【問い合わせ先】生活文化局広報広聴部情報公開課
電話03-5388-3134
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請求から開示までの流れ
- 公文書の開示を請求してから、文書が開示されるまでの流れは以下のようになっています。(決定は、開示請求があった日から14日以内に行う事が原則となっております。)
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窓口での 開示請求 |
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| 事前相談 (窓口)※ |
請求書記入・ 提出 |
主務課で文書検索 |
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| 開示請求者(誰でも請求できます) | 開示・非開示の決定 | 書面で決定内容を通知 | 開示等 |
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| インターネットに よる開示請求 |
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| (電話等による事前相談) | 情報公開用システムで文書の検索・開示請求 |
- ※総合窓口(第一庁舎3階都民情報ルーム)又は各実施機関窓口
- 開示する公文書がある場合には、条例で定める手数料等を支払っていただくことになります。(⇒ 手数料についての詳しい説明はこちら)
- 郵送、FAX及び電子申請でも開示請求を受け付けております。(⇒ 郵送及びFAX送付先一覧)
決定に不服がある場合
- 決定に対し不服がある時は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対し不服を申し立てることができます。(知事部局宛てに請求した場合の決定に対する不服申立ては、東京都総務局法務課に対して行うこととなります。)
- また、行政事件訴訟法に基づき、東京都を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
不服申立てに関する事務フロー図










