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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第41回議事録)

第41回東京都情報公開・個人情報保護審議会議事録

平成21年5月25日(月曜日)
東京都庁第一庁舎42階 特別会議室B

10時00分開会

  • 萩原参事(都政情報担当)
    それでは、定刻になりましたので、ただいまから東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
    着席のまま失礼をいたしますが、都政情報担当参事の萩原でございます。議事に入りますまでの間、私が進行を務めさせていただきます。
    本日は大変お忙しい中、審議会にご出席をいただき、まことにありがとうございます。本日は、委員の改選を行いました平成21年度の第1回目の審議会でございます。委員の皆様には、当審議会の委員をお引き受けいただきまして、まことにありがとうございました。2年間の任期でございますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
    それでは早速、会長及び会長代理の選任に入らせていただきます。会長の選出については、審議会規則第3条により、会長は委員の皆様の互選によりご選任をいただくこととなっております。改めてご選任いただきたいと存じますが、いかがいたしましょうか。
  • 藤原委員
    僭越ではございますけれども、私からご推薦申し上げたいと存じます。堀部委員は日本の情報法の分野の開拓者であられ、情報公開制度、個人情報保護の両分野について高い見識をお持ちです。また、本審議会の会長を既に長年務められ、大きな実績をお持ちですので、ぜひ引き続き会長にご推薦申し上げたいと存じます。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    ありがとうございました。
    堀部委員を会長にというご推薦でございますが、いかがいたしましょうか。よろしゅうございますか。
    それでは、堀部委員に会長にご就任をいただくことになりました。
    それでは、これ以降の議事進行は堀部会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。では会長、どうぞお席を移っていただきたいと思います。
  • 堀部会長
    ただいま会長に選出されました堀部でございます。一言ごあいさつ申し上げたいと思います。
    私は東京都の情報公開制度、個人情報保護制度の創設にかかわってまいりました。具体的に言いますと1984年、昭和59年当時、公文書の開示等に関する条例と称されていましたが、この条例を制定するに当たりまして、鈴木知事のもとで東京都情報公開懇談会というのができまして、その委員を務めました。
    また、個人情報保護につきましては、1990年に東京都個人情報の保護に関する条例が制定されました。この前に東京都個人情報保護懇談会が設けられまして、この委員も務めました。最近では、情報公開条例というふうに言っていますが、情報公開条例のほうでは特に審議会を設けなかったのですが、個人情報保護では個人情報保護委員会という審議会を設けまして、それにも最初からかかわってまいりました。その後、情報公開と個人情報保護を一緒にしました今日の東京都情報公開・個人情報保護審議会になりまして、それにもかかわってきておりました。
    ということで、創設からその後の運用につきまして、いろいろな形でかかわってきております。今回、会長に選出されましたので、微力ではありますが全力を尽くしていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
    それでは、副会長の選出、会長代理と規則上はなっておりますが、会長代理につきましては、審議会規則第3条によりまして、会長が会長代理を指名するということになっております。前期に引き続きまして高橋委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
    特にご異議ないようですので、高橋委員、よろしくお願いいたします。こちらに席をお移り下さい。
    それでは、一言ごあいさついただけますか。
  • 高橋会長代理
    高橋です。
    私は、どれだけ力になれるかというのは自信があるわけじゃないのですけれども、堀部会長に任せておけば何も問題はないだろうと、安心して引き受けさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    先ほど萩原参事から委員の改選というお話がありましたが、引き続き委員に委嘱された者と新たに委員になった方とおられます。今回、岡部委員と相馬委員が新たに委員になられましたので、それぞれ簡単なごあいさつをいただきたいと思います。
    それでは、まず岡部委員からお願いいたします。
  • 岡部委員
    このたび審議会の委員に就任をさせていただきました東京商工会議所の常務理事を務めております、岡部でございます。4月から常務理事を務めることになりまして、前任の茂木前常務も大変こちらでお世話になったということでございます。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    では相馬委員、お願いいたします。
  • 相馬委員
    おはようございます。連合東京の副会長でありまして、そして、出身の労働組合は情報産業労働組合で、東京の議長を務めております相馬と申します。
    こういった審議会の委員というのは初めての経験でございますので、皆さんの足を引っ張らないよう、また、ご指導いただきながら任を果たしていきたいと思います。しっかり勉強していきたいと思いますので、前任の大澤同様よろしくお願いいたします。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    それでは、この7名の委員で審議会を運営していきたいと思います。
    次に、事務局の人事異動がありましたので、萩原参事から紹介をお願いいたします。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    4月の人事異動によりまして事務局職員が一部変わりましたので、ご紹介を申し上げます。
    情報公開係長の石岡でございます。
  • 石岡情報公開係長
    情報公開係長の石岡でございます。
  • 堀部会長
    よろしくお願いいたします。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    それでは、本日の議事に入らせていただきたいと思います。
    次第の3に、住民基本台帳ネットワーク部会委員及び専門調査員の選任というのがあります。これに移らせていただきます。
    お手元の資料の座席表の次のページに、住民基本台帳ネットワーク部会(案)が出ておりますので、これをご覧いただきたいと思います。
    部会委員は、情報公開条例第34条第6項に基づきまして審議会委員の中から指名し、また、審議会規則第7条に基づきまして専門調査員も選任できることとなっております。
    これまでの部会委員の構成と同様、(案)にありますとおり審議会委員3名及び専門調査員1名、計4名により構成してはどうかということであります。私と高橋委員、藤原委員、それから専門調査員に山口調査員と、こういうことで引き続き部会委員としたいという案でありますが、いかがでしょうか。
    特にご異議はないと思いますので、それでは、このような形で進めさせていただきます。皆様のご了承をいただければ、部会長には引き続き私が当たるということでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
    ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。
    では、高橋委員、藤原委員、引き続きよろしくお願いいたします。
    なお、事務局から山口専門調査員には、選任についてお伝えいただきたいと思います。
    それでは、次の4、報告事項に入ります。最初の(1)グーグル社のストリートビューについて、事務局から報告をお願いいたします。
  • 北原情報公開課長
    それでは、報告いたします。座ったままで報告させていただきます。
    審議会では、グーグル社のストリートビューにつきまして、都民からの要望・意見・苦情等が多かったことから、独自に取り組むことといたしました。
    昨年11月25日の第38回審議会では、地方議会の意見、諸外国における議論を踏まえまして、個人情報保護の視点から審議会でご議論をいただきました。続きまして本年2月3日の第39回審議会では、グーグル社の出席を得まして意見交換を行ったところでございます。
    本日の審議会では、お手元にございます資料1-1から資料1-6に沿いましてご報告いたします。
    初めに資料1-1をご覧ください。ストリートビューのサービスが開始されました昨年8月から本年4月までの、ストリートビューに関する苦情・相談等の件数をまとめてございます。ご説明いたしますと、昨年11月25日の審議会までに38件ございました。その後、89件の意見等がございます。合計127件となっております。特に審議会にグーグル社の出席がございました2月は、75件と多くなっております。
    下の表には昨年11月25日の審議会以降の内容別件数の内訳がございますが、自分の情報を削除したいのでグーグル社への連絡方法を知りたい、あるいは審議会の審議内容に関する問い合わせといった内容のものが多数を占めておりました。
    次に、資料1-2をご覧ください。本年2月3日に開催されました第39回審議会でのグーグル社の説明、あるいは審議会委員からの意見に対する回答を、13の項目に分類してまとめたものでございます。主なものを挙げてみますと、まず地方議会、弁護士会等から懸念が表明されていることについては、真摯に受けとめていること。これは1番目です。
    それから、3番目ですが、地方自治体との事前協議につきましては、新しくサービスを展開する地方自治体には知らせていくこと。
    それから、ページをおめくりいただきまして、6番目としまして住居専用地域への配慮については、事前に日本の住宅事情を把握していなかった点は今後の教訓とすること。
    それから7番目、今後の対応でございますけれども、カメラの位置や主要なサービスの仕方など今後の対応につきましては、きちんと社内で議論していくこと。
    それから、9番目でございます。事前の同意のない自宅等の撮影については、個人情報保護法該当性の問題もあるので社内で議論していくこと。
    その次のページでございます。12番目です。各国の事情の考慮につきましては、日本の事情については社内で調整し、製品の仕様やサービスのあり方についても改善できるところは改善し、技術的に解決できるものは挑戦していく方針であることなどの説明を行い、また回答しております。
    続きまして資料の1-3をご覧ください。2月3日の審議会におけるグーグル社の説明や回答を受けまして、事務局がグーグル社と意見交換を行って参りました主な事項でございます。行いました意見交換の内容としましては、(1)プライバシー配慮のより一層の充実について、(2)プライバシーポリシーの表明について、(3)削除申出窓口の明確化等の受付体制の充実について、(4)地方自治体への事前通知・協議について、(5)既に供用開始している地域(12都市)への対応についてなどの点につきまして、グーグル社との間で意見交換を行って参りました。
    続きまして資料1-4をご覧ください。これはグーグル社が、5月13日にストリートビューについて、サービスの向上と改善のための方策として4つの変更について発表した内容でございます。4つの変更のうちの1つ目でございますけれども、これまで公開してきた日本のストリートビューのデータすべてについて、ナンバープレートの不鮮明処理、ぼかし処理を施したことです。万が一ぼかし漏れを発見した場合は、指摘すれば手動で修正をするとのことでございます。
    2つ目は、道路幅や日本の住宅事情に合わせ、カメラの位置を40センチ下げまして、これまで公開済みのエリアも含め、すべてのエリアにおいて再撮影を行うということです。
    3つ目は、インターネットを利用しない人も画像の公開停止を依頼できるよう、ストリートビュー専用ダイヤルを設けたことです。
    4つ目は、自宅の表札のぼかし処理のリクエストに対応することです。グーグル社は、以上の4つの変更を発表した上で、「ストリートビューに対する懸念の声を真摯に受けとめるとともに、一方ではたくさんの方からストリートビューを役立てているという声を聞くので、このサービスを続けていくこともグーグル社が社会の中で役割を果たすことにつながるのではないかと考える。ただ継続に当たっては、この新しいサービスを社会に受け入れてもらうためにさまざまな方との対話を続け、その対話を通じて改善を積み重ねていくことが課された責務である」と表明しております。
    次に資料1-5をご覧ください。グーグル社が発表したストリートビューサービスの改善策を踏まえまして、グーグル社との間で意見交換を行いましたが、今後に残された課題としまして主なもの5点をまとめたものでございます。
    簡単に説明いたしますと、1つ目として個人の顔や表札等が明瞭に判別できる画像、自宅や生活状況の画像等が個人情報に該当するかどうかという、個人情報保護法との関係についての課題がございます。
    2つ目は、個人の住居の外観、あるいは屋内の画像、洗濯物の画像がプライバシーを侵害するのか。また、本人の事前の許可なく個人を撮影して公開することが、肖像権の侵害となるのか。他人に知られたくない画像はどうかといったプライバシー、肖像権についての課題もございます。
    3番目として自治体への事前通知・協議の実施、その具体的方法の課題がございます。これに関しては、東京都との間では具体的に意見交換を積み重ねてきたところでございますが、全体的な協議方法のあり方につきましては、まだ課題として残っているということでございます。
    また、地域安全との関連についての課題、公道からの撮影の徹底といった課題も残されております。
    最後に資料1-6をご覧ください。ストリートビューに関する国の動向でございます。国においては総務省が、この4月に「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」、これを設置いたしまして、ストリートビューなどのインターネット地図情報サービスについての検討を開始しております。
    この総務省の研究会は、ストリートビュー・サービスと個人情報保護の観点、あるいはプライバシー保護との関係、これが明確でないため利用者の不安の高まりなどの問題が指摘されている状況を踏まえて、利用者の視点から問題を整理して対応策を検討するために設置されたものでございます。
    資料にもございますとおり、ストリートビューについても、インターネット地図情報サービスの活用例として取り上げられておりまして、ストリートビュー・サービスについて総務省に寄せられた自治体議会からの意見書が36件あるといった我が国の状況、これは資料1-6の中で2-4にございますとおり、36の地方議会等から意見書等が総務省に寄せられているということでございます。
    それから、諸外国においてもストリートビューに関する法的検討が進展しているということ、これは資料1-6の中の2-5、ここに載っております。これらの資料によってストリートビューの状況について紹介しているところでございます。
    それから、最後のページになりますが、2-7でございます。基本的な検討の視点(案)という題目のところに書いてございますように、インターネット地図情報サービスの利便性・将来性と法的利益の調整が課題とされておりまして、特に個人情報保護法との関係では、インターネット地図情報サービスの提供について個人情報保護法上の課題としまして、個人情報該当性、あるいは個人情報取扱事業者への該当性といった問題があること。その他の法的利益との関係では、プライバシーの侵害、あるいは肖像権の侵害の問題があることを、検討の視点(案)としてまとめているところでございます。
    以上で事務局の報告は終わらせていただきます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    これまでの経過を含めて、まとめていただきました。何かご質問などあればお出しいただきたいと思います。ご意見はこの後お出しいただきたいと思いますが、ただいまの北原課長の説明につきまして、いかがでしょうか。
    どうぞ。
  • 高橋会長代理
    グーグル社のほうでカメラの位置を下げて撮り直すというふうに言っているというのは、非常に高く評価したいと思いますが、それはいつから始めるということなのでしょうか。いずれにせよ同じ映像を10年、20年にわたって使うことはできないですから、時期を見ながら変えていくのだろうと思っていますけれども、その次に変える時期に変えますということなのか、そうではなくて高さを変えるということを目標にして、今使っているのをできるだけ早急にやっていきますという趣旨なのか、そこをちょっとお聞きしたいと思いまして。
  • 堀部会長
    それでは、高橋係長。
  • 高橋個人情報係長
    グーグル社がいつから高さを変えるかということでございますけれども、こちらの報道資料、それからグーグル社が報道発表したときの説明に関する記事等を読みますと、まず現在あるものについては、今後高さを下げてもう一度撮り直すということでございます。
    それから、まだ公開はされていないのですが、既にグーグル社で撮った映像は、公開することに対する強い要望があるために優先して、まず公開して、公開した後にその地域についても順次再撮影をして行っていくということ、それから今後全く新たに撮影を開始するところは、新しく高さを下げたカメラで撮っていくと、こういうことだと思います。
  • 高橋会長代理
    ということは、いつからやるかというのは余りはっきりしていないという感じでよろしいですか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    お手元の資料、「ストリートビューをご利用のみなさまへ」というところの「カメラの高さを下げ、再撮影します」という記事と、この記者発表をグーグル社が行いました時の記者との質疑を報道した記事で、私どもも今、高橋が申し上げたように聞いておりますので、どの地区をいつ再撮影するという具体的なスケジュールは、把握をいたしておりません。
    それから、また、従来の高さで既に供用が開始されている以外のどの地域を撮影したのか、それをいつから画面でサービス提供をするのか、今後カメラの目線を下げてどの地域を撮影するのか。そのようなことについては、グーグル社の企業秘密ということで、東京都も詳細を承知するところではございません。
  • 堀部会長
    よろしいですか。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
    それでは、岡部委員。
  • 岡部委員
    資料1-5につきまして、私は初参加でございますが、不勉強なのでございますのでご了解いただきたいのですが、(1)個人情報保護法との関係につきまして、このグーグル社は個人情報取扱事業者でございますね。そういう意味ではこの15条から18条がこの法との関係で適用されるかどうかとか、あるいはこの下の○にございますが、取得したデータは個人情報に該当するが、検索可能なデータベースとして管理されていれば個人データになるというような定義づけをされていまして、そういう意味では個人情報管理者として、取扱事業者としての責務というか、それは相当法にのっとって行われるべきなのかどうかというところは、定義づけははっきりしているのでございましょうか。
  • 堀部会長
    いかがでしょうか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    確かにグーグル社は個人情報取扱事業者でございまして、このストリートビューというインターネットの地図情報以外の多くの個人情報を保有しておりますので、それらについてはプライバシーポリシーを表明いたしております。ただ、ストリートビューについては、これは個人情報を取得するものではないということで、このサービスについては個人情報保護法の適用はないということがグーグル社の方針かと存じます。
  • 岡部委員
    その点は行政としても、東京都としても、あるいは国としても、まだはっきりしていないというところでございましょうか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    先ほど総務省の資料1-6の2-7というところで北原からご説明いたしましたとおり、まさにご質問の点、個人情報保護法との関係をどう考えるのか、ストリートビューで公開されている画像が個人情報に当たるのかどうかということが不明瞭でございまして、国においてもその該当性が今後議論される論点として掲げられているということでございます。
  • 岡部委員
    ありがとうございました。
  • 堀部会長
    よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。
    はい、秋元委員。
  • 秋元委員
    すみません。資料1-4、5月13日の「ストリートビューをご利用のみなさまへ」というのを読んでいて、確かに高橋先生がおっしゃるとおり、写真を撮っていくところを40センチ下げて撮るというのは、確かにはっきりしていていいかなというふうに思ったのですが、撮られる側としてはいつ来るのかという、不安は持っているわけで、ここのところでは撮るところの住民の方に事前に告知するとか、そういったようなことが具体的に何かあったのでしょうか。
  • 堀部会長
    それはこの文章自体には、そこまでのことは入っていないですね。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    よろしゅうございますか。
  • 堀部会長
    どうぞ、萩原参事。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    11月の審議会におきまして撮影時点の事前の同意、あるいは事前の通知というようなものをどうするかということが、審議会の委員の皆様からご指摘がございました。事務局としましてもその点をグーグル社と意見交換したところでございますが、それについて明確な方針は、現在のところ回答がないと理解しております。
  • 堀部会長
    ほかにいかがでしょうか。
    質問も出ましたが、グーグル社の5月13日の発表は、東京都で、先ほど北原課長からも説明がありましたように昨年の11月25日に取り上げ、また2月3日にはグーグル社からここに来ていただいて意見交換をし、ほかにもいろいろな意見がグーグル社に対しては寄せられていると聞いていまして、そうしたことを踏まえてこのような措置を今後とる、こうなったのだと理解しております。その意味では当審議会で議論してきたことが、こういう形で出てきたということであると言ってよろしいかと思います。
    特にここでも出ましたのは、日本の住宅事情等を考慮しました自主的な対応という点が出ているかと思いまして、そういう面では評価できるところもあります。
    しかし、岡部委員からも出ました個人情報に該当するかどうかというあたりは、グーグル社として明確にその見解、グーグル社は個人情報に当たらないと解釈しているようですけれども、いろいろなところでどうも個人情報に該当するのではないか、そうすると個人情報保護法の適用はどうなるか。全体としてグーグル社は個人情報取扱事業者なのですが、このストリートビューというサービスについても個人情報保護法の適用があれば、それなりの対応が必要ではないか、こういうことがいろいろなところから出ていますので、そういうあたりは必ずしも明確ではないという問題は残るかと思います。
    また、いろいろぼかしを入れるということではありますが、やはりプライバシーとの関係はどうかとか、肖像権との関係はどうかというようなことで、そこがどこまで明確になったのか、明確に、意識してぼかしを入れると、こういう措置をとろうということだと思うのですが、なお検討すべき課題もあるようにも思われます。
    そういうことで、いろいろこれからまたそれぞれご意見をお出しいただきたいと思いますが、個人情報保護法については、東京都も一部個人情報保護法の51条で地方公共団体が処理する事務として所管はしておりますが、全体としますと国の法律ですので、国でどう解釈するのかというのは一つ重要な意味を持ちます。
    また、この審議会でも各委員それぞれご専門の立場でご意見をお出しいただいているわけですが、諸外国の状況などについても意見交換をしました。これはかなりの国でサービスが始まっていまして、それぞれの国で議論があり、国によりましては、グーグル社の対応を評価して、これでいいというようなことを言っているところもあります。私が調べた最近のでも、具体的にそういうものが出てきております。
    国際的には日本の対応は外電などでいろいろ伝わっているようでして、4月の個人情報保護関係の国際会議に出てまいりましたが、そこでも日本は随分この問題に対して議論があるようである、そういうような認識を持たれていまして、日本の事情は説明いたしましたが、日本の対応についてはかなり関心があります。多くの国では、議論をしながら、解決策を見出してきている、こういう状況もあります。
    そういう国際的な問題もあるということもありまして、国で議論していただくのがいいのではないか。総務省にもいろいろ意見が寄せられているということです。総務省の検討会とか研究会にかかわってきておりまして、先ほど説明がありましたように4月に、お手元の資料1-6にありますような、ちょっと長い名前ですが、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」を開催するということで、ここではストリートビューという言葉よりは、言葉としますとインターネット地図情報サービスというふうに言っております。ほかにも同種のサービスが現に日本でも行われているところもありまして、全体としてとらえるとなるとインターネット地図情報サービスと、こういうふうに総称できるのではないかということでこれも取り上げることになりました。
    そのほかお手元の資料1-6の2枚目の裏にありますように、目次がありますが、一つ一つは申しませんが、ほかにもICT関係のいろいろな問題があるので、この際これらについて議論していこう。これは第1回の会議のときにも、ほかにどういう問題を取り上げるのか、諸問題というふうにありますようにいろいろな問題がこれからも出てくるであろう、例えばストリートビューについても、総務省でそのことをこれまで検討してきたわけではないのですが、例えば1年前であれば日本でこういう議論はなかったであろう、去年の8月5日に日本ではサービスを開始していますので、日本ではその議論はなかったわけです。しかし、その後こういう問題が出てきましたので、これから約1年かけてこういう諸問題を検討していく中で、また、新たな問題が出てくるかもしれない、そういうことについては適宜取り上げていくということでもありました。
    そういうこともありまして、国で取り上げるということでもありますので、当審議会といたしますと、先ほども北原課長からご説明いただきましたような、これまでの意見交換をしてきた中でなお残された課題が幾つかあるのではないかということで整理をしていただいております。これをここで整理をしまして、総務省というICTを所管している省におきましてこれを取り上げるということですので、そこに検討要請するということではどうかというふうに考えているところであります。
    そういうことで東京都の審議会の議論は、そちらでさらに皆さんで議論していただこう、こういうことでありますが、今日は今後、もしそういうことでご了承を得られれば、そういう形で進めていってはどうかというふうに思います。いろいろな課題をそれぞれお持ちというか、感じておられると思いますので、そういうことにつきまして少しご発言をいただいて、そうしたことについても検討を要請するとよろしいのではないかと、このように思います。
    昨年からの委員の方は、この問題については少なくともここで3回目ですので、ご存じのところもあります。まず引き続き委員になっている方からご発言いただいて、その後、新たに委員になった岡部委員と相馬委員にご発言いただければと思います。
    そこで、こちらからいきますと、この前も秋元委員が最初で申しわけないのですが、では、秋元委員からご発言いただきたいと思います。
  • 秋元委員
    今回のこのストリートビューは、確かに私も前から少しはわかっていましたけれども、今回の審議会でより関心を持って、より深く考えなきゃいけないなというふうには思い始めておりました。
    それで、グーグル社さんが東京都との審議会で意見交換をしたこともあって、ある程度改善された方法を出してきていただいた事は評価できますし、これからもいろいろお話し合いはしていただきたいと思うところですね。
    ただ、個人情報保護法の適用になるかどうかというところは、まだこれから議論していかなきゃいけないところがあるわけでして、その間にもグーグル社さんはストリートビューを撮影されていくのだろうなと思います。生活している者としては、やはり広く一般に自分たちの住んでいる住宅空間のところを赤裸々に、自分の知らない間に見せられてしまっているということの不安感というのは消えないので、自衛手段を何か自分でとる方法というのを考えなければいけないなと思うわけなのですね。
    法律的なところはもう少し議論を重ねていただきたいと思います。さっきも言ったようにグーグル社さんの姿勢として、この時期に撮影が行われるということをもっと住民にきっちり知らせてくださるようにするとかすれば、写されたくない人はそれなりに自衛をするだろうしというのもあると思います。
    それから、撮影のカメラの高さを40センチ下げたぐらいで日本の場合は大丈夫なのかなというのは正直思っております。
    それから、撮った後の削除はやるとグーグル社は言っていますが、それよりやはり先に、事前にオプトアウト、そういうのを受け入れてくれるようなやり方というのをとっていただきたいなというのを思っております。
    それから、この地域は今度撮られますよという通知の仕方等をもう少し細かく住民サービスしていただけるような体制を東京都にとっていただきながら、住民が自衛手段をとる中で個人情報保護法の適用になるかどうかという国のほうの議論をもっと深めていただきたいなというふうに思っております。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    それでは、それでは藤原委員、次、お願いできますか。
  • 藤原委員
    それでは、申し上げます。
    まず結論というか、東京都での議論に対して一定の対応をしていただいて、交渉の結果、本日の回答が寄せられて、今後は少し国の議論を見守ろうという点には賛成です。グーグルの日本支社にどの程度権限があるかわからない中でいろいろとご検討いただいたことは、一定の前進であり評価をすべきではないかと思っております。
    それに関して少しつけ加えさせていただきますと、国の法律との関係で言えば、先ほど事務局からご説明のあった個人情報保護法との関係はいまだに解決していないわけで、そこは我々も今後とも注視していくべきではないかと思います。
    今日の報告によると顔の部分を削除することはしないし、それから、表札については申し入れがあれば削除する、オプトアウトをとるということですが、であるとすると、全国的に展開されれば、個人情報保護法上の要件はクリアするという解釈は、やっぱり不可能なのではないかと私は今でも思っています。もちろん最終的には裁判所の解釈ということになるわけですけれども、定義の要件には該当する余地はあると思っております。
    しかしながら若干残念なのは、一定のことをしていただいたのですけれども、先ほど秋元委員からお話がありましたが、表札のぼかし処理は、その提案を拝見すると、ぼかしをしてほしい人はそれをクリックして送信してくださいと、あるわけです。その後にご本人の意思を尊重させていただくためと書いてあるのですけれども、これは少しひっかかるなというのが本当のところです。本人の意思を尊重するのであれば、やはりオプトインが常道ではないかという気がいたします。もちろん、このご本人の意思を尊重させていただくためというのがどういう脈絡で使用されているかはわかった上で申し上げているのですが、真に本人の意思を尊重することになっているのかどうかという問題は残るのではないかと思います。
    それから、最後は国に議論がゆだねられたということで、先ほど座長からお話があった「利用者視点を踏まえた」というところなのですが、これについても一言だけお願いをしておきたいので申し上げるのですけれども、この場合の利用者視点の利用者というのは、誰のことなのだろうということなのですね。そのサービスを利用する人という脈絡で多分使われているのでしょうが、国民全体、あるいは都民全体のことを考えると、この利用者は、本当は東京都民の個人情報を利用したい人、国民の情報を利用したい人の視点ということでは困るわけで、サービスを利用したい人というけれども、それは事業者で、それがはね返って一般の国民も利用するわけですが、そこのところが実態として本当に利用したがっているのは誰かという吟味は、やはりこういう制度を議論するときには必要ではないかと思います。
    もちろん、技術に関する部分で技術革新を妨げる意図は全然ありませんし、それから、新しいサービスを妨げる意図も全然なくて、そこら辺は私自身も大いにやっていただかなければいけないと思うのですが、ただ、利用者視点という言葉がマジックワードにならないようにはしていただきたいなと思います。
    以上です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    利用者がどういう意味かというのは、総務省の第1回の会議のときにも出ました。消費者とは一緒ではないといいますか、消費者よりもっと広い概念で、実際に今、藤原委員が言われたようにサービスを利用する人も含む概念で、英語でもよくユーザーという言葉を使いますが、そういう概念であると解釈していいと思います。
    国際機関の用語などでもユーザー・アンド・コンシューマーというふうに言ったりしているのもあったりしまして、これも決まった定義があるわけではないのですが、そういうあたりは今後ともいろいろ議論になるところかもしれませんが。個人でも利用して便利に使っているという人もいるということも出てきていますので、そういう点を踏まえると、事業者だけではなくて個人も含む概念というふうにも理解できるかと思います。これを定義して議論しているわけではなくて、一般的に利用者視点ということで議論していこうとなっています。
    それでは中村委員、いかがでしょうか。
  • 中村委員
    グーグル社の回答を見ますと、2月の私どもの議論に反応した点は、ぼかし処理と高さ下げと、削除申し込みの受け付けをいたしますという、簡単に言えばこの3点ではないかと思います。結局、全般的な日本においてのストリートビュー事業の展開の問題ということについては、具体的にはまだ答えていないように思われました。
    今まで述べられた意見と重なるかもしれないのですけれども、私も前回の議論のときにも、その利用者という問題で大分申し上げたのですが、これはそれほど個人として利用している者が多いのか、それほど利便性のあるものなのか、専ら利便性という点で言えば、それを事業として使う人たちのほうが圧倒的に多いのではないかなど、一つの感想でありまして、調査に基づくものではないのですけれど、やはりそう思います。
    そうしますと、そういう利便性を強調するのならば、では都市、住宅に入ってくる映像というのはどのくらいまでもたせるものなのか。そのイメージが、都市も住宅もこれは生き物で、常に変わるということは当然のものでありまして、そういうような、いわゆる動態のイメージというものの改編というか、更改はどのように行うのでしょうという感想があります。ですから、そこに現れてくる形にしても人物にしても、ある時点の過ぎ行くものであって、そのマップの有効性も、私はちょっとわからない。
    この問題が国の検討事項になっていったということは私も評価したいと思います。また公道ということを条件にしてやっているというこの事業が、その公道と私道についてどのようなマップを自治体から得ているか、私は一番わからないところなのですね。それほど判然としたことがわかるマップは、そもそもどのように、どこにあるのかということなども考えますと、公道を走らせているということをどこまで事実として受けとめていいか、やはりわからないという感想を持っております。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    公道と私道につきましては、それぞれの自治体で地図があるはずですね。
  • 中村委員
    それも変わりますでしょう。準私道とか、公道とか、そういうのはどうなのでしょうか。
  • 堀部会長
    そこの私道もなかなか難しいのは、道路位置指定しますと、本来はそれぞれの所有者の私道なのですが、公道扱いにされるというところがあったりして、実際の自治体の地図ではそのあたりはどういうふうになっているのですか。事務局で、もしご存じでしたら参考のためにご発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  • 高橋個人情報係長
    正確ではございませんが、自治体は道路管理者の責任がございます。少なくとも公道、例えば区役所でしたら区道については道路管理者としての責任があるので、どこまでを区道として見ていくのかについては、区分けした地図というのは持っていると思います。ただいま堀部会長からご指摘がありました道路位置指定のものについてどうなっているのか、正確には今はわかりませんので、また後日調べて回答いたします。
  • 中村委員
    ですから、そういう点から自治体と事前協議するようにとか、いろいろありますね。そうすると、何に基づいてその自治体とその事業者が協議できるのか、そういう点を伺っています。
  • 堀部会長
    それに関しては、ここでも公道からの撮影の徹底というのを、項目としては前からも議論がありますので、入れてはあります。
    それでは、順番からいくと高橋会長代理、お願いします。
  • 高橋会長代理
    まず第1点として、さっき質問したことに関連するのですが、グーグル側でいろんな不安、意見に対応しようという姿勢を見せてくれていることに対しては、非常にいいなと思っております。先ほど言いましたように、カメラの位置も下げてやり直しますということで評価したいと思うのですが、それに問題があるというふうに理解していただいたならば、早急にやりましょうという対応をとっていただけるともっといいかなと思いました。
    いずれにせよ、いずれその風景というのは変わっていくから、何年かに一度ぐらいずつは更新していかなきゃいけない。その更新のときでいいかというようなことを考えて、そのときにやりますということであれば、ちょっとそこは、言葉はいいかどうかわかりませんけれども、だまされたかなという感じを受けるので、誠実に対応していただけるともっといいかなと思っております。
    それから、第2点は個人情報保護法の適用があるかどうかについて、これは非常に難しい問題で、私自身も確信があるわけじゃないのですが、現在のところ、やはり該当があるというふうに思っております。個人を識別することは、他のデータと照らし合わせることによって非常に簡単にできるようになってきている。特にインターネット上でさまざまなデータをマッチングするということは、非常に容易になってきている。今後ますます容易になっていくだろうと思います。
    ですから、そういう将来のことまで考えれば、ストリートビューとその他の情報、例えば氏名、住所、これも恐らくインターネット上で、有料であれ無料であれ、簡単に手に入るというふうになるのではないかなと思っておりまして、そういった情報をマッチングするということが非常に容易になってくるとすれば、現在の段階で既にストリートビューというのは個人情報のデータベースとしてとらえることは可能ではないかなと、とりあえず私は考えております。映像そのものは、これは検索できるというわけではないでしょうし、グーグル社が名前とか住所のデータベースを提供しているというわけではないかもしれませんが、先ほど言いましたように、インターネット上で非常に簡単にそういった情報が手に入るようになってくるので、マッチングが容易になってくるということを考えると、そういうふうに解釈できるのではないかなと考えております。
    そうだとすれば、個人情報保護法に従った対応をしていっていただきたいと考えておりまして、そういう観点からいえば、先ほども出ておりますけれども、原則は本人同意ですから、個人個人の同意をとることが大変だとしても、いつどの地域を写真に撮らせていただきますということは、予めわかった段階で早急に連絡するといった対応を、これはぜひやってもらいたいと考えております。
    それから、第2点目でもう一つつけ加えておきたいのですが、個人情報保護法の適用を考える場合、これは利便と弊害、両面のバランスということで法律はつくられていると思うのです。ですから、確かにストリートビューの利便というのはあると思います。特に観光地とか商店街、そういったところは利便のほうが大きいだろうと思いますけれども、利便もあるけれども、利便よりは不安感みたいな弊害が大きいところについて、例えば住宅地域、こういうところは、もう少し慎重に考えてもらいたいと思っております。
    第3点で、総務省でつくられる研究会について、先ほど利用者視点とは一体何なのかという疑問が提起されました。私もこれを見たときに、そういう点を感じました。利用する者というよりは、利用される者の視点が重要ではないか。確かに著作権の問題を考えると、著作権が現代に対応していないのですね。利用が自由にできなくて不便だといった議論が先行しておりますが、個人情報との関係で言えば、利用される側の視点のほうが重要でありますね。ですから利用者の視点ということだけだと、利用される側の視点というのが落ちてしまう危険があるかなという感じを受けるので、この点は堀部先生にぜひ頭に置いて考えていただければと思います。
    以上です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    以前から引き続き委員になっている方に、一通りご意見を伺いました。
    それでは、新たに委員になった方、何かご発言があればと思いますが、それでは岡部委員、いかがでしょうか。
  • 岡部委員
    各委員の皆さんのおっしゃったこととそれほど大差ございませんが、先ほどご説明を受けまして、2月の審議会以降のこの資料1-3の意見交換の主な事項と、それに対するグーグル社の1-4の対応と、この2つを考えますと、やはり私どもは事業者の方と多くつき合いがある団体でございますから、こういう新しいビジネスモデルといいますか、例えばこれは適法かどうか、個人情報に対して適法かどうかなどについて、大変関心があるところでございまして、印象としますとまだこの1-4、グーグル社からの対応はある意味で妥協案といいますか、現実的な対応をされたなという印象を受けますが、先ほどから、各委員の皆様がおっしゃっているように、適法かどうかというまだ結論が出ていないものだなと、これから個人情報保護法の法律そのもの、あるいは政令に規定されているものをもう少し幅広い解釈がされていくのではないかなと、どちらへ転ぶかはわかりませんが、大いにこれは関心を持つべき事項だなという印象を持ちました。
    また、このグーグル社のやられていることがオプトアウトというものになるのかどうか、これもこれからの、国などの意見交換の中で定義されていくものなのかなという気がいたします。
    いずれにいたしましても、このグーグル社の対応に対しましては、インターネットに一般的に触れておられる方はまだよろしいかなと思いますが、余り触れていない方はまだ大勢おられるのではないかと思います。あるいはこういうサービスといいますか、情報提供があるということをご存じない方も大勢おられると思いますので、これについてはやはり何らかの幅広い広報活動が必要なのかなと思います。
    最終的には、こういうサービスとか利便性がよくなる部分と、資料1-5で課題としておられます地域安全、(4)地域の安全との関連性、このどちらを比較していくかというか、比較すべきものではないのかもしれませんが、ここら辺のバランスをどうとっていくのかということは非常に重要だなと思うわけでございます。
    プライバシーというのは一方で例えば、参考にはならないかもしれませんが、商店街などでの防犯カメラの問題などもありまして、これはある意味で積極的な防犯対策として評価すべきものだと思いますが、そういうプライバシーの問題というのもあろうかと思いますし、非常に揺れている部分があろうかと思いますので、まだこれからいろいろな議論及び結論を導くものかなと考えております。
    以上でございます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    それでは相馬委員、いかがでしょうか。
  • 相馬委員
    私からも申し上げたいと思いますが、この間の論議経過があって、一定程度の解決策として1-4として出されたグーグル社の見解というのは、妥協的な現実案として、とりあえずは現時点でのということで示されたものだろうというふうに思っています。したがって今後、資料1-5で示された5つの課題などについて論議を深めていき、その方向感を出していく必要性が当然あるというふうに認識をしています。
    その中で少し気になったのは、これは岡部委員もおっしゃっていましたけれども、地域安全との関係だなというふうに思っていまして、今回のこのストリートビューみたいなサービス、特にインターネットを中心としたサービスというのは、非常に広がりを持ってさまざまな分野に拡大し、さまざまなサービスが出ているわけですけれども、なかなかそれに適応する法の規制というか、縛りというか、そういったものが現実的にはまだ追いついていないというのは、状況としてあるのだろうというふうに思っています。
    そんな中で今回、非常に利便性が高いこのストリートビューのサービスなのですが、これが住居している側から見たときに、やっぱり悪用されるのではないかという懸念は、誰しも結構持たれるのではないかなというふうに思うのです。まだ現実的にこのストリートビューを使用した事件などが起きていないから、まだここまでクローズアップされていないのかもしれませんが、今後、もし、1つの犯罪が起きたときに、このストリートビューなどがその犯罪の材料となって実は行われたという話にもなりかねないなという危険性もあると思っていますので、しからばどういったところで法の規制などを適用させながら、一定程度のルールに基づいて運用させるのかといったことなども、やはり議論していかなくちゃいけないのではないかなと思いますので、ぜひそういうところについて今後論議を深めていただければなと思うところです。
    以上です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。それぞれ特徴のあるご意見をお出しいただきまして、ありがとうございました。
    総務省の検討を要請するという点については、特にご異論はなかったかと思います。そうしますと当審議会では、先ほどから出ています資料1-5で、残された課題についてということでまとめてみているわけですが、このうち既にある程度法の解釈で当然のことと考えられるようなものもなくはないと思いますけれども、これに今日のご発言からすると、利用者というのはどういうことなのかということが出ました。これは特に定義があって議論しているわけではありませんので、どうするのかというのは総務省のほうの研究会にもかかわっていますので、今日のご発言を踏まえて、総務省の他のメンバーの方にもそのことを伝えて、議論をしていただくようにしたいと思います。ですから、とりあえずといいますか、ここに挙がっている以外に、これはぜひつけ加えておくべきだというようなことがあればお出しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
    東京都の審議会の議事録を全部公開しますので、またそれをいろいろなところで参考にしていまして、私のところに意見を聞きたいということで来られるメディア関係の方も、東京都の審議会の議事録をコピーしてきて、ここでこういう議論がされているけれども、これについてはどうなのかと意見を求められたりします。
    ということで、今日のそれぞれ委員から出していただきました意見につきましては、そういうことでそれをまた踏まえて総務省でも議論を進めていただくということで進めたいと思いますが、いかがでしょうか。
    はい、どうぞ、萩原参事。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    それでは、資料1-5の残された課題でございますが、ただいま委員から頂戴いたしました意見の中で、1つ追加をいたしたほうがよろしいかという点では、個人情報保護法との関連の3番目に、「住居専用地域の撮影については、住民への事前通知が必要ではないか」ということを入れさせていただきまして、より明確にしておいてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
  • 堀部会長
    もう一度言っていただけますか。1のところですか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    はい、(1)の個人情報保護法との関係というところに○が2つございますが、それの3番目に「住居専用地域の撮影について、住民への事前通知などが必要ではないか」ということで秋元委員、高橋委員からご指摘がございましたので、追加をするということでいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
  • 堀部会長
    いかがでしょうか。
  • 藤原委員
    お2人の先生のご提案があって、今参事からお話があって、入れておくことはいいかなと思うのですが、場所は法律との関係のところなのかなということが若干気になるのですけれども、地域で法律の適用が変わるわけではなくて、(2)の一番上のポツ、「商業地、観光地と住居専用地域を線引きせず」という、こちらとの関係のほうが強いのかなという気がしたのですけれども。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    わかりました。それでは(2)の1のところの「一般には公開を欲しない屋内の様子や洗濯物の画像はどうか」の次に、先ほどの文章を挿入するようにさせていただくということでいかがでございましょうか。
  • 堀部会長
    いかがでしょうか。
    恐らく事前通知は、メディアとの関係も出てきます。イギリスのインフォメーション・コミッショナーの見解がこの4月23日に出ているのですが、メディアが撮影したりするのと同じようなものだというふうに見ているので、グーグル社の場合とテレビ局が撮影したりするのと、そこをどうするのかという、一方での表現の自由、取材の自由との関係というのが出てきて、大変微妙なところがあるようにも思うのですね。
  • 藤原委員
    でも、我が国は、50条でちゃんとメディアは適用除外にしているわけで。報道関係の方は、メディアについては適用除外があるわけで、それとグーグルと別に一緒にする必要はないのではないでしょうか。
  • 堀部会長
    いや、そうではなくて、必ずしも個人情報を撮っているわけではない場合もあるわけですね。
  • 藤原委員
    万が一、全く個人情報でないというならば、それもメディアとグーグルと区別にはならないですよね、逆に。個人情報に当たれば、メディアの側は当然、特権を享受できる話ですし。
  • 堀部会長
    ですから、事前通知というのがどういう意味を持つのか。これは個人情報保護法も特に事前通知を要しているわけではないわけですから、そこをどうするのか。これはまた法の解釈の問題にもなってくると思います。そこをどうするのかというのは、なかなか微妙ではないかというふうに思うのです。ほかでも議論をしていまして、メディア関係者側はそのあたりをどうかという意見も出ているのを聞いております。
  • 藤原委員
    そうですか。私は今の参事のご意見は、資料1-3の2月の(4)に対するご回答かなと思ったのですが、2月のときに今後は話し合うようにしますというお話であったので、それに対応するものとして出てきたのかなと、それで私も会長と同じように、最初の提案では(1)の法律との関係について入れろとおっしゃったので、それは恐らく今、会長がおっしゃったような問題を生ずると思ったので、2のところということならば、2の○のところであればこちらはプライバシー、肖像権との関係についてですので、一応法律的なお話のところに置くわけではないので、2月の対応についての議論として置かれるのかなと、そういうふうに理解したのですけれども、そういう意味ではないのでしょうか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    残された課題については案として事務局でまとめたところでございますが、秋元委員、高橋委員からご指摘のあった点は、11月、2月でも議論になっておりましたので、そういう意味では、項目として総務省でのさらに掘り下げたご検討をいただく事項の1つではないかと単純に考えたところでございます。もしご異議がなければ追加するという形はいかがかというご提案でございましたが、会長のお取りまとめにゆだねさせていただきたいと思います。
  • 堀部会長
    中村委員。
  • 中村委員
    私も事前通知とか、事前の協議とかについて、グーグル社は具体的に答えていないと思うわけで、グーグル社の回答を見ますと、社内では個人情報保護法や道路交通法などの法律チェックは行っているという。しかし、その地方自治体との協議をするべきとの声はないと答えている段階で、先ほど、つまり事前通知といいましても、それはやはり自治体が把握している公道、私道とか、そのようなデータをもとにして行うことであろうと思いますので、この3、4、5あたりと全て重なる問題なのではないかなというふうに思います。
    そのベースになっているデータは何か、グーグル社は公道から撮影しているというが、そうですかと簡単に言えるのかどうか。写っているから、それは公道なのかなと見る側は思うかもしれないけれども、実際はそうなのかともいえる。その辺の整理が必要かと思います。
  • 堀部会長
    そうするとどこに。
  • 中村委員
    ですから、住民への事前通知云々というのは、法的なことがあると思いますから、(2)の中に入れておいてもよろしいかと思いますけれども、少なくともまた次に答えをいただきたい部分としては、やはり3、4、5の問題ともかかわるのではないかと思います。
  • 堀部会長
    そうしますと、これは「何々ではないか」という疑問形になっていますよね。
  • 中村委員
    みんな疑問形です。
  • 堀部会長
    そうすると、どういうふうにしますか。「事前通知は必要ではないか」とか、そういう表現になりますか。
  • 中村委員
    そうですね。
  • 堀部会長
    それは問題提起としては実際にここでありましたので、よろしいかと思いますけれども、先ほど触れましたように、メディア関係者はこの東京都の議論を、ストリートビューそのものについての関心と、それから、みずからの撮影の場合どうなるのかという関心があります。実際にいろいろなところにカメラは設置してあるわけです。特にテレビ局の場合にはそれで撮影していて、そこには特に表示はないらしいんですよ、どこに設置してあるかというのは。そうなると、そのあたりの事前通知というか、どういうふうにするのか、これまたメディアとの関係でいろいろ議論をしなければならないところだろうと思うのです。そういうことで、「事前通知は必要か」というようなことではいかがでしょうかね。
  • 堀部会長
    今いかがでしょうか。実際にここであった意見ということで。
  • 藤原委員
    今の(2)に、だんだん下に下がっていきますけれども、法律との関係だと私も「あれっ」と思ったのですけども、(2)に入れても、メディアのは、あれは定点観測をしておられると私は理解していたのですが。定点観測というか、どこかにつけてあるもので、グーグルのように日本中を撮ろうという話ではないと理解していたのですけれども。
  • 堀部会長
    そうですが、かなりのところに設置してあるというふうにも聞いています。その都度何かあれは局のほうからリモコンでいろいろフォーカスもできたりとかするそうでして、肖像権の問題等があるので、できるだけ特定の人の顔が出ないような形で、人の流れのようなことで撮ったりしていると言っている人もいます。カメラはまたいろんなところにあって、具体的にはどこにあるかよくわかりませんけれども、かなり使われていると聞いています。
    もちろん全国どこにもというわけではないわけですが、そういうこととの関係はどうかというようなことも現に議論をしたことがあるものですから、そこをどう判断したらいいのかなということです。
  • 藤原委員
    もしそういうご懸念があるのであれば、そこのところは議論を詰めなければならないのだと思いますが、さらに下がって新しい項目、3、4、5にかかって6にするか3の2つ目かと、徐々に下がっていきますけれども。
  • 堀部会長
    3の2つ目。事前通知というところですね。
  • 藤原委員
    ええ、今のお話は。これは2月3日にそういう議論があったというのは事実ですので、そうするとこれに続けて高橋委員等のご意見を入れて、「少なくとも」というので参事の文章を続ければ普通になるのかなと思いますが、そうすると意図が違ってしまうのであれば、そこのところは違うとおっしゃっていただいたほうがいいのですけれども。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    それでは、できれば(2)の一番最下段に、論点として入れさせていただき、総務省でさらに掘り下げた検討をお願いするというのはいかがでしょうか。
  • 堀部会長
    (2)の4つ目の○で、表現はどういうふうにしますか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    「住居専用地域の撮影について、住民への事前通知等が必要か」という。
  • 堀部会長
    「住民への」ですか。事前通知は「住民への」と今言ったのですか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    はい。先ほど秋元委員のご発言や、また、高橋委員のご意見ではこの自治体の事前通知の問題とは別に、個々の本人同意に代わるものということでグーグル社自体が、例えばホームページでここの撮影時期はいつですというようなことを事前にメッセージしてほしいと、そういうご意見と受けとめたところでございます。
  • 堀部会長
    ええ、秋元委員はそういう趣旨であったように思います。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    11月の審議会での意見も、そういったご趣旨でのご発言ではなかったかということで、今のような表現を考えてみたところでございます。
  • 堀部会長
    すみません、もう一度言ってみていただけますか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    「住居専用地域の撮影について、住民への事前通知等が必要か」と。
  • 堀部会長
    「住民への」ですね。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    さようでございます。
  • 堀部会長
    はい、どうぞ。
  • 高橋会長代理
    私も住民への通知をしたほうがいいのではないかと言ったときに考えていたのは、ホームページ等で時期が決まり次第それを通知すると。これは個人情報保護法上、事前にやらなきゃいけないということではないかもしれないけれども、目的を明らかにすることは必要であるわけですね。グーグル社がそういう情報を言ってみれば第三者に提供するということを商売にするわけで、そのことを目的としてはっきり掲げなきゃいけない。
    そういう一環として理解できるのではないかなというふうに、詰めて考えていたわけではないのですけれども、ちらっと考えたものですから、そういうことで情報を集めるというならば、こういう目的で今度はどこの地域を撮影しますということを、ホームページ上で明らかにしてくれたほうがいいのではないかなと。
    それはもちろんプライバシー、肖像権の侵害も、これは許されないことですから、仮にそういうことが起こり得るとすれば、本人の同意をとらなければいけないということもありますから、そこで考えてもいいのですけれども、私自身はどこで書くかということについてはこだわりませんけれども、自治体に話し合いのために通知するということとは違って、やはり個人情報の本人との関連で必要なことを考えたということです。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    そうしますと、先ほど萩原参事が言われたように、「住居専用地域の撮影については、住民への事前通知等は必要か」というような表現でよろしいでしょうか。個別にということではなくてホームページ等で、次はどこで撮影するというようなことでよろしいわけですね。
    はい、どうぞ。
  • 岡部委員
    私は概略的に申し上げれば(2)の4番目にそれを、今の会長がおっしゃった論点として載せていただくことは賛成です。ただ、個別のいろいろな方法論があろうかと思いますね。それは当然、今後議論していくものだと思います。
    特に私は先ほど申し上げましたように、インターネットなどに触れていない方もかなりまだおられると思いますし、そういう方にもこういうものがあるのだというのを周知することは大事かなと思います。判断材料として提供することは。
    それから、やはり、これは基本的な考えですが、企業、事業者のコンプライアンスといいますか、そういう部分にも少し触れる部分もあろうかと思いますので、論点として掲げることは今のような表現であれば賛成いたします。
  • 堀部会長
    インターネットに限らずというのは先ほどの趣旨でもありましたので、そういうあたりの配慮も必要だと、一々そこまでは書きませんが、そういう趣旨であるということを理解しておきたいと思います。
    中村委員、どうぞ。
  • 中村委員
    項目が入れば、またいずれ細かい議論になると思いますが。つまりホームページに通知で済むのか、許諾はどう確認できるのかとか、いろいろあると思いますし。
  • 堀部会長
    わかりました。
    今後どういうふうに議論が展開していくか、そこはわかりませんが、事務局提案のようなことで、もう一度、萩原参事、言っていただけますか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    「住居専用地域の撮影について、住民への事前通知等が必要か」ということを、(2)プライバシー・肖像権との関係について3つ○がございますが、それの4つ目として追加をさせていただきます。
  • 堀部会長
    ということでよろしいでしょうか。
    それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。
    ほかにこのストリートビューについてご意見があれば、お出しください。
    それでは、国のほうで現に検討を始めているところでありますので、そこで検討をしていただく。また、その結果等につきましては、ここでも報告するようにしたいと思います。
    先ほど言いかけたところですが、国際的にも日本の対応というのが関心を持たれています。既にこれまで議論してきているように、住宅事情等もありまして、ほかとは違う対応をしていることも事実であります。そういうものについて、これは一方で前から言っていますように、グローバル・カンパニーの場合にはどうしてもグローバルなスタンダードで見ていくものですから、なかなか個別の国、あるいは個別の地域についての事情に配慮するというようなことをしてきていないというところがあります。そこがまたいろいろ議論にもなってきているところであります。
    東京都、当審議会といたしますと、昨年来申し上げていますように、現に東京都に対しましてもいろいろ苦情、相談等が寄せられ、また、都内の自治体からも都知事あてに文書が出てきている中で審議を進めてまいりました。
    ここでの審議というのは先ほど来申し上げていますように、非常に大きな関心を各方面で持たれていまして、これは繰り返しになりますが、議事録を実際にご覧になって、それについていろいろ確認とか、またそれについての意見を私のところには述べてきている人もいるところでもあります。そういう中で、ここで今日もかなり時間をかけて議論をいたしました。
    ここで議論したことの意義というのは大変大きいわけでありまして、今後ともさまざまな問題につきまして議論をしていければと思います。
    それでは、議事の報告事項の(1)は以上で終わらせていただきまして、あと(2)、(3)とありますので、それでは、(2)につきまして高橋係長からお願いします。
  • 高橋個人情報係長
    それでは、保有個人情報を取り扱う事務を開始する場合の届け出についてご報告いたします。
    資料2をごらんください。前回の審議会のときに、報告の方針を変えさせていただきましたので、今回はこの紙1枚でご説明させていただきます。
    3月に行われた審議会以降4月までに、保有個人情報を取り扱う事務の開始として届けられたのは、資料2にございますように1件でございます。
    産業労働局商工部創業支援課が4月1日から開始した、産学連携デザイン開発プロジェクトでございます。中小企業の商品開発に、デザイン系大学の学生デザイナーの発想を活用しようというプロジェクトでございますが、この事務で収集する個人情報について、委員の皆様からは特に付すべき意見はない旨ご回答をいただいております。
    以上、今回審議会でご確認いただきます保有個人情報取り扱い事務を開始する場合の届け出は、1件でございます。
    なお5月分につきましては、先日12件でございますけれども、委員の皆様にお送りしておりますので、引き続きご審議のほどよろしくお願いいたします。
    以上です。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。
    いかがでしょうか。
    送っていただきましたこの5月分の新規保有個人情報取り扱い事務届け出事項というのは、私のところにはおととい届いたばかりでまだ中身を見ていないのですけれども、これを見て…。
  • 高橋個人情報係長
    そうですね。また締め切り日がございますので、その日までにお送りいただければと思います。そしてまた、5月、6月とこういうふうに毎月分、届け出についてお送りしてご回答いただいたものをこういう形でまとめて、また次回の審議会のほうにご報告したいと思います。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。そのようにお願いしたいと思います。
    それでは、もう一つ(3)情報公開制度の運用について。では、石岡情報公開係長、お願いします。
  • 石岡情報公開係長
    それでは、情報公開制度の運用についてご報告させていただきます。
    資料3をごらんください。まず1といたしまして、公文書開示決定等の推移を記載してございます。ごらんのとおり情報公開については16年度3,533件だったものが、20年度には5,831件と大きく増加しております。昨年度4,949件と対比いたしましても、900件近く増加している状況でございます。このほか平成20年度の情報公開全体の運用状況の詳細につきましては、次回の審議会でご報告させていただく予定でございます。
    次に、2といたしまして、公文書開示請求の利便性の向上につきご報告させていただきます。まず、既に昨年3月の審議会でもご報告させていただいたとおり、公文書の開示請求制度におきましては従来からの窓口、郵送による提出等に加えまして、平成20年4月よりファクシミリによる請求の受け付けを開始いたしました。受け付け初年度の平成20年は、1年間で合計332件のファクシミリによる請求がありました。局別で申し上げますと、都市整備局が79件と最も多く、2番目が65件の水道局、3番目に61件の警視庁が続いております。その他は15局で127件の請求を受け付けております。
    次に(2)といたしまして、公文書開示の際のデジタルカメラ使用の状況でございます。ファクシミリと同じく平成20年4月より、公文書の閲覧の一形態といたしましてデジタルカメラの使用を可能といたしました。こちらの使用状況は平成20年度1年間で8件となっており、まだ利用は少ない状況です。今のところ使用に際するトラブル事例等は報告されておりません。
    最後になりますが、(3)といたしまして、今年度から運用改善を図った点についてご説明させていただきます。平成15年6月から運用を開始しておりますインターネットによる開示請求、いわゆる情報公開用システムの運用改善についてです。
    東京都では起案されたすべての公文書の件名を公開しておりますが、このシステムは公開された文書を文書目録としてデータベース化したものを用い、キーワード等で検索して特定した文書を、インターネット上で開示請求することができるものでございます。
    しかしながら、この方法ですと開示請求者が欲しい都政情報が、どのような件名の公文書に含まれているか見当がつかないような場合には、検索してもなかなか該当文書にたどり着けず、開示請求に不慣れな方には利用しにくいものとなっておりました。
    そこでこのシステムに平成21年4月から、新機能としてインターネット上の開示請求の画面の請求件名に、開示請求者自身で自分の請求したい文書の内容を直接入力する方法により開示請求を行う機能を追加いたしました。これによりインターネットを利用して、紙の開示請求書に請求件名を書いて請求するのと同じように開示請求することができるようになりました。
    昨年3月の審議会において、電子メールによる開示請求について検討するようご指示がありましたけれども、今回の情報公開用システムの運用改善によって、電子メールによる開示請求により近い形での開示請求が可能になったものと考えております。
    以上、情報公開制度の運用についてご報告を終わらせていただきます。
  • 堀部会長
    ありがとうございました。情報公開制度の運用につきましてご説明いただきましたが、何かご質問、ご意見があればお出しください。
    かなり請求件数が増えているということはこれでわかりますが、一方デジカメの使用が意外に少ないという印象を受けました。ということで、またそれぞれの時期に報告いただけますと全体の状況がわかるかと思います。ありがとうございました。
    それでは、先ほどのストリートビューにつきまして、本日1時間半以上いろいろご議論いただきました。特に資料1-5に残された課題案、これは先ほど萩原参事が言われたように、事務局でこれまでの議論をまとめたもの、案ということですが、先ほどのように1つつけ加えて、残された課題ということにします。
    先ほどから申し上げておりますように、総務省の研究会で国として議論を進めることになっておりますので、この残された課題と、ほかにもまたいろいろあろうかと思いますが、そういうことについて総務省の研究会で、掘り下げて議論をしていただくよう要請したいと思います。そのための会長コメントのような形で、今日申し上げたことなのですが、それをまとめて出したいと思いますが、いかがでしょうか。
    残された課題は、別紙としてこれは修正していただけますね。先ほどの追加は。もう終わったんですか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    課題の資料1-5につきましては、修正をさせていただきます。
  • 堀部会長
    会長コメントという形で、先ほど触れましたようなことで、グーグルの対応は一定の評価はできる。しかし、残された課題もあるということで、ここについては総務省の検討会でさらに検討を要請するという、こういう趣旨のものを出したいと思いますが、よろしいでしょうか。
    それでは、文案については高橋会長代理と相談させていただきたいと思います。こちらに一任させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
    それでは、そのようにさせていただきます。
    あと、何か残っている問題はありますでしょうか。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    特に何もございません。
  • 堀部会長
    それでは、本日は予定したのは以上でありますが、今後の日程等につきまして、それでは萩原参事からお願いいたします。
  • 萩原参事(都政情報担当)
    本日は、長時間にわたりご審議ありがとうございました。
    ストリートビューにつきましては、ただいまの会長のお取りまとめのとおり、事務局として報道発表等の準備をさせていただきます。
    次回の審議会につきましては、9月か10月ごろということで予定をいたしておりますが、また委員の皆様には別途、日程調整をさせていただきたいと思っております。
    どうもありがとうございました。
  • 堀部会長
    また次回10月ごろということで、この審議会は大体年3回ぐらいなのです。それと先ほど出ましたように、個人情報取り扱い事務の届け出につきましては毎月になるわけですね。これからお送りしますので、見ていただいて、意見があれば出して、意見というか、これでいいというのと意見を付して出していただいても結構ですので、それをまた事務局のほうでまとめていただいて、この会でまた報告していただいたりするということにいたします。いろいろまた大変かと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
    ということで、本日はよろしいでしょうか。特になければ、本日の会議は以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

11時46分閉会

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