいて活用する、または、その行政サービスにおいて活用するに当たって社会的な制度、特に倫理面、法的な面も含めて研究・検討がまだなかなかなされていないという状況であります。

 そのため、情報公開においても、もう一つの問題としてオープンデータの活用という問題がございまして、オープンデータの活用については長年に渡って政府、または各自治体におきましても具体的にどのようなオープンデータの活用ができるのか研究・検討が進められてきたところです。しかし、オープンデータはビッグデータそのものであるため、非常に膨大な量のデータがあることから、なかなかその活用を進めることができない。それが今回、電子データとして公開がなされるということは、飛躍的にこのオープンデータの活用が進む可能性があると考えております。

 ところが、このオープンデータについても2つ問題がありまして、既存の文書で紙に記載されている情報を電子的に公開をするという問題と、それから、新しくまさに本日、この会議の議事録なども、例えば内閣府の検討会などは試験的にこの議事録をAIで分析をするという取組を以前行ったことがございますけれども、既存の文書を電子的に公開するということと、もう一つ、新しく作成する文書を、最初から電子化して作るということによって、オープンデータの活用というものを飛躍的に進めるべきではないかと考えているところです。

 したがいまして、今後はオープンデータが文字どおりビッグデータとして、それをいかに活用できるのかという問題は、AIの活用によって進捗が今後期待できると考えておりますので、その一歩として今回、条例改正では公文書を電子データとして公開をするということが、その大きな転機になるのではないかということを期待しております。

○水野部長 ありがとうございます。

 五月女委員、いかがでしょうか。

○五月女委員 私のほうも非常に利用しやすいサービスだというふうに思っています。それで、今、新保先生から言われたように、これから飛躍的にぜひ伸びていってほしいというふうに思いますけれども、まだ開始から1カ月ということで、この82件という数字をどう捉えているのか。先ほど藤原先生が言われたように、まだまだ周知が足りないのか、その辺の現時点の考えをお聞かせいただければというふうに思います。

○水野部長 82件という数字、今のところ、年間で1,000件ベースなんですが、先ほど申し上げたように、公文書開示制度が年間1万1,000件といった規模でありますので、そういったものの半分程度とかが本当に移行できるような形でやっていきたいと思うので、これからいろんなツールを使って積極的にその存在をアピールしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、委員の皆様からさらにご意見等あればお願いしますが、いかがでしょうか。

○西尾委員 基本的にはこの情報公開になると都民の方がやはり見やすい、使いやすい、それから情報をとりやすいというようなところが非常に必要だなと思っています。

 今、電子データの話になりましたけれども、情報公開の際に従来だと、多分、PDFを使った形のその資料が行くという形なんですけれども、これからはやっぱりある一定のフォーマットを決めた形で、都民の方が見やすいというような形に進めていくと非常にありがたいかなと思っています。

 ですから、そういった形でICTの場合には、今、新保先生のお話がありましたように、AIだともっと特にできる可能性もありますし、そういった分かりやすいフォーマットの中で今後、これから進めていくというのも非常に大事かなと思っています。

○水野部長 ありがとうございます。

 大変申し訳ないんですが、時間の都合がございますので、意見交換につきましてはここまでとさせていただきたいと思います。

 本当に、本日は委員の皆様からさまざまなご意見をいただき、ありがとうございました。第一部の最後に当たり、各委員のご意見なども踏まえ知事から一言いただければと思います。よろしくお願いします。

○小池知事 いろいろとご指摘、そしてアドバイス、ありがとうございます。

 とにかく、情報公開については、これまで、大分前のデータではありますけれども、オンブズマンの方々が分析をされて、不名誉なことに東京都というのは本当に下から数えたほうが早い、ブービーメーカーぐらいの感じだったんですが、それがここのところおかげさまで飛躍的に情報公開が進んだものと自負しております。

 一方で、もちろん、個人情報を守るという点では70万件にも上ります公金の情報のデータも、外に出すときには1つずつ個人に関係するものを全部抜いたりする作業も大変ではありましたけれども、とにかく原則公開だということで、1つずつ行っているところでございます。

 それから、ぜひ、最近の情報公開都道府県ランキングというのを付けてほしいぐらいなんですけれども、大分ある意味では各地において情報公開が進んできた証左なのかもしれません。それがだんだん当たり前になってきつつあるのかもしれません。そういう世の中にもなっている。

 さらには、世の中で言うならば、最近はAIによる分析なども非常に進んできている。そして、このインターネットでの見せ方なども非常に革新的な部分が出てきている。

 さらには、これは坂村健先生にも随分ご助言いただいたんですが、やはりPDFでくっつけるのはだめよと、APIというデータのそのものでやらなければ使い勝手が悪いという話をいただいておりました。ロンドンのケースなどは、そうやって行政の持っているデータをオープンデータで提供することによって、民間がそれを活用して、いろんな便利なアプリを作っていくということで、結局、例えば都民にとって便利なアプリが行政からのデータをベースにしてどんどんできていくということは、結局、都民にとってもプラスの効果をもたらし、かつビジネスを作るということなんだろうと思っております。

 まだまだ十分でない点があるかもしれませんが、基本的には情報公開は徹底して行う、そして個人情報は徹底して守る。そしてまた、それをしっかりと分析をすることによってさらに行政の磨きをかけていく。

 AIというのは本当に日進月歩で、どこまで何ができるのか、私もよく分からないんですけれども、また先生方からいろいろとご指導賜れば大変うれしく思うところでございます。ありがとうございます。

○水野部長 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして……

○小池知事 そうそうごめんなさい。私が聞いたところでは、情報の請求が出るのは大分営業関係の方が多いということで、その分、営業の方に対しての行政の処理をこれまでコピー代などで、もしくは情報請求代として請求させていただいてきたけれども、その部分をむしろ電子媒体でお伝えすると、コピー代も要らないけれども、結局その作業代はいただけないという話になるのは都民にとってどうなのか、営業を助けるという意味でどうなのか、そこはまだ議論のあるところだとは思いますが、しかし、徹底して公開をしていくという、そこのスタンスは変えないほうがいいというふうに思っております。

 またご意見があればお聞かせいただければと思います。

○水野部長 ありがとうございました。

 一応時間でもございますので、審議会第一部については終了させていただければと思います。どうもありがとうございました。

 知事はここで退席させていただきます。

○小池知事 先生方、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

(知事 退室)

○水野部長 ご都合のありますプレスの方は、ここでご退出していただいて結構でございます。

 それでは、第二部ということで審議会を再開させていただきます。着席のまま進めさせていただきます。

 引き続き、会長選出までの間、私のほうで進行させていただきます。

 西尾委員につきましては、ご都合により退席されております。

 それでは、審議事項1、会長の選任に入りたいと思います。審議会の会長は審議会規則第3条第1項において委員の互選により選任いただくこととなっております。委員の皆様、いかがいたしましょうか。

 藤原先生、お願いします。

○藤原委員 宇賀委員を推薦したいと思います。宇賀委員は日本の行政法学を牽引しておられるトップランナーでいらっしゃるとともに、情報公開、個人情報保護の制度についても非常に高いご見識をお持ちです。

 また、国の多くの審議会や研究会等で座長・委員をお務めになられており、ご経験も豊富でございます。私としては引き続き会長を務めていただければと存じます。

○水野部長 ご推薦、ありがとうございます。

 皆様、いかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○水野部長 ありがとうございます。

 それでは、会長には宇賀委員にご就任いただくことになりました。これ以降の議事進行は宇賀会長にお願いいたします。

 また、宇賀会長から一言ご挨拶をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○宇賀会長 僣越でございますが、ご推挙いただきましたので、引き続き会長を務めさせていただきます。

 皆様のご協力を得まして充実した審議を行い、その結果を答申に反映させていきたいと思いますので、ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

 それでは、早速ですが議事に入ります。

 審議事項の2、会長代理を選出したいと思います。審議会規則第3条第3項に基づきまして会長の私が指名させていただきますが、引き続き藤原委員に会長代理をお願いしたいと思います。皆様、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○宇賀会長 ありがとうございます。

 それでは、会長代理は藤原委員にお願いしたいと思います。

 続きまして、審議事項の3、部会の構成員の指名についてです。部会委員は情報公開条例第39条第10項に基づきまして審議会委員の中から指名し、また、審議会規則第7条に基づき、専門調査員を置くことができることとなっております。

 まず、住民基本台帳ネットワーク部会ですが、今期につきましては小幡委員、新保委員、藤原委員、そして、専門調査員には東京工業大学工学院の山口雅浩教授で進めていきたいと考えておりますが、皆様、いかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○宇賀会長 ありがとうございます。

 また、審議会規則第6条第1項によれば、部会の部会長は会長が指名することになっておりますので、藤原委員に部会長をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○宇賀会長 ご了解、ありがとうございます。

 それでは、よろしくお願いいたします。

 続きまして、特定個人情報保護評価部会ですが、今期につきましては藤原委員、神橋委員、宮内委員で進めていきたいと考えておりますが、皆様、いかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○宇賀会長 ありがとうございます。

 また、審議会規則第6条第1項によれば、部会の部会長は会長が指名することとなっておりますので、これも恐縮ですが藤原委員に部会長をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○宇賀会長 ご了解、ありがとうございます。

 それでは、よろしくお願いいたします。

 それでは、次に報告事項に移ります。本日は5件の報告事項がございます。

 初めに、東京都公文書の管理に関する条例の概要について、事務局から報告をお願いします。

○吉野課長 それでは、事務局よりご報告させていただきます。

 私は、総務局法規担当課長の吉野と申します。失礼ながら着席したまま、ご説明させていただきます。

 公文書管理条例につきましては、前回3月の東京都情報公開・個人情報保護審議会におきまして、条例(案)についてご説明させていただき、ご意見を賜ったところでございます。その後、本年6月の都議会第2回定例会で可決成立いたしまして、7月から施行しているものでございます。お手元の資料をご覧いただきたいと思いますけれども、その前に、まず、条例制定に至った経緯についてもう一度簡単にご説明させていただきますと、条例制定以前から東京都の文書管理につきましては、東京都の規則等によりまして統一的なルールを定めて運用を進めてきたところでございますが、昨年度の豊洲市場の問題を受けまして、意思決定に至る過程が文書として明確に残っていなかったなどの課題が明らかになったことから、このたび条例を新設するということになったものでございます。

 それでは、資料のご説明をポイントを絞ってしていきたいと思いますけれども、まず、条例の特徴でございます。公文書の適正な管理が情報公開の基盤であることを目的規定に明記しますことで、公文書管理条例と情報公開条例が車の両輪をなすものとして位置付けたところでございます。

 中身についてでございますけれども、まず、目的規定についてでございます。公文書は都民による都政への参加を進めるために不可欠な都民共有の財産であること、公文書の適正な管理が情報公開の基盤であるとの認識のもと、公文書の適正な管理を図り、都政への透明化を推進するものであることを規定しております。

 定義規定につきましては、実施機関につきましては、情報公開条例と合わせるとともに、公文書の定義につきましても、実施機関の職員が職務上作成、または取得し、組織的に保有しているものという部分につきましても情報公開条例と定義を合わせたところでございます。

 また、実施機関の責務といたしまして、文書の適正な管理、それと職員に対する研修の実施を規定したところでございます。

 文書の作成につきましては、文書による事案の決定を徹底するということ、意思決定過程を記録化することを規定しております。意思決定過程の記録化につきましては、例えば、局長に対して事案説明をした場合などにつきましては、議事要旨を作成しまして、その当該事案に係る起案文書にその議事要旨を添付させるという運用を行っているところでございます。

 続きまして、廃棄の部分についてでございますが、廃棄手続きについて厳格化に係る規定を設けさせていただきました。重要な文書を廃棄する際は、東京都規則等で定める方法により廃棄をするとしまして、具体的にはその東京都規則等でダブルチェックを実施について規定しているところでございます。

 従前につきましては、所管の課長が文書廃棄の判断をしておりましたが、この条例規則の施行後につきまして所管の課長だけではなく、当該局の事業について精通している局の庶務を担当する課長が関与者として、原則としてその役割を担っているところでございます。

 さらに、管理状況の点検等ということで、実施機関は文書の管理状況について点検し知事に報告するという規定を設けております。こちらにつきましては、今まさに各実施機関において管理状況の点検を実施しているという段階でございます。今後、知事に対する報告、概要についての公表と進んでいくところでございます。

 また、欄外に記載がございます歴史公文書等についてでございますけれども、現在では本条例には規定を設けておりませんが、新たな東京都の公文書館が完成します平成31年度に向けまして、公文書館のあり方と併せまして、歴史公文書の扱いについても整理した上で規定を盛り込みたいというふうに考えております。

 最後になりますが、今般の条例制度を踏まえまして、この条例の中身を庁内に周知・徹底を図っていって、公文書の適正な管理、こちらを委員の皆様のご意見をお聞きしながら進めていきたいと思っております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

 報告は以上でございます。

○宇賀会長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 新保委員、どうぞ。

○新保委員 廃棄の手続きについて、ダブルチェックによる規則で定め、廃棄対象の文書が実際に廃棄対象の文書なのか否かという確認手続きは定められていると思いますけれども、具体的に廃棄の実施方法について特に定めなどはございますでしょうか。

○吉野課長 お答えします。廃棄の実施につきましては、保存年限が過ぎたものについては廃棄の意思決定を行った上で、確実に削除できるように物理的な廃棄をするというふうにしております。その際、個人情報の流出等がないような配慮もさせていただいているところでございます。

○宇賀会長 ほかはいかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、次に平成28年度東京都の情報公開制度の運用状況について、事務局から報告をお願いいたします。

○田中課長 報告させていただきます、私は生活文化局情報公開課長の田中と申します。座ったままで失礼させていただきます。

 お手元のタブレットの画面をご覧いただきたいと思います。平成28年度東京都の情報公開制度の運用状況について、まず、1番目に開示請求の処理状況についてこちらに表示させていただいております。平成28年度開示決定等の件数は1万771件となっておりまして、その前年度、平成27年度よりもやや増加というような数字が出ております。

 開示決定件数につきましては7,783件、一部開示については2,226件、そして、非開示については75件、不存在等については687件というような結果となっておりまして、いずれの数値も平成27年度と大体同じような開示率、それから非開示率となってございます。

 なお、開示決定等の件数のうち、開示決定及び一部開示決定を占める割合というものは全体の92.9%となっておりまして、前年度と同じようなレベルとなっております。

 なお、下段に、昭和60年以降の開示決定件数について折れ線グラフで表示しておるところでございまして、平成23年度まで増加という傾向にあったものが、ここ4年ほど減少に転じていたところでありますけれども、28年度、若干増加ということで、5年ぶりの増加というような数値が出ておるところでございます。

 次の画面となりますが、こちらに実際に開示決定等を行った内容別の決定状況の上位5位というものを表示しております。請求内容といたしましては、1位に工事設計書、決定件数4,311件、全体に占める4割、40.0%ということで、多くの決定件数をこの工事設計書が占めているというような状況でございます。

 そして、2位が食品営業許可台帳、こちらが327件で全体の3.0%、そして3位が診療所・施術所台帳、287件で全体の2.7%、そして4位が消防用設備設置届、点検結果書、253件で2.3%、5位が理美容室施設台帳、236件で2.2%となっております。この順位につきましては、いずれも前年度と同じような順位となっておりまして、全体的な件数のボリューム的にもやはり同じような形で推移したところでございます。

 なお、この表では記載はないところではございますけれども、平成28年度は都政の注目が高かったこともありまして、都知事の海外出張の開示請求などが多かったというところが数字としてはあらわれていたところでございます。

 次に、2番目の不服申立て件数及び情報公開審査会の運営状況でございます。こちら、情報公開審査会というのは、東京都情報公開条例第24条の規定により設置されているものでして、公文書の開示決定等について不服申立てがあった場合に処分庁または審査庁の諮問に応じて審議し答申を行うというものでございまして、こちらの答申を受けて決定等の裁決が行われているものでございます。平成28年度は不服の申立て件数として61件、こちらの不服のあったものにつきまして審査会が実際に開催されたものは総会が1回と部会が3つの部会がございまして、この3つの部会が10回開催されましたので、計30回、1回と30回と合わせて31回、28年度に開催されました。

 なお、この間で新規に諮問事項として上がってきたものは68件、そして答申は29件でございます。なお、諮問件数と答申件数が結構数字が違うものにつきましては、併合などによって複数の諮問事項を1つの答申でまとめたりしているものがありましたため、このような数字の差が出ているところでございます。

 なお、これらにつきましては、お手元に紙で配付しております参考資料2というものがございまして、こちらに平成28年度の年次報告という形で細かい内容等が記載されておりますので、ご参考にご覧いただければと思います。

 説明は以上でございます。

○宇賀会長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 特によろしいでしょうか。

 それでは、次に平成28年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について、事務局から報告をお願いいたします。

○田中課長 それでは、引き続き、私からご報告をさせていただきます。

 平成28年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について報告させていただきます。画面をご覧いただきまして1番、開示・訂正・利用停止請求の処理状況でございます。平成28年度は処理件数といたしましては2,464件処理を行いました。こちらは平成27年度と比較しましてやや増加というような数値となっております。

 内訳といたしましては、開示・一部開示・非開示・不存在等、こうした処理につきましては2,463件となっております。

 なお、内訳は開示決定したものが916件、一部開示が1,348件、非開示が9件、不存在等が190件となっております。

 また、1件、非訂正等とございますけれども、こちらは訂正請求があったものにつきまして非訂正という形で決定を行ったものが1件ございました。

 こちらの数値につきましての推移につきましては、下の段にあります決定件数、平成5年以降のものが折れ線グラフで記載されているところでございまして、ここ3年ほど増加の方向に転じているというところでございます。

 なお、開示決定等の内容別の決定状況の上位5位を示させていただいております。1位は生活安全相談関係、664件、全体に占める割合は27.0%ということで所管局、警視庁のものでございます。そして2位が診療情報関係ということで、これはカルテ等ということになりますが546件、22.2%で病院経営本部と福祉保健局と、それから3番目が110番処理関係ということで件数は326件、全体に占める割合は13.2%で警視庁所管のもの。4位が児童相談関係で145件、5.9%、福祉保健局関係。5位が都税情報関係、110件、4.5%ということで主税局関係、このような数値となっております。

 次に、2番目の不服申立て件数及び個人情報保護審査会の運営状況でございます。個人情報保護審査会は東京都個人情報の保護に関する条例第25条により設置され、保有個人情報の開示決定等、訂正決定等、または利用停止決定等について不服申立てがあった場合に処分庁または審査庁の諮問に応じて審議し答申を行う機関でございます。処分庁または審査庁は、この答申を受けて決定または裁決を行っております。28年度、不服申立てにつきましては、開示請求については48件、訂正請求、利用停止請求についてはございませんでした。

 そして、審査会は総会が1回と3つの部会10回、それぞれ行いましたので、合計31回開催されました。なお、諮問があった件数は43件、答申としては14件行ったところでございます。

 なお、こちらにつきましては、数値等の詳細についてはお手元配付の参考資料3に記載されておりますので、そちらもご参照いただければと思います。

 説明は以上でございます。

○宇賀会長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

○藤原会長代理 よろしいですか。請求件数の統計はあるんですけれども、今、必要だということではないのですが、利用者の延べ人数の統計もあるわけですか。つまり、336件という数字が336人の方が請求されたのか、お一人で336件請求されたのか等も必要な情報だと思いますので、ちょっと伺いました。

○田中課長 現在のところ、請求者の方の人数というところは統計としてとっておりません。ただ、今後、やはり一人で多くの請求を行ったりするようなケースというのも想定されてくるかと思っておりますので、今後の課題として必要な情報として捉えていくことが重要かと考えております。

○藤原会長代理 ありがとうございました。

○宇賀会長 ありがとうございました。

 ほか、いかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、次に存否応答拒否について、事務局から報告をお願いします。

○青木課長代理 情報公開課、青木でございます。存否応答拒否について、ご報告いたします。座ったままご報告させていただきたいと存じます。

 画面をご覧ください。存否応答拒否一覧表となってございます。

 まず、存否応答拒否についてでございますが、条例におきまして開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができると規定されております。

 存否応答拒否をした場合は東京都情報公開・個人情報保護審議会へ事後報告することとされています。

 それでは、前回報告以降の存否応答拒否事案につきましてご報告します。情報公開条例に基づく存否応答拒否が14件、個人情報保護条例に基づく存否応答拒否が2件、合計16件の報告になります。

 それでは、順番にご報告させていただきと存じます。

 まず、1番でございます。本件につきましては特定の事案を指定し、特定の相談に対する回答の有無等についてのご請求でございますので、存否を明らかにしますと特定の相談等の有無が明らかとなり、条例7条2号の個人情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。

 2番でございます。当該意見書の有無を明らかにすることは特定の法人等が公文書の開示について反対の意思を表示した事実の有無を答えることとなり、当該法人等の競争上または事業運営上の地位を損なうといたしまして、条例7条3号の事業活動情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。

 次に3番でございます。本件請求は特定の弁明書、証拠テープ、会話記録を指定した請求でございますので、存否を明らかにしますと条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。

 4番でございます。特定の個人を名指ししてその者の相談記録を請求するものでございますので、存否を明らかにしますと条例7条2号の個人情報、また、相談業務に支障のおそれがあり、条例7条6号に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。

 5番でございます。特定の番地を指定して請求するものでございます。当該公文書は非課税地については必ずしも作成されないものであり、存否を明らかにしますと課税地であるか課税地でないかが明らかとなり、個人の場合は条例7条2号、法人の場合は条例7条3号、また、土地の税務状況を明らかにすることは納税者からの信頼が損なわれ、今後の税務行政に支障のおそれがあり、条例7条6号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。

 6番でございます。本件は特定の事業者を名指しし特定の事業者が提出した文書の開示を求めるものでございますので、存否を明らかにしますと東京都が文書を収受したか否か、また、事業者が東京都に対して行った意思表示の有無が明らかとなり、条例7条3号に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。

 7番でございます。業者ではなく特定の宅地建物取引士個人を名指しして業務禁止処分等の文書を請求するものでございます。個人の氏名から登録の有無を探すことはできないこととなっていまして、当該文書の存否を明らかにしますと特定の個人が宅地建物取引士の登録をしているか否かという条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。

 8番と9番は同一の請求人による類似の案件でございますので、まとめてご報告いたします。特定の個人を名指しして懲戒処分等に関する文書、それを裏付ける文書を請求するものでございますので、存否を明らかにしますと条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。

 10番でございます。本件は特定の番地・建物を指定して、特定の自治体から東京都に提出された報告書等を請求するものでございます。当該公文書の存否を明らかにしますと特定の個人が所有する建物に法令違反があったかなかったかが明らかとなり、条例7条2号の個人の権利利益を害するといたしまして、また、行政庁から報告があったことについて特定の法人等が行った違法行為の有無が明らかとなり地位を損なうといたしまして、条例7条3号に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。

 11番でございます。本件開示請求は特定の法人を指定して不祥事の届出書を請求するものでございますので、存否を明らかにしますと不祥事の有無が明らかとなり競争上の地位が損なわれ、条例7条3号の事業活動情報に該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。

 12番でございます。本件開示請求は特定の個人を名指しして保護観察等の記録を求めるものでございますので、存否を明らかにしますと条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。

 13番でございます。本件開示請求は特定の個人を名指しして懲戒処分に係る文書を求めるものでございますので、存否を明らかにしますと条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。

 14番でございます。本件開示請求は特定の年度、特定の都立高校を指定して事故報告書を求めるものでございますので、存否を明らかにしますと条例7条2号の個人情報に該当するといたしまして、存否応答拒否としたものでございます。

 次に、個人情報に関する存否応答拒否、2件についてご報告させていただきます。それでは順番にご説明いたします。

 1番でございます。本件請求は特定の個人、特定の事件を指定した請求でございますので、保有個人情報の有無を答えることによりまして条例16条2号の個人に関する情報及び相談業務に協力が得られなくなるとして、条例16条6号にも該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。

 2番でございます。本件請求に係ります保有個人情報の有無を答えることによりまして、暴力団情報の登録の有無が明らかとなり、犯罪の予防、捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められますので、条例16条4号が規定します非開示情報を開示することとなるといたしまして、存否応答拒否とした事案でございます。

 報告は以上でございます。

○宇賀会長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

 それでは、次に、保有個人情報・特定個人情報取扱事務届出事項(新規開始事項)につきまして、事務局から報告をお願いします。

○池崎課長代理 情報公開課の池崎と申します。ご報告させていただきます。

 個人情報保護条例第5条、または特定個人情報保護条例第16条に基づきまして、各局等が保有個人情報または特定個人情報を取り扱う事務を開始する際に、知事に必要な事項を届けるというものでございます。

 まずは画面の1番をご覧ください。保有個人情報取扱事務届出事項でございます。前回、審議会が開催されました平成29年3月から9月までの間に届け出があったものの件数でございます。合計で69件ございました。それぞれの事務の内容につきましては、お手元の参考資料5の一覧表に記載のとおりでございます。

 続きまして、画面2番、特定個人情報取扱事務届出事項でございます。同じく平成29年3月から9月までの間に届け出があった件数は、総数で14件ございました。こちらの事務の内容につきましてもお手元の参考資料6に一覧表がございますので、ご参照いただければと存じます。

 保有個人情報・特定個人情報、いずれにつきましても、届出事項について審議会の委員の皆様に既に確認をいただいております。意見が付されたものは特にございませんでした。

 報告は以上でございます。

○宇賀会長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 特によろしいでしょうか。

 それでは、議事として予定したものは以上となりますが、そのほか委員の皆様から何かございますでしょうか。

 特によろしいでしょうか。

 それでは、以上をもちまして本日の審議を終了し、閉会とさせていただきます。

 委員の皆様方には長時間にわたりご審議をいただきまして、ありがとうございました。

 

午後3時03分閉会

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