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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開・個人情報保護審議会 第22回議事録

第22回東京都情報公開・個人情報保護審議会

成16年4月6日(火曜日)
京都第一本庁舎42階 特別会議室B

  • 堀部会長
    おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第22回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開催させていただきます。
    まず、事務局から報告がありますので、お願いいたします。
  • 入谷情報公開課長
    お手元に4月2日に閣議決定されました個人情報保護の基本方針を参考資料1として配付してございますので、お目通しをいただければと思います。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。お手元に参考資料1として「個人情報保護に関する基本方針」があります。これは、個人情報の保護に関する法律の第7条第1項の規定に基づきまして基本方針を定めることになっています。内閣総理大臣は閣議の決定を求めて、それを公表するという手続になっています。その結果が4月2日、こういう形でまとまったということです。ここで審議していることとも関連していることがありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
    それでは審議に入りたいと思いますが、お手元の会議次第にありますように、今日は、第1に「民間部門に対する施策について」で、前回の続きになります。第2に「審議会の関与について」、これについては既にご検討いただきましたが、事務局で整理しています。それをもとにまたご審議いただきたいと思います。第3に「職員情報の取扱いについて」で、これにつきましては、関係の職員の方に出席いただきまして説明をしていただき、その後審議したいと思います。こういう順序で進めていきますので、よろしくお願いいたします。
    まず、審議事項の第1「民間部門に対する施策について」ですが、入谷課長から説明をお願いいたします。
  • 入谷情報公開課長
    それでは、本日の1番目の議題になります民間部門に対する施策についてご説明をさせていただきます。資料の方は、資料1と資料2、資料3を使いましてご説明をさせていただきたいと思います。
    まず資料1でございます。これは前回も民間部門に対する施策ということで審議会でご検討いただきましたので、その概要をまとめたものでございます。大きく分けて3点ほどご議論いただいたかと思います。
    まず、事業者支援ですけれども、全体としては、都は、幅広い事業者が、個人情報を取り扱う者として社会的責任を認識し、個人情報の保護に積極的に取り組むよう、各種の啓発・広報活動等あらゆる機会をとらえて、民間に対する周知・理解に努める必要がある、というようなご意見をいただいたと考えてございます。
    具体的にいただいた意見ですけれども、一つ目としましては、個人情報保護の行動規範を策定して、個人情報保護のための適正な管理体制をとっている事業者もあるが、必ずしも多くの事業者に徹底しているわけではない。個人情報保護の必要性は、個人情報を取り扱う事業者であれば、取り扱う個人情報の件数が五千件を超えるかどうかを問わず生じてくるものであるという意見がございました。
    それから、中小企業は、個人情報保護やセキュリティについてのノウハウ、人材に欠けている。行動規範の策定やセミナー・講習会の開催を通じて、事業者が個人情報保護制度について理解できるようにしてほしい。
    三つ目ですが、日本経済をダイナミックにしていくには、プライバシー保護の課題も解決しながら、IT時代に対応していくことが必要であり、そういう視点も加味した形であり方を考えてほしいという意見がございました。
    次の苦情処理のところでございます。都は、事業者と住民との間の個人情報の取扱いに関して生じた苦情に関し、既存の窓口、ネットワーク等を活用して、情報提供や助言、苦情処理のあっせん等に努める必要がある。
    個別な意見といたしましては、都民に分かりやすいような包括的な個人情報の苦情窓口というのを設けてほしいというご意見をいただいてございます。
    それから、条例上、苦情処理の責務規定のみで、「調査、公表」などの苦情処理を担保する規定がないと紛争解決の実効性がなく、苦情窓口が有効に機能しないおそれがある。それから、相談処理のためにどのような権限を定めるかは難しい問題だが、あっせんのための一定の調査権限は必要であろう。こういったご意見を苦情の処理のところではいただきました。
    続きましては、一番の問題点でもございます5,000件以下の事業者について、都はどういうような取り組みをしていくべきかという点でございますが、この点では、個人情報保護法の対象外となる取り扱う個人情報が5,000件以下の事業者について、行政としての何らかの対応が責務として求められるのではないかというような方向でご意見をいただきました。
    個別的には、団体未加入事業者、業界団体そのものがない場合等は、困難が予想されるのではないか。それから、勧告、指示、公表等の事業者指導は、行政手続法を踏まえた慎重な手続が必要である。条例で規定するとした場合、その指導・規制内容によっては、個人情報保護法との抵触の間題が出てくるのではないか、このようなご意見をいただいております。
    事業支援につきましては、前回会長の方から何かほかに考えつくような支援策はないかというような課題が提出をされてございました。
    それから資料2でございます。これは五千件以下の事業者に対して、東京都はこういうようなことならできるのではないかということで、私ども事務局の方で考えてきました案でございます。これにつきまして、後ほどご意見を頂戴したいと思います。
    一つ目といたしまして、「事業者の責務」でございます。これは現行条例でもある程度規定をしてございまして、現行条例の27条ですが、「事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては適正な取扱いに努めなくてはならない」と、包括的に責務が規定してございます。これを今度はもうちょっと具体的に修正前の法律案でありました、例えば利用目的による制限ですとか、適正な取得ですとか、正確性の確保の原則の遵守などを責務規定の中に盛り込んだような形で、少し具体的に責務を規定してはどうかというのが今の案でございます。ただし、その場合でも、個人情報基本法が50条で適用除外としてございます報道機関、著述業、学術研究機関、宗教団体、政治団体がそれを業として行う場合は、適用除外とするというような配慮も条例上しておく必要があるのではないかという案でございます。
    それから二つ目ですが、地方公共団体は苦情処理を責務として課されてございます。現行条例では、苦情処理の規定はございますけれども、現行の苦情処理は、東京都が保有する個人情報についての苦情処理だけを行うというような規定になってございますので、それを民間部門についてまで広げた形の苦情処理の責務の規定にする必要があるのではないかと考えてございます。
    それから、先ほどの意見でもありましたように、苦情処理で入ってきたときに、そこから先に何の手法もないのでは、なかなか苦情処理の実効性が上がらないのではないかということで、苦情として入ってきた場合に、このようなステップを踏んで事業者に対する規律というのを考えてはどうかというのが下の図でございます。
    一番左の四角ですが、「苦情・相談の申出」のところから出発いたしますが、保有個人情報が5,000件を超える場合は、個人情報保護法の規定の世界に入るので、特段問題はないと考えてございますが、5,000件以下の場合の扱いが今のところは未定でございます。これは苦情・相談を受けまして、不適正な取扱いのおそれがあるのではないかと行政庁が判断したときは、その事業者に対して説明又は資料の提出等を求める、その結果、不適正な取扱いが認められるときは助言を行って、自主的な是正を求める、しかし、それにも応じないときは、是正の勧告をする、そして勧告に従わないときは事実の公表をして、被害がほかの方々に及ばないような歯止めをかける、そのような手続を案として考えてございます。
    それから、他県の例では、説明とか資料の提出を求めまして、その段階でそれに応じないというようなときは、すぐに事実の公表をするという案もございました。一応、案として本日書いてございますが、その辺りの是非についてもご意見を頂戴できればと思います。
    それから、下の方の波線で「審議会の意見」と書いてございますが、これは後の方で審議会の関与というところで詳しくご説明させていただきたいと思っておりますけれども、この勧告に従わない事業者の事実を公表するかどうかというのに先立っては、審議会に意見を聴くようにしたらどうかというのが事務局の考えでございます。
    それから、資料3でございますが、資料3は、当初、検討事項の中には入れてございませんでしたが、指定管理者制度というのが本年度できまして、公の施設では平成18年度から指定管理者制度を導入することになってございます。今、東京都の公の施設は多くが東京都が出資をしています監理団体に管理委託なされていますが、そういったものが平成18年度をめどに指定管理制度に変わっていくというものでございます。
    特に私どもが重視をしておりますのは、福祉施設ですとか病院とか医療機関、そういったものも指定管理に変わっていく可能性がございます。指定管理者制度が導入された趣旨というのが、公の施設の管理を民間にも開放していこうというのが眼目というふうに聞いてございますが、今、事務局の方で懸念しておりますのは、この指定管理者というのを一般の委託業務従事者、委託業者と同じレベルで考えていいのか、あるいは現在、監理団体は、東京都の個人情報保護制度に準じた措置をとるようにという責務が設けてございますので、この指定管理者を監理団体の方に傾けたような施策をとっていくべきなのかと、その辺についてご意見を頂戴したいと思います。
    特に、例えば民間でありましても、今度個人情報保護法もできましたので、5,000件以上のところについては大きな問題はないのかもしれないんですけれども、開示・訂正、利用停止の請求権につきましては、今の監理団体の規定は東京都の個人情報保護条例に準じていますので、非常に厳しい規定になっております。ところが、指定管理者に変わりますと、この規定が必ずしも適用されないと。そこで一般の委託者と同じレベルで考えていいのか、それとも、あるいは監理団体に準じたような厳しい責務を課すのがいいかというところが現在の事務局の大きな疑問点でございます。
    それと並行しまして、罰則の規定のところですが、罰則が今国の方の規定でも、職員と受託業務に従事している者というふうになってございまして、必ずしも指定管理者がこの罰則の表現で読めるかどうかというのもちょっと疑問に感じておりますので、この辺りにつきましても、ご意見を頂戴できればというふうに考えてございます。
    以上です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。審議事項の第1で大きく三つ挙がっていますが、それぞれについてご意見をお出しいただきたいと思います。
    まず、前回の議論を資料1でまとめていますが、特に事業者支援につきまして、何か付け加えるようなものがあればお出しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  • 加藤委員
    これは大変必要なことで、思い返しますと、PL法のときに、忙しい思いをしました。しかし、事業者の皆さんの意識の向上、それからの事故を減らす努力、そういうことに効果があったと思いますので、これは力を入れるべきではないかと思います。
  • 堀部会長
    最初に説明のありました「個人情報の保護に関する基本方針」に3として「地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項」がありまして、(1)は地方公共団体の保有する個人情報の保護の推進、次に(2)で広報・啓発等住民・事業者等への支援で、地方公共団体が広報・啓発等住民・事業者等への支援はどうすべきなのかが触れられています。この基本方針にものっとりながら、自治体としては支援をしていかなければならないことになります。
  • 加藤委員
    問題は資料2の1の「事業者の責務」の基本法第50条に準じた適用除外の問題ですけれども、表現の自由のこととか、学問の自由だとか、適用除外を受けた分野の事業を営む方々が全面的に、良心的に、前向きに、自主的に取り組んでくれていればよいのですけれども、そのことについては、一般の都民というか、一般人は知るよしもないわけです。それで、事業者の方がコンプライアンスを、プログラムをつくって公表してくれればよいのですが、例えば、地方新聞社が広告欄に読者の誕生だとか死亡だとかの掲載を募っておいて、その読者情報を広告主に提供している場合もある。ここを法律によって善意に事業者が必ずやってくれていると放置してよいのかどうか。私のような情報主体でしかない人間にとっては、不安が多いのです。自治体として事業者に対して何かできないものなのでしょうか。
  • 堀部会長
    ほかの方のご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
  • 高橋会長代理
    法律で適用除外にしていますから、条例でそれと矛盾することをやるというのはなかなか難しい。
  • 加藤委員
    矛盾はしないと思うんです。学問とか、表現とか、宗教とかいったものの自由については関知しないけど、明らかにそういう組織・機関が営業として、お金儲けのために個人情報を扱うときには、一般事業者並みの規制の対象になるべきではないかと思うわけです。良心的なマスコミの人たちは、それは当然だし、そういう社内ルールができていますとおっしゃる場合もあるのですが、検証するすべは一般の人にはないので、透明性を持つ方法はないかというのが私の意見です。
  • 高橋会長代理
    おっしゃることはよく分かるし、私も、法律の解釈として、全面的にそういう金儲け的にやっている場合は、恐らく法律でも規制されていると読むべきだと思っていますから、そういう理解で条例で書き込むことは、理論的には矛盾しないし可能だと思いますけれども、ご承知のように、この問題は大変争われた点です。ですから、安易にそこに踏み込むと、また大問題になる可能性がある。基本方針みたいな形で、どうぞよろしくと言うのはよいと思うのですけれども、それ以上にどこまで踏み込むかは大変な決断になる感じがするのです。
  • 佐藤委員
    お金儲けのためとか、これはそうでない情報だという区分けが難しいのではないでしょうか。
  • 堀部会長
    個人情報の保護に関する法律第50条ですが、この第1項で、個人情報取扱事業者のうち、次の各号に掲げるものについては、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章、第4章の個人情報取扱事業者の義務等、この規定は適用しないということで、そこに第1号から第5号まで挙がっています。それぞれの主体と目的の規定があります。第1号の報道機関ですと、それが報道の用に供する目的の場合には適用されませんが、報道の用に供しないものであれば、この法律の適用を受けます。
    報道とは何かも大きな問題になりまして、修正で第2項で報道とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること、これに基づいて意見又は見解を述べることを含むと定義されています。
    法律で規定がありますので、それにのっとることになります。条例としてはこのもとで、何か報道の用に供する目的以外で不適切な取扱いがあれば苦情などで出てくるかもしれませんし、その場合には、この法律の適用除外を踏まえながら検討することになるのではないかと思います。このようなことでいかがでしょうか。
  • 加藤委員
    了解しました。
  • 堀部会長
    はい、どうぞ。
  • 桜木委員
    事業者支援に関しては、ここに整理してあるような骨組みで大体尽きているのかなという感じを持っております。ただ、事業者をめぐって独禁法とか、消費税の総額表示とか、いろんな法律ができておりますので、商工会議所の場合は、約85,000会員のほとんどは中小企業で、こういう人たちに新しくこういう法律ができたということと、ご自分のところの商売になぞらえて、今までよかったけれども、これがだめという、普及啓発というのは、全くもって大事な話ではないかという感じがしております。
    例えば、さっき申し上げた消費税の総額表示については、思ったよりややこしい個人企業の対応がありまして、国の方から普及啓発のための補助金みたいなものをいただいて、いろんな活動をやってきたわけですけれども、今の財政需要の中で、そんなものは期待すべきもないだろうし、自主的にやるべき話だろうと思うのですが、そういう中で、ここに書いてあるような普及啓発のためのいろいろな支援はしてほしいという感じがしております。
    なぜかというと、構造改革ということ自体が従来のマスの中の大きな事業から、中小あるいは零細企業の経営体制が主役になってきている。これは、言うまでもないんですけれども、消費者、生活者の細かなニーズをとらえて、それについて少量の生産体制をつくることをやっておりますので、個人のニーズ、つまりは情報をどうやって把握するかが大事です。そうすると、いい悪いという問題は抜きにしまして、ともすると行き過ぎたことが起こり得るおそれがある。事業者の立場、商工会議所という中小企業の立場からすると、普及啓発は、念には念を入れて手厚くやってほしいなと思います。もちろん我々も商工会議所という立場でそういう啓発活動はしていきたいと思っております。
    あと問題は、いわゆるアウトサイダーのごく小さなところ、むしろ、そういうところがかえって問題を起こす場合が多々あるので、そこをどうやっていくか。どういう手立てをとっていくのかなということを考えていかなければいけない、こんな感じを持っております。
  • 堀部会長
    桜木委員のおっしゃるとおりですので、資料1の「事業者支援」のところでまとめられているように、ぜひこういうことでいろいろ支援をしていこうということです。現行条例を改正して、これらの規定を入れるとともに、事業者支援の一環として、都としてもセミナーとか、講習会、こうしたことをぜひやっていただきたいと思います。
    特に5,000件以下の事業者につきましては、個人情報保護法が適用になりませんので、地方公共団体として何らかの対応が必要であるということで、資料2の「苦情の処理のあっせんと調査・勧告・公表」という図が出ておりますが、これについてはいかがでしょうか。特にアウトサイダーということになりますと、何かこういう対応の必要もあるのではないかということです。橋本委員どうぞ。
  • 橋本委員
    個人情報保護法13条の苦情処理のあっせんは、条文を読む限りでは、これは事業者、民民の紛争について地方公共団体が苦情処理をしなければいけないという責務規定があって、そこの事業者は、個人情報取扱事業者のみではないということですね。したがって、適用除外の議論とは関係なく、法13条は、とにかく地方公共団体にそういう苦情処理という責務を与えているということですね。そこを前提に考えれば、民民の争いについて地方公共団体が何かやらなければいけないと法律で書いてあるわけだから、それを受けた条例の仕組みは必要だということになるのだと思うのです。
    そうなったときに、紛争処理をしなければいけないわけですから、苦情処理だから手続をやらないという考え方も一部あるとは思います。しかし、今の行政法の考え方は、そういう苦情処理手続もきちんと手続をつくってやる。しかも、これは法律に基づいて主務大臣とか主務官庁が公権力を行使するものとは違うわけですから、それにふさわしい手続といいますか、この資料で、例えば助言とか勧告が入っているということであれば、まさにアウトサイダーとか、あるいは基本法50条で適用除外になっているようなものでも、当然、法13条がある以上は、自治体に苦情処理という形で持ち込まれてくる。そこは適正な手続のもとに助言・勧告的なことをやっていく。もちろん、罰則は科せないと思いますけれども、公表するという形で担保するのは、これはまさに要請されていることなんだろうと思います。
    問題は、事業者の責務で最初いろいろ議論された部分と、それから苦情処理というのがどうリンクするのか、そこの条例の書き方だろうと思います。今までご議論を拝聴していても、法目的が違えば、苦情処理あるいは助言・勧告はできるはずで、例えば消費者保護条例では別にあるわけですから、真っ正面から個人情報保護条例で基本法と抵触するようなことが書いてあると、これは大変議論になると思いますけれども、苦情処理の仕組みをうまく整理して、そこで、例えば都が持っている仕組みでも、ほかの仕組みを使いながら助言することもできると思うのです。もっと啓発的な手段を使うこともできる。そういう形に仕組むことで、この苦情処理のシステムをうまく使う。法律の仕組みの議論に乗らないような形で自治体の職務として当然やるべきことをやる仕組みにすることが非常に重要だろうと思います。今日のポンチ絵のレベルでは非常に整合性があるのではないかと思います。
  • 藤谷委員
    関連ですけれども、弁護士の立場から、今年に入って3月辺りは、いわゆる個人情報、名簿が暴力団に流れて不正請求が急激に増えております。我々の相談レベルでも一挙に数が増えまして、使った身に覚えのないものを払えというものから本を買えとか、あなたのところを調査したけれども、ばらされたくなかったらいくら払えみたいなものがあります。そういったときの対応は、私たちのところへご相談があると、私たちから、電話なり何なり相手方の業者なりに、連絡先が分かるとすぐ警告を発します。そうすると、彼らも要するにコストパフォーマンスを考えているので、弁護士が介入したものについては、すぐぱたっと請求が止まる。逆にどうしようかとか、ちょっと待ってくださいよとか優柔不断な対応をとると、かさにかかってくる。
    ところが、一般の方々からすると、非常に残念なことですけれども、弁護士そのものが身近にいるとは限らないですし、それから、もしかしたらコストがかかるなんていうので躊躇されている方もいる。ですから、そういった意味では、こういった苦情の処理を充実されて、周知して、都の窓口から、ここでいう是正の勧告なりを、一定の都という行政権力をもって彼らに警告する。そうすると、弁護士なりから何らかの警告が来たものは、彼らはコンピュータで名簿処理しているので、名簿の後ろに、彼らは応じてこないで、すぐそういうところへ言っていく口うるさいやつだというフラグを付けてデータがまた回る。ところが、優柔不断でついつい支払った人は、こいつは理由もないのに請求すると払うやつだというフラグが付いてまた回ってしまう。早めに芽をつむという意味では、この制度は使いやすくて、かつ、もちろん、これは審議会の意見もある程度客観的なものを入れるという意味では必要だろうと思うんですけれども、たぶん、不正請求なりの芽をつむというのは、大きな効果だと思われますので、ぜひ機動性も考えられてつくっていただきたいと思います。
  • 堀部会長
    どうぞ。
  • 加藤委員
    今、お話を伺っていて思いますこと、一番身近で都民がアクセスするのは、区の消費者行政の窓口や消費者センターだと思うのです。個人情報保護の仕組みの中枢部は条例所管のセクションであっても、庁内における処理の体制のシステムをきちんと明確にして、これは条例に書く話ではないとは思うのですが、そこをきちんとつくり上げていくことが大事ではないかと思います。消費者行政を巻き込んでいくことが私は一番効果があることではないかと拝察いたします。
  • 堀部会長
    その点も、苦情処理について先ほど触れています基本方針をご覧いただきますと、7として「個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項」というのがありまして、(1)が事業者自身による取組のあり方、(2)が認定個人情報保護団体の取組のあり方、三つ目に地方公共団体における取組のあり方で、ここにも特に消費生活センター等にも触れています。こうしたことで国全体として取り組む中で地方公共団体の取組のあり方も触れられていますので、こうしたものも参考にしながら進めていくことになると思います。
  • 加藤委員
    今、消費生活センターの名前がこういうところに出ているわりには、国が消費者行政について力を、人的あるいは資金的サポートを減少させぎみなわけです。そこへ仕事の方だけは期待されるというのはかなり酷なことではないかと思います。ここはその辺も保証していっていただきたい。都民がアクセスしやすい場所が苦情の一次処理をまずはするということで、そこの充実をお願いしたいと思っています。
  • 堀部会長
    その点は、国民生活審議会個人情報保護部会の3月25日の会議で基本方針に予算のことまでは含めないけれども、個人情報保護部会としては、そのことを答申の中で明らかにするということでした。
  • 高橋会長代理
    別建てで。
  • 堀部会長
    別建てで明確に述べるという形でまとめられています。実際に相談業務に携わっている方々から同様な意見が随分出ましたので。
  • 加藤委員
    事業者に対する啓発と同時に、一次窓口で相談を担当する行政の人々の研修も大変大事ではないかと思っております。
  • 佐藤委員
    今、都の消費生活センターは減っているのでしょうか。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    都の消費生活総合センターは、今、本所は飯田橋にありまして、この3月末で多摩のセンターが飯田橋の総合センターの一つの係という位置付け、これまでは課長級の組織だったんですが、この3月をもって係の組織になりまして、飯田橋のみになりました。組織上は都の多摩のセンターがなくなったかのような形になるんですが、ただ、実際に建物を含めて前と同じ場所で、今度は係という組織であります。ただ、昨年か一昨年から相談の機能についてだけはもう既に飯田橋の方で集中化して対応しています。それまでは、飯田橋と多摩に二つに分けて相談員がいたんですけれども、都民の方からは9割方が電話での相談なんですね。1か所にまとめる形によって、より電話等の対応もやりやすくなったというようなこともありますので、組織上を見ると、何か縮小したようなことに見えるかもしれませんけれども、そういう状況です。
    消費者センターの関係ですけれども、実は私どもの東京都だけではなくて、十一都道府県がまとまって国の方に要望を出しています。実は今皆さん方で消費生活センターに何かまた負担を含めた話もされていまして、都の中でも、国の基本方針では国民生活センターとか、地方の消費生活センターが例示されているのですけれども、今のままですと消費生活センターに相当負担がかかってしまうのではないかと、そういう意味ではいたずらに消費生活センターと言われても困る面があって、何か別の形のことも含めて要望は出しているんですけれども、なかなか国の方も明快な答えはありません。実際に都の中でも、来年の4月からどういった形で窓口を含めて考えるか、前回の資料でお示ししたようにいろいろな苦情がたくさん東京都に寄せられますけれども、私どもの生活文化局の中でも都民相談もありますし、消費生活の関係であれば今言った消費生活総合センターがありますし、いろんなところで苦情処理を対応しております。
    今回、個人情報について一つの窓口という形でものを考えるのか、いろいろ窓口が分散していますけれども、それぞれ連携をとって、それぞれの事業に結び付けて対応するか、そこら辺は我々の方もどういう形でやることが都民から見ても、事業者から見ても、どこが東京都の窓口になっているのか分かりやすくしなければいけないと思いますし、受ける以上はきちんと機能、また機動性という話がありましたけれども、そういった形でどうできるかというようなことも考えなくてはいけないと思っています。今はそういう段階であります。
  • 佐藤委員
    私の知人で会社へかかってきた電話で研修会に出る、オッケーとに答えたと言って、多額のお金を請求されているという相談を受けて、一度消費生活センターに相談してみたらと助言して、すぐ消費生活センターに相談したところ、今、藤谷委員のお話、非常に興味深く伺ったのですけれども、ぱたっと請求がとまったんですね。だから、相談できるだけのものがあればよいのですけれども、弁護士さんに行く前に、消費生活センターというのは一般の人にとってはありがたいという感じがするのです。仕掛けも今のご説明でよく分かりました。ただ、その後、相談した消費生活センターがなくなったという話を聞きまして、それは一般の消費者にとってはとても困ることだなと思いまして、それで伺ったんですけれども。
  • 加藤委員
    区市町村の消費者行政との連携というのはすごく大事ではないかなと思います。
  • 渡邊委員
    支援の考え方をいろいろうかがったのですが、一つはシステム的なところで、中小企業の経営者の皆さんからしてみると、例えば多重防御的にシステムを組んでいくということになると、ファイアウォールを付けなければいけない、IDSをやらなければいけない、また、暗号化しなければいけない。そういうシステムを組むだけでも相当なお金がかかるし、サイトを保守していくにもお金がかかる。そういうところをどうやってクリアしていくか。今の段階で、負担かけて、それで完璧にしていこうということは、非常に困難性があるのではないのかと思うのです。できないものをやれといっていくところもいかがなものなんだろうかというような意見もありますが、しかし、それの努力は必要だろうということです。
    そういった意味では、今出ている情報漏えいは、人を介在しての情報ですし、それが元請けだけではなくて、後ほど議論になる委託、再委託を含めたモラルも含めたところの充実強化をしていくという体制でいけば、これは行政としての窓口の充実というのも必要になっていくし、行政としての教育も必要ですし、それらの事業者の皆さんへの教育も必要になってくる。そういった意味では、今まで以上にそういう体制を強化していかなければいけないだろうと見ているんですが、東京都、区も含めてどういうふうな考え方でいるのか、そこをきちんとしていく必要があると思っております。
  • 堀部会長
    ご指摘のとおりですので、どういう形にするか、条例の改正に必要な事項はこれだというのがあるのですが、それ以外に条例の規定に必ずしも入れられないもので、今日ここで出たような問題などは、あるいは別途、答申という形でまとめて、都に対して要望するということも考えられるかと思いますので、その辺りはもう少し考えてみたいと思います。
  • 橋本委員
    苦情処理というときに、これは民・民の紛争処理という面もあるのだけれども、ITがどんどん進んで、実際どういうことが問題になっているかを東京都が吸い上げるといいますか、一種の情報ターミナルといいますか、フィードバックする仕組みとして、苦情処理がある。そういうことが何かうまく仕組みの中で、条例の文言に工夫すれば書けると思うのです。単にそれはもめ事を裁くというだけではなくて、新しい問題を、何が問題かを吸収して対応する、そういうルートが一つそこにはあるというメッセージ性がどこかで出るとよいと思います。
  • 村上委員
    苦情処理の関連で、事務局の案で事実の公表という仕組みを入れたらどうかという話があるのですが、ある意味で悪質な業者にとって事実の公表は何ら制裁にならないというか、公表されようと何しようと悪いことは悪いで平然とやるのではないかという気がします。例えば、今、法務省でも悪質な業者をホームページ上で公開しているのは、別に法令上の根拠なくやっている面もあって、消費者に危険を知らせるという意味では、必ずしも条例上の根拠は必要ないのではないかという気がするのです。
    一方、一般の事業者からすると、事実の公表は、制裁的な機能がありますので、現段階で事実の公表という仕組みまでつくってしまうのがよいのかどうか。特に一般の事業者でよく分からないまま、事業者自身の認識が不十分で、その勧告というのがよく意味が分からなかったというケースもあると思うのですね。
    それとあと、恐らくトラブルになるケースというのは、データベースの件数が5,000件未満のものだけではなくて、要するに例外規定の部分でトラブルが起きるケースもあると思うんですね。そういう意味で、要するに苦情処理というのは必ずしも悪質な業者だけの問題ではなくて、一般の事業者全体を扱う問題であるという視点で、ぜひ物事を一回考えていただきたいということを申し上げたいと思います。
  • 堀部会長
    事実の公表につきましては、行政法上もいろいろ議論があるところで、制裁だという説と、制裁ではないというような考え方もあるように思うのですけれども、いかがなんでしょうか。
  • 橋本委員
    最近、O-157訴訟というのがございまして、要するに根拠なく早めに公表を出したら、それは全くの間違いだったということが裁判になって、法律の根拠が要るのか要らないのかという議論がございますので、私の意見はどうかと言われれば、それは事実の公表も制度の透明性という意味では条例にあった方がやりやすいとは思います。ただ、村上委員がおっしゃるような病理現象といいますか、むしろ心配なことが類型的に想定されるとなれば、それは冒頭申し上げたように苦情処理ですから、どこまではっきり文言化すべきかは、はっきりしない方がよいという考え方と、はっきりさせた方がよいという考え方と両方あるわけです。ファンクションさせたい目的は何なのかというところで考慮して制度をつくることになると思います。
    必ずしも悪質な業者を何とかするとか、悪質な紛争を何とかすると、公表で担保するというのではないという位置付けになってくると少し変わってくるかもしれないし、公表を組み込んだ制度と、そうでない制度と二本立てにするということも考えられます。情報を流すためには、ファンクションがない方が情報が吸収できるということも考えられるのです。だから二本立ての苦情処理にするということも考えられる。これは非常に新しい問題ですので、そこは工夫のしどころなんだろうと思います。
  • 堀部会長
    今日の段階では、こういう仕組みでできるだけきちんと条例に根拠を置いてということで、これも国民生活審議会個人情報保護部会でも地方公共団体の関与については議論になりまして、行政サービスとして今日までこのような個人情報保護についても公表をしているのもあって、その辺りまでは許容範囲であるというようなまとめ方にもなっています。法令との関係もありますので、事務局にも検討していただいて、今日の段階では、こういう仕組みが考えられるということでまとめておきたいと思います。
  • 藤谷委員
    今、村上委員等が言われた議論はもちろんあるわけで、その辺の問題をクリアにするためにも、審議会を関与させるというのは、従来の事実公表の仕組みを補うためにもよい提案だろうと思っています。
    それから、先ほどの消費者ということでかなり議論がなされたんですけれども、経験的に言いますと、いわゆる弱者、高齢者、それから女性、まだ社会的経験の不十分な未成年者、これらの方々が標的になる場合が多いので、消費者というくくりの中には、たぶん彼らも入るのでしょうけれども、ぜひ縦割りではなくて、高齢者行政とか、女性の共同参画の行政とかとの連携もここでは発生してくると思うので、ここの点は充実をお願いしたいと思っております。
  • 堀部会長
    そういうようなことを要望として出すというようなことになるかと思いますので、また文章化するときに検討したいと思います。どうぞ。
  • 加藤委員
    資料2ですけれども、この表を見まして、苦情が来て、それで不適正な取扱いだと相談を受けた側、行政側が判断して、事業者に対して十分懇切な助言や是正の勧告をする。改善してくれれば、一件落着なんですけれども、どうしても従わないのだったら、そういう事業者もいるということは世間に公表されなければ、他の被害が出てくるのではないかと思うので、私は事実の公表、そのための慎重なステップとして、審議会の意見を聴取するという形はよろしいのではないかと思っております。
  • 堀部会長
    審議会の関与を次のところでまた取り上げますので、以上のようなことで、まとめていきたいと思います。民間事業者に対する問題がもう一つあります。資料3にありますが、指定管理者制度については、いかがでしょうか。指定管理者の責務、罰則について何かご意見があればと思うのですけれども、他の自治体でも既にいろいろ検討しているところなどもあるわけですが、そういう中でこれをどうするのか、この段階で少しご議論いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
    資料3の1ページ目に、条例改正について、検討を要する事項として、「指定管理者の責務について」、「個人情報の漏えいに係る罰則について」となっています。指定管理者というのは何かというのは、先ほど説明がありましたが、いかがでしょうか。
  • 村上委員
    前提として聞きたいのですが、指定管理者の場合は、個人情報保護法の事業者としての規制は一応かかるわけですか。
  • 入谷情報公開課長
    持っている情報が5,000件を超えれば、通常の事業者になるかと思います。
  • 村上委員
    それと別に指定管理者という公の立場にあるので、罰則も設けるべきじゃないかということですか。
  • 入谷情報公開課長
    今、受託業務従事者のレベルであっても罰則の適用がございますね。ところが、例えば、受託業務従事者というのは、例えば世論調査をやるときに、臨時的に調査だけを委託されるような業者さんであっても、今の考えだと罰則の適用がある。ところが、指定管理者は、都民から見ると東京都の施設としか見えないようなところの管理をしているにもかかわらず、例えば今の読み方だと、受託業者に当たらないからといって罰則の適用がないというような考えになると、ちょっと具合も悪いかなというふうに思いますが、あるいは持っている情報が5,000件以下のような施設の場合は法の適用もなくなってしまうので、その辺もどう考えるべきか。
  • 藤谷委員
    都も指定管理者の制度を適用する場合が当然出てくるのでしょうけれども、そうすると、その場合の東京都として管理者との法的な関係はどういう関係になるんですか。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    今度の場合は、指定管理者制度を導入するときに、各公の施設は設置条例という条例で設置されています。今回、今までは東京都は直接直営でやるか、あるいは運営そのものが監理団体に限られていたわけですね。今回、地方自治法の改正によって、指定管理者制度を導入する場合には条例を変えなくてはいけない。これは議会の議決が必要となります。あらかじめどこを指定するか、どこにするかということも議会の議決をすることになりますから、これは去年の自治法改正を受けて、都の場合は「第二次都庁行革アクション」というのを昨年策定しまして、その中でも、管理者制度を導入して18年の4月にまでに順次民間に参加させていこうとしております。それを組み込むときには、必ず設置条例の改正が必要となりますので、その都度議会にかけて了解をとっていきます。ですから、法的な関係といいますか、施設は都の施設でありますけれども、いわゆる一種の契約だと思うんです。議会の議決を受けて指定管理者になったところが直接管理から運営までやっていただくと。
  • 藤谷委員
    言ってみれば、外部委託ですよね。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    まさに外部委託ですけれども、今までは単なる運営的なこと、一部についての委託だったと思いますけれども、今回はそっくり管理から運営まですべてをできるようなものになっているんです。
  • 藤谷委員
    例えば、福祉関係の施設ですと、入所者を選定して決定して通知するとかもすべて指定管理者が行うことになるんですか。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    そうです。
  • 藤谷委員
    そうすると、行政権限の行使を一部与え……。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    行政の権限を、都に代わって行えること、今までそれが公の施設の場合にはできなかったわけです。直営か監理団体だけですよというのが自治法上の規定だったものが、それを民間へ開放しようという制度です。
  • 藤谷委員
    みなし公務員制度は導入されていないんですか。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    ちょっとそこは分からないんですけれども。
  • 入谷情報公開課長
    公務員とかそういうのではないです。
  • 村上委員
    あと、刑罰の適用について公務員とみなすという規定は置かれていないわけですか。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    それはないです。先ほど課長から説明したように、まずは都が直接やっていれば、都が保有している個人情報として、私どもの条例に基づいて守っていかなくちゃならなかったんですけれども、今度民間にそういったことも含めて、個人情報の扱いも含めてになりますから、そこで何らかの単なる委託よりも、そういう意味では都の仕事をそのままやるようなものですから。
  • 藤谷委員
    そうすると、行政行為を指定管理者が行うことになりますね。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    そうです。
  • 藤谷委員
    行政行為を行う人は公務員ではないのですか、ということにはならないですか。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    ですから、公務員ではない民間の方に行政行為を都に代わってやっていただくという。
  • 高橋会長代理
    そうなると、独立行政法人とはどう違うのですかね。
  • 入谷情報公開課長
    国の通知によりますと、独立行政法人にするか、指定管理者にするか選択の余地があるようです。独立行政法人にするか、指定管理者にするかは、地方公共団体の方で、どちらが適当か判断を行うというような一文がございました。
  • 高橋会長代理
    基本方針の中で、地方独立行政法人についてもやりなさいよということを言っていますよね。ですから、独立行政法人と法的には違うのだろうと思うんですけれども、もし実質がかなり似ているならば、それに合わせるような形を考えることもできるかなということを思ったものですからお聞きしたのですけれども、行政法学者に聞いた方がいいかもしれない。
  • 橋本委員
    行政事務委託型の指定法人というのが昔からございまして、そのパターンです。つまり民の法人に行政事務を委託してやらせる。法令でも、情報公開法とか、個人情報保護法を行政事務委託型の指定法人にどうかませるかは、議論しているところで、国の法令でも今どうすべきかというところが議論のあるところです。独立行政法人にするか普通の法人のままにいくかは、政策判断でどちらもあるのだろうと思います。その場合に、いわゆる指定法人型でいった場合に、当然、これは行政処分できる、行政事務をやっているわけですから、こういった情報公開なり個人情報保護のルールが及ばないという選択肢はたぶんないだろうということなんですね。何らかの形で個人情報保護の仕組みを及ぼしていくことになると思われます。
  • 加藤委員
    具体的には介護とか保育とか、そういった人間のソフトの仕事の部分の施設も多いわけですか。
  • 二ノ宮都政情報担当部長
    身障者施設とか、東京都がいわゆる公の施設として持っているもので、先ほどの資料の中では、保育所、体育施設とか例示がありますけれども、今、条例改正で最近もあったのは、重度の障害者の施設については、指定管理者制度を導入するというのは、既にこの3月の議会で決まっていますから、18年の4月までに順次、都が直営なり監理団体が行っていた公の施設に関して、準備次第、指定管理制度を導入していくという条例がその公の施設ごとに議会に提案されてきますから、これから順次増えてくると思います。その中には、そういった福祉の関係の施設ももちろん入ってきます。ですから、都民の方が利用される施設、公園ですとか、すべてそういう公の施設が対象になってきますから、ちょっと数はいくつというのは分かりませんけれども。それもあくまで東京都として、これは指定管理者制度を導入していくべきかどうか、それは各施設ごとにそれぞれの位置付けとか性格とかありますから、すべてを指定管理者制度を導入するというわけではなくて、指定管理者制度を導入した方がより優れていると、そういった場合に都として決めて議会の議決を経て行っていくということです。
  • 堀部会長
    これもいろいろあろうかと思うのですが、いずれにしても、個人情報保護の義務付けは必要です。それをどういう方法でやるかということで、他の地方公共団体でも検討が進んでいますので、その辺りとも関連付けながら、今日のところは、こういう新たな問題もあることをご認識いただいておくことでよろしいのではないかと思います。
  • 藤谷委員
    指定制度は、行政法の分野でも、たぶん最近使われ出してきているのではないと思うのです。住基ネットワークの関係でも、財団法人地方自治情報センターが指定情報処理機関となっていて、今までにない行政法の理屈のようなものが必要かなと思います。民間団体をいわゆる下級行政機関のように位置付けながら使っていって、一方では、行政法としての網が不十分にかかっている。例えば、ここでいう指定管理者は、そもそもどういうものかもうちょっと事務局の方から、全体像としてどのような仕組みになっているのか、例えば行政不服の処理なんかどうするのかとか、その辺も含めて出していただかないと何となく分かりにくい。もちろん個人情報保護法の網が必要だというのは分かるんですけど、ただ、どのようなものを具体的にイメージするかという、もう一つイメージする資料をちょっといただきたい気がするんですけれども。
  • 堀部会長
    先ほどのようなことで、事務局の方でも今のような要望などを踏まえて、もう少し検討していただければと思います。次に審議会の関与につきましてご説明いただいて、それについてご意見をお出しいただきたいと思います。
    それでは資料4を入谷課長からお願いします。
  • 入谷情報公開課長
    資料4で審議会の関与についてご説明させていただきます。本日は事務局で考えましたものを案としてご提示してございますので、これをたたき台にしてご意見を頂戴できればと思います。
    審議会の関与でございますが、今、審議会はほとんど個人情報保護条例の運用には関与していないという状況になってございますが、このような考えはいかがでしょうかという案でございます。
    まず1番でございますけれども、「個人情報取扱事務の開始・変更」ということで、個人情報取扱事務を新たに開始をするとき、それから、個人情報取扱事務の内容を変更するときについては、あらかじめ審議会の意見を聴いて事務を開始させるなり、変更するなりをしてはいかがでしょうかというものでございます。この個人情報取扱事務の開始・変更には、現在、届出をしてもらっていますすべての項目が含まれるということで、個人情報の記録項目、どういった個人情報を収集するのか、そしてその個人情報の収集先、それから、恒常的な目的外利用や提供があるのかどうか、個人情報の処理などを外部に委託しているものなのかどうか。個人情報の処理をコンピュータを用いて、それもオンラインでやっているのかどうかといったようなことが個人情報取扱事務を新たに開始しようとするとき、あるいは変更しようとするときには上がってまいりますので、こういったときは、あらかじめ審議会に意見を聴いて、事務の開始・変更をしていただくというような案でございます。
    それから2つ目ですが、「臨時的な目的外利用及び提供」があったときについては、審議会に報告をするという関与でございます。現在、事務の届出というのが2,300種類の事務に通じてなされておりますけれども、恒常的に目的外利用・提供をしているというような事務はございません。臨時的に目的外利用や提供するというようなときが一番問題かと思いますので、それについては、いとまがないというのもありますので、審議会に事後であっても報告をしてお目通しをいただくというような関与の仕方を2つ目として考えてございます。
    それから、3番目の「勧告・命令等の助言」ということですけれども、これは個人情報保護法の51条に基づきまして、主務大臣の権限が知事の権限とされている部分がございますけれども、それも勧告・命令というような高い段階では、審議会の意見を聴いては、いかがでしょうかという案でございます。
    それから4点目は、こちらは公表ということで、先ほどの苦情処理の流れの一環にありました個人情報の不適正な取扱いの事実を公表するに当たっては、審議会の意見を聴かなければならないというような案でございます。
    それから5番は、これは現在もやってございますけれども、存否応答拒否、個人情報保護条例の開示請求があったときに、存否応答拒否をするときに審議会に報告するということで、これは現在も行われているものでございます。
    それから6番、今後、苦情処理の窓口を設けますので、いろんな苦情が入ってくるかと思います。一つは、東京都の個人情報保護のあり方に対する苦情、そういうのがあったときに状況報告をすると、あるいは東京都が個人情報の取扱いによって事故を起こしてしまったとき、それを審議会に報告する。それは民間部門も同じで、民間部門について寄せられた苦情があったときは、それを審議会に報告する。それから、民間部門で苦情にとどまらない不適正な取扱いの事故が発生してしまったときにつきましては、それの処理状況も審議会に報告をする。
    このような関与の方法を事務局の案として考えてまいりましたので、よろしくご意見を頂戴できればと思います。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。審議会の関与について、前にもご意見を伺いましたが、どういう場合が考えられるのかということで、このように整理していただきました。
  • 加藤委員
    2)の「臨時的な目的外利用及び提供」は、良識的な範囲内で提供されて、かなり緊急避難的なことが多いのだろうと思うんですが、こういう場合という内規があるのですか。
  • 入谷情報公開課長
    今、個人情報保護条例で目的外利用・提供できるただし書きがございますので、そこに当てはまる限りで現在はやってございます。
  • 堀部会長
    村上委員どうぞ。
  • 村上委員
    審議会の性格をどう位置付けるかという問題だろうと思うのですけれども、基本的には学識経験者の集まりということで、学識経験をどうやって行政側に反映させるかというところが一番重要なのだろうと思うんです。そういう意味で、あんまり個別的な事項についてご審議いただくというよりも、例えば条例の運用基準をつくるときに、こういう基準がよいのではないかという意見を聴く方がむしろ重要で、個別事案について、例えば報告を聴いただけでもあまり意味がないような気がするんです。そういう意味で、弁護士や裁判所からの照会についてどう対応するかという基準を審議会で判断いただくという方がよいのではないかと私自身は思っております。
  • 堀部会長
    そういうご意見は前からあるところですが、ほかにいかがでしょうか。
  • 藤谷委員
    審議会のあり方、村上委員のご理解も一つあるところだと思います。必ずしも、現在の審議会も学識経験者じゃなくて、消費者の方もいらっしゃるし、企業の代表もいらっしゃるし、そういった意味での利害の調整機能もある程度持っていると思うのです。現に今日、事務局からお出しいただいている審議会の関与についての、3)の勧告・命令の助言とか、公表等に対する意見は、個人情報保護法を受けた今回の新しい審議会の関与の仕方だと思います。それ以外のところは、もう既に多数の自治体で実践的に行っている例がありまして、報告するとか意見を聴くとかいってどれほどの意味があるんだとおっしゃるかもしれません。これは実際やってみますとかなり意見が出て、それを踏まえて、あくまで審議会そのものは諮問機関に過ぎないわけですから、行政庁の意思決定を覆すというのはないですけれども、それに相当程度反映される実質的な機能を十分果たしていると思います。そういった意味では、3)や4)を除く従来型でも十分意味があるし、これは都が今までとってこなかったのは不十分な点で、今回ぜひ改善すべき点だろうと思います。それから3)や4)については、個人情報保護法のいわゆる個人情報取扱事業者以外のところも含めて、制度を円滑に運営していくためには、審議会を関与させることが大変有益なのではないか考えます。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。高橋委員どうぞ。
  • 高橋会長代理
    1)と4)で、「審議会の意見を聴く」というのと、「審議会の意見を聴かねばならない」という違いはどういうことをお考えですか。
  • 入谷情報公開課長
    4)のイメージとしては、聴かねばならないという同じようなレベルで考えてございます。
  • 高橋会長代理
    そうすると、法的な意味は違いないということですね。
  • 堀部会長
    これは平成2年の制定当時もいろいろ議論があって、行政が責任を持つという観点から今の条例ができていますが、その後のいろいろな状況の変化等、特に最近は第三者の意見を聴くというのがあらゆる分野で出てきています。そうした中で、事務局としてもこういうことでどうかと整理されましたので、これをもとに中間取りまとめをしまして、また、都民のご意見なども聴いて、最終答申にそれを反映させていくこととさせていただきたいと思います。審議経過の中では、どういう意見があったということも入れることになると思いますが、そういうことで、これについては扱わせていただきたいと思います。
    そこで、先ほどから申し上げていますように、職員情報の取扱いについてヒアリングを今日予定しています。後ほどご説明いただきますが、東京都の条例におきまして、職員情報は開示請求の適用除外になっているわけですが、それをどのように扱うのかということで、現場のご意見なども伺いながら、今日の最後でいろいろご意見を出していただきたいと思います。
    (説明員入室)
  • 堀部会長
    本日は総務局、それから教育庁からおいでいただいております。これからご説明を伺いますが、説明、質疑等を合わせて20分程度でお願いしたいと思います。本日は、お忙しい中おいでいただきましてありがとうございました。
    まず、それぞれ自己紹介を簡単にしていただければと思います。
  • 中西人事課長(総務局人事部)
    東京都総務局人事部人事課長の中西でございます。よろしくお願いいたします。
  • 内藤制度企画課長(総務局人事部)
    同じく制度企画課長の内藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 坂本副参事(教育庁人事部)
    教育庁人事部副参事、坂本でございます。担当としましては、教職員の任用担当をしております。よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    それでは、まず事務局から職員情報について、現行条例でどうなっているかを簡単にご説明いただきまして、その後、職員情報の保有の現状、現在の本人情報の提供等につきまして、説明をお願いしたいと思います。
    それではまず入谷課長からお願いします。
  • 入谷情報公開課長
    それでは、先に私ども事務局の方からご説明をさせていただきます。
    資料5をお開きください。
    職員情報の取扱いについてでございます。現在の東京都個人情報保護条例におきます職員情報の取扱いについてご説明させていただきます。それと同時に、新たに設けられました国の方の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の中での職員情報の扱いについて、併せてご説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。
    まず、現行の東京都個人情報の保護に関する条例の方でございますけれども、現行の条例では、5条のところで東京都が個人情報を扱って行う事務につきましては、届出をしなくてはいけないというふうに定められてございますけれども、5条の2項のところで、「前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない」というふうになってございまして、職員に関する個人情報を扱う事務については、届出を外してございます。
    本日の1番の課題のところですけれども、個人情報の開示を請求できる者のというところで、「何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求をすることができる」というのが大きな規定でございますが、この中で括弧書きで、「第5条第2項に規定する事務に係るものを除く」というふうに書いてございまして、現在の条例のつくりでは、実施機関の職員又は職員であった者は、職員又は職員であった者に係る情報にいては開示請求をすることができないというふうになってございます。職員は一般的に自分の職員としての情報には開示請求をすることができないというのが現行の条例の規定でございます。
    この条例をつくります際に、平成2年に個人情報保護懇談会というところから提言がございまして、そのときに、職員の開示請求権を外した理由ということが記載されてございます。それが下の方の4行でございますが、「都の職員又は職員であった者に関する情報のうち、都の内部管理のために利用される情報については、その利用の形態を考慮し、公示・開示等の具体的な施策において、異なった取扱いをすることが適当である」というような考えのもとに、職員については、請求権を認めないという整理をしてございます。
    その当時、法律も同じような考えでございました。ところが、平成15年に成立をいたしました行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律というところでは、国家公務員につきましても、請求権を認めるというような形になってございます。法律の方の右側でございますが、法律は10条のところで、個人情報ファイルの保有に関する事前通知というのがございます。それの2項のところで、行政機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルについては、前項の規定を適用しないというふうになってございまして、事前通知自体は、法律は外してございます。ところが、開示請求権のところでは、「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」というふうになってございまして、東京都の条例のように、適用除外とした個人情報ファイルについては外すというような規定が書いてございません。
    それから、法律の方の14条のところは、職員に請求権を認めたことを受けまして、14条七項の二というところで、非開示条項として、「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのある情報については不開示としてよい」というような規定で、非開示条項として整備をしたというようなつくりになってございます。
    国がこのように大きく方針を転換いたしましたけれども、それのもとになる議論が行政機関等個人情報保護法制研究会の審議の中で述べられておりますので、そこをちょっとピックアップしてございます。それが下の黒マル4点のところでございまして、当時、このような議論があったということですが、一つ目は、行政機関法の制定の際には、「年金等個人の権利利益に関係することもあるので、本人に見せるべきである」との議論もあったけれども、「普通の請求権として考えるのか、職員の場合は違うのではないか」という議論もあったと。
    二つ目ですが、基本法制では除外していないので、開示請求の対象として、不開示情報を整理することでよいのではないか。旧労働省でも、雇用情報について本人開示する旨のガイドラインを作成したところでありますという意見でございます。
    三つ目の意見ですが、公務員法制において、勤務評定の結果や過程について本人開示を認めるかどうかということが、最大の議論になっている。これは公務員制度改革の大きなポイントであり、当方だけで不開示規定を整理することはできないと思う。
    次の意見ですが、外国では本人開示を認めており、その結果、すぐ訴訟になるという風潮がある。公務員法制の問題であるということは認識しておくべきであるが、不開示規定として整理するという方向でよいのではないかと、このような議論が交わされたようでございます。
    この辺については、堀部会長もよくご存じでいらっしゃるかと思いますので、後ほどお話をいただければというふうに考えてございます。私からは以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。それでは、中西課長からでしょうか、お願いいたします。
  • 中西人事課長
    それでは、東京都が保有しております人事情報とその取扱いにつきまして、お時間の関係もありますので、簡潔にご説明をさせていただきます。お手元に資料をお配りしていただいていると思いますが……。
  • 堀部会長
    資料番号が付いていませんけれども、今日の日付で「総務局人事部」となっているのをご覧いただきたいと思います。
  • 中西人事課長
    私ども職員の人事情報、様々なものを保有しておりますが、代表的なものということで、本日は人事記録のこと、それから勤務評定のこと、不利益処分にかかわること、この3点についてご説明をさせていただきたいと思います。
    まず、人事記録についてでございますが、人事委員会の規則の方で、職員の人事記録に関する規則というのがございまして、任命権者は、それぞれの職員の人事記録をきっちり整備をしなさいということになっております。この規則を受けまして、私ども履歴カードと通常言っているんですが、職員の人事記録を整備しております。
    中身でございますが、氏名、生年月日、住所、最寄り駅、学歴、資格免許など、それから東京都に入ってからどんな研修を受けたのかという研修受講歴、それから、都に入って以来の具体的な発令事項、例えば昇任、それから昇格、昇給、配置転換、賞罰、こういったものがそこに全部記載をされているというものでございます。例えば、ここの中の住所に変更があったような場合は、私ども職員の方から異動届というぺーパーを提出いただきまして、人事記録を訂正していくという手続をとっております。形式でございますが、電子データとして保有をしておりまして、必要に応じて紙形式で出力して利用しているという形でございます。
    本人開示の問題でございますが、これにつきましては、本人開示のための特別の制度というのはございません。しかしながら、ここにある事項というものは、すべて本人が了知している事項ばかりでございます。例えば、発令は本人が受けたものでございますし、研修も本人が受けたものでございますので、本人が全部知っていることでございます。したがいまして、本人から見せてほしいというお話があれば、閲覧可能でございますし、実際お見せしているんじゃないかというふうに考えております。
    以上が人事記録でございます。
    2点目が勤務評定でございます。勤務評定につきましては、私ども行政職の場合、一般職員と管理職で若干制度が異なりますが、ここでは一般職員の制度について説明をさせていただきます。
    勤務評定の制度は大きく分けまして、自己申告の制度と、業績評価の制度がございます。そのほかに人材情報という制度がございます。自己申告と申しますのは、職員が自ら自分の仕事に対する目標と成果を書いて上司の方に提出をするというものでございます。業績評価という制度は、これは上司の方が個々の職員の仕事ぶり、個々の職員が自分が立てた目標に対してどれだけの成果を上げたかということを評価して記入をするというものでございます。
    お手元の資料の3枚目をお開きいただきたいと思いますが、「目標・成果シート」というのがございます。これは先ほど申しました自己申告制度の中で職員の方が自分で自分の仕事の目標をここに記入して上司の方に提出をするというペーパーでございます。
    次のページでございますが、自己採点シートというのがございます。これも職員の方が自分の仕事ぶりを自分で一応評価をしていただくという制度で、これも職員が自ら記入することとなっております。
    その次のページでございますが、業績評価シートというのがございます。これが先ほど申し上げました業績評価でございまして、上司の方が自分の部下職員の仕事ぶりをこのペーパーで評価をしていくということになっております。左の方に第一次評定、右の方に第二次評定、右下に最終評定とございます。第一次評定、これは一般的には職員の直属の上司、課長がそれぞれの評価要素ごとにABCDEの区分で、絶対評価をつけてまいります。第二次評定のところは、その一つ上の職位の職員、部長でございますが、それぞれ仕事の成果、取組姿勢、職務への対応等につきまして、ここも絶対評価でABCDEのランクをつけていきます。
    右下の最終評定というのがございますが、ここはそれぞれの局で責任をもって評価をしておきますが、ここだけは相対評価ということになっております。相対評価というのは、例えば100人職員がいれば、Aは何人しかつけられませんよ、Bは何人にしてくださいね、そういったお願いをしてつけていただくという、相対的な職員の評価でございます。第一次評定と第二次評価は絶対評価でございますので、そういった数の縛りはないなかで、上司の方がその人その人の仕事ぶりを評価をしてつけると、そういう制度になっております。これが業績評価でございます。
    次のページでございますが、人材情報シートというのがございます。これも上司の方が記入をするペーパーでございまして、具体的には、職員が今日はちょっとお付けをしておりませんが、それぞれ来年度は人事異動を希望しますというような希望を出すことができます。それに対しまして、職場の上司の方がその職員の異動についてどう考えるか、異動をさせたいと思います、あるいは異動させると、自分の課の今の仕事にはこういう問題があるので、当面、来年も同じ職場で働いてもらいたいと考えます、こういったことをここに書いていただく、これが人材情報シートの一番大きな使い道でございます。人事サイドは、これを見て職員の希望等を併せ考えて人事異動を行っていくということになっております。
    申し訳ございません。1枚目をご覧いただきたいと思います。以上が勤務評定制度の概要でございますが、開示の問題でございますが、従来は、この制度につきましては、すべて非開示でやっておりました。しかしながら、勤務評定を昇給ですとか昇格、あるいはボーナス、こういったものに活用していくということにだんだんなってまいりました。または、勤務評定の目的は、単に職員の処遇を決定するだけではなくて、職員の人材育成に寄与していくということもございます。こういった観点に立ちまして、開示の方向で制度改正を進めてまいりまして、平成14年度からは係長以上の職員で見せてほしいという希望した職員について、第一次評定を要素別に開示をしております。
    第一次評定を要素別と申しますと、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですが、先ほどの業績評価シートをご覧いただきますと、左側の第一次評定の上の【業績評定】の「仕事の成果」のところ、それから次の段の【プロセス評定】の「仕事への取組姿勢」、「知識・技術の活用」、「課題へ対応」、「コミュニケーション」、「チームワーク」、ここまででございます。ここまでを具体的にどういう評定をしたのかご本人にご説明をして、こういう考え方でこういう評定を付けましたという説明をすることにしております。
    また、勤務評定の制度につきましては、地方公務員法上は、いわゆる管理運営事項というふうに位置付けられておりまして、この制度のあり方については、いわゆる労働組合と協議をして決めていく事項ではないと整理されております。しかしながら、今申し上げましたように、職員の勤務条件に非常に大きなかかわりのある制度でございまして、私どもとしてましては、14年度からでございますが、労働組合の方と検討委員会をつくりまして、組合の方からも勤務評定のあり方についてご意見をいただいて、制度設計に生かしていくというような取り組みも進めているところでございます。
    以上が勤務評定についてでございます。
    3番目が不利益処分でございます。職員は、地方公務員法に基づきまして、不利益処分として懲戒処分、これは地公法上、戒告、減給、停職、免職という区別がございます。それから分限処分、これも免職、降給、降任、休職といった制度がございます。こういった処分を受けることがあります。しかしながら、公務員の場合は、こういった処分を受ける場合は、地方公務員法で列挙された事由に該当しなければ解雇等の処分を受けることはないという意味で、いわゆる身分保障があるということになっております。また、こうした不利益処分の手続につきましても、内部で懲戒分限審査委員会と申しますが、これは都庁内の特別職でつくっている委員会でございますが、この委員会に付議して処分を決定していくということとなっております。
    また発令に当たりましては、地方公務員法の49条という規定がございまして、処分説明書というものを交付することが義務付けられております。したがいまして、職員は、どういう理由で自分が処分を受けたのかということを、この処分説明書をもとに知ることができるということになっております。
    それから、職員は不利益処分を受けた場合は、人事委員会に不服申立てを行うことができます。先ほど申し上げました処分説明書の中には、処分を受けた日から何日以内に人事委員会に不服申立てができますよということを教示するということも義務付けられております。
    それから3)でございますが、懲戒処分のほかに、法に基づく処分には当たらない、事実上の措置というものを行っております。これは国でも行っていると聞いておりますが、訓告とか、口頭注意と一般に言われておりますものでございまして、職員が、法的に責められるような何らかの行為があったけれども、地公法上の処分を与えるほどのものではない、しかしながら、職員の将来を思うと、やはり厳しく注意をしていく必要があるだろうというような場合に、訓告とか口頭注意を行います。これは地公法で定めた不利益処分ではございませんので、人事記録にも登載はされませんし、給与面など不利益な取扱いは一切ございません。したがいまして、不利益処分ではないという取扱いになっております。また、訓告口頭注意のうち、訓告につきましては、書面を交付して行っておりますので、職員の側からすれば、どういう理由で自分は訓告を受けたのかということについては具体的に知り得る、また、説明を受けるという立場になっております。
    以上でございますが、一般的な人事情報としての人事記録制度、それから、どうしても職員の方といろいろ利害関係が出てまいります勤務評定制度、それから不利益処分についてご説明をさせていただきました。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。内藤課長何かございますか。
  • 内藤制度企画課長
    ございません。
  • 堀部会長
    それでは坂本副参事お願いいたします。
  • 坂本副参事
    それでは、私の方から教育公務員の特殊性ということで、今、人事課長の方からご説明のあった点を踏まえ、若干補足説明をさせていただきたいと思います。
    教育公務員の人事管理につきましては、任命権者である都教委が採用選考、人事考課、人事異動、特別昇給等の決定を行っているところでございます。それと、教育公務員の非違行為等の服務規定違反に対します懲戒処分、分限処分等につきましても、任命権者である都教委の権限の委任において行っているといったところでございます。
    それと勤務評定の開示は、現在行っていないという状況でございます。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございます。それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問をいただきたいと思います。ご意見は後でお願いしたいと思います。ご質問いかがでしょうか。能見委員どうぞ。
  • 能見委員
    この勤務評定の開示のところでもって、先ほど14年度からある程度開示するということで、第一次評定の要素別にというところまで開示しておりますけれども、第二次評定あるいは最終評定、そこまではしないというのは何か理由があるんですか。
  • 内藤制度企画課長
    私、内藤の方からお答えさせていただきます。そもそも勤務評定の場合、基本的に14年度以前はすべて非開示と対応させていただいておりました。これはご承知のように、人事情報、特に勤務評定につきましては、様々な人事施策の適用関係がある。例えば、先ほど人事課長の中西の方からご説明がありましたように、昇任・昇格・昇給等、こういったものに密接にかかわる、こういったものについて基本的には非開示で、これはいずれの自治体さんもそうしていたのかなと考えております。
    ただ、そうは言いながらも、民間企業等の動きにも見られますように、勤務評定と様々な人事施策の関連性、特に評価自体が非常にウエートを占めています。何らかの形で開示していく方法は、これは育成という観点又は処遇の納得性を得るという点でも必要ではないかというところから、まずは段階的にという形で入らせていただきました。
    今ご質問いただいたように、開示の拡大をしないのかということでございますが、これにつきましても、現在、職員団体、いわゆる労働組合側とも同じ会議体の中でどう制度として円滑に入れていけるのか、また開示も含めててございますが、人事考課制度全体をどうするのかということを議論をしている最中でございます。したがいまして、結果的に開示を拡大していくかどうかも含めて、全体的な人事管理の状況と併せながら、検討していくことになるのかなと、このように考えております。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
    そうすると、今後開示の範囲は徐々に広がっていくと理解してよろしいのでしょうか。
  • 内藤制度企画課長
    非常にナーバスなところがございまして、いわゆる人事施策としてどういった形で、例えば今、民間企業なんかで成果主義とかという流れの中で、処遇上の格差をつけていく、これが人事制度上ございます。これとのバランスでどこまで格差を付けるのか、付ければ付けるほど当然、職員の納得性を得るという視点から勤務評定の開示という方法は考えなきゃいけないのかなと。そうしますと、いわゆる相対関係の中でそれぞれの組織の置かれている状況といいますか、あと、それまで培ってきた風土といいますか、文化といいますか、それをバランスよく見ないとなかなか納得の得られる制度運用ができない。結果的に組織運営上支障を来してしまうおそれもあると思います。これは十分注意しながらの対応になるのかなと、このように考えております。
  • 中西人事課長
    ちょっと補足をさせていただきたいんですけれども、今、公務員の風土ですとか文化ということもちょっと申し上げたんですが、民間企業の場合ですと、職員の勤務成績に応じて、例えばボーナスなんかに差がついてくるのは、いわば当たり前みたいな発想があったと思うんですけど、公務員の場合はなかなかそういう制度が入ってまいりませんでした。職員の働きぶりに応じていわゆるボーナスにも差をつけていこうということが動きとして出てきたのは、管理職だけ申し上げましても平成6年度から、一般職員については平成10年代に入ってようやくそういうことになってきました。この制度を円滑に導入するためには、勤務評定を少しでも精緻で客観的な、誰が見ても納得できるような制度として設計する必要があったということでございます。したがいまして、どの範囲の職員の方にお見せをして説明していくのかというのは非常に判断が難しいところで、極めて高度な人事施策の問題かなというふうに考えております。
    以上です。
  • 堀部会長
    そうしますと、東京都独自の文化があるかと思いますが、仮に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の12条のような請求権を認め、14条のような開示義務、その例外を人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ、こうした場合、あくまでも仮定の話ですけれども、どのような問題点があるか、どのようにお考えか簡単にご説明いただけるとよろしいと思いますが、いかがでしょうか。
  • 中西人事課長
    私どもとしてましては、仮にこの法律に基づく14条の七といったような形で開示請求権が認められて、ここで二でいう人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれというようなことなれば、勤務評定につきましては、私どもで職員に開示をしている部分以外の部分につきましては、この条項に該当してくるのではないかというふうに考えております。
  • 堀部会長
    そういうことで開示しないということになるわけですけれども……。
  • 中西人事課長
    なるんじゃないかなとは考えております。
  • 堀部会長
    そういう仕組みをとった場合に、何か現段階で支障があるとお考えでしょうか、それとも……。
  • 中西人事課長
    何分私ども職員の数が知事部局で3万、学校、警察、消防なども合わせますと17万を超える組織でございまして、例えば、勤務評定の問題ですとか懲戒処分の問題、例えば懲戒処分でも14年度の数字で申し上げますと、戒告以上の懲戒処分を受けた職員が約350、訓告、口頭注意を受けた職員が600で合わせて1,000人いるという状況でございます。ですから、組織的に開示請求が出てきたときには、これに対応することは極めて厳しいという感じは持っております。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
    それでは、時間の関係もございますので、ヒアリングは以上で終わらせいただきます。お忙しいところおいでいただきましてありがとうございました。また何か質問することがあるかと思いますので、その節はよろしくお願いいたします。
    (説明員退室)
  • 堀部会長
    いかがでしょうか。今のようなお話ですが、どう考えるべきかですね。渡邊委員いかがでしょうか。
  • 渡邊委員
    評価の関係でいくと、民間は我々のところも入っているんですが、やはり評価の納得性というところは、職場でも非常に問題になるわけなので、そういった意味ででは公務員の皆さんの個人的評価というのが、ある意味では、集団的作業をしている中で個人的評価というのは、果たしてそれが納得性になるのかなというようなところは出ています。そことの関係でいくと、これは労働組合というのは非常に悩ましいところですが、オープンにすべきところと、一方の当事者としての労働組合としての責任から判断してどうなのかという、これのジレンマといいますか、そういうところが非常に今感じているところです。そういった意味ではやはり慎重なところも必要ですし、そこで働いている組合員にとってみてはオープンにしていかなければいけないというところで、今のところ、我々も進行中の状況です。
  • 堀部会長
    桜木委員、こういう人事情報の開示の問題につきましては、いかがでしょうか。
  • 桜木委員
    東京都の場合は管理職についても、一般職についても、いわゆる成果主義といいますか、能力給というか、それの導入がまだ歴史が浅い、このこと自体が随分のんびりしているなという感触を持っているんです。人件費効率を高めていくという意味では、これから世の中の趨勢としては、最低保障がどんどん下がってきている世界に広がっていくわけですから、この人事情報、勤務評定を含めたものが今のような制度をつくる必要があれば、前向きに今回はしていくといいますか、そういう方向の姿勢がよいのではないのかなという感じがします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
  • 加藤委員
    事務的に大変暴発的になるんじゃないかというおそれを持っていらしたようですが、具体的にはそんなにはないんじゃないかという気がして、開示しているのは課長までのことだけですよね。今の状況は部長さんのは開示しないんですよね。
  • 入谷情報公開課長
    職員について係長以上の者に開示をしています。
  • 加藤委員
    評価した人。
  • 入谷情報公開課長
    評価は課長以上の者が。
  • 加藤委員
    そうでしょう。だから、それでしたら、開示したとしても、事務的に課長が毎日大変な思いをするほどのことはないんじゃないか。実務的に17万職員がいるから大変なことになりそうだとおっしゃったけど、私はそれはいきなり17万が開示請求をして1か所に来るわけじゃなくて、自分の上司に対してやっていくというのが現実なんでしょう。
  • 堀部会長
    条例上、請求権はありませんので、今のところは……。
  • 加藤委員
    もしやるとすれば。
  • 堀部会長
    それはどういう手続になるのですか、仮に条例で定めることになりますと。
  • 入谷情報公開課長
    個人情報保護条例で請求権を認めますと、これは条例上の請求権として行使をしていくということで、直接自分の課長にかけあって見せてくれというのは、それは今でもやろうと思えばできる事実上の行為ですよね。それと別に、条例上の請求権として構築していくべきかどうか。そうすると開示請求書を出して、行政処分として開示・非開示の決定を受けると。不服があれば不服申立てをするし、あるいは裁判に訴えるというような……。
  • 加藤委員
    そうすると、そういったシステムに乗らない以前の方法も現実としてはあるわけですよね。もしこの条例を改正したとしても、あるいは今しなくてもやっているわけですね。そうすると、さっきおっしゃった事務的な暴発状態というのは私はあまり予測できないので、これはオープンにしていく方向の方がいいんじゃないか思いますけれども。
  • 能見委員
    これは大学でも同じような問題があって、大学でも一番問題になるのは、差が付けられるところですね。本人は期待していたけれども昇任できないとか、そういうときにどの程度、理由を開示するかという問題で、基本的には開示すべきだと思っています。それで、先ほど都の担当の方のご説明の中で気になったので、少し確認しておいた方がいいと思いましたのは、仮にこうやって本人の開示の請求権というのを認めて、しかし、14条のように一定の範囲でもって、14条の七項の二ですか、こういう形でもって人事管理に係る事務に関して……おそれがあるときには、開示しなくていいというような規定が仮に設けられるとしても、その運用が非常に微妙といいますか、少し曖昧になる可能性があるので、それはきちんとしておかなくてはいけない。
    例えば、先ほどこの勤務評定の第一次評定は見せるけれども、第二次評定は見せませんという運用をしていたときに、簡単に、現在やっている都の方でもって判断している基準が当然にさっきの14条の七の二の要件を満たしているから開示しなくていいということになるわけではなくて、恐らく、これはちょっと分かりませんけれども、第一次評定を見せるのであれば、第二次評定も見せなくてはいけないというような形になる可能性があると思うのです。そこまで含めて私は構わないと個人的には思いますけれども、この14条のような規定が都の側の裁量でもって運用できるものではないかということは確認しておいた方がいいんじゃないかと思います。
  • 堀部会長
    請求権が認められるようになりますと、行政不服審査法に基づいて不服申立てができるようになりますので、実施機関としては審査会に諮問して、審査会がまたその範囲を審議する構造にはなってきます。先ほどのご説明の中でそこまでは出ませんでしたが、ちょっと感じたことで言いますと、たくさん開示請求が出てきたときに不服申立てがまた出る、不服申立てが大量になってきますと、この個人情報保護制度も都民と都の関係が重要な役割を持っていますので、審査会での取扱いなどでなかなか思うようなサービスができなくなるのではないか、迅速な対応が不可能になるのではないかというようなこともあると思いました。
    この問題については、どちらかというと、開示請求権を認める方がいいのではないかという方が多かったようですが、渡邊委員の場合には、留保されているところもあるかと思います。ILOという国際労働機関でも1996年にコード・オブ・プラクティスというのを出しまして、これは拘束力のないものですが、各国でこれに何らかの対応をするということで、旧労働省で研究会ができまして、私もそれに参加していろいろ議論をしてきました。個人情報保護法では、個人情報取扱事業者の義務という形で構成しています。行政機関個人情報保護法でも、そういう趣旨も踏まえて、12条、14条というような規定が設けられました。
    今日の段階で、どちらかとなかなか一本化するのは難しいようにも思いますので、中間的な取りまとめを次回事務局の方でつくっていただきまして、それをもとにもう少しどういうふうにするか、審議過程など含めて意見をまとめていくということになろうかと思います。そういうことで今日の段階は終わらせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
    それでは、次回4月20日、中間報告のまとめ案を検討いただきます。これまでの議論を事務局でまとめていただきまして、それを見ていただいて、これはこういうことではなかったのではないかとかいろいろご意見があろうかと思いますので、それを次回お出しいただいて、それをまとめて、その後、都民の意見を募集するということになるかと思います。入谷課長の方から説明をお願いしたいと思います。
  • 入谷情報公開課長
    それでは、次回は4月20日の予定でございますけれども、中間のまとめの案ということで、会長とも相談をしてご提示をしたいと思います。本日の連絡事項でございますけれども、報告案件として存否応答拒否案件についてが配付してございます。それから、住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用提供情報の開示ということで、これを3月から開始をしておりますが、その参考資料が配付をしてございます。お目通しいただければと存じます。
    それから、次回の4月20日ですが、中間のまとめについてご審議いただきますが、本日と同じ10時からで、ここの場所でございますので、よろしく日程調整のほどお願いいたします。それから最後ですが、お机の上に6月末から7月の日程調整の紙を置かせていただいておりますので、よろしくご記入ください。これが本諮問に係る最後の審議会になる予定でございます。
    以上です。
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。以上で終わらせていただきます。

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