【諮問第595号】
【対象保有個人情報】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要
第○回援助方針会議資料(A提案)
【開示しない部分及びその理由】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要
・諮問・報告年月日
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開示日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
・相談種別、相談者、相談年月日
・児童相談所の援助方針と援助経過 2行目、3行目、5行目、6行目、7行目及び
8行目
・保護者
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
・事例の概要 1行目から9行目まで
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の第三者の情報が含まれており、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
・子ども
・審議会諮問の理由 1行目から5行目まで
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の第三者の情報が含まれており、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
第○回援助方針会議資料(A提案)
・会議日
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開示日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
・相談内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の第三者の情報が含まれており、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
・社会診断
・援助指針
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
【諮問第596号】
【対象保有個人情報】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要
【開示しない部分及びその理由】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要
・子どもの心身の状態
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の情報が含まれており、開示することにより、当該未成年の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
・子どもの意向
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
【諮問第610号】
【対象保有個人情報】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要(事例番号○○)
第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
【開示しない部分及びその理由】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要(事例番号○○)
・「諮問・報告年月日」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開催日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
・「相談種別」欄、「相談者」欄、「相談年月日」欄
・「児童相談所の援助方針と援助経過」欄の一部
・「保護者」欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
・「事例の概要」欄の一部
・「子ども」欄
・「審議会諮問の理由」欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人の情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
・日時・場所
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開催日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
・出席委員氏名
・議事部分 発言委員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関に関する情報であり、委員の氏名は非公開とされており、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当な利益を及ぼすおそれがあり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・議事部分 委員発言
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関の審議に関する情報で、委員の評価、判断の内容を開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当な利益を及ぼすおそれがあり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・議事部分 ○○児童相談所長、職員発言
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人の情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関の審議に関する情報で、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
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