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令和6年(2024年)4月15日更新

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求

請求から開示等までの流れ

保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求してから請求に対する決定がされるまでの流れは、以下のようになっています。

請求から開示等までの流れ

  • 開示請求等は、主務課(情報を保有している部署)窓口、総合窓口(第一庁舎3階都民情報ルーム)、郵送で行うことができます。
    また、東京共同電子申請・届出サービスにより、開示請求者を本人とした個人情報の開示請求を行うこともできます(※1、※2)。
      「保有個人情報開示請求システムトップページ」へ
      「操作マニュアル(PDF:1,476KB)」へ
    ※1:開示請求者本人であることの認証は、マイナンバーカードにより行いますので、
       マイナンバーカードの情報を読み取るICカードリーダーが必要です。
    ※2:法定代理人や任意代理人が開示請求者本人に代わって行うことはできません。
  • 決定は、原則、開示請求があった日から30日以内に行うことになっています(標準処理期間は14日)。
    ただし、請求の内容等により、決定期間が延長されることがあります。
    (訂正・利用停止請求については、30日以内に決定しますが、やむを得ない場合は、60日を限度に延長されます。)
  • 請求書の記載内容に不備がある場合は、補正を依頼することがあります。補正に要した期間は、当該請求に対する決定期間には算入されません。
  • 保有個人情報の開示に際し、閲覧又は視聴のみを希望される場合には、費用はかかりません。写しの交付を希望される場合は、条例で定める手数料等を支払っていただくことになります。

本人確認書類について

  • 1.請求を窓口でする場合 
    次に示す書類のうち一つを提示又は提出してください。
    <本人確認書類の例>運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(マイナンバーカード)又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
  • 2.請求書を郵送する場合
    1.の書類のコピーに加え、住民票の写し(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を郵送してください。
  • 3.法定代理人が請求する場合
    法定代理人自身についての1.又は2.の書類にあわせて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を提示又は提出してください。
  • 4.任意代理人が請求する場合
    任意代理人自身についての1.又は2.の書類を提示又は提出するとともに、任意代理人の資格を証明する委任状(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を提出してください。
  • どのような書類が本人確認書類に当たるのかわからない場合や、上記の書類の提示等ができない場合は、請求先の窓口に事前に相談してください。

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の窓口

決定に不服がある場合 

  • 決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。 (東京都知事が行った決定に対する審査請求は、東京都総務局法務課に対して行うこととなります。)
    決定に不服がある場合 (審査請求の流れページへのリンク)
  • また、行政事件訴訟法に基づき、東京都知事を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。

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