ここから本文です。

平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第36回議事録)

第36回東京都情報公開・個人情報保護審議会議事録

平成20年3月11日(火曜日)
東京都庁第一庁舎42階 特別会議室B

午前10時01分開会

  • 萩原参事(都政情報担当)
    それでは、ただいまから東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会させていただきます。
    本日は、年度末でお忙しい中、審議会にご出席をいただき、ありがとうございます。
    本日は本年度最後の審議会でございますので、次第にございますように、新規開始事務の審議に引き続きまして、報告事項といたしまして、都政情報の公表・提供の充実から住基ネットワーク部会の報告まで盛りだくさんでございますが、1年間の取り組みをご報告させていただきたいと考えております。
    それでは、議事進行を堀部会長、どうぞよろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    改めまして、おはようございます。本日の議事に入りたいと思います。
    2の審議事項としまして、保有個人情報を取り扱う事務の開始があります。これは、東京都情報公開・個人情報保護審議会規則第1条の2の第1項に、実施機関が保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合は意見を述べることができると定められていることによります。この新規開始事務ついて、北原課長から説明をお願いいたします。
  • 北原情報公開課長
    それでは、実施機関が新規に開始する保有個人情報を取り扱う事務につきましてご説明いたします。
    お手元にあります資料1-1をお開きください。新規開始事務は42件でございます。前回の審議会が昨年9月12日でございましたので、それ以降に開始された事務と、それから今後開始予定の事務を含めまして載せてございます。
    資料1-2には、届け出が遅れました事務17件を遡及分として載せてございます。今後も各局に対しまして、事務の開始前に届け出をするように、さらに徹底を継続してまいります。
    今回は、前回審議会の約2倍の新規の届け出がありました。これは、各局に対しまして、個人情報保護に関する研修の機会などで事前届け出の徹底を図ってきた成果であると考えております。本日は、審議の時間も限られていますので、届け出事項の概要を説明した後、何件かの届け出につきまして詳しく説明をさせていただきます。
    今回の報告では、保有個人情報取扱事務の目的、個人情報を収集する対象者の範囲などから届け出の内容を大きく4種類に分類してございます。
    まず1つ目は、都政に関するさまざまな課題につきまして審議・審査をしていただく委員、アドバイザー、また地域活動に参加あるいは指導・支援をしていただく方々の個人情報を収集するものです。今回の届け出は、新規が6件、遡及も6件でございます。資料1-1の目次で申しますと、新規1から新規6までと、資料1-2の目次の遡及1から遡及6までとなっております。これらは、保有個人情報の記録項目のうちの基本的事項のほかに職業や学歴などの社会生活情報、その他の口座情報を収集するものでございます。
    2つ目は、イベントやシンポジウム、ボランティア活動の参加者、募金者、作品募集の応募者、メール配信サービスの利用者などの個人情報を収集する事務でございます。今回の届け出では新規で11件ございました。資料1-1の目次で申しますと、新規7から新規17までとなっております。収集した個人情報は当該事務事業の活動に限って利用するもので、基本的事項のほか職業、学歴などの社会生活情報を収集するものでございます。
    3つ目は、生活保護対象者、患者、障害者などの個人情報を収集するものでございます。今回の届け出では、新規が16件、遡及が3件ございました。資料1-1の目次で申しますと新規18から新規33まで、資料1-2の目次で言いますと遡及7から遡及9までとなっております。これらは基本的事項、家族状況、職業、公的扶助などの社会生活情報のほかに健康状態、病歴、身体の特徴といった心身の状況の情報を収集するものがありますので、後ほど少し詳しく説明させていただきたいと思います。
    4つ目は、東京都の事務事業に関する実態基礎調査、申請の受け付けを行う際、あるいは情報提供などを行うために、本人あるいは本人以外から個人情報を収集するものであります。新規が9件、遡及分が8件、計17件ございました。資料1-1の目次で言いますと、新規34から新規42まで、資料1-2の目次の遡及10から遡及17までとなっております。これらは基本的事項のほか、職業、学歴、財産などの社会生活情報を収集するものでございます。
    それでは、幾つかの届け出事項につきまして少し詳しくご説明いたします。資料の右下に番号が振ってございますので、それをもとに資料をごらんください。
    4つに分類しましたうちの1つ目の委員などの個人情報を収集する事務でございますが、資料では新規分の新規1から新規6までと遡及分の遡及1から遡及6までになりますが、基本的事項のほか職業や学歴などの社会生活情報、その他の口座情報を収集するもので、センシティブな情報を収集する事務はございません。
    なお、新規1と新規3の事務では、備考欄に記載がございますように、本人以外の主な収集先といたしまして著書やインターネットなどの公表情報から収集することとしています。
    次に、2つ目のイベントやシンポジウム、ボランティア活動の参加者、募金者、作品募集の応募者、メール配信サービスの利用者などの個人情報を収集する事務でございます。資料では新規7から新規17までになります。そのうちの新規10のオリンピック競技大会ユースキャンプ日本代表団員の推薦に関する事務と新規12の緑の東京募金の事務について説明をさせていただきます。
    新規10をお開きください。これはオリンピック競技大会ユースキャンプ日本代表団員の推薦に関する事務でございます。募集期間は平成20年1月4日から1月23日でありまして、既に募集は終了しております。平成20年8月5日から8月18日までの14日間、中国の北京に男女各1名を派遣いたします。派遣対象者は都内在住の16から18歳でありまして、スポーツあるいは芸術分野で活躍し、ボランティアなど社会貢献活動の経験のある方となっております。
    次に、新規12の緑の東京募金の事務でございます。東京都は、水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させることを、平成18年12月に策定しました「10年後の東京」で施策の第1の柱に掲げております。この一環としまして緑の東京募金を設置いたしまして、これで集まった募金を東京港の島を緑の森に変える海の森、潤いのある都市景観をつくる街路樹、学校の校庭の芝生化、花粉の少ない森づくりといった緑化活動に使うことになりました。個人情報の収集先が本人以外となっていますが、これは緑の東京募金実行委員会が募金を受け付けまして、その実行委員会から募金者の個人情報を収集いたします。募金にご協力をいただいた方のうち、同意を得た方の氏名を実行委員会のホームページで公表しております。
    次に、3つ目の生活保護対象者、患者、障害者などから個人情報を収集する事務でございますが、これは新規18から新規22までの生活保護法に基づく事務について説明をさせていただきます。生活保護法に基づきまして新規事業が数多くございますが、これは法律が改正になったとか制度が変わったということではありませんで、新たな事務を開始したためでございます。
    新規18は、生活保護法に基づく医療扶助の診療報酬の返還の事務でございます。診療報酬の請求内容について誤りがあった場合、医療機関に対しまして被保険者の氏名や健康状態、公的扶助などが記載された返還内訳書の提出を求め、被保険者の個人情報を収集いたします。本人以外からの収集にチェックがついております。この中で民間・私人からの箇所にチェックがついておりますけれども、医療機関から直接に個人情報を収集することはございませんので、お手数ですが、このチェックは取っていただきたいと思います。申しわけございません。
    次に、新規19の生活保護法に基づく要否意見書の嘱託医審査の事務でございます。精神疾患患者の入院についての要否判断につきましては、指定医療機関の担当医から個人情報を収集します。「保有個人情報の対象者の範囲」の欄に「区市等から技術的助言を求められた者」とありますが、医師の判断前で精神疾患を有するか否かが確定していないため、このような表現となっております。
    次に、新規20と新規21をごらんください。いずれも生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準に関する事務でございます。保有個人情報の対象者の範囲が異なることから2つに分けて届け出があったものでございます。新規20では、基本的事項のほか、職員の勤務年数や給与額等の社会生活の情報を、新規21では基本的事項のほか、入所者の心身の状況、身体の状況を保護施設などから収集いたします。
    次に、新規22をごらんください。これは福祉事務所から非指定医療機関からの診療報酬請求が適正かどうかの審査依頼に対して回答する事務でございますが、その際に福祉事務所から被保護者の基本的事項と公的扶助の社会生活情報を収集いたします。
    次に、新規23と新規24でございます。いずれも中国からの帰国者に対する支援事業に関する事務でございます。新規23は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律を施行する事務で、明治44年4月2日以後昭和21年12月31日以前に生まれた方で、昭和36年4月以後に帰国し、帰国した日から引き続き1年以上国内に住所を有している方に対して老齢基礎年金の満額支給を行う事務でございます。
    新規24は、生活保護法に基づく援護から新たに生活支援給付金を都道府県が支給する制度への円滑な移行を図るため、施行状況を国等に報告するものでございます。福祉事務所から基本的事項、家族状況と公的扶助の社会生活の情報を収集いたします。
    次に、新規25は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する事務でございます。東京都では、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例に基づきまして、ぜんそく等の疾病にかかったお子さんの医療費の自己負担額を助成しています。この助成の申請の際に、基本的事項のほか健康状態、病歴、身体の特徴といった心身の状況、家族状況、職業、職歴の社会生活の情報を収集いたします。主治医から主治医診断報告書を提出してもらうために、本人以外の収集先としまして「民間・私人」にもチェックがあります。
    次に、新規29の若年性認知症生活実態調査の事務でございます。若年性認知症である本人の意向などを確認するために、専門医療機関が本人や家族を訪問調査するものでございます。この調査結果を医療支援体制、地域における生活支援の仕組みづくりなどの検討に反映させるものでございます。
    次に、新規30でございますが、東京都都外施設利用者地域移行支援事業の事務でございます。東京都では、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせるよう、東京都都外施設利用者地域移行支援コーディネート機関を設置いたしまして支援体制の整備を図っております。希望する障害者の方から基本的事項のほか健康状態についての個人情報を収集しております。この事務は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会に業務委託しております。
    次に、新規31は特別遺族弔慰金等に係る制度の周知事務でございます。これは、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づきまして、石綿による健康被害者の遺族に給付金を支給する制度を周知するものでございます。給付対象者からの申請の受け付けの事務につきましては、既に個人情報取扱事務の届け出がなされております。
    次に、新規32と新規33、それと資料1-2の遡及分の中にあります遡及7と遡及8、遡及9、これらは肝炎ウイルスに関する事務でございます。新規32は、ウイルス肝炎に関する講演会、新規33はウイルス肝炎に関する相談会に関する事務でございます。講演会の参加者、相談希望者から基本的事項のほかに心身の状況を収集しております。遡及分にあります遡及7、8、9、これらはいずれもウイルス性肝炎患者への支援事業でございます。このうち、遡及8でございますが、これは東京都肝炎診療ネットワーク事業でございます。かかりつけ医や保健所が肝臓専門医療機関の紹介を行っておりますが、この肝臓専門医療機関とかかりつけ医が連携して治療を行うものでございます。その際に患者の個人情報を診療情報報告により収集するものでございます。
    次に、4つ目の東京都の事務事業に関する実態基礎調査、申請の受け付けを行う際あるいは情報提供を行うために、本人あるいは本人以外から個人情報を収集するものです。資料では新規34から新規42まで、遡及分で言えば遡及10から遡及17までとなっております。その中の新規36の生活協同組合の指導監督の事務をごらんください。新規36でございますけれども、消費生活協同組合法が改正されまして、本年4月1日から組合の解散、役員の解任等につきまして行政庁の監督権限が強化されることになりました。今後は業務停止命令あるいは解散命令といった重い処分を行うこともできることになりました。業務停止命令や解散命令を行う場合には組合員にも重大な影響を及ぼすことになりますので、東京都は組合員に対しまして組合に科した処分の内容等を周知するために、組合から組合員の基本的事項のほかに加入年月日、出資金額などの情報を収集することといたします。
    以上で保有個人情報取扱事務の届け出の説明を終わらせていただきます。
    今回ご報告いたしました個人情報取扱事務には、個人情報保護条例4条2項の規定により収集の制限がなされております思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報、これらを収集する事務はございませんでした。
    以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    今回、新規・遡及、それぞれにつきまして4つのカテゴリーに分けて大変わかりやすく説明をしていただきました。ご意見、ご質問などお出しいただきたいと思います。
    新規34のフィルタリング実態調査事務について、この問題でいろいろ議論をしているところですけれども、この内容自体にも関心があるのです。ここで保有個人情報の記録項目で、住所、電話番号、氏名がないのですが、これで個人情報ということになるのでしょうか。識別はどういうふうにすることになるのでしょうか。
  • 谷口個人情報係主任
    このアンケートにつきましては、携帯電話の販売店の店員さんであるとか、まさしく販売業務に従事している方からのアンケートでございまして、アンケート自体については氏名は収集しておりません。
  • 堀部会長
    収集していないのですか。
  • 谷口個人情報係主任
    その個人が識別できるかという話になるかと思いますけれども。
  • 堀部会長
    すると、その識別性はどういうふうに判断するわけですか。個人情報になるのかどうかということですけれども。
  • 谷口個人情報係主任
    広く解釈しまして可能性があるということでして、届け出はしていただくということです。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    いかがでしょうか。
  • 中村委員
    新規29の若年性認知症の実態調査ですけど、若年性というのは65歳未満で、生活支援に反映させるというようなお話もあったのですが、若年性ですからまだ働くという問題が非常に大きいと思うのですけれど、「職業」とか「職歴」とかその辺のチェックがないのはどういうことでしょうか。また、社会生活と認知症との関係といいますか、そういうところでのチェックがないのはどういうことでしょうか。これは訪問調査の中で散文的に記述されるというふうに解釈されることなのでしょうか。
  • 谷口個人情報係主任
    これにつきましては帳票の中に記入事項がありまして、氏名、住所、性別、年齢、それと原因疾患ということで、例えばアルツハイマー病であるとか脳血管性認知症であるとか、こういった記録項目にチェックがございます。それと電話番号となっておりまして、記録項目の中に職業であるとかというのは含まれていないということでございます。
  • 中村委員
    先ほど、生活支援に反映するということは、いろいろな肉体的な支援もあるだろうし、若年にとっての経済的な問題とか、そういうものへの配慮といいますか、そういう社会生活との関係というのはそこには含まれていないということですか。
  • 北原情報公開課長
    今回の場合にはその辺はまだ含まれていませんで、支援に向けた施策の検討資料ということで、生活実態、それから認知症の高齢者とのニーズの違いを把握するということで、まずそのための検討資料ということで、その辺の情報はとっていないということであります。
  • 堀部会長
    よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。
    それでは、これは前から申し上げていますが、どういう個人情報を取り扱っているかということを公表することで、条例ですと個人情報保護条例の第6条に基づきまして、知事は、目録を作成して、公表し、かつ、一般の閲覧に供しなければならないということで公開するものであります。そうしますと、東京都でどのような事務があり、またそこでどのような個人情報についての項目を扱っているかということがわかるようになっています。
    ちなみに、合計しますとこれで何件ぐらいになるのでしょうか。
  • 谷口個人情報係主任
    今回の審議会までの届け出については3,277件でございます。昨年同期では3,130件でしたので、約140件この1年で新規届け出を受けております。
  • 藤原委員
    今の数でわかれば教えていただきたいのですけれども、4つのカテゴリーに分けてわかりやすくご説明いただいたのですが、この3,277の事務をカテゴリーで分けると、例えば基礎調査はどのくらいとっているか。もしわかればですが、そういう分類まではしてありませんか。
  • 谷口個人情報係主任
    大変申しわけありません。今の手元の資料でやったものですから、データベースで検索をかけまして…。
  • 藤原委員
    いや、わかればよかったので、どうも。
  • 北原情報公開課長
    4分類は今回から始めましたので。
  • 藤原委員
    興味深かったので、分けてみるとどうなるかなと思いまして。
  • 北原情報公開課長
    後でデータベース等を調べまして。
  • 藤原委員
    わかりました。ありがとうございます。
  • 秋元委員
    1つだけ教えてください。新規23の国民年金の特例及び支給給付の円滑な実施ということで、中国残留邦人などの個人情報をお集めになるということです。家族状況等のところは「婚姻」だけがチェックが入っていて、「家族状況」のところに入っていないのは何か意味があるのでしょうか。要らないのでしょうか。
  • 北原情報公開課長
    これは調査書が、婚姻しているかどうかというところだけのチェック欄がございまして、それ以外の情報については収集しないということで、様式にそういうふうに定めてあるということだけですけれども。
  • 堀部会長
    原課に確認しないとわからないかと思います。
  • 谷口個人情報係主任
    それにつきましては原課に確認させていただきます。
  • 秋元委員
    年金ということになれば、家族の扶養の部分とか、そんなのがあるのではないのかなとちょっと思ったものですから。
  • 谷口個人情報係主任
    かしこまりました。失礼いたしました。確認をいたします。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
    それでは、2の審議事項は以上で終わらせていただきまして、次に報告事項に入らせていただきます。
    報告事項の(1)は都政情報の公表・提供の充実についてということで、宮島係長からお願いいたします。
  • 宮島情報公開係長
    それでは、都政情報の提供等の充実についてご説明をいたします。資料はお手元の2枚組の資料2と資料3になります。まず、資料2からご説明をさせていただきます。
    IT・業務改革会議ですが、これについては昨年の審議会でも何点か報告をさせていただきました。昨年4月から副知事を筆頭にしてつくられました全庁的な検討組織でございます。情報システムの見直しですとか、人材育成も含めた事務改善ですとか、さまざまな議題を検討してまいりました。その中で都政情報の提供等の充実という大項目もございまして、今回はこちらをご説明させていただきます。先月、2月14日に検討の結果がまとまり、その資料を一部抜粋したものがこの資料2でございます。
    まず、ホームページを中心とした広報広聴業務の改善が大きな柱として挙げられておりまして、やはり多くの人に情報を提供できるホームページをもっと活用していこうということで、情報公開の関係で「情報公開の窓」というものを新設いたしました。
    おめくりいただきまして、ホームページの画面をプリントアウトしたものですが、東京都の公式ホームページのトップの左下あたりに「情報公開の窓」を設けまして、これをクリックいたしますとその下の画面に飛ぶと。その下には、情報公開条例31条でうたっております公表すべき情報を中心に項目を挙げております。従来から、自分が欲しい情報にたどり着くのに場所がわかりづらいといいますか、場所がわかったとしても何回もクリックをしなければたどり着けないといったご意見をちょうだいしておりました。できるだけクリックの数を少なく欲しい情報にたどり着けるようにしたいということでこの工夫をいたしました。
    例えば都の総合計画ですとか、審議会・審査会ですとか、そういった都の動きがわかるような情報を少ないクリックで手に入れられるようにということで並べてあります。それから、情報公開の都民の方向けのQ&Aですとか、ここからすぐに情報公開用システムへも飛ぶことが可能となっております。これは昨年11月から実施しておりまして、随時、情報の追加ですとか、使いやすいものとして手を加えております。
    それから、もう1つ、各局の積極的に都民の方に知らせていきたいといった情報を選んで、各局のページというものを設けました。これは今月、3月になってから開設をしておりまして、資料でいいますと、「情報公開の窓」の次のページ、各局で開設するページと。これは例ですけれども、例えば総務局でしたら三宅ですとか、そういったことで各局では一押しの情報を1つ挙げて、それについて都民の方にお知らせしていく、こういった取り組みも始めております。
    それから、ホームページ以外の点でも情報公開事務の見直し等の取り組みをいたしまして、例えば従来から情報公開請求をされることが多かった案件をデータベース化して、情報公開請求を経なくてもネット等から手に入れられるといった取り組みもしております。例えばNPO法人に関する情報などもデータベース化に取り組んでおります。完成はまだですが、21年度目途になっております。
    それから、やはり請求の多い案件を、データベース化ではなくて、例えば都民情報ルームに常時置いて閲覧できるようにする。情報ルームにはコピー機もありますので、希望する方はご自身でコピーがとれる。例えば食品営業許可台帳ですとか、そういったものを都庁3階の都民情報ルームへ置いていこうという取り組みも行っております。
    それから、情報公開請求をされて文書の開示を受けるときに、デジタルカメラでその文書を撮ることができるようにということも4月から実施を予定しております。これについては後ほど詳しくご説明したいと思います。
    こういう形で約1年間検討を続けてまいりましたが、IT会議については平成20年度以降も継続ということが決まっておりまして、引き続き情報公表・提供の充実を図っていきたいと考えております。
    それから、資料3に移りまして、平成20年度からの制度改善について、情報公開で都民サービスの向上を目指しまして2点、4月から改善をいたします。
    まず、ファクシミリの導入です。従来、公文書の開示請求の際は直接来ていただくか、もしくは郵送という形だったのですが、情報公開の請求をされるときはファクシミリでも可能とするといったことで、これはきちんと要綱を改正いたしまして正式に認めるということで今準備中であります。3月中に都民の方にも周知をいたしまして、4月1日からの実行というスケジュールになっております。ただ、個人情報の開示請求につきましては、やはり請求時本人確認を行っておりますので、あくまで情報公開請求する際、ファクシミリが使えるといった形の改善となっております。
    それから、デジタルカメラの使用についても4月1日から予定しております。これは情報公開制度、個人情報保護制度、両方、開示を受ける際、閲覧の際にデジタルカメラを使用して撮影することができるという制度です。あくまで閲覧の一形態と考えておりまして、従来でもメモをとるとか、そういったことは認めておりましたので、その延長上としてデジタルカメラを使用しても可能ということです。これも3月中に都民の方へ周知いたしまして、4月1日から実行ということで進めております。
    ただ、例えば建築計画概要書ですとか、法令等で閲覧が定められて、その専用の閲覧場所も設けられているようなケース、その場合はそれぞれの閲覧のルールに従うということで、今回のデジカメの導入というのはあくまで情報公開・個人情報保護条例の内で認めていこうということで実施をする予定です。
    デジタルカメラにつきましては、他県、それから政令指定都市の状況を見ましても、要綱等できちんと定めているのは10カ所程度ですので、実際に導入をいたしまして、何か新しい課題が出てきた時点でまた改善をするなりして対応していきたいというふうに考えております。
    都政情報の提供等の充実について説明は以上です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    都政情報の公表・提供の充実というのは大変結構な話ですので、こういう形で進めていくということで、情報を知りたいと思うほうも、より多くの、また的確な情報を知ることができるようになるかと思います。
    どうぞいろいろご意見、ご質問をお出しいただきたいと思います。
  • 高橋会長代理
    ファクスによる請求ですよね。個人情報の場合は本人確認が必要だというのはよくわかるのですが、これは請求の場合だけですね。情報をもらうときにファクスでくれというわけにはいかないですね。そうすると、個人情報の場合も情報をもらいに来るわけですから、そのときに本人確認すればいいような気がするのです。ですから、個人情報については2回出てこいという必要があるのかなという気がちょっとしたのですけれども、そこはいかがですか。
  • 阿部個人情報担当係長
    現在の取り扱いといたしましては、開示請求のときの本人確認を重視しておりまして、開示のときにはもちろんご本人確認をするのですけれども、2回ご本人確認をしております。やはり開示請求自体がご本人でない場合というのもあり得ますので、これは開示請求のときもやはり必要だというふうに考えております。
    もちろん、どうしても遠隔地にお住まいでいらっしゃれないという場合には、代替手段として郵送等の用意をしておりますけれども、基本的には来庁していただいて、ご本人確認をさせていただくという形でやっております。
  • 高橋会長代理
    そうすると、やはり2回やらないと危ないとお感じでしょうか。
  • 阿部個人情報担当係長
    はい。今のところそのように考えております。
  • 高橋会長代理
    デジカメを従来許していなかったということですが、コピーは閲覧のところへ行けばできる形になったわけですね。そのときに、でも、デジカメで撮ってはいけないとされていた理由は何だったのですか。それが今回どうしてよくなったのか、そこら辺の事情をお聞きしたいのです。
  • 宮島情報公開係長
    デジタルカメラについては、この条例上でも、デジタルカメラを想定して、開示された文書を撮影するということが想定されておりませんでした。実際に情報公開請求では写しの交付というのもございましたので、デジタルカメラで撮影したいという希望もさほど多くはなかったのが現実としてあります。
  • 高橋会長代理
    そうすると、だんだんふえてきたということですかね。実は私も二、三年前だったですか、デジカメで撮った文書を見て非常に読みづらかったものですから、現在の技術水準ではデジカメで撮ってもなかなか読めないのかなという気がしていたのですが、恐らく非常に水準が上がってきて、今ではひょっとしたらコピーより、あるいはコピーと遜色なく読めるようになってきたのかなという気がして、そういうことで従来は読めないので誤解を与える危険があるからというようなことがあったのかな。そんなことを思ったものですからお聞きしたのですけれども、わかりました。ありがとうございました。
    それと関連してですが、デジカメを許すのだけれども、使用できない場合、個人情報保護法とは違うところで閲覧している場合はだめな場合があるということですが、これはここの管轄の問題ではないと言われるかもしれないですけれども、ほかの閲覧のところで、閲覧は許しながらデジカメはだめだとかコピーはだめだということになっていることが多いのです。これはかつて選挙…。
  • 堀部会長
    政治資金規正法。
  • 高橋会長代理
    そう、政治資金で今の総務省の選挙課の人と議論したことを思い出すのですが、どうしてそういうことになるのかなということがよくわからないのです。公開を許しているのだから、そこで筆記はいいと。筆記はいいけれども、コピーはだめだとか。コピー機を備えるのは大変だからとか、スペースがないからとか、そういう理由がある場合はわからないわけではないのだけれども、自分で簡単なコピー機を持ち込むとか、今ではデジカメがあって、持ち込んでやりたいというときに、いや、手で書くのはいいけど、そういうのはだめだと。閲覧というのはそこまで含んでいないという解釈をするという考え方がどうも官庁寄りの解釈で、受け取る側の立場に立った解釈ではないじゃないか、そんな議論をしたことを覚えているのですけれども、そのときに、情報をそういう形で取られる側の人権があるからと言われたのです。それは公開することが法的に認められていて、そういう場合には人権の問題にはならないのではないかといった議論をしたことを思い出すのです。
    そういう解釈にならないように、これは管轄が違うということであるかもしれませんけれども、個人情報のほうではこれからお認めになっていくということですので、ぜひもっと使いよいような形で解釈していっていただきたいと思いました。
  • 宮島情報公開係長
    それは大変難しい問題でして、例えば建築関係の書類で実際に法によって閲覧をされているものにつきましては印影等も含めて全部閲覧をされているわけです。実際にそれの写しを欲しいという場合は、情報公開請求上で印影を消しまして交付をしているといった運用をしております。ですので、閲覧場所でデジカメを使うということは、印影も含めてすべて撮影できてしまうということです。そのあたりの問題もありますので、それぞれの閲覧方法を所管している部署で閲覧ルールをつくって対処していかざるを得ない、と今のところそういう考えで対処しております。
  • 堀部会長
    先ほど言いましたようなことで、より多くの情報が公開されることになると思いますが、開示請求のときに、今回はファクシミリということですけれども、電子メールによる請求についてはどのように考えているのでしょうか。
  • 宮島情報公開係長
    東京都では情報公開用システムがございますので、インターネット上で東京都の文書を検索して、特定をして電子的に情報公開請求ができるという仕組みはあり、利用もされているのです。ただ、中には、文書が検索しづらいですとか、やはり手間がかかるというご意見もございますので、今後もっと検索をしやすくするなど、そのほかにももっと使いやすくする方法はないか、こういったことは引き続き検討してまいりたいと思います。
  • 堀部会長
    条例に基づく開示請求自体を電子メールでということについてはどうでしょうか。
  • 宮島情報公開係長
    郵送ですとかファクシミリと同じような形で電子メールでの請求というのは、今のところ条例ではできないということになっております。ですが、少ないのですが、ほかの自治体等で実際に認めている例もあります。実際どういうことでルールをつくって、どう運用されているのかといった状況は続けて研究をしていきたいと思っております。
  • 堀部会長
    特に電子自治体を推進しているという観点からしますと、そのあたりもぜひ検討していただきたいと思います。
    それでは次に、報告事項の(2)個人情報保護制度の運用状況についてということで、高橋係長からお願いします。
  • 高橋個人情報係長
    個人情報の保護制度の運用状況について説明させていただきます。資料は資料4と資料5になります。
    資料4で、これは条例に定めている個人情報保護に関する取り扱いの事務で、届け出なければいけないことをまとめた表でございます。表の1が本人外収集の件数でございます。こちらは、先ほど新規の届け出をご説明してまいりましたけれども、届け出がなされていない場合に本人外収集があった件数を報告してもらうことになっております。今まで届け出がなかなか徹底しなかったのが、いろいろな機会をとらえまして、ちゃんと事務の届け出をしてくださいということを徹底してきたため、事務の届け出が行き届いてきたため、本人外収集で届け出がないものという件数が減っておりまして、今年度は1件だけとなっております。この1件は埋立地の用途指定解除の許可申請について、ご本人の申請は難しいのでコンサルタント会社に代理申請をお願いしたために、本人ではない人が申請してきて、本人の同意を得て申請するという形になっているものでございます。
    2番目の目的外利用・提供でございますけれども、こちらは、届け出があろうがなかろうが目的外利用・提供があった場合にすべて件数を届け出ることになっております。届け出の事由につきましては、1号、2号、それから6号でございまして、1号は本人の同意というものです。事例といたしましては、例えば労務災害保険給付の決定を受けることについて、労働基準監督署から、この人は実際にそのような事故があったのかどうかの確認ということでカルテの写しの請求がある、あるいは自立支援医療費、精神通院の方ですけれども、支給認定で区市町村の方からそういう方の住所、氏名ですとか受診病院等の受診履歴の確認等があるというものでございます。
    2番目の法令等に定めのあるものが圧倒的に多いのですけれども、こちらも例年と大体同じようなものでございます。多いものは、固定資産税の賦課に関して区市町村から、例えば新築の建物ができたかどうか確認しますので、建築確認申請書について区市町村から請求がある。あるいは、税務資料として区市町村から、いろいろな個人の確認のために、例えば給水契約の状況ですとか、都営住宅の入居者の情報ですとか、そのような情報を下さいというものでございます。あとは、警察等から犯罪捜査の関係で、ありとあらゆる申請があった問題、食品営業許可届ですとか、薬局の届けですとか、医療機関の届けですとか、理美容院の届けですとか、そういうのによって本人確認をするというものがございます。
    それから、4号が今年度1件だけございました。こちらは、新生児が生まれました後すぐに先天性代謝異常検査というのを行っておりますけれども、その検査に関しまして、1号と4号と兼ねてですけれども、ご本人様が病院に行って、代謝異常で特別な値が出ているので病院でさらに精密検査を受けてくださいと保健所からご本人のほうに連絡が行くのですけれども、その連絡をしたときの通知をなくしてしまって、医療機関に検査を受けに行ったところ、その通知がなければ検査は受けられませんということで、緊急に病院から保健所等に直接連絡があって、再発行をお願いしたというような形で、緊急かつやむを得ないというので1件出てきております。
    6号は、国ですとか自治体ですとか、そのような機関に対してやむを得ない理由がある場合には適用できるというものでございますけれども、これにつきましても多いのは、用地買収のための土地評価額の確認の資料ですとか、それから固定資産税の実地調査をするための準備資料として、クリーニングですとか薬局ですとか食品営業ですとか、そのような開業届け出が出た事業者のリストとかというのを区市町村が請求するというものが多くなっております。
    3番目は開示、訂正、利用停止でございます。こちらにつきましては、件数は昨年より今のところやや減っていますけれども、このような感じで今のところ12月までの合計で659件となっております。
    4番目が相談ですけれども、こちらにつきましては、12月末現在で1,211件ということで、去年よりも18%ぐらい増えております。内訳を見ますと、行政機関からの相談が多く、都民がやや減りぎみで、事業者は横ばいという形で、行政機関からの相談が増えているのかなという感じがしております。相談の内容ですが、都民の相談内容を見ますと、目的外利用ですとか、不正取得、漏えい、紛失、同意のない提供ですとか開示等、その辺に関する相談等が非常に多くなっているということでございます。
    報告の概況は以上です。
    次に、こちらの「地域のくらしと個人情報」の改訂版の説明をさせていただきたいと思います。昨年度、「地域のくらしと個人情報」というパンフレットを発行いたしまして、去年の審議会でも皆様に説明いたしたところでございますけれども、今回それの改訂版ということで新たに発行することにいたしました。これにつきましては、今回、堀部会長と藤原先生には非常にご協力をいただきまして、裏のほうに監修として堀部先生と藤原先生のお名前も入れさせていただいております。
    今年度、これの改訂版を発行しようということですけれども、1つには、去年出したものが非常に好評で、今でも下さいというご要望があります。私どもも増刷もいたしたが、また残部が少なくなり刷らなければいけないということがありました。
    それからもう1つ、去年のバージョンアップ版ということでこれを考えたのですけれども、昨年11月に私どもで個人情報に関する過剰反応対策として説明会をいたしました。町会、自治会ですとか、民生委員ですとか、PTA役員とか、そういう方を中心にして説明会を開いた際に、ご質問があれば下さいということで事前にご質問を集めたところ、この名簿の関係のほかに、民生委員が情報を受けにくいですとか、あるいは災害時要援護者名簿の問題ですとか、そういうことに関する質問をたくさんいただきました。また、いただいた質問について口頭の説明のみで、特段文書としては回答を配布しておりませんので、それらについての回答が欲しいということもございまして、今回私どもで好評であった去年のバージョンにそのような質問の回答をつけ加える形で改訂版として出しております。
    主な改正点ですけれども、まず8ページをお開きください。8ページの下のほうですけれども、民生・児童委員をしていますがということで、民生・児童委員に関する情報提供がなかなかうまくいかないという点について質問と回答という形で書いております。その隣の9ページが災害時要援護者情報の共有についてということで、こちらについてもご質問が多かったのでまとめております。実際この民生・児童委員の問題ですとか、災害時要援護者の情報の共有というのは非常に難しくて、私どもだけではなかなかこれで大丈夫というふうに思える回答をつくることが難しかったために、堀部会長と藤原委員にお願いをいたしまして、特にこの辺をどうしたらいいのでしょうかということでご相談いたしたところでございます。
    それから、もう1枚おめくりいただきまして10ページでございますけれども、プライバシーポリシーというのをつくりました。大企業等ではプライバシーポリシー、一般のものがよくホームページ等には出ておりますけれども、あのような形ではなくて、町会、自治会ですとか、あるいはNPOですとか、もっと小規模なところで使えるようなものというイメージで今回これをつくっております。プライバシーポリシーで利用目的についてというあたりに町会、自治会等ということを意識して書いておりますけれども、このような形で町会、自治会等がプライバシーポリシーを宣言し、また会の役員等が個人情報の取り扱いについてどういう点に注意したらいいのかなということを十分ご認識いただけるのならば、例えばそういうところに対しての災害時要援護者情報の提供とかいうこともスムーズにいくのではないかなという意味も含めまして、こちらを書かせていただきました。
    今回これを作成するに当たりましては、町会等と十分ご相談をしてということで、協力として東京都町会連合会というお名前もいただくことができました。町営連合会には本当にお世話になっております。
    それから、一番初めに戻っていただきまして、今回、民生委員というのも表紙に入れまして、民生委員にもこれを普及していこうということで、何回か民生委員の会議のほうにも出てお話もしたのですけれども、そちらでもこれを使っていきたいというようなご意向をいただいております。今年度はこのパンフレットを7万部刷る予定でおりまして、配布先としましては町会、自治会、それから都内民生委員すべてについては行き渡るようにしております。そのほか都庁内ですとか区市町村ですとか、いろいろな団体等に送りたいと思っております。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    個人情報保護につきましては、ここでもこれまで議論してきておりますけれども、運用状況と、それから啓蒙活動といいますか、啓発活動のパンフレットについても説明をしていただきました。いかがでしょうか。
    このパンフレットは今のようなことで配るということですが、地方公共団体の職員の人などにもぜひ知っていただくといいのではないか。というのは、昨日、新聞社から電話がかかってきまして、北九州市で孤独死が年間で231人いたのですが、民生委員もなかなかそれを把握できないということで、北九州市とすると、民生委員には住民基本台帳に基づく基本4情報は提供することにしたということで、それについてどう思うかということでした。そのとき思ったのは自治体の職員の方もこのパンフレットの8ページあたりの趣旨というのは必ずしも理解していないために提供しないということもあるようですので、北九州市でもいろいろ議論をして、最近、提供することにしたということだそうです。
    ということもありますので、意外に自治体の職員の方が、それぞれの個人情報保護条例に基づくこともありますが、そのほかの関係法令について必ずしも的確に理解していないのではないかというふうに思いますので、そういうところでもぜひ使っていただくとよいと思います。
  • 高橋個人情報係長
    ありがとうございます。こちらにつきましては、ホームページに全ページこのままの形で印刷できるようにすぐアップして載せるようにいたしますので、全国どこからでもそのままカラーで、きれいな版でプリントアウトできるようにする予定でございます。
    それから申しおくれましたが、配布については3月中に区市町村にお配りするので、町会ですとか民生委員には4月中には届くのかなという予定でございます。ホームページも3月の終わりか4月の初めにはアップする予定でございます。先生方におかれましてもぜひPRをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    それでは、時間の関係もありますので、次の報告事項に移らせていただきます。次は(3)の個人情報の安全管理強化についてということで、これについては阿部係長、お願いします。
  • 阿部個人情報担当係長
    個人情報の安全管理強化につきましてご説明申し上げます。
    まず、資料6をごらんください。個人情報の安全管理強化についてご説明する前に、今年度におきまして発生しました個人情報に係る事故についてご説明をいたします。資料6につきましては、昨年9月12日に開催されました前回の審議会以降に発生しました保有個人情報に係る事故の一覧となっております。前回の審議会以降、保有個人情報の事故は、資料6の表、裏を合わせまして18件新たに発生しております。
    これらの事故をそれぞれ1件ずつご説明するのは、時間がございませんので、省略をさせていただきまして、これらの事故をその態様ごとに見ますと、全18件のうち、紛失に係るものが14件、盗難に関するものが2件、その他郵送の際の誤送付等が2件となっております。発生場所ですが、庁舎外で発生した事故は18件中12件になっております。保有個人情報を外部に持ち出すことによる事故が多くなっております。また、この18件のうち3件につきましては、後日、紛失した資料を回収しております。しかし、残りの15件については発見されておりません。この残り15件につきましても、現在のところ、二次被害の発生等は確認されておりません。二次被害が発生をしていなかったとしても、やはり紛失、漏えいはあってはならないことと考えております。個人情報保護条例を所管しております局としまして、対象となりました方々に非常に申しわけなく思っております。
    続きまして、今年度におきまして講じました保有個人情報の安全管理強化に関する取り組みについてご説明いたします。資料7をごらんください。保有個人情報の安全管理強化に関する概要でございます。
    1点目としまして、事故の発生及び、この後ご説明をいたしますが、電子情報を主な対象とする東京都情報セキュリティポリシーの改定を踏まえまして、個人情報の安全管理に関する規程類の見直しを行っております。2点目といたしまして、各実施機関、各局等の個人情報保護担当者を対象とした研修等の実施をしております。また、3点目といたしまして、東京都情報セキュリティポリシーを所管する総務局行政改革推進部と連携した対策を実施しております。
    順にご説明申し上げますが、まず1点目の関係規程の改定でございます。個人情報の安全管理の強化、業務目的以外の持ち出し禁止の徹底等を図る観点から、条例の解釈、運用を定めました通達、また要綱等の改定を行うこととしまして、現在改定に向けた準備作業を行っております。
    なお、こちらに米印で書いておりますが、個人情報に関する規程としましては、これまで各職場における個人情報安全管理基準の策定を進めておりましたが、都立学校は安全管理基準が未整備でございました。こちらの審議会でも何度かご報告をさせていただきました。情報公開課としましては、これまで早期に策定するように働きかけてきたところでしたが、昨年12月、都立学校を所管する教育庁がモデルとなる基準を各学校に示しまして、これに基づき各学校が安全管理基準を策定することになりました。各学校において、本年2月、先月末までに策定するようにという通知が出されておりまして、現在、策定状況について所管する教育庁で集計作業を行っております。
    2点目の研修等の実施に参ります。情報公開課におきまして、各局担当者を対象としました研修、説明会を開催しております。また、このほか各局等におきまして、所属する職員を対象とする研修を独自に実施しております。
    (2)でございますが、個人情報に関する事故が発生の都度、注意喚起の通知を発出して、個人情報の安全管理の周知徹底、同種の事故発生防止を呼びかけてきました。
    さらに、このほか各局等における取り組みとしましては、例えば病院経営本部におきましては個人情報管理チームによる巡回点検を実施したり、主税局におきましては出張時における個人情報紛失防止のための「携行品チェックリスト」をつくって活用しております。また、教育庁におきましては、事故の多かった教職員、学校の教員を主な対象として個人情報の漏えい防止に関するパンフレットを発行する。こういったような各局独自の取り組みも行われております。
    3点目としまして、電子情報を主な対象とする東京都情報セキュリティポリシーとの連携としまして、先月ですけれども、本年2月を情報セキュリティ・個人情報安全管理強化月間と位置づけまして、一般職員への教育研修及び自己点検等を実施しました。なお、自己点検の結果等については現在集計作業中となっております。
    4点目、その他といたしまして、個人情報に関する事故に関係した職員の処分に関する規程の整備が行われております。職員の非違行為の代表的な事例とそれに対する標準的な懲戒処分の処分量定を定めた「懲戒処分の指針」というのがございます。こちらの「懲戒処分の指針」が昨年12月に改正されまして、個人の秘密情報の目的外収集、個人情報の紛失、盗難または流出、個人情報の不当利用の3項目が新たに代表的な事例に追加されまして、戒告から免職までの処分量定が示されております。
    先ほど今年度の個人情報の事故についてご説明しましたが、保有個人情報に関する事故は、そのほとんどが職員の不注意など過失が原因で発生しています。紛失した個人情報か第三者に流出することによって、個人の権利利益を侵害する深刻な被害が発生することがあるということ、また、第三者への流出がなくても都政に対する都民の信頼を大きく損ねるということを十分認識いたしまして、今後一層、個人情報に関する事故を防止するための体制整備、各職員の意識啓発に努めていく予定でございます。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    個人情報に係る事故と個人情報の安全管理強化につきまして報告していただきました。いかがでしょうか。
  • 藤原委員
    この資料6の数字ですけれども、これは課のほうの指導が徹底してすべて送ってくるようになったというふうにとらえたほうがよろしいのでしょうか。一気に件数的に1枚になりましたよね。それで念のためですが…。
  • 阿部個人情報担当係長
    個人情報に関する事故ですが、先ほど数字を省略してしまって申しわけなかったのですが、昨年度は9件で、今年度はこの18件を含めますと27件ということで非常に増えていますが、先生ご指摘のとおり、今まで報告がされていなかったものも細かく報告がされてきたのかなというふうに考えております。ただ、今までも事故があったのではないかということなりますので、あまり褒められたことではないのですが、やはり個人情報に関する事故というのは影響が非常に大きいということを各局に周知をしている。各局でも、個人情報に関する事故については報道発表などもする必要があるだろうということで、報告がきちんと上がってきているものというふうに考えております。
  • 堀部会長
    それでは、今の阿部係長の報告にも出てきました東京都情報セキュリティポリシーにつきまして、総務局行政改革推進部の佐藤副参事に今日おいでいただいていますので、説明をお願いいたします。
  • 佐藤副参事
    東京都情報セキュリティポリシーにつきましては、昨年9月に改正施行してございますが、この改定内容も含めまして、東京都の情報セキュリティの強化策の現状についてご報告させていただきます。資料につきましては資料8でございます。
    まず、業務運営の信頼性確保に向けたセキュリティ施策の実施ということで「○」が3つございます。
    1つ目でございますが、都におきましては、平成14年4月に東京都情報セキュリティポリシーを策定してございます。それ以降、さまざまな情報セキュリティ対策に取り組んできております。しかしながら、IT化が非常に急速に進展しているということ、それから、先ほどもありましたように、個人情報をはじめとします情報セキュリティ事故が依然として発生している状況がございます。
    このような状況を踏まえまして、「○」の2つ目でございますが、昨年9月に東京都情報セキュリティポリシーを改定いたしまして、全庁的な情報セキュリティ対策の強化を図っているところでございます。
    それから、「○」の3つ目でございますが、安全管理措置のモデルを提示いたしまして、情報セキュリティ対策の強化に向けたより具体的な手続を明確化しているということでございます。この安全管理措置につきましては、また資料の2枚目で説明させていただきます。同時に、管理職や一般職員への教育研修に力を入れて取り組んでいるところでございます。
    それから、資料の真ん中のところでございますが、改正しました東京都情報セキュリティポリシーの体系と改定のポイントでございます。
    まず、情報セキュリティの都における関連規程でございますが、これは一般的なセキュリティポリシーと同様に3層構造になってございます。一番上が基本方針でございまして、これはセキュリティ対策に関する基本的な方針、理念でございます。真ん中のところが対策基準でございまして、これは各システム共通の具体的な対策を規定するものでございます。一番下層が実施手順でございまして、これは各システム個別の詳細な手順を規定するものでございます。セキュリティポリシーとしましては、上層の基本方針、それから対策基準、この2つを合わせてセキュリティポリシーと定義をしてございます。
    このイメージとしまして三角形の形で描いてございますが、従来の旧ポリシーにおきましては、知事部局、公営企業局、行政委員会それぞれがつくっているという形でございました。それを今回のポリシーにおきましては、一番上の基本方針につきましては各任命権者で共通化いたしました。これは実質的には全庁統一化を図ってございます。それから、対策基準でございますが、これにつきましては知事部局で策定しました対策基準を最低限の水準として各任命権者で定めることにしてございます。それから、実施手順につきましては、ガイドラインを総務局で提示しまして、年度内につくるということで取り組んでいるところでございます。
    続きまして、ポリシーのポイントでございますが、まず基本方針が大きく4点ございます。
    1つ目でございますが、対象とする脅威ということで、情報漏えい、不正アクセス、サイバー攻撃といった新たな脅威につきまして明記をしまして、こういう脅威に対して対策をとっていくという形を規定してございます。
    2つ目でございますが、監理団体等への指導ということで、都が設立した地方独立行政法人、これは2つございます。それから監理団体、これは都独自の呼び方でございまして、いわゆる外郭団体というふうに考えていただければと思います。これは約38あるのですが、この独立行政法人と監理団体につきましては所管局というのがございますので、この所管局が情報セキュリティ対策の指導をしていくということを明記してございます。
    3つ目でございますが、職員等への遵守義務ということで、今回のポリシーでは、特に非常勤職員、それから臨時職員についても当然のことながら遵守義務があるということを明記しまして、漏れのないような教育研修を行っていくことをねらってございます。
    それから、4点目でございますが、外部委託事業者等への対策ということで、情報処理の外部委託をする場合、あるいは派遣職員を受け入れる場合につきましては、遵守義務を負わせるのはやはり契約でございますので、契約書に必要な事項を明記するということを書いてございます。具体的には対策基準で事項を盛り込んでございます。
    続きまして、対策基準のポイント、これも4点挙げさせていただいてございます。
    まず、組織体系でございますが、これは局長、部長、課長といった各職層ごとの役割、それから責任の明確化をしてございます。それから、従前から全庁的な情報セキュリティ委員会はございましたが、今回から各局におきましても情報セキュリティ委員会を設置することを規定してございます。
    2つ目でございますが、情報資産の分類と管理ということで、これは今までのポリシーになかった概念、ただ、一般的にはこういう情報セキュリティの世界では言われていた部分ですが、今回のポリシーから機密性、完全性、可用性に基づいて情報資産を分類するという考え方を取り込んでおります。この分類に基づきまして、管理方法や取り扱い方法を具体的に規定するという内容でございます。
    3つ目でございますが、人的セキュリティということで、従前のポリシーではなかなかこの部分につきましては具体的あるいは詳細でなかったということを反省いたしまして、今回のポリシーからは、特に外部持ち出しの制限、それから私物の機器の無断持ち込みなどにつきまして、特に情報資産の分類を踏まえた上で具体的かつ詳細な規定をしてございます。それから、研修につきましても、例えば最低限年1回実施するという数字を出しまして受講義務を規定してございます。
    それから、4つ目でございますが、情報セキュリティポリシーの運用ということで、特に情報処理を委託する場合につきましては監督の強化をするということで、ポリシーの策定以後に、総務局では外部委託をする場合の標準の特記仕様書をつくってございます。それに必要な情報セキュリティ対策を盛り込むということを各局に明示をしてございます。それから、ポリシー違反につきましては懲戒処分になるということにつきまして、ポリシーの中で明記をしたということでございます。
    資料2枚目、裏に移りまして、このようなポリシーをつくっておりますが、その後も事故が発生しているという状況がございます。ここには情報セキュリティ事故ということで、「○」が幾つか並んでございます。ここで申し上げている情報セキュリティ事故は、先ほどの個人情報に係る事故と若干対象が違ってございます。情報セキュリティ事故につきましては、個人情報以外の、例えば機密性の高い情報の紛失だとか一般的な情報資産の紛失、あるいは毀損といったものも事故としてとらえてございます。ですので、この「○」の中の下から2つ目の住基ネット操作者識別カード、これにつきましては特段個人情報の紛失ということではございませんが、重要な情報資産の紛失ということで事故というふうな形で総務局としてはとらえてございます。
    20年1月末の時点で13件あったということでございまして、先ほど阿部係長からありましたように、この事故の原因としましてはほとんどが人的な原因でございます。特にうっかりミスあるいは過失といったものでございます。こういった問題点を踏まえまして、再発防止に向けた取り組みということで大きく3点今行ってございます。
    まず、1つ目でございますが、情報統括責任者名での通知。この情報統括責任者でございますが、これは今年度の4月、昨年4月より設置しました副知事級の者でございまして、これは業務改善を踏まえた都庁全体のIT化について総合的な調整を行うものでございます。この情報強化責任者名で事故の再発防止の取り組みについての通知を出しまして、指示をしてございます。
    特に、1つ目でございますが、個人情報などの重要な情報につきましては外部に持ち出すことは原則禁止であるということにつきまして、都庁内の全職員に周知徹底をするということを強く記してございます。
    2つ目でございますが、安全管理措置モデルの提示でございます。この安全管理措置でございますが、これは適切な情報資産の管理のための具体的な取り扱い方法あるいは手順を明記したものでございます。特に業務上の目的で情報資産を外部に持ち出すといった場面などを中心に記載してございます。総務局で11月に出しましたモデルにつきましては、大きく2つのポイントがございます。
    1つは、都民の個人情報などの重要な情報資産の外部への持ち出しは原則禁止であるということと、同時に、業務上やむを得ず、例えば出張などで持ち出すことがございますので、その場合の具体的な手続あるいは様式も含めて提示をしてございます。具体的には、課長に書面で許可申請をもらうとか、それから持ち出す際には情報を暗号化するといったようなことを具体的に規定してございます。
    モデルの2つ目でございますが、個人所有の情報処理機器類、いわゆる私物の機器類につきましては原則禁止というふうにポリシーでは規定してございますが、業務上の必要があってやむを得ず持ち込む場合につきましては、これも例えば書面で課長に許可申請を行う、あるいは点検を行う。それから、USBメモリにつきましては認証機能つきのものにするといったような具体的な手順も含めて提示をさせていただいたところでございます。
    それから、3つ目でございますが、教育研修の充実でございます。特にやはり教育研修の充実が非常に重要だというふうな認識をしてございまして、去る1月に全庁の管理職を対象にしました説明会を開催してございます。管理職といいますのは現場における情報セキュリティ対策の中核者であるという位置づけから、そういうような説明会を開催いたしてございます。この説明会を受けて、職場に各管理者が戻って、一般職員、全職員へ教育研修を行うということで、先月、2月を情報セキュリティ・個人情報安全管理強化月間と位置づけまして、この中で取り組んでございます。
    3つ目でございますが、内部監査要員の養成ということで、これは従前から行っているものでございます。各局において内部監査を行うための要員を引き続き養成するということで、先月2回ほど行ってございます。
    以上のような情報セキュリティ対策強化の取り組みを行っているところでございまして、引き続き職員の教育研修に特に力を入れまして、全庁的な情報セキュリティ対策に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    情報セキュリティ対策は大変重要な意味がありますので、その強化につきまして東京都情報セキュリティポリシー策定を中心に説明をいただきました。質問、意見などがあればお出しください。
    確かに人的原因によるのが大きいわけですので、そういう点では研修をこういう形で充実することによって、セキュリティが確保されるようになっていくことを期待したいと思います。
    それでは、次の報告事項に移らせていただきます。存否応答拒否事案についてということで、河原係長、お願いします。
  • 河原情報公開担当係長
    お手元の資料9をお開きください。今回は非常に多うございましたので、頭に2ページにわたりまして事案一覧をまとめました。それに基づきまして報告いたします。表の左側に番号を付与してあります。これは後ろの報告書のページ番号になっています。あと、報告書のそれぞれの請求内容をそのままこの内容の表の中に転記してございます。
    それでは、今回は全部で16件の報告でございまして、そのうち情報公開条例に基づくものは15件、個人情報は16番目の1件でございます。
    まず、情報公開のほうから参ります。番号1から次のページの9、それからちょっと飛びまして15、これら全部で10件分ですが、同一人からの請求でございます。ちょっと長いのでかいつまんで説明いたします。請求内容を見ますと、多摩障害者スポーツセンターの医事相談で相談拒否、施設の利用拒否をされたとか、職員から突き飛ばされたとか、都立清瀬小児病院で受診拒否されたとか、あと名指し請求も含みまして、その職員と何かトラブル事案、それから老人医療センターでの受診拒否ですとか、8番目などは施設の宿泊拒否された理由ですとか、15番目は警視庁の主管課ですけれども、老人ホームでのパトカー要請のトラブル事案、このように何らかのトラブルについて個別具体的に記載して、個人に関する情報を記載した請求内容であったということで、全部非開示情報は条例7条2号、個人に関する情報ということで、それを開示することになるからということになります。
    表の10番目から行きます。10、11は、特定の場所、時間、それから行政処分、交通切符のあれなのですけれども、11番目は、これも警視庁職員の非開示にすべき職員の名前を名指しした上での請求です。それから、12、13、14、16、これら4件も同一人からの請求でございます。見ますと、右翼などの捜査資料の情報収集に関するもの、それから暴力団に対する捜査活動の実態に関するもの、こういったものを具体的に探索的に請求いたしまして、あと個人のほうも、自分が暴力団員であるか否かというような旨の請求ですけれども、これらすべて、警視庁のほうでは捜査活動の実態が判明してしまうからということで4号。あと行政処分、暴力団対策だとか、右翼の取り締まりは行政行為の取り締まりも行っていますので、6号の非開示情報を開示することになるからという理由で存否応答拒否をいたしました。
    以上、雑駁ですが、説明を終わります。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    存否応答拒否について報告していただいておりますが、今回こういうことで16件あったということです。ご質問、ご意見をお出しください。よろしいですか。
    それでは、特にご意見がないようですので、次に移らせていただきます。報告事項の最後は、東京都情報公開・個人情報保護審議会のもとに住基ネットワーク部会が置かれていまして、その住基ネットワーク部会について報告をしていただきます。それでは、これにつきましては総務局行政部の河野課長からお願いいたします。
  • 河野振興調整担当課長
    それでは、私からは、前回の審議会以降の住基ネットに関連いたしました動きと、それから住民基本台帳ネットワーク部会での審議状況につきましてご報告させていただきます。
    資料10の住民基本台帳ネットワークシステムの現況という資料をごらんください。項番1の都における本人確認情報の利用件数でございますけれども、平成18年度で約61万件利用しております。このうち、約60万件は旅券、パスポートの発給事務での利用となってございます。また、国の機関等では約7,100万件の情報を利用している状況でございます。
    次に、項番2、都内自治体における住基カードの交付枚数等についてでございます。都内における住基カードの交付件数は、15年8月の発行開始から19年3月までの時点で約3年半でございますけれども、累計で約21万件となってございます。また、住所地以外の区市町村での住民票の交付における住民票の写しの広域交付についてでございますけれども、同じく約3年半の累計で約4万9,000枚を発行してございます。
    下の参考の欄をごらんください。これにつきましては各年度別の数等を記載しているところでございますけれども、最後の公的個人認証の電子証明書の発行件数でございます。昨年度末で累計が約2万5,000件となってございますけれども、今年度につきましては、国税庁のe-Taxという国税電子申告・納税システムが動いてございまして、電子証明書を添付して所得税の確定申告をした場合5,000円の税額控除を受けられることになってございますので、今年度19年4月から20年1月までの実績で、既に2万2,000件と大幅な増加となってございます。
    続きまして、項番3の住基ネットに関連した最近の動きについてでございます。
    まず、第1点目でございまして、杉並区住基ネット受信義務確認等請求事件の高裁判決でございます。昨年11月に判決が示されたところでございますけれども、この内容は一審と同様に国及び東京都側の勝訴となってございます。なお、杉並区はこの判決を不服といたしまして上告しているところでございます。
    次のページをごらんください。年金記録問題への住基ネットの活用でございます。昨年7月に住民基本台帳法の別表が改正されまして、基礎年金番号に未統合の約5,000万件と言われております年金記録の発生原因等を調べるため、社会保険庁において住基ネット等との照合が行われたということでございます。
    続きまして、住民基本台帳に係る電算処理の委託等に関する検討会報告書でございます。これは、昨年ある自治体から住民基本台帳のデータ処理の委託を受けた業者が再委託をいたしまして、そこから情報流出がございました。このような事件を踏まえまして総務省において検討会が設置されまして、12月に示された内容でございます。この報告書によりますと、自治体によります委託契約に当たっては、指定場所での処理の実施やデータの持ち出し禁止等の具体的な条件を盛り込むよう、総務省告示を改正していくことなどが提言されているところでございます。
    続きまして、住基ネット訴訟の最高裁判決についてです。これは先週3月6日に住基ネット大阪事件の最高裁判決がございました。判決では、行政機関が住基ネットにより住民の本人確認情報を管理、利用する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示公表するものということはできず、憲法13条により保障された自由を侵害するものではないとされまして、高裁判決は破棄され、被上告人らの控訴はいずれも棄却されているところでございます。
    なお、同日でございますけれども、住基ネットに係ります金沢事件、名古屋事件、それから千葉事件の上告審においても上告を棄却する判決がございまして、行政側が全面勝訴しているところでございます。
    続きまして、次ページの項番4、住基ネット利用条例の一部改正についてご説明申し上げます。昨年制定いたしました住基ネット利用条例でございますけれども、現在開会中の第1回定例会におきまして、対象事務の追加をします改正案を提案しているところでございます。
    その内容といたしましては、知事が利用できる事務を追加することと、そして新たに区市町村に対して提供できる事務を規定するということでございます。参考欄にもございますとおり、現行条例では、知事が利用できる事務ほか知事以外の執行機関への提供が可能となっておりますが、今までの規定では、区市町村への提供については規定されていないところでございました。昨年、市町村に対しまして利用意向を調査したところですが、その際、62団体中24団体から利用したいという回答が得られたところでございまして、今回条例を改正いたしまして、新たに区市町村への提供を規定していくことにいたしました。
    2の改正の内容でございます。まず、知事が利用する事務につきましては、ここに書かれております戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給事務等13項目の追加をいたします。また、都内区市町村へ提供する事務は、区市町村税の賦課徴収事務等の3項目でございます。この条例改正案の提案に当たりまして、1月29日に住基ネット部会を開催いたしました。当日は、本人確認情報の区市町村への提供に当たりまして、住基ネットのセキュリティを確保しながら利用を拡大していくために必要な対策についてご審議いただいたところでございます。
    部会では、利用を希望している団体のうち、提供が可能かどうかを判断するために、事前に外部監査を実施することや、責任体制、連絡体制の明確化、セキュリティ責任者が設置されているかどうかなどの一定の条件、基準を設けること、また、こうした条件、基準をクリアできる団体について協定書等々を締結することなどについてご意見をいただいたところでございます。今後、部会でいただきましたご意見を踏まえまして、具体的な項目を整理してまいりたいと思ってございます。
    次に、次ページでございます。これにつきましては、先ほど裁判の関係をご説明申し上げましたけれども、国が被告となっている住基ネット差止訴訟について、これまでの状況を表にして添付させていただいているところでございます。ここにまとめてございますのは、1件を除きまして、他はすべて国が被告となっている事件の判決が出ているものでございます。これは事件数というのではなく、地裁、高裁、最高裁を合わせて裁判の行われた総数でございまして、24件ということになってございまして、そのうち22件が行政側全面勝訴ということで、2件が一部敗訴という状況になってございます。
    なお、都における3件の訴訟のうち、先ほどの杉並訴訟が現在最高裁に上告中でございまして、他の2件につきましては現在東京高裁で係属している状況でございます。今後、状況に変化がございましたらまたご報告させていただきたいと思っております。
    私からは以上でございます。
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。
    住基ネット部会の報告と3月6日に出ました最高裁判決、それに関連して判決状況などについて説明していただきました。いろいろ質問、意見をお出しいただきたいと思います。
    条例改正案ですが、第1回定例会において今審議はどういう段階になっているのでしょうか。
  • 河野振興調整担当課長
    今週の14日に総務委員会が開かれまして、その委員会でこの条例案について審議等の時間がございます。
  • 堀部会長
    そこから審議が始まるということですか。
  • 河野振興調整担当課長
    既に内容につきましては事前にご説明しておるところですので、質疑が14日にあるということです。
  • 堀部会長
    14日に質疑がある、そういうことですね。わかりました。
    いかがでしょうか。最高裁判決についてどういうふうにとらえられますか。何か意見などはございませんか。
  • 藤原委員
    特に意見はないのですが、最高裁判決を受けて、ほかの都が関係している判決であるとか、接続状況とか、何か変化はあるのですか。それは別物であるというのが当該自治体等の考え方なのでしょうか。
  • 河野振興調整担当課長
    裁判の関係で高裁の判決については、どうも日程的に最高裁判決を見て最終的な準備書面をまとめたいという控訴人側の要望等がありまして、それを受けて最終的に期日を設定してやっていくというのが多分2つの今高裁判決で審議しているところの進捗状況かと思います。
    あと、東京都につきましては国立と杉並の2つの団体が不接続ということで、これについては1回私どもとして連絡をとって、この内容について伝えて、接続について説得していくといいますか、そういうふうな形の動きはしようかなと思っているのですが、法的な関係については多分、総務省とも相談しながら今後の対応ではないかなと思っておりますので、それについてはまだ定まっていないという状況でございます。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
    この3月6日の最高裁判決でも判決文が、最近の最高裁判決のところに、当日夕方には出ているのを見たという人がいましたけれども、その最高裁判決では、昭和44年12月24日の京都府学連事件の大法廷判決を引いています。ここのくだりが出てくるわけですが、どういう表現でしたか、今日手元に持ってきていないのですけれども。
  • 河野振興調整担当課長
    表現といたしましては、行政機関が住基ネットにより住民の本人確認情報を管理、利用等する行為は個人に関する情報をみだりに第三者に開示、公表するものということはできず、憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではないというくだりでございます。という結論で判決という形になってございます。
  • 堀部会長
    これについてはそれぞれいろいろご意見をお持ちでしょうけれども、ここは議論する場でもないかと思いますので、住基ネット部会の報告は以上で終わらせていただきますが、よろしいでしょうか。
    どうもありがとうございました。本日予定しました議事は以上ですが、この際、ほかに何かご発言があればお願いしたいと思います。
  • 北原情報公開課長
    私が会議の冒頭で保有個人情報を取り扱う事務の開始についてご説明いたしましたけれども、その中で秋元委員からご質問のあった件で、福祉保健局に確認してわかったことがありますので、ちょっと簡単にご説明します。
    新規に取り扱った事務ですけれども、新規23、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行事務ということでご説明しましたけれども、先ほど秋元委員から、この中で収集する個人情報、家族状況等の中の「婚姻」だけにチェックがついていて、ほかの「家族状況」、「親族関係」についてはチェックしていないのはなぜかというご質問がありましたが、これにつきまして所管する福祉保健局に確認したところ、「家族状況」と「親族関係」についても個人情報を収集しております。ですから、これはチェック漏れということで訂正して、おわびしたいと思います。収集しているということですので、申しわけございませんでした。
  • 堀部会長
    では、最後に萩原参事から。
  • 萩原参事
    それでは、本日は、長時間にわたりましてご審議を賜り、また貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。
    次回の開催でございますけれども、情報公開と個人情報保護の19年度の運用実績が年報という形でご報告できる7月末を予定いたしております。細かい日程につきましてはまた別途調整させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    それでは、以上をもちまして、今日の会議は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

午前11時51分閉会

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.