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令和3年(2021年)10月14日更新

第154回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和3年9月21日(火曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計7名

1 諮問第766号

諮問件名 「開示請求者が提出した書類」外2件の全部開示決定並びに「私が平成〇年〇月〇日に〇〇警察署〇〇課に一筆書いて提出した書面を受領したことを、上司又は、〇〇警察署長に報告するための報告書」及び「平成〇年〇月〇日に、〇〇課に提出した、住所、名前、メールアドレス、電話番号を私が書いて提出した書面」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示決定、非開示決定(不存在)
理由 【開示】
<保有個人情報>
1 開示請求者が提出した書類(平成〇年〇月〇日付けのもの)
2 開示請求者を撮影した写真
3 自動車運転免許証の写し(開示請求者のもの)
【非開示(不存在)】
<非開示理由>
1 私が平成〇年〇月〇日に〇〇警察署〇〇課に一筆書いて提出した書面を受領したことを、上司又は、〇〇警察署長に報告するための報告書について
当該請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しないため
2 平成〇年〇月〇日に、〇〇課に提出した、住所、名前、メールアドレス、電話番号を私が書いて提出した書面
当該請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第767号

諮問件名 「私が平成〇年〇月〇日から〇月〇日までの間に、〇〇警察署の警察官に取り扱いを受けた際の110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
本件開示請求に係る保有個人情報が記録された110番処理簿は、作成しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第769号

諮問件名 「組織犯罪対策相談受理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<保有個人情報>
組織犯罪対策相談受理票(警視庁〇〇警察署 受理年月日 平成〇年〇月〇日 受理番号 〇号)

<非開示理由>
〇警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

〇組織犯罪対策相談受理票の「相手方」欄の非開示とした部分
〇組織犯罪対策相談受理票の「相談の要旨」欄の別紙で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
〇相談関係者のうち、「人定情報」欄及び「勤務先・学校等」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

〇組織犯罪対策相談受理票のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相談の要旨」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇相談処理経過の概要のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第780号

諮問件名 「私が平成〇年に〇〇警察署に送付した告訴告発状が不受理となったことについて理由が分かる文書(作成された決裁書を含む)」非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
本件請求に係る保有個人情報の内容について作成することが想定される公文書は、事件相談受理票又は告訴・告発事件相談簿でありますが、事件相談受理票については、保存期間が3年であるため、保存期間満了につき廃棄しており、告訴・告発事件相談簿については、作成していないため、存在しません。
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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