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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第27回議事録)

第27回東京都情報公開・個人情報保護審議会

平成17年2月21日(月曜日)
東京都第一本庁舎42階 特別会議室B

午前10時00分開会

  • 堀部会長
    おはようございます。出席予定の委員はお集まりですので、ただいまから第27回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開催させていただきます。能見委員が今日ご欠席との連絡をいただいております。
    まず、新しく当審議会委員をお引き受けいただきました広瀬委員をご紹介いたします。
    それでは、広瀬委員から簡単にご挨拶いただければと思います。よろしくお願いいたします。
  • 広瀬委員
    ただいまご紹介いただきました東京商工会議所の広瀬でございます。今回から初めての参加ということで、前任の桜木同様、引き続きよろしくご指導のほどお願い申し上げます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    個人保護条例の改正につきまして、一昨年から昨年にかけて審議をしてまいりまして、「東京都における個人情報保護制度の新たなあり方についての提言」を取りまとめました。それに基づいて条例改正がなされていまして、お手元にあります資料2はそれであります。この内容につきまして、入谷課長から説明をお願いしたいと思います。
  • 入谷情報公開課長
    それではご説明をさせていただきます。
    まず、お手元の資料1をお開きいただきたいと思います。1ページでございます。こちらの方が昨年7月に当審議会でご答申をいただきました後の動きでございますので、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。
    まず、昨年7月9日に審議会のご提言をいただいてございます。それからその後7月から10月ぐらいまでにかけまして、審議会の提言を事業者、都民、監理団体等を対象に説明会ないし訪問して説明をするというようなことをしてまいりました。9月に入りまして、都議会第3回定例会がございまして、そこの席上で本審議会の提言の内容を都議会にご説明をしてございます。それから昨年の12月に第四回都議会定例会がございまして、ここで条例の改正案の提案をしてございます。議会の方は、都議会議員の大方の賛同を得られまして無事に可決をいたしました。本年になりまして今度は条例がきちんと固まりましたので、それをもちまして、職員、監理団体、事業者などに説明会を開催しておりまして、現在も進めているところでございます。3月末までに啓発用のパンフレットですとか、手引等を作成いたしまして、本年4月からの条例の施行に備えているという状況でございます。
    それでは、次の資料2でございます。こちらが今回第4回定例会で改正をいたしました条例でございます。本日、条例を使ってご説明をさせていただきます。審議会でご提言をいただきました部分と、それから技術的な部分の改正等入り交じってございまして、量が非常に多くなっておりますので、審議会でご提言をいただいた部分を中心にご説明をさせていただきたいと思います。
    まず条例の1条でございます。こちらの目的の部分でございますが、目的の部分につきましては、審議会の方でも大分ご意見を頂戴いたしました。特に目的規定の一番最後のところでございますけれども、都政の適正な運営という部分と個人の権利利益を保護するというところを、以前の条例では、個人の権利利益の擁護を図りつつ、都政の適正な運営を目的とするというような書きぶりでございましたけれども、その位置を入れ替えてございます。「都政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」というような審議会のご提言に沿った改正になってございます。
    それから次の2番目の「定義」でございます。ここの1項目の実施機関でございますけれども、この部分につきましては、下線の引きましたところが変わっておりますけれども、特に公安委員会と警視総監が実施機関に新たに加わってございます。そのほかの線を引いています労働委員会のところは、これは技術的な改正でございまして、労働組合法の改正にともなった名称変更でございます。それから「都が設立した地方独立行政法人」という部分ですけれども、これは今までの都立大学のほか全部で4大学に相当する部分でございまして、これが4月から首都大学東京というふうに変わることに伴った技術的な改正でございます。
    3ページをお開きいただきたいと思います。3ページの3項でございます。「この条例において『保有個人情報』とは、」と書いてございまして、この「保有個人情報」を新たな概念として定義をいたしました。むき出しで個人情報というふうに使う場合と違いまして、保有個人情報というのは、職員が職務上作成ないし取得をした文書であって、東京都が組織的に利用するものとして保有している文書に記載をされたものという定義になってございます。この保有個人情報という使い方でほとんどこの条例が書かれておりまして、基本的に公文書に記載をされた個人情報が保護の対象になっているという仕組みになってございます。それから5項でございますけれども、個人情報の本人という定義が今までございませんでしたので、それを新たに付け加えてございます。
    それから、「第2章 実施機関における個人情報の収集及び届出」の章でございます。
    まず第4条の「収集の制限」でございます。ここの部分につきましては、特段大きな変更は必要ないというご意見をいただきまして、4ページにわたります部分についても大きな変更はございません。ただ、4項の適用除外の規定でございます。「前二項の規定は、」というところですけれども、これは本人収集の原則と、いわゆるセンシティブ情報についての収集の制限の部分でございますけれども、「前二項の規定は、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に係る事務については、適用しない。」という適用除外を設けてございます。
    それから第5条の「保有個人情報の取扱事務の届出」でございます。こちらも基本的には変えてございませんけれども、審議会の方にご意見をいただきまして、来年4月からの事務の届出につきましては、項目を増やしてございます。規則の方で届出をすべき項目を増やしまして、特に大きな点は、個人情報取扱事務を外部に委託しているかどうかというのも届け出ててもらいまして、これを都民に公表することによりまして、その事務が都の職員だけで行われるのか、あるいは外部に委託をしているものなのかというのを明らかにするというような工夫をいたしました。
    それから2項でございますけれども、こちらにつきましても、一定の者に適用除外がございます。特に線を引いてある部分が新たに追加になりましたところで、個人情報取扱事務のうち、「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に係る事務については、適用しない。」ということで、事務の届出を要しないという規定になってございます。
    続きまして5ページでございます。5ページの9条「受託者等の責務」をご覧いただきたいと思います。こちらの方ですけれども、審議会の方でも委託に当たっては個人情報の扱いに不適正に起きないように特に厳しくすべきであるというような方向のご意見をいただいてございますので、まず1項目ですけれども、ここに今度新たに導入されます指定管理者も含めて受託者等というふうにいたしまして、東京都から直接事務を委託されている事業者の方と、それから指定管理者制度というのを今度公の施設に導入されてまいりますので、その人たちを合わせまして、第9条のところで責務を課してございます。
    それから1項の末尾の方で、「講じなければならない」としてございまして、これは従来の現行条例では、努めなければならないという規定でございましたけれども、これを「講じなければならない」という義務を課す規定にあえてしてございます。それから2項の方も、これも指定管理者の部分を付け加えたところが以前の条例とは変わっているところでございます。
    では、次の第4章のところでございます。これは「保有個人情報の利用及び提供」ということで、個人情報保護制度の中では、非常に大きな位置を占める規定でございますけれども、ここにつきましては、従来より厳しく規定をされている部分でございまして、特に変更の必要はないというご意見をいただきまして特に変更してございません。線が引いてある変更部分は技術的な変更でございます。
    では、続きまして、第5章の「保有個人の開示、訂正及び利用停止の請求等」というところでございます。まず自己情報の開示でございますけれども、手続的には大きな変更はございませんで、従来どおりの規定でございます。
    8ページの方に行っていただきまして、ここの8ページのところから本人が自分の情報について開示請求をしてきたときに、本人といえども非開示にするというような条項がございまして、そこの部分につきまして大幅な改正がしてございます。実質的に今まで開示になっていた部分は開示になる、非開示になっていた部分は非開示になるというような運用の中身的には変わりはないという考えでございます。この規定は情報公開条例と整合性を図ったものでございます。
    ざっとご説明をさせていただきたいと思います。第16条の「保有個人情報の開示義務」でございます。「法令の定めるところ」というところから始まるのが「一」でございます。本人といえども非開示にするということの一つ目ですけれども、法令の定めで本人であっても開示してはならないというように法令等が定めているものについては非開示になるというものでございますが、これは今までもあった規定ですけれども、十三、四年信用していまして、この規定を使って直接的に本人に非開示した例というのはございませんでした。念のための規定というようなことで残した方がいいだろうということをこの審議会でもご意見をいただきまして、従来どおり残してある規定でございます。
    それから続きまして、次の二号でございます。これは本人の自己情報とみなされる部分に本人以外の個人に関する情報があるような場合でございます。これは現在本人に非開示にしている中では比較的多いものでございます。本人についてつくられた徴憑の中に、ほかの人から聞いた本人に対する意見ですとか、本人の状況とか、そういったものが含まれている個人情報というのもかなりございまして、現在非開示にしている中ではこの理由を使っての非開示は多くなってございます。
    ただ、例外規定ということで、イロハの3項目が設けられてございます。その第三者の個人情報ではあるけれども、イに該当する場合として、その情報が既に明らかになって公になっているような情報とか、そういったものについては第三者の個人情報であっても開いてしまう。
    次のロでございますけれども、これは第三者の個人情報なのだけれども、基本的には非開示であるけれども、人の生命、健康、生活、財産などを守るために第三者の個人情報の秘匿性を犠牲にしても、請求者に開示をすることが必要であると認められる場合ということでございます。
    続きましてハの規定です。これは請求者の個人情報の中に我々職員の情報が入っている場合ということで、職員の職務遂行情報である限りは個人ではあるのだけれども、請求者に開示をされていくという規定でございます。従来の運用でも、職員の職につきましては開示になってございまして、このハを使って私ども職員の部分については本人に開示になってまいります。
    次の三号でございます。これは法人等に関する情報ということで、開示請求がありました個人情報の中に、法人の事業活動情報などが入っている場合を想定してのものでございます。今までの運用の中ではあまり例はありませんでしたけれども、こういったことが発生する可能性もあるので設けてございます。
    続きまして四号でございます。これは開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査といったようなことに支障がある場合ということでございますが、ここにつきましては、警視総監ないし公安委員会がこのたび実施機関に加わりましたので、こういうようなことも今までよりは起きてくる可能性があるということで、この度新たに追加をした規定でございます。
    それから五号ですけれども、これは都の機関並びに国、独立行政法人等が内部で審議検討、協議をしているような情報であって、本人でも開示すると事務の運営に支障があるというようなことでございまして、この部分につきましては、個人情報でも比較的適用があるかと思いますけれども、まだ本人に発表する前の段階で協議をしているような場合でございます。
    それから六号ですけれども、六号は、本人に開示すると事務事業の運営に支障が生じる場合というようなことでございます。これも今まで本人から請求があって非開示にしてきたときには使ってきた規定でございますけれども、特に六号のイのところ、これを使って非開示にするようなことが今まではございました。試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務でございまして、それを本人に開示してしまうと、今後の指導等がやりにくくなってしまうのでというようなことがございました。
    その他につきましても、イロハニホヘトとかずっと例示をしてございます。これは例示ということで、ここに該当しなくても事務の執行が支障があると認められれば、本人といえども非開示になることがあるという規定でございます。
    次の10ページでございます。七号でございます。これは第三者が実施機関の要請を受けて、その本人についての情報を提供したような場合でございます。これは本人といえども開けてしまうと、情報を提供してくれた方との信頼関係を損ねてしまうということで非開示の規定として設けてございます。
    それから八号でございます。これは今までもございました規定ですけれども、本人の情報につきまして法定代理人が請求できるというふうになってございますけれども、法定代理人から請求があった場合、法定代理人の目にどうしても触れてしまいますので、法定代理人の目に触れるようなことになると、開示請求の本人の権利利益を害してしまうというような場合を想定しての非開示条項でございます。これも今までの運用の中では、児童に虐待をしているような親が法定代理人であるということで請求をしてきた場合、法定代理人の親、虐待の本人である親に開示をする、開示は本人なんですけれども、法定代理人の目に触れてしまうと本人の権利利益を害してしまうというふうに思われる場合が幾つかございましたので、そういった場合にこの条項を使って非開示にしたという例がございました。
    以上が開示請求に伴っての非開示条項の部分でございます。
    それからずっと技術的な改正が続きますので、12ページにお飛びいただきたいと思います。
    12ページの下の方でございますが、「利用停止を請求できる者」ということで第21条の3でございます。これが今回新たに開示請求、訂正請求に加えまして、利用停止請求ということで新たに設けました規定でございます。第21の3でございますが、何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、実施機関に対して利用請求をすることができるという規定でございます。各号というのが、一号目ですけれども、まず自分の情報が条例に違反をして収集をされたというふうに考えるとき、それから条例の規定に違反して利用されているというふうに認めるとき、それから二号でございますけれども、条例の規定に違反して第三者に提供されているというふうに認めるときというふうに、この三つの場合につきまして利用停止請求をすることかできるという規定になってございます。
    続きまして、利用停止請求の方法でございますが、13ページの方にございます。これは利用停止請求をするに当たっては、利用停止請求書を提出して行うという規定になってございます。
    それから次の「利用停止義務」でございますけれども、実施機関は、利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用停止請求に係る利用停止状況、提供の停止をしなければならないという規定を置いてございます。
    それから「利用停止請求に対する決定」は、30日以内に行うという規定になってございます。これは訂正請求と同じ日数でございます。
    またしばらく飛んでいただきまして、17ページをお開きくださいませ。17ページの第26条でございます。ここで東京都情報公開・個人情報保護審議会の規定がございます。ここで新たに審議会の権能を付け加えてございます。今までは、審議会は実施機関の諮問を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べることができるとしてございましたけれども、ここに「制度運営について」という文言を入れてございます。そして、ここに相当する部分について、規則の方で幾つか審議会にお願いをする事項が規定してございます。
    25ページに審議会規則が付けてございます。25ページの審議会規則の第1条の2のところにずっと線が引いてございますけれども、この部分が今まで全くございませんでしたけれども、今回新たに審議会にお伺いする場合として規定をしてございます。
    まず一つ目が、実施機関が保有個人情報取り扱う事務を開始するときということで、個人情報を扱う事務を新たに開始をするときは、そこで収集します項目ですとか、収集先ですとか、目的外利用提供があるのかないのか、委託をするのか、オンラインを使って結合しているのか等をすべて事務の届出ということで明らかにしていく必要がございますけれども、その部分につきまして、新たに個人情報取り扱い事務を開始する場合につきましては、こちらの審議会の方にご報告をするという規定になってございます。
    それから次の二、三でございますが、民間事業者について、個人情報の取扱いが悪質であるというふうに思われまして、勧告ですとか命令をする場合につきましては、あらかじめ審議会の意見を伺ってから勧告ないし命令に進んでいくというような規定を設けてございます。
    以上の大きくいって3点が今後新たに審議会にお願いする事項として規則で定めてございます。
    それではまた条例の方にお戻りをいただきます。17ページにお戻りいただきまして、17ページの一番下の第29条でございます。ここは第8章になってまいりまして、ここの第8章からは、民間部門の個人情報の保護という部分でございます。これが今まではあまり規定はなかったんですけれども、この度法律で地方公共団体に民間部門の指導を行うというのが責務として設けられましたので、条例でもその責務がきちんと分かりますように規定をしてございます。
    特に29条の2項でございますけれども、地方公共団体は、民間事業者に意識啓発ですとか、普及ですとか、そういったことを行っていく責務がございますけれども、2項を新たに追加をいたしまして、「知事は、都民に対して権利利益の保護を図るために、都民の個人情報に係る意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。」としてございます。この規定は今までございませんでしたので、新たに追加をしてございます。
    それから続きまして18ページでございます。ここもずっと民間事業者に対する規定でございますが、29条の2でございます。これは民間事業者の取扱う個人情報について、苦情処理でございます。今までこのことはやっておりませんでしたけれども、今年の4月以降、民間事業者の苦情処理を東京都も行ってまいりますので、そのことの規定でございます。「知事その他の執行機関は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情があったときは、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。」という規定を設けてございます。この苦情の窓口の総合的な窓口は私どもの情報公開課の個人情報係が務める予定でございます。
    その下の「説明及び資料提出」ですとか、「助言及び勧告」という規定がございますけれども、これは法律の方が、法の規定を受ける事業者は、保有する個人情報が5,000件を超える5,001件以上の事業者というふうに規定をされておりますので、こちらの審議会の方でも5,000件以下の事業者についてもお構いなしというわけにはいかないのではないかというご意見をいただきまして、それを反映しての規定でございます。
    まず第29条の3でございますけれども、「知事その他の執行機関は、前条の処理のために必要があると認めるときは、事業その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。」というふうにしてございます。
    それからさらに次のステップに進みますと、第29条の4でございますけれども、知事その他の執行機関は、説明又は資料の提出の結果、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、必要な限度において、当該事業者に対して個人情報の適正な取扱いについての助言をすることができるという規定でございます。
    2項になりまして、知事その他の執行機関は、助言をした場合において、事業者と行う個人情報の取扱いに改善が見られないと認めるときは、当該事業者に対して、当該取扱いの是正を勧告することができるというふうにしてございます。法律は、この先に命令というのもございますけれども、条例は勧告まででございます。そして3項で「知事その他の執行機関は、必要に応じて前項の規定による勧告に係る事実に関する情報を都民に提供することができる。」というふうになってございまして、必要に応じて勧告を受けたような案件につきましては、都民に対して公表していくという余地を残してございます。
    それから次の第29条の5は適用除外でございますが、これは法と同じ規定でございまして、報道ですとか、著述ですとか、学術研究、宗教活動、政治活動等については、この条例の民間部門の8章の規定の適用を受けないというつくりになってございます。
    続きまして19ページにお移りくださいませ。19ページの罰則の規定でございます。これも今まで条例にはございませんでした。職員については、地方公務員法の守秘義務の罰則でよいのではないか。事業者については、実質的な契約解除で担保できるのではないかという考えに基づきまして、現行条例では特段罰則というのがございませんでしたけれども、この度条例改正に伴いまして罰則を導入してございます。私ども職員、それから受託事務の従事者、それから指定管理者の請け負っている部分の仕事をしているところの従事者につきまして罰則が定められてございます。
    まず34条の罰則でございますけれども、こちらも要件が幾つかございまして、罰則の対象者でございますが、実施機関の職員若しくは職員であった者、それから受託事務に従事している者若しくは従事していた者、それから指定管理者の管理する公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者、これらの三者に対しての罰則になりますけれども、これらの者が、「正当な理由がないのに、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」ということで、保有個人情報で電算処理されるものというふうにご理解いただければよいかと思います。それを外部に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定してございます。
    続きまして、第35条でございます。こちらの対象者は34条と全く同じでございます。三者でございますが、その三者の者が、「その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な理解を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万以下の罰金」という規定でございます。
    それから第36条でございますが、36条は、罰則の対象が私ども実施機関の職員だけになってございます。「実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フイルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」となってございまして、特に違法な収集に対しての罰則でございます。
    続きまして、37条と38条につきましては、37条が個人情報保護審査会の委員への罰則でございます。それから38条は偽りとか、不正な手段で自己情報の開示を受けた者についての科料ということで、本人になりすましての開示請求などに対応した罰則でございます。
    以上が個人情報保護条例の改正の大きな点でございます。
    続きまして、28ページをお開きいただきたいと思いますけれども、実は情報公開条例の方も一部改正がございました。情報公開条例の方も基本的には技術的な改正でございまして、特に審議会の方ではご意見を頂戴しなかったのですけれども、個人情報保護条例に盛り込まれた技術的な改正が情報公開条例につきましても併せてあったというふうにご理解いただければと存じます。
    以上でございます。長くなりまして。
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。昨年の12月の議会、第四回定例会で改正されました個人情報保護条例につきまして、ここでの審議のときに出ました意見などがどのように反映させているかということなども踏まえながらご説明いただきました。
    この条例につきまして、ここで意見というか、むしろ質問をしていただくといいますか、こういう形で条例ができましたので、これをこうすべきだということは、この段階では言えないといいましょうか、今後審議会としていろんなことがありますけれども、それも先ほどの25ページにあります審議会規則で意見聴取等について一定の事項が定められていますので、それに尽きるということにはなりますが、いずれにしても、意見といいますか、あるいは自分はこう考えるというふうに言っていただいてもいいと思いますけれども、どうぞご発言いただければと思います。
  • 渡邊委員
    意見ではないんですけれども、動きの中で、今現状、我々の職場の方の話をすると、それぞれの今の現状を分析して、セキュリティ推進体制の確立をさせたり、セキュリティポリシティを策定したり、保護規定の把握をしてみんなに周知をするという展開の段階なんですね。物理的にこれはあると思うんですが、やはり早く指針の手引というのを作成していただいて、よく社会に広げていただきたいなという気がします。個々人にしてみると、今、書店に行っても個人情報の関係の本がたくさん出ていますね。まだ個々人の段階で組織的にきちんと一つ一つ改善していくという動向というのはどうなんでしょうか。といったところからすると、早くこの考え方、条例等を都として周知をしていただきたいなと思いました。
  • 堀部会長
    そういう要望をコメントいただいたというふうに、何か三森参事の方でありましたらご説明ください。
  • 三森都政情報担当参事
    私どもの方も今のご要望と同じような考えを持っておりまして、なるべく早めに手引等をということで頑張ってきたんですけれども、国の方の法律との整合性もいろいろ考えまして、国の方のガイドライン、これもちょっと遅れてきていましたので、それとの整合性もとりながら我々としても頑張ってきて、それで先ほどちょっと課長の方からご説明がありましたように、東京都における大きな事業団体を19団体ほど回りながら、なるべくその団体の方から会員になっている企業さんの方にも働きかけられるような形で、提言いただきました内容ですとか、こういうことを条例に盛り込んでいきますとか、法律がこういう形でできていますので、5,000人以上、また以下についても、こういう識別はありますけれども、実際は法律に基づいた中身で条例もこういうふうに改正していきますのでということで、提言をいただきました内容全部と、今の条例と変更になりそうな部分とが新たに追加される部分を全部、約20団体ほど回ってまいりまして、そのほかに早い時期から説明会等も行ってまいりましたので、組織的に早く動いているようなところは、そういう団体を含めて結構動いているんですね。ただ、今のお話がありましたように、上部団体から、国の方から何も来ないと動けないという団体も結構ありまして、そこから個々の企業にまで行き着くのはちょっと時間がかかっている部分もあるかというふうに思っております。
    私どもとしても、今、お話がありましたように手引も早急につくっておりまして、来月の早々にはお配りしたり、ホームページに載せるようなことも考えておりますし、まだパンフレットは途中なんですけれども、パンフレットにつきましても、法律と条例を両方とも加味したような形でつくって、広く配布して周知していきたいなというふうに考えておりますので、また、そのころになったらご協力等をお願いするかもしれませんのでよろしくお願いしたいと思います。
  • 堀部会長
    そういうことで、いろいろこれまでも……。
  • 渡邊委員
    いずれにしても、4月から施行されるということになると、今それぞれのところで心配しているんじゃないかなという気がするんですね。
  • 堀部会長
    加藤委員どうぞ。
  • 加藤委員
    最近、個人情報保護法の施行前に、事業者の方たちに対して、個人情報保護を会社の中に徹底するためのビジネスもすごく盛んになってきているようで、またそれに関するような本も本屋さんに今渡邉委員がおっしゃったように山積みにされています。ですけれども、例えば非常に高名な弁護士や専門家が書いて、今すごく売れている本なんか見ますと、個人情報保護法をすべての企業が守らなければならないわけではないと、5,000人を超える個人データを取扱う企業だて、町の酒屋さんなどはその必要がないといったようなことを堂々と書いているんですね。私ども情報主体者の立場から見ると、財産としての個人情報じゃなくて、人格権としての個人情報であるならば、たとえ町の酒屋さんでも個人情報保護法の精神というものは、世の中の一員として持ってていただきたいわけです。それが今回東京都の条例にはその精神が盛られたと、対象は5,000件以下でもお構いなしではないと先ほど課長さんがおっしゃってくださった。そういうことでありますので、ぜひハウツウものの技術的な個人情報保護のセキュリティだ、お金をかけるネットワークの構成だの、ハッカーに遭わないだのといったようなこと、それから従業員さんを窮屈にする職場環境をつくることが個人情報保護の徹底ではないんだということも、ぜひぜひ事業者指導の中、あるいは説明会の中でやっていっていただきたいと思うんです。
    と申しますのは、電算機処理されたものが不当に転用されたり盗まれたりということに対する防備もさることながら、最近の新聞記事やテレビなどを見ていますと、非常に小さなところから大きなところまで、物理的にメモリーカードを落っことしたとか、ガスの会社が、大きなところではないけれども、200枚くらいのお客様の情報を入れたかばん置きっぱなしにして、別のボンベの配置かなんかやっている間に盗まれてしまったとかというように、あるいは去年の11月ごろでしたか、12月でしたか、税務事務所の人が伝票を落としてしまったとか、非常にセンシティブな情報がそういうふうに軽々に扱われているわけです。これは5,000件以下の話ばかりですね。だけど、やられた情報主体者にとっては大変なことで、こういうことが個人情報保護法が施行されることによって縛りがかかってくるんじゃないかという期待が一般の人はあるんですが、そこのところは別に直罰でもないので何ともならないという歯がゆい状況の中の施行なわけです。ですから、ぜひ個人情報保護法、あるいは東京都の条例が何を、まさに目的に書いてある個人の権利利益を保護するのだという精神で皆さんに取り組んでいただきたいということをPRしていただきたい。よろしくお願いします。
  • 三森都政情報担当参事
    今説明会をやっている中におきましても、個人情報をただ単に電算に入れて整理するとかそういうことではなくて、預かった個人情報については非常に大切なので、その足元といいますか、自分の事務所の中の机の上の台帳一つにしても保管庫にちゃんと整理するとか、そういうところから守っていってほしいということを含めて今説明会等も行っておりますので、急にというのがなかなか事業者さんにとっても浸透しにくいのかもしれませんけれども、そういうものを含めて浸透するように努力していきたいというふうに思っております。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
  • 高橋会長代理
    ちょっと教えていただきたいんですが、罰則のところですね。34条と35条を対比しながら見ていたんですけれども、正確にどこが違うのかなというのが捉え切れないでいるんですが、両方とも主体が同じですよね。正当な理由がないのにというのと、自己若しくは第三者が不正な利益を図る目的でというのが対応するというか、そこの範囲がかなり違うということが一つあるのかなと思います。それから「提供し」というのと、他方、「盗用」というのが入っているか入っていないかで違いますよね。対象が電算処理したもの、いわゆるデータベースなのか、それとも、業務に関して知り得た個人保有情報かという違い、そういったところの違いになるのかなと思うんですが、具体的な例として、どういうような場合が想定されているのかちょっと教えていただきたいと思います。
  • 入谷情報公開課長
    具体的な例というのもちょっとよく分からない面があるんですけれども、特に34条の方が眼目していますのが、まず電子計算機処理をされた情報だというところが一番大きいのかなというふうに思います。ここはマニュアル処理の台帳とかは対象になっておりませんで、電算機処理するような個人情報で、主として大量の個人情報を、例えばCD-ROMなんかにコピーをして、それで外部に提供するような場合をイメージしているのが34条の方でございます。それから35条の方につきましては、そういう電子計算機処理ですとか、そういった要件というのが入ってございませんで、業務に関して知り得た保有個人情報ということですので、マニュアル処理でつくられるような徴憑の一個一個、個々の個人情報についても適用があると。35条については、不正な利益を図る目的でというような目的の部分が規定をされているところが違うと、そのあたりが大きな違いというふうに考えてございます。
  • 堀部会長
    罰則というのは、一昨年の5月に出た総務省の政策統括官の通知にのっとっているんですよね。国の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律と同じ規定ぶりになっているんですが、今、説明が入谷課長からありましたように、ここで34条の場合と35条で、35条の方はむしろマニュアル処理のもので、しかも保有個人情報という言い方をしていますので、かなり広くなっていて、ここは保有個人情報を、一つは提供の方は自己若しくは第三者の不正な利益を得る目的でというのが入っていて、盗用というのは、これは個人情報を盗用するということで、「盗用」という言葉自体に批判的なという、処罰の概念になり得る概念が含まれている、そういうふうに理解できるのではないかと思います。
  • 高橋会長代理
    私がちょっと疑問を持ったのは、34条の方では「盗用」が入っていなくて、35条で「盗用」が入っていることの意味が、34条の方が重大な犯罪ですよね。しかし、その場合、「盗用」は外しますよということになっているわけで、どういうことなのかなという感じがします。ちょっとつかみ切れなかったものですから。
  • 堀部会長
    何か説明したものがありますか。
  • 加藤委員
    提供というのは、盗用も含むということにはならない?
  • 堀部会長
    そうではないですね。明らかに分けています。提供というのは、一般的に三者提供ということで使いますので。先ほどもありましたように、正当な理由がないのに保有個人情報で、その後にありますような目的語があるわけですね。
  • 高橋会長代理
    「正当な理由がないのに」というのはかなり広いですよね、35条と比べると。だから「盗用」を外したのかもしれないですね。35条の方は目的で限定しているから盗用まで入れようということなのかもしれないですけど。
  • 堀部会長
    34条の方は、従来の守秘義務と関係していると思うんですね。保有個人情報で、個人の秘密に属する事項を含むものに限っていますので。国家公務員法の守秘義務違反も、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金にとどまっている。それから地方公務員法34条の場合も、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金という非常に低くて、これをもっと上げるべきではないかという議論は随分あるんですが、ところが、そこは罰則を重くできない事情があるというふうにも聞いていまして、そこでここではかなり限定して、保有個人情報とそれから個人の秘密、守秘義務違反で、しかも大量に蓄積されている情報、それを正当な理由があればもちろんいいわけです。ないのに提供したということで、これをかなり重くしている。それで35条の方は、特に秘密に限りませんし、それから検索できるものとしての集合物でなくてもいいというようなことであるというふうに理解して見ているんですが、いかがでしょうか。
    この規定が入ってきたのが2002年の12月に与党の改正要綱というのが出まして、そこで罰則を行政機関保護について罰則を設けるべきだというのがあって、それから政府においては検討して、翌2003年3月7日に修正した法案を閣議決定するわけですが、その間に議論してきて、ちょっとここのところはオープンな形で議論したわけではなくて、むしろ政府内部で検討して罰則を入れて提案してきたという経緯もあって、どういう意図でどうしたのかというのはあまり一般には公にはなっていないというふうにも思います。
    ほかにいかがでしょうか。
  • 広瀬委員
    細かい点で恐縮ですが、今の罰則の対象に、いわゆる第9条第1項に規定する受託事務に従事している、あるいは従事していた者と、こうあるわけですね。それを罰則の対象とする。今申し上げた点は19ページです。5ページですか、受託者等の責務で、その上に第8条で委託というのがあるわけですけれども、個人情報を取扱う事務を委託、あるいは受託となるわけですけれども、受託事業者というのは、東京都さんから、あるいは東京都に準じたところから事務委託を受けるわけですけれども、それ以外の業務をやっているケースがございますね。それ専業でやっているわけではなくて。それ以外の部分でやっている業務で個人情報を取扱っているケースももちろんある。民々で民間同士の、そういった場合においても、そのすべてが受託対象事業者の場合は、都からの委託された個人情報に限定せず、その企業が保有する全個人情報が対象になると、こういうふうに読み取れますけれども、そういうことなんですか。
  • 三森都政情報担当参事
    ここの解釈は、東京都の保有個人情報ということですので、東京都と契約をいたしました会社の中で、東京都から受けた事業の個人情報と、企業自らの個人情報があった場合には、東京都から委託受けた個人情報を提供したり、盗用したりした場合について罰則が適用されると、そういう趣旨でございます。都の保有個人情報という。
  • 広瀬委員
    読み方がどっちなのかなということで。
  • 加藤委員
    今の件について質問したいんですけれども、広瀬委員がおっしゃった、その事業者さんが民間の別の事業者さんから預かった分についての取扱いについては、個人情報保護法の対象になるというふうに考えればいいんですか。
  • 広瀬委員
    そういうことなんですね。この条例ではないけれどもと。
    それからもう一つ質問ですけれども、意見というか、希望を。先ほど早くこういったものは、4月1日に向けて周知徹底を図るべきということで、今もそういった説明努力、周知努力をされているということですけれども、やはり、そこはなるべく正確という、正確は当たり前なんですが、なるべくきめ細かく周知徹底をやっていただきたい。基本線については、大体ある程度流れている部分もありますけれども、各論部分でよく分からない部分はどうなのだろうかというので、そういう中で主要省庁のガイドラインをそれぞれ出しているところと、まだまだ十分でないところもあります。ただし、事業者側としては、国の基準はこうだけど、東京都基準はあまりにもずれがあると対応に困りますので、なくべくそこら辺の整合性を図っていただきたい。三森さんが先ほどそういった努力をするということでありますけれども、それを待っていたのではいつまで経っても説明会とか、パンフレットを折り込めないということであれば、とにかくそういった部分はホームページで追加提供するなりいろんな方法があるわけですから、なるべく急ぐということと、あと国との整合性をガイドライン等と各論部分でぜひ保っていただきたい、こういうお願いでございます。
  • 三森都政情報担当参事
    私どもが説明会を進めております中では、まず国の法律を基準に説明させていただきまして、その後条例と重なる部分と5,000人以下の説明をいたしまして、そういう形で整合をとるように説明させていただいています。恐らく、今、広瀬委員の方からお話がありましたように、細かい部分について、説明する方も聞く方もなかなか気がつかない部分があると思うんですけれども、質疑の中でも大分出てきていますが、そのほかには、いろんな事例が出てきた段階では、私どもとしては、今おっしゃったようにホームページ等を含めて何らかの形で提供していきたいなというふうに考えております。
    それと、国から法律上で委任されている部分もあるんですけれども、例えば、貸金業協会、貸金業関係の事業などにつきましては、東京都の方の貸金業のセクションと貸金業協会の方で何回か説明会を開いたりして、そういう人たちも含めて個別にやっている部分もございますので、そういうところに私どもも働きかけまして、なるべく実務に合ったような説明も含めて、説明会等もやっていだたくような形をとっております。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
    先ほど入谷課長から説明がありましたように、今回の条例は幾つか特色を持っています。そういう中で第8章の民間部門の個人情報の保護につきまして、従来よりも詳細な規定を設けて、当審議会がかかわる部分、これは規則で定められましたけれども、そういう中で先ほどから出ていますように、5,000件を超えない事業者、5,000件以下の事業者について、この条例の適用がありますので、それにどう都としても対応していくのか実際に運用してみないと分からない面も多々あるかと思いますけれども、そういう施行に当たって情報公開課が所管することになると思うんですが、そのあたりの今後の都の方の体制というか、4月以降の準備状況みたいなものか何かあればお話しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  • 入谷情報公開課長
    4月以降、私どもの情報公開課の個人情報係がとりあえず総合窓口ということで、どこに相談していいか分からない方の都民ないし事業者も含めてなんですけれども、そういう方のご相談を受ける窓口という位置づけになります。職員も2人ほど増やしてくれるということなんですけれども、6人ぐらいの体制でやっていく予定でございます。
    あと、国の考え方ですと、実際に事業者指導というのは、普段許認可権に基づいて事業者を指導しているところが行うというふうになってございますので、私どもの窓口に入ってきましたらば、所管課と私どもが一緒になりながら、苦情の対象になった事業者に指導などを行っていこうというふうに考えております。
  • 堀部会長
    全国の都道府県でどこが所管するのかというのを内閣府で調査して、その結果も内閣府のホームページに出ていますが、東京都の場合には、条例所管部局が担当するということで、そうしますと、例えば苦情相談ということになると、消費者生活センターなどがこれまでもよく利用されているところですけれども、そことの連携などはどういうふうにすることになるのでしょうか。
  • 入谷情報公開課長
    私どもの方が総合的な窓口なんですけれども、それに準じる窓口として消費者生活総合センターと、都民相談の窓口の三者が相まって苦情等を受けていこうというふうに考えております。
  • 堀部会長
    というような今後の実施体制についても少し伺いましたが、いかがでしょうか。
  • 加藤委員
    今、回していただいたパンフレットは印刷中のものでいらっしゃるんですが、何部ぐらい発行してどんなふうにお配りになりますか。特に事業者団体のようなまとまっていない一般的な都民に対してどういうふうになさるおつもりでしょうか。
  • 入谷情報公開課長
    今刷っていますのが20万部でございます。その半分ぐらいを区市町村に配布をいたしまして、そこから区民、市民の方に配っていただくという方法を考えてございます。私どもの方で10万部ほどありますので、それも大きな事業者団体などに配布をして、そこから傘下の事業者さんに配っていただく予定でございます。この後、パンフは、事業者だけではなくて都民も対象にしておりますので、私どもの窓口などに置いて都民の方にも直接に見ていただけるようにという、こんなことを考えております。
  • 加藤委員
    成人都民の人口からいくと、ちょっと足りないような気もするんですけれども、まずは第一弾を打っていただいて、必要に応じてもっとお金をかけないでもできるようなものがあれば、積極的に増刷するなりしてよろしくお願いしたいと思います。
  • 入谷情報公開課長
    あと、ホームページに掲載することも考えております。
  • 加藤委員
    都の提供するテレビ番組がありましたよね。ああいったところも機会があれば利用させていただいた方がいいんじゃないでしょうか。
  • 入谷情報公開課長
    今、計画されているのが3月5日に東京都の提供番組がございまして、そこで今度の個人情報保護条例の改正をして、特に民間事業者についてどういうようなことをやっていく必要があるのかといった点を中心に、20分番組だったと思いますけれども、そこで放送される予定でございます。
  • 堀部会長
    よろしいでしょうか。
    それでは、今日の報告事項の第一、個人情報保護条例の改正については、以上で終わらせていただきまして、次に報告事項の2「存否応答拒否事案について」、報告をお願いいたします。
  • 梶野情報公開係長
    それでは、お手元の資料ですと、29ページから46ページになりますけれども、まず情報公開関係につきまして、存否応答拒否を行った案件につきましてご報告いたします。
    この存否応答拒否でございますけれども、冒頭簡単にご説明させていただきますと、情報公開事務の手引の方でございますけれども、こちらでは56ページに載っております条例第10条、こちらでございまして、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるという規定がございます。非常に典型的なもので申し上げますと、特定の方のお名前を指定して、例えば都立何々病院で受診されたときのカルテ、診療記録といったようなご請求があったとしますと、これについては当該文書があるということを答えただけで、その方がその病院で受診したという非常に機微な個人情報を公になってしまうということで、こういった存否応答拒否という規定を設けております。
    この規定に基づきまして、存否応答拒否の決定を行った場合には、この情報公開条例の施行についての通達及び事務取扱要綱の規定に基づきまして、こちらの審議会にご報告をさせていただくこととなっておりますので、今回数件ございますけれども、まとめてご報告させていただくものでございます。
    先ほど16件と申し上げましたが、内訳としましては、お手元の資料の順番を見ますと、主税局、生活文化局、環境局、福祉保健局がそれぞれ1件、産業労働局が5件、教育委員会が1件、警視庁が6件という形になってございます。
    それでは、資料に基づいて簡単に1件ごとにご説明させていただきますが、まず29ページ、こちはは主税局の案件でございますけれども、豊島都税事務所に対する特定の法人の都税滞納状況に関する開示請求でございました。こちらにつきましては、資料の下の方、5の「存否応答拒否を行った理由」のところにもございますように、滞納税額等に関する書類、文書の有無を答えるだけで当該納税者しか知り得ない滞納の有無という事実を公にすることになるという理由で存否の応答を拒否したものでございます。
    続きまして、次の30ページでございます。こちらは生活文化局の案件でございますけれども、こちらは特定の社団法人を名指ししまして主務官庁が行った指導、ここで言う指導と申しますのは、定期的に行う検査ではなくて、臨時指導を指しておりますけれども、指導及びそれに基づく是正の状況に関する文書の開示を請求されたものでございます。こちらにつきましては、文書の有無を答えるだけでほかでは公にされておりません当該法人への臨時指導の有無という事実を明らかにすることになりまして、これに答えますと、当該法人の社会的地位を損なう等との理由で存否応答拒否処分を行ったもので超す。
    続きまして31ページ、こちらは環境局の案件でございますが、こちらも先ほどの生活文化局の案件とやや似通っておりますが、産業廃棄物関係の特定の事業者名を指定しまして、それらの事業者に対する行政指導、立入に関する記録の開示を請求されたものでございます。これについても、文書の有無を答えるだけで公にされておりません当該事業者への行政指導、あるいは立入の事実の有無を示すことになりまして、当該事業者の事業運営上の地位等を損なうという理由で存否応答拒否処分を行っております。
    続きまして、32ページでございますが、こちらは福祉保健局の案件でございます。こちらの請求は、特定の個人名及び亡くなられた死亡年月日等を指定しまして、死体検案調書の開示を求めたという案件でございました。こちらにつきましては、当該死体検案調書の有無を答えるだけで、当該名指しされました個人の亡くなられたという個人情報の、つまり非開示情報を明らかにすることになるため存否の応答を拒否したという事案でございます。
    続きまして、33ページから39ページまで、こちらは産業労働局の計5件でございますけれども、これらはいずれも府中技術専門校という学校の特定の学科の生徒日誌の記載に関する請求でございます。33ページから36ページまでにかけての3件、それから38ページから39ページの1件のうち、38ページの4のところで「請求対象件名」とございますが、このうちの第1の方でございます。こちらにつきましては、いずれも、生徒日誌の中の生徒記載欄の記載に関するものでございまして、この生徒欄の記載というのは、この技術専門校としましては、生徒の活動状況を把握し、生徒と指導員の意思疎通を図るために生徒に自由な記載をさせております。こういった記載について、生徒日誌を対象とする仮に開示請求があった場合にも、この記載が公にされると生徒が率直な記載をためらうようになるなど、専門校の授業運営に支障が生じるという理由で通常非開示としているところでございます。したがって、本件のように具体的な記載内容を示して、こういう記載が含まれるものというような請求をされますと、それに対して該当する記録の有無を答えた場合、本来非開示とすべき生徒記載欄の記載内容を公にするのと同じ結果になるという判断から存否の応答を拒否したものでございます。
    また、37ページの1件、それから先ほど見ていただきました38ページのうち第2の方の請求でございますが、こちらについては、技術専門校の特定の職員が病気であったこと等が分かる記録という請求でございまして、このような記録について、その有無を答えますと、職員の病気等の状況という公務員の職務遂行情報ではない私的な事項である個人情報を明らかにすることとなるため、存否応答拒否処分を行ったものでございます。
    続きまして40ページでございますが、こちらは教育庁、教育委員会の案件でございます。こちらは特定の教員を名指ししまして、その教員を指導力不足等教員、これをちょっと補足して説明させていただきますが、指導力不足等の理由により、学習指導、学級経営、それから生活指導等を適切に行うことができず、人事上の措置が必要と決定された教員のことを言いまして、区市町村の教育委員会、あるいは高校ですと都立学校長の申請に基づいて、教育長がどの教員がそれに当たるということを決定しまして、決定を受けると、学校その他の教育機関で研修を受講させて、指導力の向上を図るといった措置の対象となる教員でございますけれども、この指導力不足等教員の申請に関する開示でございました。こちらにつきましては、申請書の有無を答えるだけで、その特定教員について、指導力不足等教員としての申請がなされているかという人事措置上の個人情報を明らかに、公にすることになるため、存否応答拒否処分を行ったものでございます。
    続きまして、41ページ以降が警視庁の案件6件でございますけれども、まず1件目の41ページのものは、特定の訴訟の対象となっております犯罪事件について、関係する個人名を名指しした上で、当該事件に関する資料の開示を求めたものでございます。こちらにつきましても、この資料の有無を答えるだけで名指しされました当該特定個人が犯罪事件にかかわっていたか否かという個人情報、またその当該特定個人に関する捜査活動等が行われているかといった情報は公になることとなりますので、存否を明らかにせずに、請求を拒否したというものでございます。
    続きまして42ページ。2件目でございますが、こちらは特定の受託事業者と警視庁との清掃等の業務に関する委託契約書等についての開示請求でございます。通常ですと、東京都の委託契約の相手先事業者というのは、名称等は開示の扱いとなることが多うございますけれども、警視庁の場合、資料5の存否応答拒否を行った理由のところの記載にもございますとおり、受託事業者は、警察施設等の構造といった情報を保有している上、それらの施設の一般の来庁者では入れないような区域まで含めて日常的に出入りしておりまして、こういった業者名を公にすると犯罪を企図するものが当該業者から施設設備に関する情報を入手したり、あるいは業者に潜入するといった方法によって犯罪の実行等が容易になること、また情報入手等の目的から業者への圧力、不法行為が加わるといったことにより、入札を含む各種業務の適正な遂行に支障を及ぼすという理由で存否応答拒否を行ったものでございます。
    続きまして、43ページの3件目から46ページの6件目までは、いずれも開示請求者のというような形で、開示請求者本人にかかわる資料についての開示請求の案件でございます。
    まず43ページ目の案件は、開示請求者が行った告訴、あるいは開示請求者を加害者として出された被害届及びそれらに関する捜査資料等という請求でございました。これにつきましては、対象となっているのは請求者ご本人ではございますけれども、情報公開条例上、何人が請求された場合でも同じ扱いをするということになりますので、やはり特定個人に関する告訴等についての記録の有無ということになりますと、その有無を答えるだけで当該個人に関する情報を公にすることになるという理由から、存否応答拒否を行ったものでございます。
    続いて44ページにつきましても、同じく開示請求者を当事者とする捜査資料等や告訴、告発、被害届等の開示を請求したものでございまして、先ほどのものと同じ理由で存否応答拒否を行ったものでございます。
    続きまして、45ページでございますが、こちらは開示請求者の運転免許の失効に関する文書、通知書等についての開示請求でございまして、やはり特定個人に関する運転免許失効に関する文書の有無を答えるだけで当該個人が運転免許を保有し、それが失効したか否かという個人情報を公にすることとなるとの理由から、存否を答えずに請求を拒否したものでございます。
    最後に46ページでございますけれども、これは非常に短い請求件名でございますが、開示請求者の前科が分かる文書というような請求でございまして、これにつきましても、やはり対象となる文書の有無を答えるだけで特定個人の前科の有無という個人情報を明らかにすることとなるため、存否応答拒否決定を行ったものでございます。
    以上が情報公開関係の存否応答拒否事案でございました。
    引き続き、個人情報関係につきましてお話しいたします。
  • 坂井田個人情報担当係長
    それでは、続きまして、個人情報に関しまして存否応答拒否のご報告をさせていただきます。
    ちなみに、緑の手引の方をお開きいただきますと77ページでございます。個人情報の保護に関する条例の開示請求に関しまして、存否応答拒否の根拠となりますのが条例の17条の2というところでございます。開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することになるときは、存否を拒否することができるということでございます。希なケースではありますけれども、個人情報の場合もあり得るということでございます。
    それでは、資料の方にお戻りいただきまして、47から49までが個人情報の保護に関する条例に基づく開示請求に対しまして、存否応答拒否を行った件であります。今回報告させていただきました、そのいずれも児童相談所にかかわる案件であります。事情が事情でございますので背景事情を詳しくは申し上げられませんが、そのいずれに関しましても、虐待に関する情報が絡んでいるというものでございます。
    47ページの件でございますけれども、これは、子に関して児童相談所と法務局の職員、それから人権擁護員とやりとりした記録、それから面会をした記録、働きかけをした記録ということでありました。これにつきましては、情報収集のために関与した関係機関及び特定の職員、個人を明らかにすることになりますので、権利利益を侵害するおそれがあるとか、関係機関との信頼関係を損ねるおそれがあるなどの理由によりまして、存否応答拒否を行ったというものでございます。これが47でございます。
    一つおめくりいただきまして48でございます。こちらも児童相談所にかかわる案件でございます。反論書と書いてあります。これは、一時保護を行った決定に対しまして不服審査を行っている、その中のやりとりの中で行った反論書というもの。それは請求人がそれを提出したものであると思われますが、その反論書の添付写真につきまして、特定の人権擁護員から児童相談所の職員が話を聞いたり、調査した記録ということであります。比較的タンサフテキな提供に近いというふうにも考えられます。機関及び個人名等々指定した請求になりますので、当該特定された個人の権利利益を侵害するないしは関係機関との信頼関係を損ねるという理由も踏まえまして、存否を行わざるを得なかったという件でございます。
    最後49ページでございます。こちらも児童相談所の案件でございます。特定の児童相談所が、自らの子に関しまして、例えば、区の教育長であるとか、連れていったと言っている病院であるとか、同級生、学校の先生、校長先生 教頭先生、かかりつけのお医者さんなどなど含めまして、特定の方が提供したであるはずだから、その情報を見せてくださいという請求があったわけでございますけれども、こちらも同じく名指しをされた方の権利利益を侵害するおそれ、それから関係機関との信頼関係を損ねるという理由によりまして、存否応答拒否をせざるを得なかったという案件でございました。
    個人の方の案件は以上でございます。ありがとうございました。
  • 堀部会長
    以上、情報公開関係の存否応答拒否事案16件、それから個人情報関係の存否応答拒否事案3件について報告をしていただきました。何か質問がありましたらお願いします。
  • 堀部会長
    よろしいでしょうか。これは先ほど梶野さん、坂井田さんからご説明がありましたように、それぞれの条例に基づいて当審議会に報告することになっているもので、条例の中の運用で報告することになっているものですので報告していただきました。こういう形でどういう存否応答拒否があったかということを公にしていく、こういう意味を持っております。
    どうぞ。
  • 加藤委員
    どの案件というふうに具体的なことではないんですけれども、存否応答拒否というものに対する感覚として、当該事業者の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれといったようなことが理由で存否応答拒否ということになることが結構ありますよね。そのことを公開することによって得られる社会的利益というようなこととのバランスというものが……。
  • 堀部会長
    それは条例で基準が決まっていますので。
  • 加藤委員
    それで条例で基準が決まっているのでしょうが、不満というか、納得しにくいといったようなケースもたまにもあるのではないかと。その場合は不服を申立ていくという形になるわけですよね。できるだけそういうことの少ない方が情報公開の趣旨になっていくんじゃないかと思って、今ある縛りでいいだろうかという……。
  • 堀部会長
    数はそのときの請求状況によりますので、多い少ないでどうこうとは言えないわけで……。
  • 加藤委員
    多い少ないというつもりはないんです。質の問題だと思うんです。
  • 堀部会長
    情報公開事務の手引の43ページが事業活動情報です。ただし書きがありますので、こういうものに、例えば公開することになっていますから存否応答拒否にはならないということになります。何か事務局の方でありますか。
  • 入谷情報公開課長
    今、加藤委員がおっしゃられた法人の場合ですけれども、存否応答拒否というのは、開示・非開示の中身に入る前に、特定の法人の名前で請求されただけで、要するに開示・非開示と言えば、その書類はあるんだなと、不存在と言えば、その書類はないんだなと。その法人は指導を受けたとか受けないとかが分かってしまうということで存否応答拒否というのをしているんですけれども、実は審査会の方で審査の対象になっている起案件でも、法人の場合、社会的地位ですとか、事業運営上の地位が損なわれるから、特定の法人の名前の名指しの請求を受けただけで存否応答拒否をしてしまうことがいいのかどうなのか。あるなしぐらいは答えても実質的な営業上の地位ですとか、そういうのを侵害することにはならないのではないかと。もっと開示・非開示の世界に入って争うとか、そういうぐらいでいいのではないかというような論議も実はございまして、法人の名指し請求のときの存否応答拒否というのは非常に難しい判断に今なっているというような実情もございます。
  • 堀部会長
    審査会の方でそういう検討をしていただいていますので、ここでは、もちろん、いろいろ意見をいただいてよろしいんですが、今、入谷課長からご説明がありましたようなことで、これはいろんな団体で同じような問題が起きていて、これこれに関する文書一切という請求に対応するのは大変なのですが、もう少し特定してほしいとなると特定します、特定すると、そこで個人なり法人等についてどう扱うのかというのは、実施機関としては判断が難しくなってくるということがあるのですね。また、第三者に対して意見を照会して意見を述べる機会もあるのですが、そういうことでこういう請求があるので、これについて開示するかどうか今出してくれるかどうかという意見を聞きますと、大抵法人の方は、それは開示しないでほしいという意見が出てくるのがかなりあります。場合によると、それを開示するなという不服申立て、これは決定があってからということにはなりますが、ということがあって、このあたり、いろいろなところでどう対応するのかということを議論しているところです。個別の案件について、今日の報告だけで、これはいい、悪いとここで言うのは非常に難しいことですので、こういう議論をしたということの意味はあるということではないでしょうか。
    ほかにいかがでしょうか。
    よろしいですか。今日は二つの報告事項ということで報告していただきました。先ほどの個人保護条例が4月1日に施行されて、先ほどご説明のありましたようないろいろな問題が起こってきますと、当審議会で意見を述べたりするということもありますので、今後どういうふうに展開していくかは、特に事業者の個人情報の取扱い状況はどうなるのかということともかかわってきます。ということで引き続きいろいろご意見をお出しいただくことになるわけでありますが、何かこの機会にそれ以外のことでもご発言があればしていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
    事務局の方、何かありますでしょうか。
  • 三森都政情報担当参事
    今日皆さんお集まりいただきまして、条例改正の点等についてご報告させていただくと同時に、いろいろご意見を頂戴いたしましたが、今後ここの審議会をどういう形で運用していくか、来年度以降4月1日から、法律、また都の新しい条例が運用してまいりますので、その運用状況で、早くとも二、三カ月運用の状況を見させていただきまして、それでいろんな問題点ですとか、新たに検討すべき事項とか発生するようなことも生じてくるのではないかと思いますので、その時点でまた審議会の先生の皆さん方のご意見等を頂戴する機会をつくりたいなというふうに考えているところでございます。
    それとまた、国の方の動きでございまして、行政機関の情報公開法、堀部先生、非常に詳しいわけですが、3月末で検討結果を出される予定というふうに聞いておりますので、その辺も検討結果が出た段階で、東京都の情報公開条例または個人情報保護の方に影響が出るような場合がありましたらば、その辺も含めてまたご審議なりご意見等を頂戴していきたいなというふうに、事務局では今そんな形で考えているところでございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。今、三森参事からご説明がありましたようなことですので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
    では、本日は以上で終わらせていただいてよろしいですか。第27回東京都情報公開・個人情報審議会はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

午前11時50分閉会

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