ここから本文です。

平成29年(2017年)12月4日更新

第118回 個人情報保護審査会 第三部会議事概要

開催日:平成29年11月28日(火曜日)

1 諮問第561号

諮問件名 「ビデオ映像記録」の非開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
ビデオ映像記録
○○警察署○○交番
平成28年○月○日午前○時○分から午後○時○分までの間のもの

<非開示理由>
1【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
交番等の勤務員や施設に対する不法行為等に対処するために設置されたビデオカメラで撮影したビデオ映像を開示することにより、撮影角度や撮影範囲等が明らかとなり、その結果、交番等への不法行為を容易にするなど犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、全部を非開示とする。
2【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
本件請求に係る保有個人情報の内容には、開示請求者以外の第三者の容姿等が含まれており、東京都個人情報の保護に関する条例第17条第1項の「非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ」に該当しないことから、全部を非開示とする。
審議区分 実施機関理由説明・内容審議
審議内容

・審査会に対し、実施機関が非開示決定の妥当性について説明した。
・実施機関からの理由説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った非開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第568号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <保有個人情報の内容>
110番処理簿
(○○警察署、平成28年○月○日、整理番号○○○○○)

<開示しない部分及びその理由>
1警察職員の「氏名」及び「印影」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2「通報場所」、『事件内容及び犯人人相等』『訴出人等』、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに『処理てん末状況』の「状況」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
110番通報は通報者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第577号

諮問件名 「事件の送致書類、確認資料」の開示請求却下処分に対する審査請求
諮問庁 東京都公安委員会
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下決定
却下理由 本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。
審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った開示請求却下決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.