第135回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要
開催日:令和元年7月29日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名
1 諮問第664号
諮問件名 |
「苦情申出に関する事実調査結果について」外1件の一部開示決定及び開示請求却下処分に対する審査請求 |
実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
一部開示決定及び開示請求却下処分 |
非開示理由等 |
<保有個人情報の内容>
1 苦情申出に関する事実調査結果について
(○○警察署、平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)
(ただし、適用除外とした部分を除く。)
2 苦情申出に関する事実調査結果について
(○○警察署、平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)
(ただし、適用除外とした部分を除く。)
<非開示理由>
1 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)
(1)警察職員の氏名、印影及び年齢
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の1行目から3行目までの非開示とした部分、4行目の非開示とした左部分及び「イ」の1行目から2行目までの非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示することにより、関係者からの聴取内容及び当事者に関する情報が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3)「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の4行目の非開示とした右部分、5行目及び「イ」の7行目から9行目まで
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における広聴等処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
2 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)
(1)警察職員の氏名、印影及び年齢
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の非開示とした部分(「ア」の8行目の非開示とした部分、9行目の非開示とした部分及び「カ」の5行目、6行目を除く。)
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示することにより、関係者からの聴取内容及び当事者に関する情報が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3)「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の8行目の非開示とした部分、9行目の非開示とした部分及び「カ」の5行目、6行目
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における広聴等処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
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却下理由 |
<保有個人情報の内容>
1 苦情申出に関する事実調査結果について
(○○警察署、平成○年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)のうち、適用除外とした部分
2 苦情申出に関する事実調査結果について
(○○警察署、平成○年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)のうち、適用除外とした部分
<却下理由>
本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第665号
諮問件名 |
「平成26年○月○日○○警察署○○課に提出した上申書」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
開示請求却下 |
却下理由 |
<却下の理由>
本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(平成23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。 |