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平成29年(2017年)2月10日更新
東京都では、平成12年1月1日から「東京都情報公開条例」を施行しています。
この条例では、都民の方々からの請求に応じて都が保有する情報を開示する公文書開示制度について定めています。しかし一方で、都が保有する情報は、請求があってはじめて公開されるのではなく、誰もが都政に関する正確で分かりやすい情報を迅速に得られることが大切であるとの観点から、同条例では、都民の方々からの開示請求を待つことなく、都が保有する情報を積極的に、公表・提供することを定め、情報公開を総合的に推進していくこととしています。
なお、東京都では、平成10年7月1日から「東京都情報公開の総合的推進に関する要綱」を施行し、積極的な情報の公表・提供に努めてきましたが、情報公開条例及び関係規則に、公表・提供に関する規定を定めたため、同要綱は平成11年12月31日をもって廃止しました。
以下で、「情報公表・提供制度」の概要をご紹介します。
「東京都情報公開条例」により、以下の情報を義務として公表します。
公表された情報は、インターネットのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)でもご覧になれます。
以下の都政情報について、インターネット、広報紙(誌)、テレビ、ラジオなどを通じて積極的に提供します。
公表、提供した情報については、3か月に一度「公表・提供情報一覧表」を作成し、インターネットに登録しています。また、都民情報ルームにも備え付けています。
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