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令和6年(2024年)2月13日更新
開催日:令和6年1月26日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)内山都政情報担当部長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計9名
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号〇〇)ただし、〇年〇月〇日から同年〇月〇日までに、請求者が〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。 【対象箇所】 ○ページ 〇年〇月〇日〇時〇分 【非開示部分】 [相談主訴]欄 【非開示理由】 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 対象文書が不存在のため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 対象文書が不存在のため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 対象文書が不存在のため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:62KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:62KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:57KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:71KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:69KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:71KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:74KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:76KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外8件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 ・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。 ・指導経過記録票(受付番号○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。 ・児童票(受付番号○○、○○、○○及び○○) 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:154KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:81KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 対象文書が不存在のため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○、及び○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:59KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:58KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:63KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 (指導経過記録票) 対象文書が不存在であるため (関係書類) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) 【却下の理由】 条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) 【却下の理由】 条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:86KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 (指導経過記録票) 対象文書が不存在であるため (関係書類) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:83KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:86KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。 【非開示の理由】 別紙(PDF:82KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○))ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。 【非開示の理由】 別紙(PDF:83KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 関係書類 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 1 指導経過記録票(受付番号○○) 2 関係書類 【非開示理由】 ・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当) ・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当) ・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 ・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) ・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) 【却下の理由】 条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 ・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) ・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) 【却下の理由】 条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 ・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) ・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) 【却下の理由】 条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○) 【却下の理由】 条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
---|---|
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 却下 |
非開示理由 | 【却下の理由】 開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外5件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 ・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。 ・児童票(○○) 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:79KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【請求に係る保有個人情報】 指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。 【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】 別紙(PDF:53KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○児童相談所が保有する○○に関する全ての情報」の一部開示決定及び非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定 |
非開示理由 |
一部開示 非開示 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った |
諮問件名 | 「診療情報提供書等」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都立病院機構 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 |
【対象保有個人情報】 【非開示とした部分及びその理由】 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
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