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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第37回議事録)

第37回東京都情報公開・個人情報保護審議会議事録

平成20年7月22日(火曜日)
東京都庁第一庁舎42階 特別会議室B

午前10時30分開会

  • 萩原参事(都政情報担当)
    ただ今から、東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会させていただきます。本日は、大変お忙しい中、審議会にご出席いただきありがとうございます。堀部会長、大澤委員におかれましては、事務局の不手際もございまして、10時前においでいただきまして申し訳ございませんでした。本日は、本年度最初の審議会でございます。新規開始案件の審議の他に、今年度発表いたしました平成19年度の情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況等を中心にご報告させていただきたいと思っております。それでは、この後の議事進行を堀部会長にお願いいたします。
  • 堀部会長
    改めまして、おはようございます。本日の議事ですが、お手元の議事次第にありますように大きく二つに分かれております。一つは審議事項、二つ目は報告事項です。
    まず、審議事項の保有個人情報を取り扱う事務の開始についてご審議いただきたいと思います。それでは、これにつきまして、北原課長から説明をお願いします。
  • 北原情報公開課長
    新規に開始する個人情報を取り扱う事務についてご説明いたします。資料1-1をお開きください。今回は34件でございます。前回の審議会が3月11日開催でしたので、それ以降に開始された事務に開始予定の事務も含めております。資料1-2につきましては、届出が遅れた事務が今回は17件報告されましたので、遡及分として載せております。今回は、新年度が始まったことや研修等におきまして個人情報の新規取扱事務の届出を周知徹底したことなどから、新規届出の数も多くなっています。時間も限られておりますので、届出の概要をご説明した後で、幾つかの届出につきまして少し詳しく説明をさせていただきます。
    今回のご報告でも個人情報を取り扱う事務の目的や収集する対象者の範囲などから、届出事務を四つに分類いたしました。まず、一つ目は、都政に関するさまざまな課題につきまして、審議・審査をしていただく委員や協働して事業を進める関係者の個人情報を収集するものでございます。今回の届出では、新規が5件、遡及分が7件の計12件ございました。資料1-1のリストの新規1~新規5と、資料1-2のリストの遡及1~遡及7となります。これらは基本的事項のほかに職業や学歴などの社会生活情報を収集するものがほとんどでありますが、行動情報を収集するものもございます。
    二つ目はイベントやシンポジウムの参加者、メール配信サービスの利用者、プレゼント応募者等の個人情報を収集するものでございます。今回の届出は新規で13件、遡及分が3件の計16件ございました。資料1-1のリストの新規6~新規18と、資料1-2のリストの遡及8~遡及10となります。これらの個人情報はイベントやシンポジウム等の事業を実施する場合に限り利用するものでございまして、基本的事項の他に職業・職歴等の社会生活情報を収集するものであります。
    三つ目は東京都の事業のうち、犯罪被害者、医療審査会に対する審査請求人、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者、患者・障害者等の個人情報を収集するものでございます。今回の届出では新規で5件、遡及分で3件の計8件ありました。資料1-1のリストの新規19~新規23と、資料1-2のリストの遡及11~遡及13となります。これらは、基本的事項や家族状況、職業、公的扶助等の社会生活情報のほかに、健康状態、病歴、身体の特徴といったセンシティブな情報である心身の状況を収集するものがありますので、後ほど詳しくご説明させていただきます。
    四つ目は東京都の事業のうち、ただ今申し上げた三つ以外のもので実態調査、補助金や登録の申請、相談、検証の際に関係者の個人情報を収集するものでございます。今回の届出では新規で11件、遡及分で4件の計15件ございました。資料1-1の中の新規24~新規34と、資料1-2の中の遡及14~遡及17となります。これらは基本的事項のほかに、職業、学歴、財産等の社会生活情報を収集するものもございます。
    それでは、幾つかの届出につきまして、少し詳しく説明をさせていただきます。資料の右下に番号を振ってありますので、これを参考に資料をご覧ください。
    四つに分類しましたうちの一つ目、審査会などの委員の個人情報を収集する事務でございますが、資料1-1では新規1~新規5となっております。資料1-2の遡及分では遡及1~遡及7となっておりますが、これらは基本的事項の他に職業・学業等の社会生活情報、口座情報を収集するものでありまして、センシティブな情報を収集する事務はありませんでしたので、詳しい説明は割愛させていただきます。
    次に二つ目のイベントやシンポジウムの参加者、作品募集の応募者等から個人情報を収集する事務でございますが、資料1-1では新規6~新規18、資料1-2の遡及分では遡及8~遡及10となっております。これらの事務につきましても、主に収集する個人情報は基本的事項であります。その他としまして、意見・質問の内容を収集する事務がございますが、それ以外にセンシティブな情報を収集する事務はございませんでしたので、詳しい説明は割愛させていただきます。
    次に三つ目の犯罪被害者、医療審査会に対しての審査請求人、中国残留邦人に対する支援給付の受給者、患者・障害者等から個人情報を収集する事務です。資料1-1では新規19~新規23、資料1-2の遡及分では遡及11~遡及13となります。これらは基本的事項や家族状況、職業、公的扶助等の社会生活情報のほかに健康状態、病歴、身体といったセンシティブな情報である心身の状況を収集するものがありますので、少し詳しく説明させていただきます。
    まず、資料1-1にございます新規19ですが、これは犯罪被害者支援等に関する事務でございます。犯罪被害者等に対しまして支援等を行うために、犯罪被害者、家族、遺族などの被支援者から基本的事項、社会生活情報、その他といたしまして相談内容、被害状況を収集いたします。なお、本事業は社団法人被害者支援都民センターとの協定に基づきまして社団法人被害者支援都民センターと共同して事業を実施しております。
    次の新規20でございますけれども、これは東京都後期高齢者医療審査会の事務でございます。後期高齢者医療制度では給付・保険料等に関しまして審査請求があった場合に、保険給付や保険料の賦課処分等が適当か否かの審査を行いますが、その際に審査請求人、家族、代理人、利害関係者の基本的事項、心身の状況、家族状況、社会生活情報、その他といたしまして被保険者資格及び課税状況を収集しております。申し訳ないのですが、「賦課処分」の「賦」を間違えています。これは税金の賦課という言葉の場合の「賦課」ですので、「附ける」という字ではありませんので訂正させていただきます。
    次に新規21でございますけれども、これは中国残留邦人等に対する支援給付事務でございます。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づきまして、支援給付が行われていますけれども、これに関しまして受給者から基本的事項、心身の状況、家族状況等、社会生活情報、口座情報を収集するものでございます。本人以外の収集先といたしまして、民間・私人とございますが、これは銀行、ゆうちょ銀行、保険会社を指しています。
    新規22でございますけれども、これは中国残留邦人等支援・相談員を設置する事務でございます。中国残留邦人等に対する支援給付事務の補助をする支援・相談員の基本的事項、健康状態、社会生活情報、口座情報を収集いたします。
    新規23でございますけれども、これは心身障害者扶養共済事務でございます。心身障害者を扶養する保護者が死亡、重度障害になったとき、残された心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図り、保護者の方が抱く不安の軽減を目的といたしまして、心身障害者扶養共済の制度がございますが、この扶養年金加入者から基本的事項、心身の状況、家族状況等、社会生活情報、口座情報を収集するものでございます。申請書類の記載内容確認、システム入力、問い合わせ対応等につきましては外部に委託しております。
    次に、資料1-2の遡及11~遡及13につきましては、遡及12についてご説明いたします。これは、介護給付費等に係る不服審査で、審査請求人の情報を収集するものです。区市町村が行った介護給付費等に関する処分につきましては、都知事に審査請求ができることになっていますが、審査請求があった場合に障害者介護給付費等不服審査会が審査しまして、その結果を知事に答申するということになっております。処分が適当か否かを審査する際に、基本的事項、その他としまして処分に関する資料を収集いたします。
    次に、四つに分類いたしましたうちの四つ目の都の事業のうちの実態調査、補助金や登録の申請、相談、検証におきまして関係者の個人情報を収集するものでございます。資料1-1では新規24~新規34、資料1-2の遡及分では遡及14~遡及17となっています。このうち新規28と新規29が関連するものですので、併せてご説明いたします。資料1-2の遡及分では遡及17をご説明させていただきます。
    新規28でございますが、これは医療品登録販売者試験に関する事務で、受験者の情報を収集するものです。薬事法が改正され、本年度から一般用医薬品の販売等に従事する登録販売者の制度が設けられました。登録販売者の試験に関しまして、受験者の基本的事項、社会生活情報を収集するものでございます。資格要件として薬学部卒業や実務経験年数を求めているために、社会生活の記録項目を収集しております。なお、試験の願書の審査補助、問い合わせへの対応、情報入力等については外部に委託しております。
    新規29は医療品販売従事登録で、登録申請者の情報を収集しております。ただ今の医薬品登録販売者試験に合格した方が一般用医薬品の販売に従事しようとするときには都知事に登録をしなければならないこととなりました。この登録の申請をする際に、申請書の他に診断書、合格証の提出が求められておりますので、基本的事項の他に健康状態、資格の情報を収集しております。なお、登録情報の入力は外部に委託しております。
    最後に遡及17でございますけれども、これは東京都市圏パーソントリップ調査で、島しょを除きまして都内の区市町村在住者の情報を収集するものでございます。パーソントリップ調査は人の動きについての情報を収集し、都市交通の整備やまちづくり等に活用するために10年ごとに実施することになっております。本年度に実施を予定しているものでございます。事前調査としまして、昨年7月に中央区及び世田谷区内の調査を実施したものでございます。この事前調査では在住者の基本的事項を各区市町村の住民基本台帳から収集しているため、本人以外の収集にチェックがついております。調査票の作成と発送、集計作業は外部に委託しております。
    以上で、ご説明を終わらせていただきますが、今回、報告させていただきました個人情報取扱事務につきましては、条例第4条第2号で収集の制限がなされております思想・信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集する事務はございませんでした。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。では、ご質問・ご意見をお願いしたいと思います。遡及の方の資料1-2を見ますと、例えば遡及11の開始年月日が平成17年4月1日ですので、3年以上前に開始されていたということなのですが、それぞれ事情があるかと思うのですけれども、この辺りの説明は何か聞いているのでしょうか。平成17年が一番古くて、平成18年・平成19年にも遡及がありますけれども、開始年月日を見たところでは平成17年4月1日が一番古いという感じを受けました。
  • 北原情報公開課長
    遡及11は、東京都多摩老人医療センターの滞納事務に関するものですけれども、このセンター自体は平成17年に廃止になりました。ですから、「旧」と書いてあります。平成18年度から新しいセンターができまして、旧東京都多摩老人医療センターに関する事務を引き継いだのですが、届出がかなり遅くなったという経緯があります。
  • 堀部会長
    そうしますと、旧のままで良いわけですか。それを引き継いだのが、現在の福祉保健局ですか。
  • 北原情報公開課長
    福祉保健局の施設経営課というところです。ここがそれを引き継ぎまして滞納整理事務を行っています。ですから、事務の名称といたしましては、旧東京都多摩老人医療センターの滞納分であることが明確となるような名称をつけています。
  • 堀部会長
    他には、いかがでしょうか。
  • 藤原委員
    一点だけ教えていただきたいのですが、データ入力等を委託していますね。委託については条例にも規定があって、契約書等できちんと管理しているということは承知しているのですけれども、民間の委託先は問題が多いのです。選定基準のところと契約書等を交わしてから後の管理をどうしているかというのは、漏洩等が起こって初めて、委託先事業者の受託の方の問題がわかるということがあるのですけれども、都のような公共団体の場合でも契約を結んだ後で、一回限りの事業はともかくとして、一定期間継続するときに、何らかの報告・聴取を求めたり、あるいは時には来てもらったりというようなことは実態として、しているのですか。やはり、実務の現状としては、契約して任せたら、一応民間にお願いするということなのでしょうか。これは民間のガイドライン等を作るときにいつも問題になるので、公的にはどうなのかと思いまして。
  • 高橋個人情報係長
    お答えいたします。条例で委託契約について契約先に個人情報の保護に関し必要な措置をとらせる規定がというものがございますけれどもが、特に電子情報の処理に関しては、具体的には個人情報の委託はほとんど電子計算委託絡みということで、電子情報処理委託に係る標準特記仕様書そういうものにつきましては標準委託契約書というものを財務局の方で全庁的に定めておりまして、その標準特記仕様委託契約書の方中でかなり詳しく個人情報の取り扱いについてもなどを従来から規定がありやっておりましたけれどもが、ここのところ委託絡みで非常に個人情報の事故が多いということで、昨年12月にそれを改正しまして、委託者に対する点検や報告・監督という部分をできるということでの、具体的な記述を追加して電算処理における個人情報保護措置を入れて若干強化くしているところでございます。ただ、実際問題としてそれがすべ全ての契約についてきちんと履行されているかどうかということは今後、十分に把握していく必要がございますが、委託業者による個人情報の事故の多さを意識して、標準特記仕様書も見直したところでございます。
  • 藤原委員
    ありがとうございました。
  • 高橋個人情報係長
    昨年度、全管理職向けにシステムの説明会をしたときに、標準特記仕様書も詳しく説明をして、十分管理してくださいと周知徹底しているところでございます。また、委託先事業者を集めての説明会も行っています。
  • 堀部会長
    よろしいですか。他にいかがでしょうか。では、審議事項につきましては、以上で終わらせていただきまして、次に報告事項に入らせていただきます。
    報告事項1、情報公開制度の運用状況につきまして、川島係長から説明をお願いします。
  • 川島情報公開担当係長
    それでは、情報公開制度の運用状況について、ご説明させていただきます。資料2をご覧ください。資料2は平成19年度東京都の情報公開制度の運用状況をまとめたもので、平成20年7月10日にプレス発表をしたものでございます。最初の1枚は両面になっておりますが、こちらが概要版となっておりまして、2枚目以降が情報公開制度運用状況年次報告書の本体となっております。それでは概要版を中心にご説明させていただきます。
    まず、概要版の1ページ目の上の方に四角で囲まれている部分がありますが、こちらに記載されておりますように、平成19年度の特徴としましては、開示等の決定件数は過去最高であった平成18年度に比べまして7.1%、件数にしまして328件増えたこと、それから内容別決定件数を見ますと、工事設計書が全体の14.8%を占めていることが挙げられるかと思います。
    それでは、1.開示請求の処理状況について、ご説明いたします。平成19年度開示等決定件数は4,949件になっております。内訳を見ますと、開示が2,572件、一部開示が1,764件、非開示が55件、不存在等が558件となっております。開示決定等の件数のうち、開示決定つまり全部開示のことですが、これが占める割合が52%になっておりまして、平成18年度は50.3%でしたので、開示決定の割合が若干ではありますが、増えていることになります。情報公開制度の開示決定等件数の推移を下のグラフで示させていただいております。昭和60年度に制度が始まりまして、最初は100~200件程度でございましたが、徐々に増加いたしまして、平成7年、平成8年に一度ピークを迎えております。これは食料品関係の請求が増えたことに原因があります。その後、増減を繰り返しまして、平成19年度は先ほど申しましたとおり4,949件と、過去最高の件数となっているところでございます。
    裏面をご覧ください。内容別決定件数の上位五つを示させていただいております。一番多かった請求内容は、工事設計書が729件で全体の14.8%となっておりまして、以下、建築計画概要書関係、食品営業許可申請関係、政治資金収支報告書、国内出張関係となっておりまして、全体の30.5%を占めております。
    次に、開示請求者の内訳でございますが、東京都の区域内に住所を有する者からの請求が一番多くなっておりまして2,044件で全体に占める割合は41.3%となっております。その下の段になりますが、東京都の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体からの請求が、前年度と比べて661件増加の1,988件となっています。この全体に占める割合は平成18年度の28.7%から40.1%に増えておりまして、先ほど、ご説明しました内容別決定件数と合わせますと、いわゆる商業目的と考えられる請求が多くなっていますのが平成19年度の特徴です。次に、2の不服申立て件数及び情報公開審査会の運営状況について、ご説明します。平成19年度の不服申立て件数は46件。審査会は総会1回と、三つの部会の運営状況を合わせると31回開催していて、答申は39件出しています。続いて、3番の情報公表・提供の状況についてですが、公表件数が561件、提供件数が4,508件となっています。概要版の説明は以上です。
    続いて、情報公開の現状報告書の本体についてご説明しますが、ただ今概要版の方でご説明させていただきました部分については省略させていただいて、その他の部分について簡単にご説明します。
    まず3ページをお開き下さい。こちらは、実施機関及び局別の開示請求処理状況についてまとめたものです。表3ですが、平成19年度に開示決定等の件数が一番多かった局は福祉保健局となっていて、全体の17.09%を占めています。続いて都市整備局が全体の14.93%、警視総監が10.16%となっていて、この三つの実施機関だけで全体の4割を超しています。
    少し先に進ませていただきます。13ページをお開き下さい。3番の東京都情報公開・個人情報保護審議会の運営状況について、ご説明させていただきます。東京都情報公開・個人情報保護審議会については、表10になりますが、平成19年度は5月と9月及び3月、合計3回開催させていただきました。表11には審議会の構成が載っています。
    最後になりますが、15ページをお開きください。平成19年11月に東京都のホームページに「情報公開の窓」というものを開設したところですが、表13は「情報公開の窓」の都政における情報公表一覧のコンテンツを示したもので、コンテンツの合計は平成20年7月1日現在で282件となっています。なお、内訳は表のとおりです。以上、簡単ではございますが東京都の情報公開制度の運用状況についてご説明させていただきました。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。では、ご質問・ご意見がありましたらお出し下さい。
  • 藤原委員
    商業的利用について伺いたいのですが、運用状況の2枚目の請求内容別の決定状況の主なものの平成19年度にトップであった工事設計書ですが、クライアントというか請求権者は前年までに対応請求をしていたところではなく、もう少し広く商業利用がされているということでしょうか。工事設計書を主に請求してくる人は特定者なのか、あるいはもう少し一般的に使われているのでしょうか。もし、おわかりになれば。2番からは昨年までのものが出ているので、大体どういう人かはわかるのですが。
  • 川島情報公開担当係長
    工事設計書というのは、各種工事の工事設計書や工事総括書に当たりますが、請求者については特定の業者というよりは、一般的に多くの業者さんから請求をいただいているところです。
  • 藤原委員
    ありがとうございました。
  • 堀部会長
    他にいかがでしょうか。商業目的、営業目的については、いろいろな自治体で議論が行われていて、そのような商業目的と本来の情報公開目的とは違うから問題だという指摘をしているところもあり、さまざまなのですが、6ページ以下の不服申立てで、そういう目的は書いていないのでわからないわけですけれども、明らかに商業目的と思われるようなものというのは、幾つかあるのでしょうか。
  • 川島情報公開担当係長
    特にございません。
  • 堀部会長
    この辺り、そうかなと思うところもあります。事務局の方でも別にそういう形で分類しているわけではないと思いますけれども、もし何かご指摘があれば。また、東京都の審査会では、その辺りをどのように判断しているのか。審査会の答申を見ればよいのですが、全部を見てみるということもできませんので、何かあればと思いますが、いかがですか。
  • 北原情報公開課長
    現在のところ、特に審査会で商用目的ということが議題になったことはございません。
  • 堀部会長
    そうですか。わかりました。
  • 中村委員
    請求処理状況の福祉保健局の件数で、開示決定や不存在、前年度比の増などが少し目立つのですが、これはどのような内容のものがあるのでしょうか。あるいは個人情報関係で、その個人情報に対する理解がまだ十分得られていないからなのか、どのように考えたらよろしいのでしょうか。
  • 川島情報公開担当係長
    福祉保健局の不存在175件でございますが、これは特定の個人の方から、請求時点で不存在が明らかな請求がたくさんありまして、特定の個人の方の請求が昨年度(平成19年度)は多かったということで、このような件数になっています。
  • 中村委員
    偶然性によるものなのですか。
  • 川島情報公開担当係長
    その方は割とそういう請求が多いのです。
  • 中村委員
    そういう1人の方によって、このような突出した数字になったのですか。
  • 川島情報公開担当係長
    はい、そういうことです。
  • 中村委員
    わかりました。
  • 堀部会長
    それでは、報告事項の2の個人情報保護制度の運用状況に移らせていただきます。説明を高橋課長補佐からお願いします。
  • 高橋個人情報係長
    それでは、平成19年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について説明させていただきます。概要版の方をご覧ください。
    1番目が保有個人情報を取り扱う事務の届出状況ということで、先ほどもご審議いただきました届出事務ということで、昨年度は皆さまに160件ご審議いただいたということです。2番目が開示・訂正・利用停止請求の処理状況ですが、昨年度は1,000件ということで、件数的には去年とほとんど同じです。下のグラフを見ていただきますと、平成17年度と平成18年度がとても増えているのですが、平成17年度は新たに職員情報を開示請求できることになり、職員情報の請求が164件あったということで、この分で大幅増になっています。平成18年度は警視庁が新たに開示請求の対象実施機関になったということで、警視庁の請求が152件あり、その分で大幅増になっていて、平成19年度は去年並みということです。2の表をご覧ください。開示請求等は996件ですけれど、この中で不存在の件数が非常に多くなっています。59件から102件と倍増していますけれども、実際には、この不存在の件については、今、情報公開制度でも説明がありましたように、特定の方が初めから存在しないことが明らかなものを請求することが非常に多いということで、この不存在102件のうち3人で43件請求しているということで、この方たちの分で大幅に増えているということです。それから利用停止、訂正請求については、2件ずつありましたが、訂正請求、利用停止は共に教育庁の関係で、指導力不足と教員の処分に係り、その処分についての開示請求で出した資料についての訂正請求や利用停止請求ということですけれども、こちらの方はいずれも非訂正、利用非停止ということです。
    1枚おめくりいただきまして、次のページの裏面ですが、内容別決定件数を1位から5位まで挙げています。これも例年ほとんど同じ状況で、一番多いのが診療情報関係でカルテ。2番目が愛の手帳の等級等の判定基準です。この判定基準については、各種の補助金等を申請する資料に添付しなければいけないということで、請求が多くなっています。3番目が職員情報関係で、教職員の方から自分の成績表等の開示請求が多いということです。4番目が警視庁の110番処理関係、5番目が消防庁の救急車の出動記録関係で、訴訟等をする際に資料として添付するものが多いと伺っています。
    3の不服申立て件数及び個人情報保護審査会の運営状況ですけれども、不服申立て件数は、職員情報関係が平成18年度はやや増えたのですが、それに比べまして、平成19年度は落ち着いた件数になっています。利用停止に係るものについて、平成19年度の2件というのは、学校に関して保護者の方が苦情申立てをしたのですが、その苦情に係る資料ということで、そこに書いてある苦情の内容が適正ではないので訂正してくれという請求が出てきて、この方は市にもこの利用停止請求をしていて、市でこの利用停止請求をしたものですから、東京都でも元の方の市で直したので東京都の教育庁に出されていた資料についても、利用停止するということでしたものです。
    それから相談の受付状況については、後ろの14ページの資料をご覧ください。個人情報保護に関する相談の受付状況ですが、相談件数は1,600件でした。昨年よりも若干増えていますが、内訳としては都民が64.3%、事業者14.9%、行政司法20.9%ということで、去年と同じような状況です。苦情の対象分野は、そこにございますが金融・信用情報が一番多く、これはサラ金の勧誘とか、保険です。保険に入ろうと思ったけれどもそれに断られた後、詳細な申込書類を出したのでそれを返してもらえないかという相談が多いです。不動産情報についてはマンション投資等の勧誘、情報通信に関しては不当請求、それからインターネットの掲示板トラブル、携帯電話、プロバイダ契約等の勧誘トラブルです。医療・福祉については、病院の個人情報の取り扱いについて、教育については塾・学校ということでそちらの取り扱いの問題です。その他54.8%と多くなっていますが、この中で比較的多いのは人材派遣に関するトラブルです。
    次に15ページの相談事項で、どのような相談が多いかということで、この中で一番多いのは個人情報の第三者提供で同意のない提供です。「私が知らないうちにどこからこんなに私の情報を手に入れたのですか」というような相談が一番多いということです。それに関連して漏洩・紛失ではないかということで、どこから手に入れたのか、あるいは、「私の情報が漏れているのではないか」という相談が多いということです。後は本人関与の仕組みについてということで、開示請求等をしたいのだけれど、あるいは「どこに聞いたらこういうことがわかるのでしょうか」という相談が多いということです。処理経過については指導・助言が大体6割、その他情報提供が4割、それから他機関紹介が2割です。こちらの表19と表20については合計が100%ではありません。複数回答を入れていますので100%を超えています。以上です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。個人情報保護制度の運用状況につきましては、ただ今の説明で14ページの相談の受付状況をどう分析するのかということがあると思うのですが、やはり東京都の件数が他の自治体に比べて非常に多いように思います。今、こういう数についてのご説明があったのですが、東京都で対応してくださっている人には、この相談からいろいろ論点が見えてくるようにも思いますが、何かその辺りでご意見がありますでしょうか。
  • 高橋個人情報係長
    そうですね。私どもの方で繰り返し問題にして、参事に個人情報保護審査の部会の方でも発言をお願いしているところですが、自分の情報をどうして知らない事業者が持っているのか。確認しますと名簿を業者から買ったということがありますので、名簿売買は違法ではないのかと。一般の都民の方からしますと、「なぜ自分の情報を売買するなどということが違法でないのですか。それを法律で取り締まれないのですか。おかしい」ということで、その点に関しては、非常に強くご意見をおっしゃる方が多いです。法律上は直ちに違法というわけではないと説明するのですが、なかなかここのところについては、ご理解を得るのが難しいというのが実感です。
  • 堀部会長
    この前出しましたパンフレットでも触れているところですが、なかなか難しいところです。具体的事例に則してみないと違法かどうか非常に判断しにくいところもあるかと思いますが、そういう辺りも一つの論点として出てくるということですので、ここは、その辺りをチェックしておいていただけるとよろしいかと思います。
    それでは、報告事項の3の個人情報の安全管理対策について、高橋課長補佐からご説明お願いします。
  • 高橋個人情報係長
    それでは、資料4と5でご説明いたします。資料4「保有個人情報に係る事故」ということで、前回平成20年3月11日以降に発生したものをまとめてあります。7件ありました。1件は3月11日、まさに審議会をした日の夕方に連絡が入ったものです。消防庁のデータがインターネット上に出ているということで、ファイル交換ソフトによるものと推測されるということなのですが、本署がつくったものだろうということで、対象の職員が確定しているのですが、その方に聞いたところ、「私のパソコンにはファイル交換ソフトが入っていないのでおかしい」ということで最終的にどうであったかというのが、はっきりしていないのですが、この流れ方を見ると通常はファイル交換ソフトを通じて出たものと推測されるというものです。
    2番目が都立農業高校で、校費でUSBメモリを買ったところまではよかったのですが、そのUSBメモリを、基本的には使ったら返して学校の金庫に保管しておくことになっていたという説明ですが、実際には担任の先生がずっと持ち歩いている状況になっていて。その中には成績会議の資料や調査書の内容など、いろいろな細かい成績に関連するような情報が、しかも557人分ということで、非常に多くの情報を入れたまま持ち歩いていて、なくしてしまった。どこで失くしたかもよくわからないという状況です。
    次もUSBメモリですが、645人分ということです。ただ、これは生徒氏名と性別ということで、居住所や連絡先などはなかったということです。
    4番目は水道局の杉並東営業所。これは先ほど質問がありました事業者の事故です。水道メータを取り替えたら、その水道メータに個人別の引換票を貼り、それを箱にしまってその事業者が水道局の営業所に持って行く。水道局ではその引換票をチェックすることになっていたのですが、箱を開けたら取り替えたメータはあったが、中に引換票が入っていなかったということで、10人分ですが個人情報が出てしまったということです。
    次は5番目の江戸川高校です。これも私物のUSBメモリを校内で紛失ということですが、学校の中で確かに差しておいた記憶があるのだがよくわからないという状況です。これについても生徒氏名と携帯電話番号で、野球部員の連絡先ということです。
    6番目は開示請求があってその開示請求に対応しようと思って対象となるような書類を見ていたところ、その開示請求の対象となっている書類がなかったので紛失に気が付いたということです。そこに出ていたのは、届出者ですとか設置者等の住所・氏名ということで、パソコンの方にその届出があったことの概要を入れてあって、具体的な署名を続けることになっているのですが、パソコンの方には概要のデータは入っているので届出があったというのは確かなのですが、対象文書がそちらの方になかったということで、他にこのような書類がなかったかどうか確認してもらったところ、ここの1枚だけということでした。
    7番目は、メールを送信するときにBCCにメールアドレスを付けなくてはいけないところを、CCに付けて送ってしまったというものです。リスタートプレイスメールと書いてありますが、リスタート事業というものをやっておりまして、これは教育庁の方でやっている不登校の生徒向けの事業で、不登校の生徒あるいはその親御さんの集いというものを開催していて、その集いの開催のご案内のメールを送ったところ、メールアドレスのところに複数入ってしまったということです。
    以上で、最終的に平成19年度は全部で30件、既に今年度も5件の事故が起きているという状況です。
    資料5をご覧いただきたいと思います。このように事故が非常に多いので、どのようにしていったらよいのかということですが、事故の発生状況は平成18年度が9件ですが、平成19年度が30件。平成17年度が8件ですので、平成19年度は3倍以上になっている。一つの側面としては、とにかく事故があったら届出をしなければいけないということを、口を酸っぱくして言っているので、それで出てきているということが多いとは思うのですが、それにしてもうっかりミスが非常に多いということです。
    次に事故を類型別にしたものですが、電子媒体等が17件、紙の資料等が14件。一つの事故で電子媒体と紙の資料と両方紛失したものもありますので、合計31件になっています。USBをなくすというイメージが多いのですが、紙の資料の方もなくしたものが結構ある。隣に「態様別」と書いてありますが、事務室内と事務室外に大きく分けて、やはり多いのは事務室外での紛失で、外に持ち出したときです。その場合には、業務目的内できちんと許可を取って持っていったものと、勝手に持ち出してしまったものとが半々。郵送事故も2件あります。
    「平成19年度に発生した事故の主な特徴」ですが、「USBメモリ、パソコン等の盗難、紛失」が12件で非常に多くなっています。2番目が「うっかりミス等単純な不注意による紛失事故」ということで、これが12件。「無断持ち出し、私物の情報機器持ち込みによる事故」が11件ということで、上の表で「無断持ち出し」が10件あって、その他に「事務室内での紛失等」の中の1件は、自分で持ってきたUSBメモリを自分で接続して事務室内でなくしてしまったということがありますので、11件です。「委託先における事故」ということで3件ありますが、1件は先ほどの水道局のものですが、その他、業務委託していて都営住宅の修繕にまわっていて、そちらの修繕が終わった後に、修繕しましたというのでハンコをもらって、そのハンコ等とか、あるいは水道のメータの確認に行ったとき水道メータの回り先のファイルを自転車のカゴに入れておいたのを盗られてしまったということで、委託先における事故が3件です。「ファイル交換ソフトによる流出事故」が2件ということで、先ほどの消防庁の2件と警視庁における過去最大の流出事故になってしまいましたが、そちらの事故ということで2件ありました。
    このように非常に事故が多かったということで、今後どうしていこうかということですが、次の「安全管理対策の実施」で、一つは平成20年3月に関係規定を改正しました。これは3月11日の審議会のときに、こういう点を改正しますということで既にご説明しておりますけれども、通達ですとか事務要綱、安全管理モデル基準を改正して、強く言ったということです。基本的には「必ず個人情報は施錠保管して下さい。業務外持ち出しは禁止。持ち出すのならば、きちんと許可を取って適切な安全管理の措置を取って下さい」ということで、この3点をセットにして強く打ち出したということが今回の改正の基本的な考え方です。その他に、個人情報取扱事務要綱で、従来、個人情報取扱責任者は課長でしたが、局長・部長にも安全管理の責任を付与したということでございます。
    その他の具体的な策としましては、職場実地調査の実施ということで、平成19年度に事故が発生した職場等を実際に現場視察に行こうと考えています。これにつきましては、総務局の行政改革推進部と一緒にやっていく予定で、現在は具体的にどこに行くかということについて協議中でございます。
    次に、事故後の取組状況調査の実施ということで、上は現場に行くということですけれども、下は書面等で調査を求めるということです。平成19年度に事故が発生した局に対して、再発防止策や二次被害の有無等について調査したいと思っています。
    それから、2月を「情報セキュリティ・個人情報安全管理強化月間」としておりますので、今年度の2月もこれを総務局の行政改革推進部と一緒にやっていく予定です。1点は一番上に書きましたが平成20年に3月に関係規定の改正をしましたので、これに基づいて各課で作っている安全管理基準をもう一度全部見直してほしいということです。それから各局等で研修をきちんとやってくださいということなので、その研修の実施状況等についても確認したいと思っています。それから、職員については意識啓発のための個人アンケートもやっていきたいと思っています。
    最後に、研修等の充実です。今まではやっていませんでしたが、職層別説明会ということで、9月には新しく管理職になられた方を対象に個人情報の説明会をやりたいと思っています。それから、各課で安全管理基準を作って、その担当の職員がいると思いますので、その方が対象の説明会を既に2回やっていまして、また11月ごろに2回やりたいと思っています。その他に事故が起こったときに注意喚起のメールを出す、あるいは職員用にタイムズというインターネットで見られるところがありますが、そこに事故の一覧や、こういう事故のときにはこういう点を注意しましょうということで、注意のポイントをまとめたもの等を掲載するようにしています。以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。個人情報の安全管理対策について説明していただきましたが、いかがでしょうか。ただ今の説明にもありましたように、資料5の「19年度に発生した事故の主な特徴」の一番上にある「USBメモリ、パソコン等の盗難、紛失」ですが、企業あるいは自治体によってはUSBを使えないようなパソコンにして、USBが入らないようなパソコンにしているとか、その部分を使えないようにしているとか、具体的な物を見たわけではないのですけれども。その辺りも必要な気もします。都立高校などは個人の物を持ってきたりして、またそれを家に持ち帰るということもあるのでしょうか。
  • 高橋個人情報係長
    都立高校ですけれども、現在都立高校では学年に一つ、あるいは学科で1台となど共有パソコンということになっています。そうしますと、実際にはテスト問題を作り、データの管理は、個人個人が全部パソコンでやっていますので、事実上は難しいのです。個人で自分のパソコンを持ち込んでいる方も非常に多いということです。あるいは学校でやったものをUSBメモリにデータを入れて家のパソコンで処理するということになっています。ただ、教育庁自体で非常に多いので、1年度では無理なのですが、教育庁が今年度と来年度の2年度ぐらいで、教職員向けに全部パソコンを配備置するという予算要求をしていまして、できるだけ速やかに1人1台にしたいとやっています。それから、USBメモリにつきましても、東京都でセキュリティの基準がありまして、そこで言っているのは公費USBメモリ。そこにはきちんとパスワードが掛かるようにしてくださいと。それから実際の本体より大きなラベルを付けて、きちんとわかるようにしなさいということで、それをやらなければいけないとなっていますが、実際にはまだまだ徹底していないというところです。
  • 堀部会長
    よろしいでしょうか。それでは次に、報告事項の4の存否応答拒否事案について、草場係長からお願いします。
  • 草場情報公開担当係長
    それでは、存否応答拒否事案につきまして、ご報告させていただきます。資料6をご覧いただけますでしょうか。資料6の一番上に一覧表を作成してございます。その後にこの10件の報告文を綴ってあります。本日は一覧表に沿いましてご報告させていただきたいと思います。
    前回の3月の審議会以降の報告の件数につきましては、3月が3件、4月が4件、5月が2件、6月が1件の計10件で、7月分の報告はございません。一番右の「報告年月日及び担当局」の内訳は、福祉保健局5件、警視庁が4件、主税局が1件の計10件です。
    はじめに、情報公開の左側の番号の1~5番の福祉保健局の案件についてご報告させていただきます。これらの5件の請求につきましては、特定の個人に関する請求で、5件とも同一の請求人でございます。これらの請求の内容を見ますと、いずれも「請求人が」「請求者に」もしくは「私に対して」という特定の個人に関する請求をしてきていますので、この存否を答えることによりまして個人を特定し、または個人の権利・利益を害する情報を開示することとなるということで、情報公開条例の7条2号に規定する非開示情報を開示してしまうということで、存否応答拒否をしています。
    続きまして、6番、7番、8番の警視庁の案件ですが、6番、7番につきましては、現在民事訴訟継続中の原告代理人の弁護人からの開示請求で、ビル所有者が暴力団事務所の入居という事実を知って賃貸契約をしたかどうかということを争っている案件でございます。これにつきまして、当該暴力団の入居に関する警視庁が保有している資料について請求してきていますので、この存否を答えることによりまして、訴訟当事者が個人の場合には、特定の個人が暴力団に関する訴訟に関しているという個人に関する情報を開示してしまうということで条例7条2号に該当するといたしまして存否でございます。また、訴訟の当事者が法人の場合には、同じく特定の法人が暴力団に関する訴訟に関係している事実が明らかとなってしまいますので、その結果といたしまして、当該法人の信用を損ない、または正当な利益を害するなど、当該法人の事業活動を行う上での競争上、または事業運営上の地位が損なわれると認められるということで、条例7条3号に該当するとして存否応答拒否をしています。
    続きまして8番です。これは交通事故の見分状況書に係る情報公開、もしくは個人情報保護の開示請求書に対しまして請求してきた事案でございます。これにつきましては、特定の個人を名指ししての請求ですので、この存否を答えることによりまして特定の個人を識別することができる情報を結果的に開示してしまうということで、条例7条2号に該当するとして、存否応答拒否をしています。
    次に、9番につきましては主税局の案件ですが、特定の物件を指定した請求で、この存否を答えることによりまして、その物件が評価証明書を使用しなければならない行為の対象となっていたか否かということが明らかとなり、当該物件の内部管理情報が公となってしまい、事業運営上の地位が損なわれると認められるために、条例7条3号に該当するといたしました。また、当該物件の所有者と信頼関係が損なわれ、税務行政の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるためということで、条例7条6号に該当するとしまして、存否応答拒否をしています。
    最後に10番の個人情報の存否1件です。これは警視庁の生活安全相談に関する事案ですが、この存否を答えることによりまして、開示請求者以外の第三者である特定法人が警察に相談しているという事実等の有無が明らかになってしまい、当該法人の競争上または事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれると認められるということで、個人情報保護条例の16条の3号に該当するといたしました。また、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれてしまって、今後相談を躊躇する方が出てくるということで、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるためということで条例16条6号に該当するとしまして、存否応答拒否をしています。存否10件の報告は以上で終わらせていただきます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。存否応答拒否につきましては、ここに報告していただきまして、こういった形で説明をしていただいています。いかがでしょうか。
    特にご質問・ご意見がないようでしたら、最後になりますが、次の報告事項の東京都情報公開・個人情報保護審議会住民基本台帳ネットワーク部会の報告につきまして、鈴木副参事からお願いいたします。
  • 鈴木副参事(振興調整担当)
    総務局行政部副参事の鈴木でございます。この4月から住基ネットを担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。
    私から資料7に基づきまして、前回の審議会以降の住基ネットに関連した動き、それから住民基本台帳ネットワーク部会での審議状況につきまして、ご報告させていただきます。
    まず、資料7の1番目の都における本人確認情報の利用件数でございます。平成19年度1年間の利用件数は58万8,583件でございます。このうちのほとんどになりますが、57万件がパスポートの発給事務でございます。
    それから、2番目の都内自治体における住基カードの交付枚数等でございます。住基カードの発行を始めました平成15年8月~平成20年3月までの累計の枚数は32万4,936件でございます。普及率にしますと2.63%となっております。参考欄の二つ目の丸は公的個人認証サービスの電子証明書の発行件数です。こちらも累計ですが7万4,389件でございます。昨年度の平成19年度だけで約5万件の発行がありました。これは国税庁のe-Tax(国税電子申告納税システム)の利用が増えたことによるものです。
    続きまして、3番目の住基ネットに関連した最近の動きです。今月の7月8日に東京都と国が被告となっておりました杉並区住基ネット受信義務確認等請求事件について最高裁の決定がありました。上告の棄却と、上告審を不受理とするという最高裁決定でした。これによりまして、都に対する本人確認情報の受信義務を求める訴えの却下と、国及び都に対する損害賠償を棄却しました一審、二審の判決が確定しております。この決定を受けて、杉並区においては住基ネットに参加するという方針を示しております。今後、来年1月の利用開始に向けて現在準備を進めているところです。
    最後に住民基本台帳ネットワーク部会における審議状況についてご報告いたします。4月24日に第14回住民基本台帳ネットワーク部会を開催しております。審議事項としましては前回の1月のときと同様ですが、住基ネット利用条例の改正に伴う本人確認情報の区市町村への提供です。これまでの区市町村における住基ネットの利用状況ですけれども、主に住民票の写しの広域交付、それから住基カードの発行業務で、いわゆる住基法の別表に定めます事務に利用している団体はほとんどない状況でした。さらに区市町村においては、戸籍住民課や市民課といった住民基本台帳を扱う部署以外の他の部署に住基ネットを利用させるための規定を区市町村において定めていない団体もあるという状況でしたので、本人確認情報の提供を希望している団体について、セキュリティ体制の確保を確認する必要がありますので、その方向についてご意見をいただいたところです。今後は利用を希望する市町村に対しまして、セキュリティ体制等を確認した上で住基ネットの利用を進めていきたいと考えております。私からは以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。住基ネット関係についてですが、いかがでしょうか。杉並区の訴訟につきまして、最高裁決定が7月8日に出たということで、杉並区は決定に従うということですが、東京都内におきましては、国立市がまだ接続していない状況ですけれども、国立市は今後どうなるのでしょうか。
  • 鈴木副参事(振興調整担当)
    判決があった後の新聞情報ですが、国立市長は不参加の方針に変わりないとおっしゃっているようです。
  • 堀部会長
    そうですか。
  • 鈴木副参事(振興調整担当)
    当然ながら東京都としましては、参加に向けて指導をしてまいりたいと思っております。
  • 堀部会長
    わかりました。いかがでしょうか。裁判につきましては7月8日の杉並区の最高裁決定があり、その後に7月10日に札幌地裁の判決も出てということで、だいぶ判決も多くなってきていますが、今後何件かまた最高裁で判断されるものがあると聞いております。そのような状況です。それでは、特にご発言がないようでしたら、報告事項は以上で終わらせていただきます。今日、予定していました議事は以上ですが、委員の皆さま方から何かご発言があればしていただきたいと思います。よろしいですか。
    今日の議事は以上で終わらせていただきます。それでは萩原参事、お願いいたします。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    本日は、本当にありがとうございました。次回の開催は10月、11月の秋にまた別途細かい日程をご連絡させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • 堀部会長
    どうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の審議は終了させていただきます。どうもありがとうございました。

午後12時00分閉会

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