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平成29年(2017年)2月6日更新

情報公開・個人情報保護審議会(第63回議事録)

第63回東京都情報公開・個人情報保護審議会

平成27年3月20日(金曜)13時30分~14時40分
東京都庁第一本庁舎25階 112・113会議室

午後2時00分 開会

  • 高橋会長代理
    会長がまだ到着しておられませんが、時間もまいっておりますので、私が代わりに進行役を務めさせていただきたいと思います。
    ただいまから第63回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
    本日は7名の委員の方、2名の臨時委員の方、会長を除きまして、全員がご出席いただいておりますので、審議会規則第4条の規定によりまして、本会議は有効に成立しております。
    まず初めに、平成27年1月7日付けで新たに委嘱されました臨時委員につきまして、前回、事務局からご紹介がありましたけれども、本日はご出席いただいておりますので、一言ずつ、ご挨拶いただきたいと思います。
    初めに神橋委員、お願いいたします。
  • 神橋委員
    このたび、臨時委員を仰せつかりました立教大学法学部の神橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
    私は専門は行政法でございまして、東京都の関係では情報公開・個人情報保護審査会のほうの委員をもう数年やっておりまして、今回、番号法の条例の関係のお手伝いということで臨時委員を委嘱されたものだと理解しております。
    もとより行政法の一般的な話が研究の対象でありまして、この分野につきましてはあまり知見がございませんけれども、行政法の一般的な観点から条例の策定等についてお手伝いをさせていただくということだと思いますので、1つよろしくお願いいたします。
  • 高橋会長代理
    どうもありがとうございました。
    次に宮内委員、よろしくお願いいたします。
  • 宮内委員
    弁護士の宮内でございます。よろしくお願いいたします。
    私はもともとは実は技術屋でして、情報セキュリティーの研究などをある会社でずっとやっていたんですけれども、思うところがありまして、いわゆる法科大学院、ロースクール、こちらに入りまして、今、弁護士に至っているところです。ちなみに法科大学院では宇賀先生や高橋先生の講義を受けさせていただいています。
    その後、弁護士になりまして、システムの紛争ですとか個人情報保護ですとか、そういうところを主に行っているんですけれども、マイナンバー等のかかわりにつきましては、マイナンバー法の情報保護評価、このほうの策定に当たりまして、これもまた宇賀先生が座長のもとで、その策定にも当たらせていただいた経緯がございます。
    そういうわけでして、今般、特定個人情報保護評価部会というのができるということで、私も参加させていただいて、法律と技術の両方の面からいろいろと貢献させていただければというふうに思っております。これからもよろしくお願いします。
  • 高橋会長代理
    どうもありがとうございました。
    それでは、ただいまから審議に入ります。
    初めに議事1の「社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について」答申(案)についてです。
    まず事務局から、これまでの審議の経緯、経過と答申(案)の概要について説明をお願いいたします。
  • 高橋情報公開課長
    それではご説明させていただきます。
    資料2が答申の概要、A3が2枚になっております。クリップを外していただきまして、資料3、これが答申(案)の本体となっております。約40ページほどの答申(案)となっております。併せまして、参考資料1に番号法の本文を付けさせていただきました。200ページにもわたるものでございますので、そちらと参照しながらご覧いただければと思っております。
    いよいよ6か月にわたり、ご審議いただきまして、答申(案)のほうがまとまったところでございます。資料2、資料3、参考資料を並べた上で、資料3に基づいて説明させていただきます。
    資料3につきまして、おめくりいただきまして、まずは答申に当たっての経緯等が書いてあります。昨年の10月に知事からの諮問を受けまして、こちらの審議会でご審議いただきました。その上で12月に一度、「中間のまとめ」をまとめまして、それについて意見の募集、パブリックコメント、そして区市町村との意見交換を開催した上で、この答申がいよいよまとまったわけです。
    「答申に当たって」の一番最後にありますとおり、この答申に基づきまして、東京都が番号制度に係る条例等の整備を行い、個人番号及び特定個人情報の適正な管理・利用を図っていくことを期待するという言葉でまとまっているところでございます。
    おめくりいただきまして、目次をお願いいたします。
    この答申は3部構成となっております。第1がまず番号制度に係る新しい条例制定の必要性、第2が新条例に盛り込むべき主な内容、第3が都条例において改正すべき主な内容という形になっておりまして、主な構成につきましては「中間のまとめ」と同じでございます。
    ただ、「中間のまとめ」を取りまとめたときにご意見をたくさんいただきまして、できるだけ分かりやすく、また読みやすいように工夫を凝らしたつもりではございます。ただ、なにぶん、番号法という法律に伴います条例をどうするかというものですので、専門用語も多いので、工夫はしたつもりではございますが、そういう形で表現等を直させていただいたところでございます。
    まず第1の「番号制度に係る新しい条例制定の必要性」でございます。1として、番号法の位置付けについて説明を2点ほど書かせていただきました。1ページの下から2つ目のパラグラフ、段落のところにありますとおり、ポイントは2つありまして、1つはこの番号法は一般的な個人情報よりも厳格な制限を課しているというのが1つのポイント。
    2つ目のポイントとしまして、この番号法というのが個人情報保護法制の特別法という位置付けになっている。この2つの位置付けがありまして、新たな定義やさまざまな保護措置が定められているところでございます。
    4ページ目まで飛ばさせていただきます。この番号法が東京都の個人情報保護に及ぼす影響でございます。これも大きく2点ございまして、5ページ目の2段落目にありますとおり、1つ目のポイントとしまして、番号法が今までの個人情報の取扱いとは大きく異なり、大変厳しい制度となっているということから、仮にこの都条例の改正に対応するとなると、1つの条例の中にこの2つの制度が併存するような形になる。そういうことから混乱が予想されるというところでございます。
    2つ目のポイントは下から4行目のところにありますとおり、都条例における個人情報法の定義、これが番号法と異なっている。これは以前、藤原委員からも丁寧にご説明いただいたところでございますが、そういうことから新しい条例が必要だという考え方に結びついていくわけです。
    その考え方が7ページのほうに挙がっています。7ページ目の5、条例整備の考え方です。
    条例整備の考え方、5のところの一番下の段落のところにありますとおり、都民にとって分かりやすい制度を構築し、混乱を防止するために、そして都政の適正な運営と都民の権利利益の保護、こういう観点から、やはり東京都における特定個人情報保護に係る条例、新条例を新たに制定する。それとともに現行条例も改正していくという考え方がここに示されている。この答申の一番のポイントがここになります。
    それを踏まえまして、具体的にどういうことを盛り込んでいくかということを10ページ目から、新条例に盛り込むべき主な内容として9点挙げさせていただきました。こちらについて、一つ一つの項目に分かれた形で説明を加えている形になります。
    イメージとしましては、四角のところに、実際にはこれは条文に近いような形で入れることになりまして、下に説明を入れていくという形で作っております。
    11ページのところにありますとおり、上の四角の(1)というところが下の説明のところの(1)-1と書いてありますけれども、そういう(1)と(1)、(2)と(2)という形で関連付けて説明を、できるだけ丁寧に書くような形でさせていただいたわけでございます。
    以下、保護措置について、条例に盛り込むべき主な内容、保護措置等につきまして、説明を一つ一つ挙げさせていただきました。
    その上で、25ページまで飛ばさせていただきます。第3にございますとおり、都条例も改正すべきだろうということで、こちらは4つの点が挙げられております。オンラインと再委託について等の説明が入っているところでございます。
    29ページからは付属資料という形で、10月のときの諮問文、そして委員の名簿ですとか審議経過ですとか、また、個人情報の定義について大変分かりづらいというご意見がございましたので、34ページにはその個人情報の定義をちょっと絵にしたものを付けさせていただきまして、35ページからは「中間のまとめ」に関する意見募集の結果についても記載させていただきました。
    答申、約40ページ、全体の構成はこのような形になっているところでございます。大変簡単ですが、説明は以上でございます。
  • 宇賀会長
    本日、前の会議が長引きまして、車に乗りましたら余計に遅れてしまいました。大変申し訳ございませんでした。
    それでは続きまして、本日の審議会で皆様のご承認が得られましたら、当審議会の答申として知事に提出することとしたいと思いますので、よろしくご審議をお願いいたします。
    ご意見ございますでしょうか。
  • 藤原委員
    一言だけ。東京都としては、最も早い段階から番号法対応の個人情報保護制度のあり方について取り組んできた、議論をしてきたわけですけれども、そのおかげで地方自治体としての番号法と個人情報保護のあり方に関する1つのモデルを示す方向性を示せたのではないかと考えております。今後は、これを一日も早く、具体的な条文に落とす作業を進めていただきたいと思います。
  • 宇賀会長
    ありがとうございました。
    ほかはいかがでしょうか。
  • 高橋情報公開課長
    今の藤原委員のご意見ありがとうございます。
    実は答申の39ページの意見交換会の区市町村の意見の6というところに書いてありますとおり、区市町村からも大変早い時期に条文を、イメージだけでもいいから早く作成してほしいというご要望をいただいているところでございます。できるだけ早い段階にお示ししまして、皆様の参考にできるようにしていきたいと思っているところでございます。
  • 宇賀会長
    ほかはいかがでしょうか。
    特によろしいでしょうか。
    それでは、ご審議ありがとうございました。
    それでは、答申につきましては原案どおり、決定、承認するということでよろしいでしょうか。
    ありがとうございます。
    それではご了承いただいたということで、ただいまから小林局長に答申書をお渡しいたします。
    東京都情報公開条例第34条の規定による諮問について答申。平成26年10月10日付け、26により当審議会に対して諮問された下記の事項について、別添のとおり、答申いたします。
  • 宇賀会長
    委員の皆様方のご協力によりまして、答申書を取りまとめ、ただいま小林局長にお渡しすることができました。ここで小林局長からご挨拶があります。
  • 小林局長
    生活文化局長の小林でございます。
    ただいま宇賀会長から「社会保障・税番号制度の導入に伴う東京都における特定個人情報保護のあり方について」答申をいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。
    昨年10月の諮問からこの間、宇賀会長、高橋会長代理をはじめまして、委員の皆様方には熱心にご審議をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。このたびの答申におきまして、社会保障・税番号制度に対応するため、東京都として新たな条例の制定や個人情報保護条例の改正など、条例整備のあり方も含めまして、基本的な考え方をお示しいただきました。
    この間、国の政省令でありますとか、あるいは委員会規則など、制度設計が遅れて、また、モデルとなるべく条例案も示されないという中で、東京都として独自の新しい条例整備の考え方をお示しいただけたのは、ひとえに委員の皆様方のご尽力によるものというふうに深く感謝を申し上げる次第でございます。
    この答申に基づきまして、今後、東京都として社会保障・税番号制度に係る条例等の整備を行い、先ほどもご意見がありましたけれども、その整備を行いまして、全国のモデルとなる取り組みを実現したいと考えております。
    具体的にはこの答申を踏まえまして、条例整備を年内には行いまして、来年、平成28年1月からとなっている個人番号の利用開始に対応すべき全力を挙げて、取り組んでまいる所存でございます。今後とも、引き続き都の情報公開・個人情報保護制度へのご理解とご協力を賜りますことを改めてお願い申し上げまして、簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。
  • 宇賀会長
    ありがとうございました。
    それでは、ここで小林局長は公務の都合により、退席されます。
  • 小林局長
    どうもありがとうございました。
  • 宇賀会長
    次に報告事項に移ります。
    本日は5点の報告がございます。まず、第1に社会保障・税番号制度に係る今後の動きについて事務局から報告をお願いします。
  • 高橋情報公開課長
    続けて私から説明させていただきます。
    大量の参考資料を付けさせていただきましたが、参考資料の2、3、4を使いまして、今後の動きについてご説明させていただきたいと思います。
    まず1点目、参考資料2をご覧くださいませ。参考資料2、「マイナンバー広報の基本方針」という資料でございます。以前も谷茂岡委員から、マイナンバー制度をどうお知らせしているのかとご質問もいただいたところでございます。やっと国の方で広報についての基本方針が決まりましたので、ご報告させていただきます。
    まず大きな方針としまして、一般国民向けに、目標としてマイナンバー制度を聞いたことのない人を減らすという目標。そして、民間事業者向けにはマイナンバーの準備を始めている事業者を増やすという2つの柱で広報を進めていくという計画になっております。
    この3月が第一弾という形でスタートしまして、今後、いろいろ展開していくという形になっております。
    おめくりいただきまして、これは2月時点のものでございますけれども、まずホームページやツイッター等で情報発信がスタートし、ポスターの方もあまり皆さん、ご覧になったことございませんが、マイナちゃんというキャラクターを使いまして、「マイナンバー、あなたにも始まります」という形で、こういうポスターもやっと届いてきて、関係部署とかに置かれている。そんなところでございます。
    また、下の方にありますとおり、いろんなメディアを活用した政府広報を展開ということで、もうスタートしているのです。ご覧になっていないかもしれませんが、上戸彩さんを使いましたマイナンバーについてのテレビCM、マイナちゃんとかけ合っているCMが始まりましたし、あと新聞も折り込み広告とか、そういうような形も含めまして、展開していくというところでございます。
    おめくりいただきますと今後の計画が載っておりまして、平成27年はマイナンバー元年だそうでございます。これからいよいよいろんなPRが展開していく。27年、まず3月にスタートし、27年7月は番号制度3か月前にはまたそれを強化し、今年の10月には通知が始まりますので、その前には皆さんのところに、全世帯に通知が行きますよというご案内を、そして28年1月からいよいよ利用開始という形で、このような流れで広報を実施していくという予定でございます。
    ページをおめくりいただきますと、事業者向けの広報もやっとスタートしたところでございます。こちら高野委員の方からも心配されていたと思いますが、事業者向けのガイドラインが昨年の11月に、やっとできたところでございまして、それをベースにいろんな広報が始まったところでございます。
    こちらにつきましても、国の特定個人情報保護委員会から、例えば経団連とかに説明会を開催しまして、そちらからも各団体に資料を提供する、そんな仕組みだそうでございます。特に経団連はホームページのトップページのところに、マイナンバー制度への対応準備のお願いという形で分かりやすい資料を取りまとめておりまして、それで各メンバーの方々にもお知らせしているようです。また、東商も個別の支部ですけれども、マイナンバーの対策セミナーを開催されたりという形で、ここ2月、3月でいろんな動きが出てきた状況でございます。
    おめくりいただきますと、地方公共団体でも取り組みを開始するということで、私どもの情報公開のホームページには、今までもこの特定個人情報についての説明を入れていたところでございますが、今後はもっと全体に広げまして、例えば4月号の広報東京都にもマイナちゃんを載せたマイナンバーの説明を入れていくことを含めて、展開をしていく予定でございます。
    もう一枚、おめくりいただきますと、実はマイナンバーのコールセンターというものがございまして、あまりPRしていないこともありまして、これは国で設置しているものですけれども、あんまり利用件数は少なかったようですが、ここのところ、新聞だとかCMだとかを流したこともありまして、コールセンターの利用が大変高まっていると聞いているところでございます。
    このような形で国と連携しながら、東京都としてのマイナンバーの広報等を進めていきたいと考えているところでございます。
    続きまして、参考資料3でございます。
    こちらも国の特定個人情報保護委員会のホームページで見えるような形になっております。こういう形で、やはりガイドラインそのものだと、文章だけですとなかなか読みづらいだろうということで、説明資料の方を掲載しているわけです。
    この資料は、上の方にパワーポイントの画面がありまして、その下にそれを説明するための解説の部分が入っているという作りになっていますので、これを利用しますと各事業者の方でも自分の会社で社員の方々にも説明できるような形で作っております。この資料を参考にしながら、また、国が作りましたガイドラインなども照らし合わせながら説明に使っていくかと思っております。
    個別に説明しますと長いんですが、ずっとおめくりいただきまして、30ページ目のところでございます。30ページ目の一番下から2行目のところにありますとおり、これは、都の職員でも誤解しているところがあるんですが、マイナンバーを実際に利用する事務を持っている、例えば福祉保険局とかだけがマイナンバーを利用するわけではなくて、全従業員がマイナンバーを使うわけですね。簡単に言うと、自分の扶養申告を会社に提出するときに使いますし、金融機関なんかですとお客様のマイナンバーを取り扱うこともあり得る。
    そういうことを含みますと、一部の担当の方だけではなくて、全従業員がマイナンバー制度を理解することが重要ということで、この制度を理解していただかなくてはいけないという形でなっております。
    おめくりいただきまして、最後のページの最後のところにありますとおり、いよいよ始まりますので、マイナンバー制度の施行におきまして、事業者の皆様それぞれで企業内部の準備や職員啓発を進めてくださいという形でまとまっているところでございます。
    このような形で、いろいろ研修等に使えるような説明資料等もだんだん出てきたという状況でございます。
    続きまして、参考資料4に移らせていただきます。
    いよいよマイナンバー制度スタートします。でも、スタートする前から、個人情報保護法とともに、マイナンバー番号法の一部が改正する、そんな動きが出てきておりますのでご報告させていただきます。
    個人情報保護法と番号法と両方一度に改正するという法律案でございます。こちらは27年2月に内閣府で用意したものですが、こちらが3月10日に閣議決定されましたので、今回の通常国会で通ってしまうんではないかという大変早い動きとなっているところでございます。
    中身につきましては、IT戦略本部のパーソナルデータ研究会のほうで、これは座長は会長でございますけれども、ご検討されていました内容でございますので、会長の方がお詳しいと思いますが、簡単に私からご説明させていただきます。
    番号法の改正もなんですけれども、個人情報保護法も平成17年の全面施行後、初めての大幅改正という形になりますので、東京都にも影響が大きいものとなっております。
    おめくりいただきまして、1ページ目に簡単な内容が載っているところでございます。個人情報保護法、そしてその特別法である番号利用法、こちらを併せて改正するという内容でございます。
    個人情報保護法の改正のポイントのところに6つ挙がっております。このような形で、個人情報の定義の明確化。今までも私どもの答申を作成の際に、個人情報の範囲が大変分かりづらいというところがありましたが、これを明確化するという形で、今までグレーゾーンと呼ばれていました例えば顔だとか身体的特徴、そして個人の符号などがこれも個人情報ということで明確化したということです。
    そして新しい定義で、要配慮個人情報、いわゆる私どもの条例に入っていますセンシティブ情報というか、機微情報と呼ばれるものなんですけれども、これについての規定が法律にも入ったという形になります。
    また、2つ目にまた新しい概念が出てきました。匿名加工情報、こういうデータの分類は世界的に珍しいそうでございますけれども、例のSuicaの事件があったかと思いますが、ビッグデータにおけるパーソナルデータをどう取り扱うか、そういう中で匿名加工情報という定義を作りまして、利用しやすいように新しい定義ができたという形になっています。
    3つ目は名簿屋対策ということで、これもご存じのとおり、例のベネッセの事件ですね。あれをきっかけに名簿屋対策ということで、第三者提供にするときには記録を作りなさいという義務が生じたり、または個人情報データベース提供罪という新しいものが新設されたというような形になっています。
    あと大変大きいのは4にあります個人情報保護委員会ですね。我々の会長を長く務めていただきました堀部政男委員長がいらっしゃいます特定個人情報保護委員会、これが「特定」がなくなりまして、マイナンバーだけではなくて、全体についても所管するという形になっています。
    中小企業等に大変影響があるのが、6のところの、5,000人以下につきまして、今まで適用除外でしたが、今後、対応が必要になってくると。このように、大幅な改正でいろいろな影響が出てくることと考えられます。
    おめくりいただきまして2ページ目でございます。マイナンバーの方はどうなるかということで、3つあります。1つは預貯金口座を作る際にもマイナンバーを使えるようにする。あと医療分野についても利用範囲を拡大する。そして地方公共団体が使いやすいような形に、拡充していくという形になっています。
    簡単に説明させていただきます。3ページ目でございます。
    まず預貯金についてですね。税務調査等に使えるように、預金口座を作る際にはマイナンバーの告知を求められる。右下のところに書いてありますように。ただ、義務ではない形でスタートするようでございます。ただ、これにつきましても、3年をめどに状況を踏まえて改正するという話もありますので、将来的には預貯金についてマイナンバーを使うことが徹底されていくのかなと思っているところでございます。
    おめくりいただきまして4ページ目でございます。医療分野への拡充につきまして。
    医療分野につきましてはやはりいろいろ、例えばカルテとかになりますとセンシティブな情報ということもありまして、いろいろ問題もあるという反対もございました。ですので、とりあえず特定健康診査、いわゆるメタボ検診につきまして利用してみようと。下にありますとおり、予防接種、それについても。それによりまして、例えば転職したり転居したりしたとしても、その情報をちゃんと管理する仕組みにしようというものでございます。
    おめくりいただきまして、5ページ目でございます。
    地方公共団体の要望、我々もいろいろな要望を出してきました。その中で反映されたのはこの要望という形になっております。大きく2つありまして、1つ目はいわゆる都営住宅については、これは法律でマイナンバーの利用が決まっています。ただ、あまり聞いたことがないかもしれませんけれども、都民住宅というのがもう一つありまして、名前は違っても、事務をとしては同じように処理している。都営住宅はマイナンバーが使えるけれども、都民住宅には使えないという形になりますと大変、事務処理が混乱するということから、これには使えるような形にしようというのが今回の改正のポイントです。
    2つ目も同じような形ですね。高等学校等に就学支援金、簡単にいうと高校の授業料補助なんでございますが、それにつきまして都道府県でやっぱり上乗せしているところがございます。授業料補助、就学支援金本体はマイナンバーが使えるけれども、上乗せ部分については使えないと、また事務が混乱するということもございまして、これにつきましても条例で定めることで利用が可能という形になっている。
    このような形で、まだスタートはしていないマイナンバー制度でございますけれども、早速利用拡大が図られているところでございます。
    一番最後には特定個人情報保護委員会の改組ということで、特定がとれまして、個人情報保護委員会、マイナンバーだけではなく、個人情報全般について担当するという、所管するという形に改正となるということでございます。
    参考資料2、3、4、続けて説明させていただきましたが、説明については以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。
  • 藤原委員
    一言だけ申し上げます。今のご説明のとおりですけれども、個人情報保護法のほうは結果として見れば、組織を主にした、個人情報保護委員会を主にした改正ですけれども、それでも定義とか中小企業への影響とかは考える必要がある。これに引き続きまして、行政機関のほうの個人情報保護法、独法のほうの個人情報保護法も改正の日程が具体的になりつつありますので、東京都としてはこれらの動向を踏まえてというか、今度は個人情報保護条例のほうの改正を射程に入れて動かなければならないということになるということだと思います。
    というわけで、事務局は番号法対応が終わったら、早速、こちらであまり余裕がないんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。
  • 高橋情報公開課長
    藤原委員、ありがとうございます。
    藤原委員が座長を務められています行政機関の方のパーソナルデータ研究会、こちらの議論を注視をしているところでございまして、その結果次第で行政機関個人情報保護法のほうも改正する。そうなりますと、私どもの条例にもいろいろな影響が出てくると思っております。
    今回、答申いただきまして、番号法に対応するための個人情報保護条例の改正を進めるとともに、この後、ご説明させていただきます行政不服審査法の改正に伴う条例改正も検討していく。その後、また個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の改正に伴う条例改正もご審議いただくということで、先生方にも引き続き、いろいろご尽力いただくことになると思いますので、是非よろしくお願いいたします。
  • 宇賀会長
    中村委員、どうぞ。
  • 中村委員
    今、いろいろご説明いただいた感想なんですが、ちょうど2月の改正、ちょうど2月16日というのがこちらの会議の当日でした。それでそのときにはもちろん出てこなかったわけなんですけれども、そして1か月足らずの間に、ついこの間の3月10日にマイナンバー法と個人情報保護法の改正案の閣議決定をして、新聞が急にマイナンバーのことについて報道を始めた。その背景がここにあったということが分かったわけなんですが、そのときにもある種の驚きがあったんです。利用の範囲拡大という問題が一気に浮上している。ご専門の方々にはずっと検討対象であっただろうと思うのですが、まだマイナンバーというものが熟知されないうちに、もう改正が始まり、さらに利用拡大という形で、この早さというのは一体何だろうという素朴な疑問があります。
    そして、都の新条例というのが地方の公共団体でも、それをモデルとして作るという、進行形のときにどんどん利用の範囲が拡大していくという、そのことにはやはり一種の恐れに近いものを感じます。これは感想ですけれども、展開の動き方について何かご説明をいただければと思います。
  • 高橋情報公開課長
    中村委員のご感想、まさに個人的には同じ感想を持っておりまして、このパーソナルデータの研究会の動きも、宇賀会長をはじめ、皆様方にご検討いただいて、しばらく動きがないかなと思ったら、いきなり2月16日に出て、3月10日には閣議決定という形で、国の動きは動き出すと一気にいくんだなということを、我々も一地方公共団体の担当者としては、いつも見ていないと急に動き出すということで注視しているところでございます。
    今後もこのように急に動き出す可能性があるなということもありますので、できるだけ国の情報を一刻も早く、先生方にもご協力いただきながら入手するとともに、一方で、東京都の特定個人情報保護を守っていくということにつきましては、きちんとした条例整備を含めて、取り組んでいきたいと思っているところでございます。
    大雑把な説明になってしまいますが、同じような懸念に対してもきちんと対応できるようにしていきたいと思っております。
  • 宇賀会長
    ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。
    先ほどもお話がありましたように、この個人情報保護法の改正案が出て、これを受けて、今度、行政機関個人情報保護法、それから独立行政法人等個人情報保護法の改正がその後に行われるというふうに思います。
    そうしますと、それを受けた個人情報保護条例の改正というのはまた次の課題になりますし、昨年の6月に行政不服審査法が全部改正されまして、地方公共団体も総務省の行政不服審査会に対応する諮問機関を条例で設置するということが必要になりました。
    ただ、条例に基づく処分については条例で定めれば、制度の適用は除外できることになっていますんで、例えば東京都の情報公開条例とか東京都の個人情報保護条例に基づく開示決定等に対する処分について、制度の適用除外にするということであれば、それは条例で定めておく必要があるわけですね。こちらのほうは来年の4月施行ということですので、ようやく今、このマイナンバー法を受けた個人情報保護条例の改正をやろうとしているところなんですけれども、お話がありましたように非常にいろんな動きが平行して、急速に進んでいますので、こうした個人情報保護法の改正を受けた個人情報保護条例の改正とか、それから行政不服審査法の改正を受けた情報公開条例ないし個人情報保護条例の改正、こういったものも引き続き、本当に休む間もなく続けていかなければならないということで、事務局は本当に大変だと思いますけれども、是非よろしくお願いします。
    ほかはいかがでしょうか。
  • 谷茂岡委員
    大分詳しく書いてくださったので、これから私たちも勉強していかなきゃいけないと思っているんですけれども、今、いただいた中の預貯金の法整備の概要とありますね。銀行のほうにも自分の預金情報のところにもマイナンバーが使われるんですか。その辺がちょっとぴんと来ない。
  • 高橋情報公開課長
    これはまだ、これから法律が通るということなので、詳細は分からないところもありますが、新たに預貯金口座を作るときに、義務ではないんですが、銀行の方から、あなたのマイナンバーを教えてくださいという形になるんではないかと思われています。
    実は預貯金口座というのは今、8億口座ぐらいあって、既存のものに付けるというと大変な作業になってしまうということで、まずは預貯金口座を新設する際に、マイナンバーを付けていくという形でスタートするようでございます。ただ、3年後にも見直しが入っていますので、今後、それが義務付けられたり、また、もともとあったものにもということも考えられますが、まずはそういう形でスタートすると聞いているところでございます。
  • 谷茂岡委員
    今までの口座は変わっていなくてもいいわけですか。預貯金になってから幾らか改正していく。
  • 高橋情報公開課長
    既存の口座についてはまだあまりはっきりしていないんですが、ただ、実際問題、8億口座という、人口より何倍多い口座について作ることは多分、金融機関としてもなかなか難しいのかと、まずは新しく作るものからとなるようでございます。
  • 宇賀会長
    ほかはいかがでしょうか。
    よろしいでしょうか。
    それでは続きまして、2の情報提供の拡大について事務局から報告をお願いいたします。
  • 種村係長
    それでは報告事項の2、情報提供の拡大について、資料4及び別添の参考資料5によりご報告いたします。
    まず資料4の1、基本的な考え方でございます。東京都情報公開条例におきましては、公文書開示制度のほか、情報公開の総合的な推進という1章を設けて、情報公表及び情報提供の施策の拡充に関する都の責務を定めております。条例の第30条第1項においては、都は情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、都政に関する正確で分かりやすい情報を都民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとすると定めております。
    都が行っている情報提供の取組として、知事、局長等の交際費、海外出張費の執行状況や、課長級以上の退職者の再就職状況をホームページに掲載するなどの事例がございます。
    2の工事設計書の情報提供にまいります。公文書開示請求においては、工事設計書の請求が平成19年度頃から急増しており、近年は開示等決定件数全体の5割を超えるという状況にございます。平成25年度においても5,659件、全体の約51%を占めています。これにより、特に請求の多い局では本来業務に支障を来す状況にありまして、業務の効率化が課題であるとして対応策を検討してまいりました。
    その結果、平成25年11月から建設局所管の工事設計書について、都庁第一本庁舎3階の都民情報ルームにおいて、データをCD-Rで提供する取組を開始いたしました。具体的な内容につきましては、参考資料5の1ページから2ページに建設局ホームページの案内画面を付けておりますので、ご覧ください。
    情報提供の利用者は、工事設計書のデータが入ったCD-Rの貸出を受け、持参したパソコンでデータを閲覧、複写できるというものでして、貸出可能な工事設計書は、建設局ホームページに掲載された都民情報ルーム配架リストで確認できるということになっております。
    資料4に戻っていただきまして、今年度の実績を見ますと、平成27年1月末時点で3,711件の情報提供を行っております。工事設計書の入手を希望する事業者の利便性が向上し、月平均300件を超える利用がなされております。また、この間の開示決定の件数は754件となっておりまして、全てが情報提供へ移行するとはならないんですけれども、前年度の同じ時期と比べて半減しているという状況にございます。
    こうした建設局の実績も見ながら、他の局においてもその実情に合わせた情報提供の実施を検討してまいりましたが、このたび、平成27年4月、来月から水道局所管の工事設計書について、都庁第二本庁舎の水道局窓口においてデータをCDで提供する取組を開始することとなりました。具体的な内容につきましては、参考資料5の3ページ以降に水道局ホームページの案内画面を付けてございます。
    情報提供の利用者は工事設計書データが入ったCD-Rの貸出を受け、持参したパソコンでデータを閲覧、複写できるというものでございます。利用者が入手したい工事設計書については、水道局ホームページに掲載される情報提供リストで貸出が可能かどうかを確認し、リストになければ、情報提供依頼を行うことで貸出を受けられることとなります。
    また、下水道局においても今後、なるべく早い時期の実施を目指して、検討を進めていくと聞いており、都における工事設計書の情報提供は拡大の方向にあるところでございます。
    ご報告は以上でございます。
  • 宇賀会長
    ただいまの説明につきまして、ご質問等はございますでしょうか。
    よろしいでしょうか。
    それでは続きまして、3の存否応答拒否について事務局から報告をお願いいたします。
  • 左右田係長
    それではご報告いたします。
    資料は5の存否応答拒否一覧表となってございます。お開きください。
    前回の審議会以降に審議会に報告がございました存否応答拒否事案につきましてご報告いたします。2件の情報公開に関する存否応答拒否がございました。順番にご説明申し上げます。
    まず1番でございます。(1)別紙法人目録、こちらは今回の資料には別紙は付けてございませんが、別紙としまして8件の法人名を特定しました別紙を付けておりました。別紙法人目録記載の各法人が東京都から平成24年2月○日、及び同年7月○日に受けた換価の猶予処分に係る換価の猶予決議書(引用されている別紙等がある場合には当該別紙等を含む)でございます。(2)以下は省略させていただきます。こちらの請求についてですが、特定法人の換価の猶予処分ですとか換価の猶予の延長処分等に関する情報を求める請求となっております。
    換価の猶予及び換価の猶予の延長と申しますのは、国税徴収法に基づきまして滞納者に対してなされる行政処分ということでございます。特定の法人に対しまして換価の猶予処分を行ったという情報は、当該法人が滞納者であることを前提とするものでございまして、本件の存否を明らかにすることにより、特定の法人が滞納者であるか否かという事実を明らかにすることとなります。その結果、当該法人の権利利益ですとか競争上の地位、または事業運営上の地位、その他、社会的な地位を損なうおそれがあるものでございますので、条例7条3号に該当するという判断をいたしました。
    また、このような情報を明らかにすることによりまして、東京都と滞納者との信頼関係を損なうなど、その結果としまして適正な滞納整理事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとしまして、条例7条6号にも該当するとして、存否応答拒否としたものでございます。
    続いて2番でございます。
    開示請求者が保有する固定資産に係る固定資産税の共有者に対する連帯納税義務者の告知に関する書類という請求でございます。以下省略させていただきます。
    特定の個人が保有します資産に対する固定資産税に関して、連帯納税義務者に対する納税通知書等の文書を求める請求となっております。連帯納税義務と申しますのは、所有資産に係る全額について、各共有者が各自納税すべき義務があることをいうことでございますが、連帯納税義務者に対して納税通知書を行ったかという情報は、連帯納税義務者がおります特定の固定資産税に関しまして、本来の納税義務者が滞納しており、また、納付の督促等に応じていないということを前提とするものでございます。
    本件開示請求は「開示請求者が」ということで、特定個人を特定した請求でございますので、本件の存否を明らかにすることによりまして、特定の個人が滞納者であるか否かという個人に関する情報を明らかにすることとなりますので、条例の7条2号に該当します。
    また、このような情報を明らかにすることによりまして、1番同様、適正な徴収事務の遂行に支障を及ぼすということで、条例7条6号にも該当するとしまして、併せて存否応答拒否としたものでございます。
    以上2件でございます。よろしくお願いいたします。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等がありましたらお願いします。
    特によろしいでしょうか。
    それでは次に、4の保有個人情報取扱事務届出事項一覧につきまして、事務局から報告をお願いいたします。
  • 高野係長
    それではご報告いたします。資料6をご覧ください。
    個人情報保護条例第5条に基づきます東京都における保有個人情報の取扱事務の届出でございますが、1をご覧いただきますとおり、1月及び2月に開始分として届出があったものは11件でございました。おめくりいただきまして表がございます。そちらに内訳が記載されておりますとおりでございます。
    これらの届出の事項に関しまして、当審議会の委員の先生方から意見が付されたものは特にございませんでした。ご報告は以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等がありましたらお願いします。
    特によろしいでしょうか。
    それでは次に、5の行政不服審査法の改正について事務局から報告をお願いいたします。
  • 羽生情報公開担当課長
    それではご報告いたします。資料の最後につづってあります資料7をご覧ください。
    行政不服審査法におきましては昭和37年の制定以来、50年以上、実質的な法改正がないということで、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大という観点から、時代に即した見直しが必要ということで昨年、改正されております。先ほど、宇賀会長からもありましたが、平成28年、来年の4月施行予定でございます。
    主な改正点でございます。主なものを挙げました。1点目はこれまで異議申立てと審査請求の二本立てであったのを異議申立てを廃止をいたしまして、審査請求に一元化をしております。2点目は審理体制の充実、強化ということで、2点ありますが、1点目は審査庁から一定の独立性を有する審理員を新設しまして、審理をする。2点目は有識者からなる第三者機関の行政不服審査会を新設しまして、同審査会に諮問するということで、審理体制の充実を図っております。3点目は審理手続の拡充ということで、現行法からの拡充で、主なもの4点を挙げさせていただきました。
    まず1点目は処分庁に弁明書作成の義務付けをしております。2点目は標準審理期間設定の努力義務化、3点目はこれまで審査請求人には処分庁から提出された書類の閲覧権しかありませんでしたが、全ての書類について閲覧、謄写権を付与しております。4点目は審査請求人に処分庁に対する質問権の付与をしているところであります。
    4点目ですが、不服申立期間、これは現行は処分があったことを知った日の翌日から60日という期間でしたが、これを3か月に延長されています。
    これら改正によりまして、今後の審査請求の手続でございます。右上をご覧ください。
    これは通常の手続でございます。審査請求人から審査請求がなされた場合、審査庁は審理員の指名をいたしまして、審理員で処分庁の弁明とか審査請求人の主張とかを聞いた上で、意見書を作成、審査庁に提出をします。提出を受けた審査庁はさらに行政不服審査会に諮問をいたしまして、その答申を受けた上で裁決をすると。これまで1段階の審理だったのが審理員、行政不服審査会の審理、いうなれば3段階の審理を経て裁決を出すという形になります。
    それでは情報公開・個人情報保護に関する手続はどうかといいますと、国では情報公開・個人情報保護審査会を存続させるという方針でございますので、この場合は審査会により十分な審理がなされているということにより、下の参考条文、2つ条文を付けさせていただきましたが、これを適用いたしまして、これまでと同様の手続となります。
    若干説明させていただきます。改正法9条第1項、これは審理員の指名に関する条文ですが、これには除外規定を設けておりまして、先ほど、宇賀会長からもありましたが、条例に基づく処分について条例に特別な定めがある場合は除外されております。この場合は審理員を指名することなく、審査庁が審理手続を行うということになります。
    2つ目の改正法43条第1項でございますが、これは不服審査会への諮問について規定をしておりますが、これも除外規定を設けておりまして、下から3行目の部分で、裁決をしようとするときに他の法律(条例に基づく処分については、条例)に審査会等の議を経るべき旨の規定があり、かつ当該議を経て裁決をしようとする場合、いうなれば情報公開・個人情報審査会に諮問するような場合に当たりますが、この場合には行政不服審査会への諮問は不要ということで、この2条を適用しまして、情報公開・個人情報保護に関する手続はこれまでと同様という形になります。
    以上が行政不服審査法の概要についての説明でございますが、先ほどもお話がありましたとおり、本件改正によりまして、東京都情報公開条例、個人情報の保護に関する条例の改正をしなければなりませんので、来年度以降、次回以降、条例改正についてお諮りしていく予定でございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
  • 宇賀会長
    それでは、ただいまの報告につきまして、ご質問等ございますでしょうか。
    よろしいでしょうか。
    それでは最後に、その他につきまして事務局から報告をお願いいたします。
  • 富山係長
    今、机上に配付しております資料に基づきまして、ご報告させていただきます。
    3枚資料を配付しておりまして、1枚目が東京都情報公開・個人情報保護審議会答申ということで、本日頂戴いたしました答申につきまして、本審議会終了後に、この資料及び下の別添になっております答申等を添付いたしまして、プレス発表をいたします。
    もう1枚おめくりいただきまして、左上、ホチキス止めになっておりますものでございます。こちらは1枚目が特定個人情報保護委員会のホームページのものでございまして、もう1枚おめくりいただきますと、東京都のホームページとなっております。
    どちらにつきましても、前回の審議会で評価部会での第三者点検を完了したとご報告いたしました住基にかかる評価書について、公表をこのような形でしているというものでございます。
    1枚目の委員会のホームページでございますが、マイナンバー保護評価という新しいページが作成されておりまして、東京都知事で検索をすると、現在、このような形で見えます。この住基に関しましては、都道府県レベルの住基の評価書としては第1号で、3月13日付けで公表をしております。
    同様の内容を東京都のホームページ上でも公表しております。ご報告は以上でございます。
  • 宇賀会長
    本日の議事として予定したものは以上ですが、このほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。
    事務局から何かございますでしょうか。
  • 佐藤都政情報担当部長
    本日は答申をいただきまして、また、今日も長時間にわたり、ご審議いただきまして誠にありがとうございました。そうした中、非常に恐縮ではございますけれども、審議会終了後、委員の皆様のお時間を少しだけいただきたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。以上です。
  • 宇賀会長
    それでは以上をもちまして、本日の審議を終了いたします。
    委員の皆様方には長時間にわたり、ご審議いただき、ありがとうございました。

午後2時40分 閉会

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