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令和3年(2021年)12月1日更新

第214回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和3年7月28日(水曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計9名

1 諮問第752号

諮問件名 「東京都介護保険審査会議事録」外6件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
(1)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(2)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(3)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(4)口頭意見陳述調書(○東介審請第○号)
(5)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(6)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(7)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)

【開示しない部分及びその理由】
(1)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(2)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(3)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第号)
(6)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(7)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
・審査会の審議又は検討の内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(4)口頭意見陳述調書(○東介審請第○号)
・会長以外の委員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報でないため。

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(5)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
・会長以外の委員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報でないため。

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

・審査会の審議又は検討の内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第768号

諮問件名 「生活保護受給者に関する情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求個人情報】
東京都保護課が保有する生活保護受給者に関する情報のうち、私の個人情報

【開示しない理由】
東京都保護課では、各区市福祉事務所が担当する生活保護受給者に関する個人情報を取得していない。よって、当該保有個人情報は、作成又は取得していないため、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第782号、第830号

(1)諮問第782号

諮問件名 「駅構内監視カメラの映像データ」外1件の非開示決定及び「車内監視カメラの映像データ」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都交通局長
決定内容 非開示決定及び非開示決定(不存在)
非開示理由

○非開示決定

【対象保有個人情報】
〇〇年〇月〇日〇時〇分頃の都営〇〇線〇〇駅〇番線ホームにおける駅構内監視カメラで録画した全ての映像データ及び〇〇年〇月〇日〇時〇分頃の都営〇〇線〇〇駅における駅構内監視カメラで録画した全ての映像データ

【非開示理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
請求対象の映像データについては、全般にわたり多数の通行者の顔等が間断なく記録されており、当該映像データに記録されている顔等は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、顔が識別可能な程度に記録されていない場合であっても、当該映像データの記録された日時や場所等を特定した請求であることから、乗客及び通行人の持ち物の映像等の他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる可能性があるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
さらに、当該映像データについては、開示することにより、監視カメラの死角等が明らかとなり、駅構内において種々の犯罪の実行が容易になるなど、駅構内の防犯を目的とする対策上支障が生じ、都営地下鉄運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

○非開示決定(不存在)

【請求に係る保有個人情報】
〇〇年〇月〇日都営〇〇線〇〇駅〇時〇分発から、同日〇時〇分都営〇〇線〇〇駅着まで運行していた列車における〇号車内監視カメラで録画した全ての映像データ

【非開示理由】
当該時刻に運行していた列車については、当局管理の列車ではなく、映像データが当局に不存在であるため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第830号

諮問件名 「車内防犯カメラの映像」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都交通局長
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○年○月○日○時○分から同日○時○分までの間に、都営○○線○○列車の○号車で、撮影された全ての車内防犯カメラの映像

【非開示理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
今回請求対象の映像データについては、全般にわたり多数の乗客の顔等が間断なく記録されており、当該映像データに記録されている顔等は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、顔が識別可能な程度に記録されていない場合であっても、当該映像データの記録された日時や場所等を特定した請求であることから、乗客の持ち物の映像等の他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる可能性があるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
さらに、当該映像データについては、開示することにより、監視カメラの死角等が明らかとなり、車内において種々の犯罪の実行が容易になるなど、車内の防犯を目的とする対策上支障が生じ、都営地下鉄運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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