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令和元年(2019年)7月4日更新

第197回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和元年5月29日(水曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第522号

諮問件名 「指導力不足等教員の申請について(東京都立○○高等学校○○)」ほか34件の一部開示決定及び「「○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」のうち、平成○年度の書類」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示及び非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)

<対象保有個人情報及び非開示理由等>
1 指導力不足等教員の申請について(東京都都立○○高等学校○○)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 下記のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
・「指導力不足等教員の申請に係る調書」
・「指導の経過及び結果」
・「指導力不足申請の追加資料」
(2) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(3) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(4) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
(5) 「指導の経過及び結果」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長及び副校長以外の教職員に関する情報
(6) 「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
【非開示理由】
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号)
(2) ~(6) 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び副校長等が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)

2 指導力不足等教員の認定に係る御意見について(依頼)(平成○年度 新規申請者分)(○○○第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「あて先一覧」のうち、○○氏及び○○氏の連絡先
(2) 「あて先一覧」のうち、「保護者」の氏名、所属団体の役職名及び連絡先
(3) 「意見聴取の面談予定一覧」のうち、○○氏の面談予定場所及び「保護者」の氏名
(4) 「意見書」のうち、住所及び印影
(5) 「意見書」のうち、保護者が記載した氏名
(6) 「意見書」のうち、意見内容
【非開示理由】
(1) ~(5) 1(1) に同じ
(6) 開示が前提となると、意見者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号)

3 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(諮問)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
(2) 起案原議のうち、専門的知識を有する者等からの意見内容
(3) 「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「意見内容」
(4) 「指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について」の中の次の情報
・「(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
・「(2) 指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
・「(3) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
・「(4) 教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
・「(5) 総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
(5) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(6) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(7) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
(8) 「平成○年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
(9) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【非開示理由】
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号)
(2) ~(4) 開示が前提となると、意見者及び観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(5) ~(7) 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(8) (9)本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。
これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)

4 指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
(2) 「意見内容」
【非開示理由】
(1) 3(1) に同じ
(2) 2(6) に同じ

5 指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「学校経営支援センター所長の見解」
【非開示理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)

6 指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
【非開示理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)

7 平成○年度指導力不足等教員に対する措置について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「勤務状況」
(2) 「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
(3) 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
(4) 「校長の指導と所見」
(5) 「教育委員会の対応と見解」
(6) 「事務局判定案」
【非開示理由】
(1) ~(5) 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(6) 3(8) (9)に同じ

8 指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
(2) 「(2) 指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
(3) 「(3) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
(4) 「(4) 教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
(5) 「(5) 総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
【非開示理由】
(1) ~(5) 開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)

9 平成○年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「事務局案」
(2) 「研修期間案」
【非開示理由】
(1) (2)3(8) (9)に同じ

10 指導に課題が在る教員及び指導が不適切である教員の認定等について(報告)(○指導力不足判定会第○○号)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」及び「審査結果」
【非開示理由】
本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。
この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)

11 平成○年度指導力不足等教員の認定等について(○教人職第○号)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」及び「審査結果」
【非開示理由】
10(1) (2)に同じ

12 指導力不足等教員の申請について(報告)(東京都立○○高等学校○○)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
(2) 「指導力不足等教員の所属校の(指導力不足等教員指導向上)研修結果報告書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
(3) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(4) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(5) 「平成○年度 教育職員業績評価書(○○用)」の中の次の情報
・「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」
・「特記事項」
(6) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
(7) 「指導力不足等教員の所属校の(指導力不足等教員指導向上)研修結果報告書」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長、副校長及び主幹教諭以外の教職員に関する情報
(8) 「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
【非開示理由】
(1) (2)1(1) に同じ
(3) ~(8) 1(2) ~(6) に同じ

13 指導力不足等教員の認定に係る御意見について(依頼)(平成○年度 新規分)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「あて先一覧」のうち、○○氏及び○○氏の連絡先
(2) 「あて先一覧」のうち、「保護者」の氏名、所属団体の役職名及び連絡先
(3) 「意見聴取の面談予定一覧」のうち、○○氏の面談予定場所及び「保護者」の氏名
(4) 「意見書」のうち、住所及び印影
(5) 「意見書」のうち、保護者が記載した氏名
(6) 「意見書」のうち、意見内容
【非開示理由】
(1) ~(5) 1(1) に同じ
(6) 2(6) と同じ

14 平成○年度 指導に課題がある教員の研修成果の判定及び認定の解除について(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「理由」
(2) 「平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「評定」
(3) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
(4) 「平成○年度 指導力不足等教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
・「評定にかかわる事実・所見」
・「評定」
・「総合所見評定」
【非開示理由】
(1) 研修成果の判定理由は、校長や研修評価者等の評価や判断、意見を基にしているため、開示が前提となると、これらの者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(2) ~(4) 開示が前提となると、校長、教育委員会及び研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)

15 平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果について(通知)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「理由」
(2) 「平成○年度指導に課題がある教員の研修の成果及び認定の解除(案)」のうち、「評定」
【非開示理由】
(1) 14(1) に同じ
(2) 開示が前提となると、研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)

16 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(諮問)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
(2) 起案原議のうち、専門的知識を有する者等からの意見内容
(3) 「指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「意見内容」
(4) 「指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について」の中の次の情報
・「(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
・「(2) 指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
・「(3) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
・「(4) 教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
・「(5) 総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
(5) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(6) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(7) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
(8) 「平成○年度指導が不適切である教員および指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
(9) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【非開示理由】
(1) 3(1) に同じ
(2) ~(4) 3(2) ~(4) に同じ
(5) ~(7) 3(5) ~(7) に同じ
(8) (9)3(8) (9)に同じ

17 指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「保護者である者」の所属団体の役職名及び氏名
(2) 「意見内容」
【非開示理由】
(1) 3(1) に同じ
(2) 2(6) に同じ

18 指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「学校経営支援センター所長の見解」
【非開示理由】
5に同じ

19 指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
【非開示理由】
6に同じ

20 平成○年度指導力不足等教員に対する措置について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「勤務状況」
(2) 「○・○年度業績評価のうち、相対評価」
(3) 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
(4) 「校長の指導と所見」
(5) 「教育委員会の対応と見解」
(6) 「事務局判定案」
【開示しない理由】
(1) ~(5) 7(1) ~(5) に同じ
(6) 7(6) に同じ

21 指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
(1) 「(1) 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
(2) 「(2) 指導方法が不適切であるため、生徒に対する学習指導を適切に行うことができない事実等」
(3) 「(3) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生活指導を適切に行うことができない事実等」
(4) 「(4) 教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない事実等」
(5) 「(5) 総合的意見(指導力不足の程度、特徴、改善の困難度など)」
【非開示理由】
(1) ~(5) 8(1) ~(5) に同じ

22 平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表(平成○年○月○日判定会配布資料)
【開示しない部分】
「事務局案」
【開示しない理由】
9(1) (2)に同じ

23 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(報告)(○指導不適切教員判第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定結果一覧」のうち、「事務局案」及び「備考」
(2) 「平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」
【非開示理由】
10(1) (2)に同じ

24 平成○年度 指導力不足等教員の認定等について(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
(2) 「平成○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定結果一覧」のうち、「事務局案」及び「備考」
【非開示理由】
(1) 認定理由は、校長や研修評価者等の評価や判断、意見及び指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会の報告を基にしているため、開示が前提となると、これらの者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(2) 10(1) (2)に同じ

25 平成○年度指導力不足等教員の認定等について(通知)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
【非開示理由】
24(1) に同じ

26 平成○年度 指導力不足教員指導改善研修及び指導力不足教員指導向上研修受講者への通知について(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」
【非開示理由】
24(1) に同じ

27 平成○年度 指導が不適切である教員の観察授業等について(依頼)(○指導不適切教員審第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「あて先」及び起案本文のうち、案4の氏名
(2) 別紙「派遣する委員」のうち、下段の委員の氏名
(3) (案4)のうち、宛先氏名
(4) 「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【非開示理由】
(1) ~(4) 1(1) に同じ

28 指導力不足等教員の申請について(継続)(都立○○高等学校○○)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
(2) 「指導力不足等教員の所属校の(指導改善)研修結果報告書」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報
(3) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「学校経営支援センター所長の見解」
(4) 「指導力不足等教員の申請について(○○○第○○号)」のうち、「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
(5) 「平成○年度 教育職員業績評価書(○○用)」の中の次の情報
・「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」
・「特記事項」
(6) 「指導力不足等教員の申請に係る調書」のうち、校長及び副校長の所見
(7) 「事実行為の評価」のうち、「細目の評価」
(8) 「指導力不足等教員の所属校における(指導改善)研修結果の報告について」のうち、研修結果の概要と校長の見解
(9) 「指導力不足等教員の所属校の(指導改善)研修結果報告書」のうち、校長及び副校長の所見並びに校長、副校長及び主幹教諭以外の教職員に関する情報
(10) 「平成○年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第2期)」の中の次の情報
・「評定にかかわる事実・所見」
・「評定」
・「総合所見評定」
【非開示理由】
(1) (2)1(1) に同じ
(3) ~(10) 1(2) ~(6) に同じ

29 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会の開催について(通知)(平成○年度 第○○回)(事務連絡)
【開示しない部分】
「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【非開示理由】
1(1) に同じ

30 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)(平成○年度 第○○回)(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
(1) 「平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」及び「備考」
(2) 平成○年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
・「評定にかかわる事実・所見」
・「評定」
・「総合所見評定」
(3) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
(4) 「平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について」(案)」のうち、「評定欄」
(5) 「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局判定案」
【非開示理由】
(1) 14(2) ~(4) に同じ
(2) 6に同じ
(3) (4)3(5) ~(7) に同じ
(5) 3(8) (9)

31 平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)(平成○年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」及び「備考」
【非開示理由】
14(2) ~(4) に同じ

32 平成○年度指導力不足等教員に対する措置について(平成○年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成○年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
・「勤務状況」
・「○年度業績評価のうち、相対評価」
・「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
・「校長の指導と所見」
・「教育委員会の対応と見解」
【非開示理由】
3(5) ~(7) に同じ

33 平成○年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足教員指導改善研修)評定表(総合)(平成○年○月○日審査会配布資料)
【開示しない部分】
「平成○年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
・「評定にかかわる事実・所見」
・「評定」
・「総合所見評定」
【非開示理由】
6に同じ

34 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(報告)(平成○年度 第○回)(○指導不適切教員審第○○号)
【開示しない部分】
(1) 起案本文中、「4 出席委員」のうち、最後の委員の氏名
(2) 「平成○年度指導が不適切である教員の認定の解除等について 審査結果一覧」のうち、「評定」及び「備考」
(3) 「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名
【非開示理由】
(1) 1(1) に同じ
(2) 開示が前提となると、研修評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定の解除等に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
(3) 1(1) に同じ

35 平成○年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定について(○教人職第○○号)
【開示しない部分】
「研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認定する者」のうち、以下の項目
・「評定」
・「備考」
・「認定理由」
【非開示理由】
34(2) に同じ

36 ○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)のうち、平成○年度及び平成○年度の書類
【非開示理由(不存在)】
請求に係る保有個人情報は、保存期間経過により廃棄しており、存在しないため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第523号

諮問件名

「平成○年度から平成○年度までの業績評価」の一部開示決定及び「平成○年度(○年度)から平成○年度(○年度)までの業績評価」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示及び非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力
不足教員に関するもの)
<対象保有個人情報び非開示理由等>
【対象保有個人情報】
「平成○年度から平成○年度までの業績評価」
【開示しない部分】
(1) 「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」
(2) 「特記事項」
(3) 「最終評価者職氏名」を除く「教育委員会評価(相対評価)」
【非開示理由】
当該情報を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
【非開示とする請求個人情報】
(1) 「平成○年度(○年度)から平成○年度(○年度)までの業績評価」
(2) 平成○年度(○年度)の業績評価
【非開示理由】
(1) 当該年度においては、業績評価対象外であり、請求に係る保有個人情報が存在しないため
(2) 保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第524号

諮問件名 「平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期)」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<対象保有個人情報び非開示理由等>
1 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期)
【開示しない部分】
・「評定に関わる事実」欄
・「評定」欄
・「総合所見欄・評定」欄
【非開示理由】
指導力不足等教員に関する研修に係る所見や評価であり、本人に開示することで、請求者本人の研修の最終評価等につながる判断等の過程が明らかになるおそれがある。また、本人に開示されることを前提とすると、率直な記載を躊躇するなどして、公正な判断に影響を及ぼすおそれがあり、適正な研修運営に支障を来すおそれがあるため。(条例第16条第6号)

2 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修
(1) 授業力分析授業の記録・授業力分析評価シート
(2) 事前授業の記録(前期、後期)
(3) 成果分析授業 研修の記録・授業評価シート
(4) 観察授業 研修の記録(前期、後期)・授業評価シート
【開示しない部分】
(1) 「具体的な事実(教員の言動と児童・生徒の状況)と課題」欄、シートの評定欄
(2) 各項目の記述内容
(3) 「事実内容」欄、「評価」欄、シートの評定欄
(4) ア ○○の観察者氏名、印影
イ 「事実内容」欄、「評価」欄、シートの評定欄
【非開示理由】
(1) ~(3) (4)イ 上記1に同じ
(4) ア 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(条例第16条第2号)

3 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修受講者への論文指導記録
【開示しない部分】
・「指導内容」欄のうち、所見及び所見を含む記述
・「評価」欄
【非開示理由】
上記1に同じ

4 【指導力不足等教員に対する研修】平成○年度及び平成○年度 記録用紙
【開示しない部分】
「○○」欄
【非開示理由】
上記1に同じ

5 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修 受講者・面接表
【開示しない部分】
・「聞き取り内容」欄のうち、所見及び所見を含む記述
・「所見」欄
・平成○年度分の「教授からの指導」欄及び「受講者の反応」欄
【非開示理由】
上記1に同じ

6 研修についての助言
【開示しない部分】
「2 指導・助言等」欄
【非開示理由】
上記1に同じ

7 指導力不足教員指導改善研修 研修記録
【開示しない部分】
(1) 生徒の氏名及び実態に関する記述
(2) 所見及び所見を含む記述
【非開示理由】
(1) 上記2(4) アに同じ
(2) 上記1に同じ

8 平成○年度及び平成○年度 指導力不足等教員に対する研修 観察授業協議会・指導等記録
【開示しない部分】
(1) 生徒の名前
(2) 「4 その他(受講者の指導に対する反応等)」欄、「6 情報交換」欄
【非開示理由】
(1) 上記2(4) アに同じ
(2) 上記1に同じ

9 指導力不足等教員の所属校における(指導力不足教員指導向上)研修結果の報告について
【開示しない部分】
(1) 生徒の実態に関する記述、教員及び団体所属者の氏名
(2) 所見及び所見を含む記述
(3) 関係教員等からの報告等に関する記述、生徒アンケート結果
【非開示理由】
(1) 上記2(4) アに同じ
(2) 上記1に同じ
(3) 開示されることにより、対象者との誤解や摩擦が生じることをおそれて生徒・教員等からの率直な意見の表明がされず、当たり障りのない記載になり、正確な情報が得られなくなるなど、所属校等における研修に関する指導事務及び人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第525号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。
指導力不足教員に係る保有個人情報のうち、平成○年度から○年度作成分については、保存期間満了に伴い廃棄、それ以外の年度については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第526号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
当該文書は、現に保有しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第527号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。
指導力不足教員に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第528号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。
指導力不足教員に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

8 諮問第529号

諮問件名 「○年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 <請求の内容>
○年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)
<非開示理由>
業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。
指導力不足教員に係る保有個人情報のうち、平成○年度及び○年度作成分については、保存期間満了に伴い廃棄、それ以外の年度については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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