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令和5年(2023年)4月3日更新
公文書の開示を請求してから、文書が開示されるまでの流れは以下のようになっています。
この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに都が設立した地方独立行政法人をいいます。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、 当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。
ただし、次の文書は請求の対象にはなりません。
請求があった公文書は、開示することが原則ですが、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。
※このほか、公文書によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。
請求のあった文書の決定状況や公文書の件名は、各局等のホームページにおいて公表されます。
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