請求から開示までの流れ

 
【問い合わせ先】生活文化局広報広聴部情報公開課
電話03-5388-3134

請求から開示までの流れ


  • 公文書の開示を請求してから、文書が開示されるまでの流れは以下のようになっています。(決定は、開示請求があった日から14日以内に行う事が原則となっております。)

  • 窓口での
    開示請求
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    事前相談
    (窓口)※
    請求書記入・
    提出
    主務課で文書検索
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    開示請求者(誰でも請求できます) 開示・非開示の決定 書面で決定内容を通知 開示等
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    インターネットに
    よる開示請求
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    (電話等による事前相談) 情報公開用システムで文書の検索・開示請求
  • ※総合窓口(第一庁舎3階都民情報ルーム)又は各実施機関窓口
  • 開示する公文書がある場合には、条例で定める手数料等を支払っていただくことになります。(⇒ 手数料についての詳しい説明はこちら
  • 郵送、FAX及び電子申請でも開示請求を受け付けております。(⇒ 郵送及びFAX送付先一覧

決定に不服がある場合


  • 決定に対し不服がある時は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対し不服を申し立てることができます。(知事部局宛てに請求した場合の決定に対する不服申立ては、東京都総務局法務課に対して行うこととなります。)
  • また、行政事件訴訟法に基づき、東京都を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
    不服申立てに関する事務フロー図