ここから本文です。

平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第71回第二部会議事概要)

第71回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成18年11月29日(水曜日)

1 諮問第120号

諮問件名

「『入院措置要否決定書』ほか7件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

祉保健局

決定内容

部開示

非開示理由
(16条2号・6号)

定関与者の印影・役職、通報者、決定権者、精神保健指定医及び担当者等の氏名、職員の氏名及び印影については、開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。
名等については、専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

審議区分

容審議

審議内容

部開示の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第96号

諮問件名

請求人による職員の懲戒処分申立書の内容に係る文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

務局

決定内容

開示

非開示理由
(16条3号)

該公文書に記載された請求人に関する個人情報は、関係人等からの事情聴取等による調査に基づく情報であり、これを開示することは、監察事務の適正な遂行を阻害することになり条例第16条第3号に規定する「調査に関する個人情報であって、開示することにより事務の適正な執行に支障が生じるおそれがあるとき。」に該当する。

審議区分

容審議

審議内容

開示の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第97号

諮問件名

請求人による職員の懲戒処分申立書の内容に係る文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

院経営本部

決定内容

開示

非開示理由
(16条3号)

該公文書に記載された請求人に関する個人情報は、関係人等からの事情聴取等による調査に基づく情報であり、これを開示することは、今後の監察事務の適正な遂行を阻害するなど、条例第16条第3号に規定する「調査に関する個人情報であって、開示することにより事務の適正な執行に支障が生じるおそれがあるとき。」に該当する。

審議区分

容審議

審議内容

開示の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第115号

諮問件名

救急活動記録票」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

防総監

決定内容

部開示

非開示理由
(16条2号・3号)

病院選定の経過等に記載された医療機関名については、法人等に関する情報であり、条例16条第3号に該当するため。また、指示・指導医師氏名等については、開示請求者以外の個人に関する情報であり、条例16条2号に該当するため。

審議区分

容審議

審議内容

一部開示の妥当性について、審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.