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平成29年(2017年)12月26日更新

第183回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成29年12月20日(水曜日)

1 諮問第578、579、588、592、593、594号

諮問件名 【578号】
「平成○年第○回東京都教育委員会定例会秘密会会議録」の一部開示決定
【579号】
「私が一連の人権侵害事件について東京都教育委員会(○○事務所)に対して救済及び改善を求めた『○○市立○○中学校への保護者の訴え』」の非開示決定(不存在)
【588号】
「東京都教育委員会が保有する○○請願書」の非開示決定(不存在)
【592号】
「○○に係る緊急請願について、(1)の内容について、東京都教育委員会が○○〇市教育委員会にどのように指導・助言したかが分かる文書」ほか1件の非開示決定(不存在)
【593号】
「○○に係る緊急請願について、(3)厳正な措置を講じた文書」の却下決定
【594号】
「平成○年第○回東京都教育委員会定例会会議録の内容を裏付ける文書」の却下決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 【578号】一部開示決定
【579号】非開示決定(不存在)
【588号】非開示決定(不存在)
【592号】非開示決定(不存在)
【593号】却下決定
【594号】却下決定
非開示理由 【578号】
<請求の内容>
私が「○○中学人権侵害事件に係る緊急請願書」を平成○年○月○日に東京都教育委員会に提出したその請願に係る「東京都教育委員会秘密会会議録」(何故未解決事件になっているのか当時の都教委及び○○市教委の認識を先ず明らかにして教育行政と都民が情報を共有することにより再発防止すべきである)
<対象保有個人情報>
平成○年第○東京都教育委員会定例会秘密会会議録(平成○年○月○日開催)
<非開示部分>
11ページ4行目から14行目まで
<非開示理由>
教育委員会における請願の回答に関する検討及び協議に関する情報であり、公にすることが前提となると、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、今後の東京都教育委員会が行う請願に係る事務の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあるため。(16条6号該当)
【579号】
<請求の内容>
私が一連の人権侵害事件について東京都教育委員会(○○事務所)に対して救済及び改善を求めた「○○市立○○中学校への保護者の訴え」(東京都教育委員会は「文書保全を求める請願」を採択したので上記公文書はある筈です)
<非開示理由>
請求に係る個人情報は、現に保有しておらず、存在しないため。
【588号】
<請求の内容>
東京都教育委員会が保有する○○請願書
<非開示理由>
請求者が平成○年に東京都教育委員会に対して提出した請願書は、保存期間の経過により廃棄済みであり、現在は存在しない。
【592号】
<請求の内容>
○○に係る緊急請願について、
(1)の内容について、私からの請願を受けた東京都教育委員会が○○市教育委員会に指導・助言したことにより、卒業式には出席できた。平成○年4月当初から私が東京都教育委員会に対して、一日でも早く教室で授業を受けられるように○○市教育委員会に救済・改善するよう指導・助言するよう求めたことを受け、東京都教育委員会が○○市教育委員会にどのように指導・助言したかが分かる文書
(2)の内容について対応したことが分かる文書、名誉回復のために東京都教育委員会が○○市教育委員会に指導・助言した具体的な内容が分かる文書
<非開示理由>
請求に係る個人情報は、現に保有しておらず、存在しないため。
【593号】
<請求の内容>
○○に係る緊急請願について、
(3)厳正な措置(○○教諭の処分、髪の色を直すまで力づくでも教室に入れず教育を受ける権利を侵害したことに対する、校長、生活指導主任、担任の処分)を講じた文書
<却下理由>
請求者以外の特定人物への行政処分に関する文書の開示を求めるものであり、請求者が開示を請求できる保有個人情報に該当しないため。
【594号】
<請求の内容>
平成○年第○回東京都教育委員会定例会会議録の9ページ下から6行目の( )の内容を裏付ける文書
<却下理由>
当該請求内容は、請求者以外の個人の情報に関する文書の開示を求めるものであり、請求者が開示を請求できる保有個人情報に該当しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の条例16条6号該当性について審議を行った。
・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、会長から各委員に意見を求めた。
・実施機関が行った却下決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第542,543,544号

諮問件名 【542号】
「平成○○・○○年度業績評価シート」ほか2件の非開示決定に対する審査請求
【543号】
「平成○○年度業績評価シート」ほか2件の非開示決定に対する審査請求
【544号】
「平成○○年度業績評価シート」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 【542号】主税局
【543号、544号】会計管理局
決定内容 【542号】非開示決定(不存在)
【543号】非開示決定(不存在)
【544号】一部開示決定
非開示理由 <請求の内容>
東京都職員である請求者における採用から現在に至る全勤務期間に係る全ての人事評価の資料
<対象保有個人情報>
【542号】
平成○○・○○年度業績評価シート
平成○○・○○年度人材情報シート
平成○○・○○年度自己申告書(目標・成果シート、自己採点シート、異動申告シート)
【543号】
平成○○年度業績評価シート
平成○○年度から平成○○年度人材情報シート
平成○○年度から平成○○年度自己申告書(目標・成果シート、自己採点シート、異動申告シート)
【544号】
平成○○年度業績評価シート
平成○○・○○年度業績評価シート
平成○○年度人材情報シート
<非開示部分>
【544号】
(1)平成○年度業績評価シート
「育成すべき能力等」、「特記事項」及び「最終評定」欄
(2)平成○・○年度業績評価シート
「第一次評定」、「育成すべき能力等」、「第一次評定総合」、「特記事項」及び「最終評定」欄
(3)平成○年度人材情報シート
『1異動に関する意見』の「経験させたい職務」、「異動の可否チェック」、「推薦先」及び「理由」欄
『2行動特性』の「チェック」及び「チェックした項目の具体的理由や特に記載すべき事項があれば記入」欄
『3職務に対する「強み」』欄
『4今後伸ばすべき能力等』欄
『5昇任・認定に関する意見』の「選考対象チェック」、「意見」及び「専門性」欄
『6職員の状況』の「健康状況チェック」及び「具体的状況」欄
『7特記事項・自由意見』欄(「記入者 職・氏名」を除く)
<非開示理由>
上記非開示部分は勤務評定や昇任の人事構想情報であり、これらを開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため。(条例16条6号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、会長から各委員に意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の条例16条6号該当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第581号

諮問件名 「解答用紙 適性検査1」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <請求の内容>
平成29年度都立中入試における○○中等教育学校の得点開示について
・報告書の得点開示
・適1、2の得点開示
・答案の写し等
<対象保有個人情報>
(1)平成29年度一般枠生徒募集の合格者及び繰上げ合格候補者の決定に係る判定会議資料
(2)解答用紙 適性検査1
(3)解答用紙 適性検査2
<非開示部分>
(1)項目名の一部及び当該項目に係る数値
(2)採点内容(得点を除く。)
(3)採点内容(1及び2(1)から(5)まで。得点を除く。)
<非開示理由>
開示することが前提となると、選考等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程、若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあり、公平かつ円滑な選考に支障を来すおそれがあるため(条例16条6号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の条例16条6号該当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第582号

諮問件名 平成29年度東京都立〇〇学校○○科 入学者選考 「面接調査記録票」、「面接評価票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <請求の内容>
・面接での質問内容、質問の数、その質問に対する本人の答えた内容
・面接の採点方法、点数配分
・どんな答えがもはんなのか
・なぜ面接で、70点という点数がついたのか
<対象保有個人情報>
平成29年度東京都○○科 入学者選考 「面接調査記録票」、「面接評価票」
<非開示部分及び理由>
「面接調査記録票」のうち、担当者名、評価項目、質問内容及び評価内容、並びに「面接評価票」のうち評価者名、評価基準及び評価については、開示することが前提となると、選考等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程、若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあり、公平かつ円滑な選考に支障を来すおそれがあるため(条例16条6号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の条例16条6号該当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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